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資料2
平成20年2月27日 文化審議会著作権分科会決定
文化審議会著作権分科会運営規則(平成18年3月1日文化審議会著作権分科会決定)第3条第1項の規定に基づき、著作権分科会に著作権に関する特定の事項を審議する下記の4委員会を設置する。
著作権分科会長が指名する委員、臨時委員及び専門委員により構成する。 なお、著作権分科会長は会議に出席し、随時発言することができるものとする。