資料2−1

私的録音録画小委員会中間整理 抜粋(第7章第2節 著作権法第30条の適用範囲の見直しについて)

1 利用形態ごとの私的録音録画や契約の実態

 本小委員会では、私的録音録画に関する権利制限のあり方や補償の必要性を考える前提として、次のように利用形態を分類した上で、特に指摘があったいくつかの行為類型に関する私的録音録画や契約の実態について、調査し整理した。

(1)利用形態の分類

1 私的録音

  • (ア)購入した音楽CDからの録音
  • (イ)他人等から借りた音楽CDからの録音
  • (ウ)レンタル店から借りた音楽CDからの録音
  • (エ)違法録音録画物からの録音
  • (オ)違法配信からの録音
  • (カ)適法放送からの録音
  • (キ)適法ネット配信からの録音

2 私的録画

  • (ア)購入したパッケージ商品からの録画(注1)
  • (イ)他人等から借りたパッケージ商品からの録画
  • (ウ)レンタル店から借りたパッケージ商品からの録画
  • (エ)違法録音録画物からの録画
  • (オ)違法配信からの録画
  • (カ)適法放送からの録画
  • (キ)適法ネット配信からの録画
  • (注1) 映像分野におけるパッケージ商品(市販用又はレンタル用のDVD又はビデオ)については、おおむね複製禁止の著作権保護技術が施されているため、通常の場合には私的録画は不可能である。

(2)私的録音録画や契約の実態

1 私的録音録画の実態から権利者に著しい経済的不利益を与えているのではないか等との指摘があった利用形態

a 違法録音録画物や違法サイト(注2)からの私的録音録画(注3)
  • (注2) ここでは、権利者に無断で著作物等が送信可能化された(利用者の求めに応じ自動的に送信できる状態のことをいう)サイトや個人のパソコン(サイトやパソコン自体が違法なわけではない)を便宜的に「違法サイト」という。
  • (注3) ここでは違法サイトからの私的録音録画とは、権利者に無断で自動公衆送信された著作物等からの私的録音録画(ファイル交換ソフト等によるものを含む。)をいう。

 関係団体が行ったファイル交換実態調査や携帯電話向け違法配信実態調査等から、違法な配信や利用者の複製の実態が報告され、また、正規商品の流通前に音楽や映画が配信され複製される例が紹介されるなど、正規商品等の流通や適法ネット配信等を阻害している実態が報告された。

b 他人から借りた音楽CDからの私的録音

 「私的録音に関する実態調査」(平成18年 私的録音補償金管理協会)では、音源別の総録音回数比率として、他人から借りた音楽CDから録音(約24.3パーセント)は、レンタル店から借りた音楽CDからの録音(約28.6パーセント)に次いで多く、その比率は過去に調査した結果(平成9年、平成13年)と比べて大きくなっていることから多くの録音物が作成されている実態が推測される。

2 利用契約の実態から私的録音録画の対価が既に徴収されているのではないかとの指摘があった利用形態

a 適法配信事業者から入手した著作物等の録音物・録画物からの私的録音録画

 適法な音楽配信事業のビジネスモデルを精査した結果、現状としては、

  • ア レコード製作者と配信事業者間の契約は音源供給の契約であり、利用者が支払う配信料の中に録音の対価が含まれているかどうかは曖昧さが残ること
  • イ 配信事業者と利用者の配信契約では、ほとんどの場合、利用者の録音録画の条件を定めており、その条件は必ずしも第30条の適用範囲内にとどまっていないが、一定範囲の録音録画を許容するものであること

という実態が分かった。

b レンタル店から借りた音楽CDからの私的録音

 レンタル事業のビジネスモデルを調査した結果、最初に権利者とレンタル事業者間の貸与使用料を決める際に、著作権等管理事業者である社団法人日本音楽著作権協会(JASRAC(ジャスラック))の録音使用料を参考に決められた事実は認められるが、

