個人・団体名 | 意見 |
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株式会社キュー・テック | 当社は映像ソフト業界のポストプロダクションとして位置し、コンテンツメーカーの立場、ユーザーの立場を常に考え、最新技術を使い様々な提案をしている会社です。 障害者から要望のある、聴覚障害者用字幕、視覚障害者用音声ガイドに積極的に取り組み、「映像コンテンツのバリアフリー」を業界の中から提案しています。 現在、パッケージとして主流であるDVDにおいて、上記障害者対応DVDは非常に少なく、その解決方法としてDVDの中に収録されていなくてもパソコンで再生させることで、後からバリアフリーにする方法も提案しています。(社会貢献として)
(※web-shakeホームページへリンク) 約2年間、この問題に取り組んだ立場で僭越ながら意見を送らせて頂きます。 概要に 「障害者のいわゆる情報アクセスの観点から、障害者が著作物を利用できる可能性をできる限り確保する方向で検討すべき。」とあり、 「ただし、健常者への流出防止策などについて考慮すべき。」 と書かれています。 情報保障はもちろん必要なことですが、「健常者への流出防止」というのは 「障害者向けコンテンツ」と「健常者向けコンテンツ」を分けて、 「障害者向けコンテンツ」は福祉政策で行うという障害者を隔離する考え方だと思います。 しかし、多くの障害者は市場で一般に売られている、出回っている映像に健常者と同じように普通にアクセスしたいのです。特定の施設から借りられても、それは彼らが望んでいることではありません。今回ここにご提案するweb-shakeは市場にあるDVD、又はネット上の映像に対してもバリアフリー化する技術であり、既に運用されています。この技術はPCとネットを利用することで、映像コンテンツは市場のものをバリアフリー化出来るのです。 「著作物の複製」では無く、「市場の著作物をバリアフリー」に出来ます。
【予想される問題1:流出】 残念ながら市販DVDにおけるデジタルコピーガードCSSは既に破られていて、DVDの複製はPCで簡単に出来ます。また、再圧縮によってYouTubeなどにアップすることも出来ます。聴覚障害者にとって貴重な「字幕DVD」がライブラリに加わると、その複製とネット上への流出が懸念されます。DVDの複製防止は不可能です。 【予想される問題2:市場での障害者用字幕付タイトル減と売上減】
【予想される問題3:メディアの多様化にバリアフリーが追いつかない】 放送字幕は総務省の取り組みにより、多くは補助金を使って制作されています。しかし、その補助金を使った字幕は放送局の所有物となり、その番組のDVDが発売されても字幕はほとんど収録されていません。放送局とDVDを発売する会社が違うからです。ネットにおける動画配信、ネットによるTV向け配信など、これからメディアの多様化は急速に進んでいますが、ここにバリアフリーという考え方はありません。 今回の改正によって、限られた障害者施設でのバリアフリーが進んでも、市場のメディアの多様化に追いついていけるのでしょうか? 結局ユーザーの不満は永遠に続くのでは無いでしょうか? 【ユニバーサルデザインの新しい考え方】(ユニバーサル・リモート・コンソール)様々な障害者、そして健常者を含めたすべてに対応することはコスト負担も大きく、難しいことです。しかし、「情報へのアクセス」であれば、それぞれの障害に合った「コンソール」を持つことで可能になります。つまり、DVD、又はネット上の映像コンテンツであればPCを“コンソール”として情報保障が実現します。 障害者に、PCというコンソールを使わせることは決して差別ではありません。むしろ健常者への流出防止を考慮するあまり、特定施設でのアクセスで制限することの方が差別だと思います。PCの使えない方は図書館の視聴覚施設で対応出来ます。
中間報告の中で以下の文章があります。 「コンテンツ提供者自らが、障害者に利用しやすい形態で提供するインセンティブを阻害しないようにする必要がある」 つまり、コンテンツ提供者自らが、障害者に利用しやすい形態で提供することが本来の望ましい考え方であり、「障害者基本法 第6条」において「障害者が差別されることなく文化活動に参加できる社会の実現に寄与するように努めるのが国民の義務」に沿った行動が求められています。 私共は上述したweb-shakeの技術を提案し、市場コンテンツのバリアフリー化を、コンテンツ提供者自らが主体性をもって取り組むべきだと考えます。
