○著作権法(昭和45年5月6日法律第48号)(抄) |
(差止請求権) |
第112条 |
著作者、著作権者、出版権者、実演家又は著作隣接権者は、その著作者人格権、著作権、出版権、実演家人格権又は著作隣接権を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し、その侵害の停止又は予防を請求することができる。 |
2 |
著作者、著作権者、出版権者、実演家又は著作隣接権者は、前項の規定による請求をするに際し、侵害の行為を組成した物、侵害の行為によつて作成された物又は専ら侵害の行為に供された機械若しくは器具の廃棄その他の侵害の停止又は予防に必要な措置を請求することができる。 |
|
(侵害とみなす行為) |
第113条 |
次に掲げる行為は、当該著作者人格権、著作権、出版権、実演家人格権又は著作隣接権を侵害する行為とみなす。 |
一 |
国内において頒布する目的をもつて、輸入の時において国内で作成したとしたならば著作者人格権、著作権、出版権、実演家人格権又は著作隣接権の侵害となるべき行為によつて作成された物を輸入する行為 |
二 |
著作者人格権、著作権、出版権、実演家人格権又は著作隣接権を侵害する行為によつて作成された物(前号の輸入に係る物を含む。)を情を知つて頒布し、又は頒布の目的をもつて所持する行為 |
2 |
プログラムの著作物の著作権を侵害する行為によつて作成された複製物(当該複製物の所有者によつて第47条の2第1項の規定により作成された複製物並びに前項第一号の輸入に係るプログラムの著作物の複製物及び当該複製物の所有者によつて同条第一項の規定により作成された複製物を含む。)を業務上電子計算機において使用する行為は、これらの複製物を使用する権原を取得した時に情を知つていた場合に限り、当該著作権を侵害する行為とみなす。 |
3 |
次に掲げる行為は、当該権利管理情報に係る著作者人格権、著作権、実演家人格権又は著作隣接権を侵害する行為とみなす。 |
一 |
権利管理情報として虚偽の情報を故意に付加する行為 |
二 |
権利管理情報を故意に除去し、又は改変する行為(記録又は送信の方式の変換に伴う技術的な制約による場合その他の著作物又は実演等の利用の目的及び態様に照らしやむを得ないと認められる場合を除く。) |
三 |
前二号の行為が行われた著作物若しくは実演等の複製物を、情を知つて、頒布し、若しくは頒布の目的をもつて輸入し、若しくは所持し、又は当該著作物若しくは実演等を情を知つて公衆送信し、若しくは送信可能化する行為 |
4 |
第95条第1項若しくは第97条第1項に規定する二次使用料又は第95条の3第3項若しくは第97条の3第3項に規定する報酬を受ける権利は、前項の規定の適用については、著作隣接権とみなす。この場合において、前条中「著作隣接権者」とあるのは「著作隣接権者(次条第4項の規定により著作隣接権とみなされる権利を有する者を含む。)」と、同条第1項中「著作隣接権」とあるのは「著作隣接権(同項の規定により著作隣接権とみなされる権利を含む。)」とする。 |
5 |
国内において頒布することを目的とする商業用レコード(以下この項において「国内頒布目的商業用レコード」という。)を自ら発行し、又は他の者に発行させている著作権者又は著作隣接権者が、当該国内頒布目的商業用レコードと同一の商業用レコードであつて、専ら国外において頒布することを目的とするもの(以下この項において「国外頒布目的商業用レコード」という。)を国外において自ら発行し、又は他の者に発行させている場合において、情を知つて、当該国外頒布目的商業用レコードを国内において頒布する目的をもつて輸入する行為又は当該国外頒布目的商業用レコードを国内において頒布し、若しくは国内において頒布する目的をもつて所持する行為は、当該国外頒布目的商業用レコードが国内で頒布されることにより当該国内頒布目的商業用レコードの発行により当該著作権者又は著作隣接権者の得ることが見込まれる利益が不当に害されることとなる場合に限り、それらの著作権又は著作隣接権を侵害する行為とみなす。ただし、国内において最初に発行された日から起算して七年を超えない範囲内において政令で定める期間を経過した国内頒布目的商業用レコードと同一の国外頒布目的商業用レコードを輸入する行為又は当該国外頒布目的商業用レコードを国内において頒布し、若しくは国内において頒布する目的をもつて所持する行為については、この限りでない。 |
6 |
著作者の名誉又は声望を害する方法によりその著作物を利用する行為は、その著作者人格権を侵害する行為とみなす。
|
|
○民法(明治29年4月27日法律第89号)(抄) |
(不法行為による損害賠償) |
第709条 |
故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。 |
|
(共同不法行為者の責任) |
第719条 |
数人が共同の不法行為によって他人に損害を加えたときは、各自が連帯してその損害を賠償する責任を負う。共同行為者のうちいずれの者がその損害を加えたかを知ることができないときも、同様とする。 |