  • ア レコード製作者、実演家及び著作者の契約とも使用料が貸与行為の対価であることは契約書に明示されており、契約当事者もそのように認識していること
  • イ 平成4年の補償金制度導入に際して、補償金と関連づけて貸与使用料引き下げの交渉が行われた事実はないこと
  • ウ レコード会社からレンタル業界への音楽CDの供給は販売とは違う特別のルートで行われているが、レコード会社からの卸売価格には販売との差異はほとんどないこと

などが分かった。貸与使用料の中にどのような利用に対する対価が含まれているかは、当事者間の意思解釈に係る問題であるが、当事者の認識として、私的録音の対価が含まれていると確認できる材料はなかった。

 また、レンタル店と利用者との契約(会員規約)では私的録音に関する条項は一般になく、レンタル業界としては利用者の支払うレンタル料には私的録音の対価は含まれていないとの認識であることが分かった。

c 適法放送のうち有料放送からの録画

 映画会社等と有料放送事業者の契約は、放送の対価であることが明示されていること、また有料放送事業者と視聴者との契約約款(放送法により総務大臣の認可が必要)においても、視聴者から徴収する料金は視聴の対価であることが明示され、視聴者が行う録画に関する記述は一切ないことから、私的録画の対価が含まれていることは確認できなかった。

2 第30条の適用範囲から除外することが適当と考えられる利用形態

(1)権利者に著しい経済的不利益を生じさせ、著作物等の通常の利用を妨げる利用形態

1 権利者の経済的利益に重大な影響がある利用形態と第30条の適用範囲の見直し

 現行法制定当時の第30条は、使用目的が私的使用であること、著作物等の複製物を使用する者が複製することを条件として、無許諾の複製を認めていたが、その後昭和59年には、高速ダビング機器等の公衆が使用する目的の自動複製機器を用いて行う私的複製、平成11年には、技術的保護手段が施されている著作物等を回避の事実を知りながら行う私的複製について、第30条の適用範囲から除外し、権利者の許諾が必要な行為とした。

 これらの行為が第30条から除外されたのは、いずれの行為についても権利者の経済的利益を不当に害し、通常の利用を妨げる行為と考えられたからであるが、複製技術の開発・普及に伴い、立法当初想定していなかった複製の実態が生じた場合は、第30条の適用範囲も見直しの対象になるのは当然のことと考えられる。

 また、このことは、著作権保護の基本条約であるベルヌ条約において、著作者は著作物の複製を許諾する排他的権利(複製権)を享有するとした上で、スリー・ステップ・テスト(特別な場合、著作物の通常の利用を妨げない場合、かつ著作者の正当な利益を不当に害しない場合)の条件を満たした場合に限り、権利制限を認めていることとも合致する。

2 検討結果

a 違法録音録画物、違法サイトからの私的録音録画
1 第30条の適用範囲からの除外

 この利用形態については、具体的には、海賊版からの録音録画、複製物の提供を目的とした違法なダウンロード配信サービスを利用した録音録画、ファイル交換ソフトを利用したダウンロード等が想定される(注4)が、前述の利用実態を踏まえれば、

  • ア ベルヌ条約のスリー・ステップ・テストに照らして考えてみても、通常の流通を妨げる利用形態であり、権利者側としては容認できる利用形態ではないこと(注5)

    • (注5) ドイツ(2003年)、フランス(2006年)、スペイン(2006年)では、この点を明確にするための法改正が行われている。イギリスは娯楽目的の私的複製は放送番組の録音録画以外は認めておらず、従来から違法である。アメリカ合衆国では、私的使用のためにファイル交換ソフトを利用して著作物をダウンロードすることは違法であるとの判例がある(以上第6章参照)。なお、スウェーデン(2005年)、フィンランド(2005年)でもドイツと同様の法改正が行われている。
  • イ 利用秩序の変更を伴うが、違法サイトからの録音録画が違法であるという秩序は利用者にも受け入れられやすいこと
  • ウ 個々の利用者に対する権利行使は困難な場合が多いが、録音録画を違法とすることにより、違法サイトの利用が抑制されるなど、違法サイト等の対策により効果があると思われること
  • エ 効果的な違法対策が行われ違法サイトが減少すれば、録音録画実態も減少することから、違法状態が放置されることにはならないこと