「コンテンツ」と「字幕データ」を分けることによって何ができるか、web-shake字幕の実演も含めて一度、ヒアリングしていただければ幸いです。 |
社団法人情報科学技術協会 |
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全国LD親の会 | 今回知的障害、発達障害等関係についても、著作権法上「何らかの対応を行う必要性は高い」とした点については評価したい。しかし、具体的な法改正についての言及がなかったことは残念である。最終報告に向けた検討では、具体的な法改正に関して提言をすべきである。 文部科学大臣宛要望書「全国LD親の会」2007年2月8日付 障害者福祉関係に係る権利制限に関する添付資料(著作権分科会 法制問題小委員会(第6回)議事録・配付資料4−3) |
社団法人日本映像ソフト協会 | 「本中間まとめ」では、聴覚障害者対策として、社会福祉法人聴力障害者情報センター等が、著作権者の許諾無く字幕付きDVDビデオを作成できるようにするために、「字幕等を挿入して複製を行う行為について」権利制限することが適当としています(38頁)。
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社団法人 日本映画製作者連盟 | 聴覚障害者、知的障害者、発達障害者等に対する福祉の増進をはかることに、一般論として賛成します。 当連盟は、従前より、社会福祉法人聴力障害者情報文化センターによる字幕付ビデオ・DVDの作成・貸出に協力してきており、聴覚障害者の福祉の増進に成果を上げていると考えております。 福祉の増進は、基本的には権利者の協力によって実現されるべきであり、安易に権利制限規定を拡充する方法によるべきではありません。 また、仮に一定の範囲で権利制限規定を設けるとしても、
なお、「映画」に関しましては、字幕付ビデオ・DVD等を製作するために必要となるマザーテープを作成している作品につきましては、当該マザーテープを、従前からの貸出先である「社会福祉法人聴力障害者情報文化センター」以外にも、聴覚障害者の福祉増進に尽力されている公共機関・非営利団体に対し、健常者の娯楽目的に不正に転用されない適切な措置を確立していただき、かつ、その後の不正流通を防止するために技術的保護手段によるコピーガードを施していただけることを条件として、貸し出す用意があります(ただし、劇場公開中および当該権利者がDVD等のパッケージ商品を製造販売していない作品についてはマザーテープが存在せず、対応できません。また原権利者の権利処理は別途となります。)ので、お問い合わせいただきたいと考えます。 |
社団法人日本芸能実演家団体協議会 実演家著作隣接権センター(CPRA) | 障害者が、健常者と異なることなく、文化的な作品である著作物等を享受する機会を保障することは、社会福祉政策の一環として重要なことであり、この点について、当センターとしても異論はない。コンテンツ提供者側も、障害者福祉の重要性を認識しており、既に、障害者が著作物等を享受する機会を確保するために、字幕や解説を付した映像作品や字幕放送などの提供が広く行われている。また、関係権利者団体においても、通常の著作物等の利用契約とは別に、字幕・手話を挿入したビデオ又はDVDの制作につき、事前の一括許諾契約を締結するなどの特別の例外的措置をとっており、障害者に対する字幕付きDVD等も多数制作され、障害者にも提供されているところである。障害者のための利用については今後も一層拡大されるものと思われる。こうした状況に鑑みると、著作権法上の権利の存在が、「障害者の権利に関する条約」で言われている「不当な又は差別的な障壁」となっているとは言い難いというべきである。 このように著作者等の権利制限という方法をとらずとも、障害者に対する著作物への提供については、既に特別な配慮が行われているところであり、障害者が著作物を利用できる可能性を拡大するために、著作者等の権利制限という安直な手段を選択することが果たして適切妥当であるのか、知財立国を標榜する我が国としては慎重に検討すべき問題である。 安易な権利制限を導入してしまうと、関係権利者の利益が不当に害される事態が生ずるばかりではなく、これまで障害者向けにコンテンツを提供してきた者のインセンティブを阻害することとなり、結果として、障害者向けに提供されていたはずのコンテンツの提供の機会を減少させるおそれがあることにも留意すべきである。 したがって、障害者に対する配慮は、社会福祉政策全般の観点から、必要な施策を俯瞰した上で、著作権法の在り方を検討することが求められる。その上で、障害者のために権利制限がどうしても必要であるとの共通認識が得られた場合に限り、その導入を検討すべきである。その場合であっても、障害者向けの市場との関係にも配慮し、著作者等の正当な利益を不当に害することのないよう、権利制限規定の適用範囲を明確にすべきであり、著作者等に対する補償措置などについても検討すべきである。 |
