資料4
インターネットに限定しない意見 | インターネット限定の意見 |
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⇒ インターネット以外の媒体については、どう考えるか。
以上のような点を踏まえ、権利を侵害する行為によって作成された物又は同様の輸入物品の販売のためにインターネットを活用して譲渡告知行為を行うことについて、「情を知って」などの一定の要件の下で著作権等を侵害する行為とみなすこととすることが適当である。
なお、海賊版の流通を未然に防止するという意味では、インターネット以外の媒体を通じて譲渡告知行為を行うことについても基本的には同様の課題が考えられるが、匿名性の高いインターネット環境においては、プロバイダ責任制限法における発信者情報の開示請求のためには前述の通り一定の要件を満たす必要があるなど、権利者にとって必要な措置を講じるための法的な限界がある点で他の媒体と差異がある。また、インターネット以外の媒体には、放送、新聞、雑誌からチラシなどの印刷まで多様な業態があり、それらを一律に取り扱うことは必ずしも妥当ではないため、各事業の実態とともに同様の規定を設ける必要性を見極めたうえで必要な措置を講じることが適当である。
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⇒ 告知行為の外形上から、海賊版であることの情を知って告知行為を行っているかどうかをどのように判断できるのか。
⇒ また、その譲渡自体が譲渡権侵害となる場合の告知行為も対象とすべきか。
賛成側 | 否定側 |
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⇒ 双方の主張についてどのように考えるか。
これらは薬事法に規定される努力義務に基づくものであり、また、患者の生命、身体に関するものであり迅速な対応が求められることも多いと考えられ、文献の複製について個別に許諾に時間をかけることが不適切な場合もあると考えられる。(中略)
現在、関係団体(現在、交渉中のものも含め)の管理に属しているものは、前述のように約7割ということであり、この残る3割の団体管理に属さない文献については、事前に迅速に許諾を得ることが困難な場合が多いと考えられる。
このため、権利制限の形で何らかの対応を図ることが適当であるとの意見が多かった。
条約違反との意見 | 違反でないとする意見 |
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⇒ 双方の主張についてどのように考えるか。
より詳細に、文献の提供先等を、提供文献の内容に応じて分析する必要があるか。
安価であるべきとの意見 | 反対の意見 |
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⇒ 双方の主張についてどのように考えるか。
権利制限で対応すべきとの意見 | 反対の意見 |
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⇒ 双方の主張についてどのように考えるか。
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⇒ これらの懸念について、どう考えるか。
違法複製物の場合には、譲渡告知行為の防止策で対応すべきものではないか。
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⇒ 一般のショッピングサイト等については、懸念が示されているが、この点をどのように考えるか。
条件付けに否定的な意見 | 積極的な意見 |
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⇒ 双方の主張についてどのように考えるか。
関係業界の慣行や技術的動向について分析する必要があるか。