 などから、第30条の適用を除外することが適当であるとする意見が大勢であった。なお、この点について、仮に補償金制度で対応するとすれば、莫大な補償金が必要となることも理由の一つではないか、とする意見があった。

 これに対して、違法対策としては、海賊版の作成や著作物等の送信可能化又は自動公衆送信の違法性を追求すれば十分であり、適法・違法の区別も難しい多様な情報が流通しているインターネットの状況を考えれば、ダウンロードまで違法とするのは行き過ぎであり、インターネット利用を萎縮させる懸念もあるなど、利用者保護の観点から反対だという意見があった。

2 第30条の適用範囲から除外する場合の条件

 違法サイトであることを知らないで利用した者についてまで権利侵害にするのは行き過ぎではないか、あるいは権利侵害といっても個々の利用行為ごとに見れば権利者に与えている被害は軽微なものではないかなどの指摘があり、利用者保護の観点から、次の点について法律上の手当が必要であるとされた。

  • ア 第30条から除外する行為について、例えば、違法サイトと承知の上で(「情を知って」)録音録画する場合や(注6)、明らかな違法録音録画物からの録音録画に限定する(注7)など、適用除外する範囲について一定の条件を課すこと
     なお、この点に関しては、利用者への趣旨の周知に努めるとともに、利用者が明確に違法サイトと適法サイトを識別できるよう、適法サイトに関する情報の提供方法について運用上の工夫が必要と考えられること

    • (注6) 現行法では、技術的保護手段を回避して私的複製をする場合は第30条の適用を除外しているが、回避の事実を知りながら行う複製に限定している(第30条第1項第2号参照)
    • (注7) ドイツ著作権法に例がある(参考資料3参照)。
  • イ 第30条から除外する行為は、「複製」一般ではなく、権利者の不利益が顕在化している「録音録画」に限定すること
  • ウ 第30条の適用がない私的目的の複製については、犯罪としては軽微なものとして従来から罰則の適用を除外しているので(第119条第1項)、本件についても同様とすること

 なお、これに対して、権利者が利用者に対し本当に権利行使できるかという疑念が残るが、今の状況を放置しておくわけにはいかないので、例えば「著作物の通常の利用を妨げるものであってはならず、かつ著作者の正当な利益を不当に害するものであってはならない」との但書を加え、個別の事案に即して違法性を判断するのも一案ではないかという意見があった(注8)。

  • (注8) 現行法の権利制限規定では、学校その他の教育機関における複製(第35条)、試験問題としての複製等(第36条)などに同様の例がある。また、私的複製関係では、フランス著作権法に例がある(参考資料3参照)。
b 他人から借りた音楽CDからの私的録音

 この利用形態については、関係団体の調査等から、大量の私的録音が行われていることは認められるが、私的領域で行われる録音行為について利用者との契約により管理をすることは事実上不可能であり、仮に第30条の適用範囲から除外しても違法状態が放置されるだけであることから、第30条の適用範囲から除外することについては慎重な意見が大勢であった。

(2)音楽・映像等のビジネスモデルの現状から契約により私的録音録画の対価が既に徴収されている又はその可能性がある利用形態(契約モデルによる解決)

1 著作権保護技術の普及やビジネスモデルの新たな展開と第30条の適用範囲の見直し

 第30条が制定された理由の一つとして、閉鎖的な範囲で行われる行為であり、権利者の権利行使が事実上できないことがあげられているが、録音録画の場合、最近においては著作権保護技術と契約の組み合わせ等により、利用者のプライバシーを損なうことなく、権利者の利益を確保できるようになってきた。もっとも、関係権利者が利用者と直接契約することは難しい現状では、全ての利用形態についてこのような契約が可能になってきたわけではないが、現状においても利用形態によっては、権利者が著作物等の提供者(例えば配信事業者)と契約をし、この契約内容に基づき、当該提供者と利用者が契約を結ぶことにより、利用者の録音録画を管理することが可能である。

 このようなことから、著作物等の提供者が利用者の録音録画行為も想定し、著作権保護技術と契約の組み合わせ等により一定の管理下においてこれを許容しているような実態であれば、著作物等の提供者との契約により録音録画の対価を確保することは可能であり、このような利用形態について仮に第30条の適用範囲から除外したとしても、利用秩序に混乱は生じないと考えられる。