社団法人 日本書籍出版協会 | 今回、提案されている視覚障害者、聴覚障害者およびその他の知的障害者、発達障害者等に関係する権利制限規定の見直しは、これら障害者が著作物を享受することを容易にするための措置としての必要性については理解できるところです。ただし、法改正にあたっては、以下の点につき留意することが必要であると考えます。
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社団法人日本図書館協会 | 各種の図書館が視覚障害者等々の情報障害者への,情報提供の拠点であることは世界的に見ても明確なことである。図書館は,図書館利用に障害のある人のために,資料をその人が使える形に変換して提供している。図書館が一般とは別に専用の障害者登録を行っており,対象者以外への資料提供がありえないことを理解いただいたことは大変よかった。また,資料を利用できる障害者についても,なるべく広い情報障害者を含めようとする方向は大変評価できる。 b(複製を行う主体について)に関しては,公共図書館等においても利用者を限定して登録することに何ら問題はない。プロテクトの問題等は直接著作権法上の問題ではなく,技術的な問題である。映像資料には営利を目的としたものだけではなく,様々な種類のものがある。今回権利制限をすることにより,字幕手話等の理解が促進され,しかもその技術の向上に繋がることが予想される。ぜひ権利制限に加えてほしい。プロテクト等の仕様については,技術の進歩により変化していくものであり,ガイドライン等で示すのが適当と考える d(その他の条件について)に関しては,視覚障害者等の録音資料の場合と同様,主旨には賛成である。ただし,聴覚障害者が本当に使い易いものでなければならず,単なるキャプションの挿入されたもの等は含まれない。 「 ![]() a(現行規定での対応可能性)でいうところの複製される資料とはマルチメディアDAISYを含むあらゆるものと考えられる。またその方がより有効である。35条の手足理論として「社会教育の教育機関」には公共図書館が含まれるべきである。また,教員や公務員の管理の下に一定期間保存が可能になる方策が望まれる。 b(対応方策について)からは,公共図書館においても利用者の登録・提供をきちんとした上でマルチメディアDAISYを含むいろいろな資料を製作できるようにも解釈できる。今回の改正でどこまで認められるようになるか不明だが,なるべく多くの障害者用資料種別・利用対象者について考慮してほしい。もしくは,今後の継続的な改正を期待する。 |
日本放送協会 | NHKは、聴覚障害者向け放送サービスの拡充を公共放送の重要な役割と認識し、録画番組だけでなく主要なニュース番組などの生放送にも字幕を付与して放送するなど、字幕放送の充実に積極的に取り組んでいます。また、現在、聴力障害者情報文化センターに対して、NHKが番組を複製したうえで、無償で番組を提供しています。 今回、障害者の情報環境の改善を図るため、著作権法の制限規定を見直して権利者の許諾なく字幕等を付与することができるようにすることは適当だと考えます。ただし、以下の措置が必要です。
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日本民主主義著作者総連合 | 創作者は、受け手なくして存在し得ないと言っても過言ではない。よって、より多くの人そして多様な人々が創作物を享受出来るよう、制度を整える点につき、障碍者のアクセス拡大に前向きな本件に賛同の意を表する。 しかし、法制問題小委員会で障碍者側から障害者権利条約との関わりについて指摘があったようだが、「中間まとめ」には権利条約のことは一瞥した限りでは、触れられていないようだ。この点につき、疑念を呈する。 民著総連は、中間まとめ35ページの「いわゆる情報アクセスの保障、情報格差是正の観点から検討が必要とされているものであり、そのような障害に対応した形態の著作物を制作することには、基本的に高い公益性が認められると考えられる。