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著作権法第30条1項 | 著作権の目的となつている著作物(以下この款において単に「著作物」という。)は、個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること(以下「私的使用」という。)を目的とするときは、次に掲げる場合を除き、その使用する者が複製することができる。
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「公衆用自動複製機器」を利用した私的複製は、著作権法第30条1項による著作権の制限の対象から除外されているため、広く共用サーバコンピュータが「公衆用自動複製機器」に含まれてしまうと、オンラインストレージサービス全般が権利侵害となってしまいかねない点が問題として指摘されている。「公衆用自動複製機器」の定義について、以下のような意見が出された。
ストレージサーバの他にも、例えば、インターネットカフェ等の公衆用PC、複合的機能を有するコピー機器等が「公衆用自動複製機器」に該当する可能性があり、そうすると、これらを利用した複製は私的複製に該当しない可能性がある。
附則第5条の2 | 著作権法第三十条第一項第一号及び第百十九条第二項第二号の規定の適用については、当分の間、これらの規定に規定する自動複製機器には、専ら文書又は図画の複製に供するものを含まないものとする。 |
著作権法第119条2項 | 次の各号のいずれかに該当する者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
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