 こうした観点から、将来において、著作権保護技術の普及やビジネスモデルの展開により、権利者が契約によって録音録画の対価を徴収できるような状況が拡大した場合には、改めて第30条の適用範囲の見直しをすることが必要である。

 なお、文化審議会著作権分科会報告書(平成18年1月)では、第30条以下の権利制限規定が定めている自由利用の態様や範囲を契約により「オーバーライド」する(ひっくり返す)ことが可能かどうか等について、

  • ア オーバーライド契約は、契約自由の原則に基づき原則として有効であること
  • イ 実際の判断は、制限規定の趣旨、ビジネス上の合理性、不正競争又は不当な競争制限を防止する観点等など総合的に見て個別に判断することが必要であること

等の見解をまとめ、権利制限規定を維持しつつ、契約によって対象行為の対価を徴収することは、原則として認められるとした。

 また、同報告書では、オーバーライド契約に基づく私的録音録画の対価と補償金の二重取りの懸念が指摘されているところであり、第30条の適用範囲を上記のように見直すことは、このような懸念を解消する意味もあることに留意すべきである。

2 検討結果

a 適法配信事業者から入手した著作物等の録音録画物からの私的録音録画
1 第30条の適用範囲からの除外

 前述した利用実態から、配信事業者の一定の管理の下で私的録音録画が許容されており、また、それに伴う対価には私的録音録画の対価も含まれうるとすれば、契約による解決に委ねる趣旨から第30条から除外するのが適当であるという意見が大勢であった。

2 第30条の適用範囲から除外する場合の条件

 現状では、利用者と権利者が録音録画について直接契約することは、取引コスト等の関係でまだ事実上困難であり、現状では権利者は配信事業者との契約により、録音録画に対する対価を確保する必要があることになるが、配信事業者が利用者の録音録画行為について一定の管理責任を負っているような事業形態に限定して第30条の適用を除外すべきである。利用者の録音録画について配信事業者に一定の管理責任がないような形態まで第30条の適用を除外した場合、利用者が直接権利者と契約できない現状では、違法状態が放置されるだけになり問題がある。

 具体的な配信事業については、様々な類型が考えられるが、適法な事業であることを前提とし、営利性の有無、有償・無償の別、配信事業者と利用者との配信契約の有無等を参酌しつつ、要件を決める必要がある。

b レンタル店から借りた音楽CDからの私的録音、適法放送のうち有料放送からの私的録画

 これらの利用形態については、前述のとおり、私的録音録画の対価が徴収されている実態は確認できなかった。

 また、今後、契約により私的録音録画の対価を徴収する可能性については、

  • ア レンタル事業者の場合は、配信事業者等と異なり自らが著作権保護技術を施すことができず、利用者の私的録音を管理することができないことから、契約によって解決する方策を採ることは困難であること
  • イ 有料放送事業者の場合は、多種多様な著作物等を利用するという放送事業の特殊性があること、調達価格が高騰し映画等のコンテンツの調達に支障が出ること、例えば音楽番組を録画する場合のように、音楽を映像とともに利用する場合は、公衆送信(放送)権は著作権等管理事業者が一律に管理していても、録画権は個々の権利者に使用料の決定権がある場合があることなどの理由から、現行の契約体系を変更することは困難であること

 から、このような状況の中で、これらの利用形態について第30条の適用範囲から除外するとしても、結果として違法状態が放置される状況を生み出すだけであることから、第30条の適用範囲から除外することについては慎重な意見が多かった。

 なお、現状において私的録音録画の対価が徴収されていることは確認できなかったが、アについては貸与権創設の趣旨(注9)、イについては著作権保護技術の状況(注10)などから、著作権者等とレンタル事業者、有料放送事業者との間の契約においては録音録画の対価についての記載はなく、関係者は録音録画の対価を徴収しているとの認識をしていないかもしれないが、事実上録音録画の対価を含んだ貸与料または視聴料を徴収しているのではないかという意見があった。