このような観点から、障害者が著作物を利用できる可能性を確保する方向で著作権法上可能な措置について検討すべきであるとの意見や、障害者福祉の問題は、諸外国と比べて日本固有の事情があるとは考えられないことから、諸外国の例等を参考にそれと同程度の立法措置を講ずべきとの意見」に強く賛同するものである。 また、「複製を行う主体について」(39〜40ページ)だが、字幕が付されていないものは権利者が視覚障害者の使用を想定していないからであり、視覚障害者に限っては、創作物へのアクセスを確保するために複製する必要がある。また、権利者の利益を害すこともなかろう。よって著作権保護技術を再度施す必要はないと考える。字幕を付す経済的余裕のない場合、コンテンツを流通させる前に、コピーガードしていないものを特定の団体に提供した上で、ボランティアに字幕、手話を入れてもらう等の施策も必要なのではないだろうか。 |
社団法人日本民間放送連盟 | 放送番組に手話や字幕を挿入した録画物を貸し出すことや、公衆送信することに関しては、非常時の報道番組などをはじめ、放送番組がその内容により視聴者の生命や財産に大きな影響を与えるものであることから、放送事業者としては第三者により付加される字幕等によって放送内容の正確さが結果的に損なわれるなどの問題が生じ得ることを、本来的に懸念している。 しかしながら「障害者福祉関係」の権利制限に関しては、その目的自体には基本的に賛同するものであり、現在では、こうした非常時の報道やその他字幕付与が可能な番組の多くは、放送事業者自身によって字幕が付され、その受信も一般のテレビ受信機(デジタル放送対応のもの)により可能となっている。 また、「聴力障害者情報文化センター」における字幕・手話を挿入したビデオやDVDの貸し出しが、希望する作品に十分対応できていないとの指摘については、その改善策について放送事業者や権利者団体と話し合いのうえ、解決を図ることも有効と考える。 このように字幕放送等に関しては、放送事業者としても鋭意努力を続けているところであり、また聴力障害者情報文化センターの活動に関しては、放送事業者も含めた権利者との契約によって運用されているところでもあるため、権利制限について検討する場合は、こうした状況にも配慮をいただきたい。 |
社団法人 日本レコード協会 | 視覚障害者に係る情報文化環境を向上するため、権利制限規定を新設し、または見直すことに賛成である。ただし、その範囲は権利者の利益が不当に害されない範囲とすべきであり、具体的には次のとおりである。 (視覚障害者関係)
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特定非営利活動法人シネマ・アクセス・パートナーズ | 複製主体の拡大は待ち望まれることであるが、国立国会図書館や一般図書館のみを例示し、「利用者の確認等が整えられ、視覚障害者の福祉等に携わる施設と同等の取組が可能と認められる公共施設」と、「施設」に限定してしまうのは如何なものか。 現行の著作権法および同法施行令では、「点字図書館その他視覚障害者の福祉を増進する目的とする施設」として、主に視聴覚障害者情報提供施設を定めているが、同法施行令第二条の二の二のように、「視覚障害者のために情報を提供する事業を行う公益法人」、つまりNPO法人を含めた「法人」も、今回の複製主体として含めていただきたい。 |
障害者放送協議会 | 【総論】
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財団法人全日本ろうあ連盟 | 【総論】
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社団法人 日本音楽著作権協会 | 障害者の著作物に接する機会を拡大しようとする本中間まとめに基本的に賛成するが、聴覚障害者の用に供するための字幕等を付した映像資料については、以下の点に配慮すべきである。 すなわち、字幕を付した映像資料は、健常者にとっても利用価値があることから、 ![]() ![]() ![]() |
日本知的財産協会 | 障害者福祉が高い公益性を有する点に鑑み、障害者(障害の種類を問わない)が健常者と同等に著作物を利用できる可能性を確保するために権利制限規定が必要であるとの考えに賛同する。 また、本件の性質上、障害者本人に代わって、公的な社会福祉施設や公共図書館、ボランティア等が複製することについても権利制限する方向で検討すべきであると考える。 |
日本ユニシス株式会社 |
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