2 |
行為者を教唆した者及び幇助した者は、共同行為者とみなして、前項の規定を適用する。 |
|
○特許法(昭和34年4月13日法律第121号)(抄) |
(差止請求権) |
第100条 |
特許権者又は専用実施権者は、自己の特許権又は専用実施権を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し、その侵害の停止又は予防を請求することができる。 |
2 |
特許権者又は専用実施権者は、前項の規定による請求をするに際し、侵害の行為を組成した物(物を生産する方法の特許発明にあつては、侵害の行為により生じた物を含む。第102条第1項において同じ。)の廃棄、侵害の行為に供した設備の除却その他の侵害の予防に必要な行為を請求することができる。 |
|
(侵害とみなす行為) |
第101条 |
次に掲げる行為は、当該特許権又は専用実施権を侵害するものとみなす。 |
一 |
特許が物の発明についてされている場合において、業として、その物の生産にのみ用いる物の生産、譲渡等若しくは輸入又は譲渡等の申出をする行為 |
二 |
特許が物の発明についてされている場合において、その物の生産に用いる物(日本国内において広く一般に流通しているものを除く。)であつてその発明による課題の解決に不可欠なものにつき、その発明が特許発明であること及びその物がその発明の実施に用いられることを知りながら、業として、その生産、譲渡等若しくは輸入又は譲渡等の申出をする行為 |
三 |
特許が方法の発明についてされている場合において、業として、その方法の使用にのみ用いる物の生産、譲渡等若しくは輸入又は譲渡等の申出をする行為 |
四 |
特許が方法の発明についてされている場合において、その方法の使用に用いる物(日本国内において広く一般に流通しているものを除く。)であつてその発明による課題の解決に不可欠なものにつき、その発明が特許発明であること及びその物がその発明の実施に用いられることを知りながら、業として、その生産、譲渡等若しくは輸入又は譲渡等の申出をする行為 |
|
○著作権法(1965年9月5日の著作権及び著作隣接権に関する法律)(抄) |
【上野チーム員仮訳】
|
|
第97条 |
[停止及び損害賠償の請求] |
|
著作権又はこの法律によって保護を受けるその他の権利を、違法に侵害する者に対して、被害者は、侵害の排除を、反復のおそれがあるときは停止を、加害者に故意又は過失があるときは損害賠償をも、請求することができる。被害者は、損害賠償に代えて、加害者が権利の侵害によって得た利益の返還及びこの利得に関する会計報告を請求することができる。 |
2 |
著作者、学術の版の作成者(第70条)、写真の撮影者(第72条)及び実演家(第73条)は、加害者に故意又は過失があるときは、財産的損害に非ざる損害を理由としても、公平に合致し、かつ、その限りにおいて、金銭による賠償を請求することができる。この請求権は譲渡することができない。ただし、この請求権が契約によって承認されているか、又は係争中であるときは、この限りでない。 |
3 |
他の法律規定に基づく請求権は、これによって影響を受けない。
|
第98条 |
[複製物の廃棄又は引渡を目的とする請求権] |
|
被害者は、加害者の占有又は所有する、違法に製作され、頒布され、又は違法な頒布を目的とするすべての複製物が廃棄するよう請求することができる。 |
2 |
被害者は、第1項に定める措置に代え、加害者に所有する複製物を相当なる報酬と引換えに自らに引き渡すよう請求することができる。その報酬は製作費を超えてはならない。 |
3 |
加害者又は所有者に対する第1項及び第2項に基づく措置が個別の場合において相当でなく、かつ権利侵害によって複製物に生じた状態が他の方法によって排除できるときは、被害者はこれに要する措置を目的とする請求権のみを有する。
|
第99条 |
[装置の廃棄又は引渡を目的とする講求権] |
|
第98条の規定は、加害者が所有し、もっぱら又はそれに近いかたちにて、複製物の違法な製作のために利用され、又はそれを目的とする装置に準用する。
|
第100条 |
[企業主の責任] |
|
この法律に基づき保護される権利が、企業において、被用者又は受任者により違法に侵害されたときは、被害者は、企業主に対しても、損害賠償請求権を除き、第97条から第99条の規定に基づく請求権を有する。他の法律規定に基づくその他の請求権は、これによって影響を受けない。
|
第101条 |
[例外規定] |
|
この法律に基づき保護される権利の侵害の場合において、排除ないし不作為(第97条)、複製物(第98条)又は装置(第99条)の廃棄ないし引渡しを目的とする被害者の請求権が、故意又は過失なき者に向けられる場合に、これらの請求権の行使によってこの者に著しく大きな損害の生ずるおそれがあり、かつ、被害者には金銭による満足が期待されるときは、その者は、被害者に対し金銭によって賠償することにより、請求権を回避することができる。契約による権利の許与があったならば報酬として相当なるべき額が賠償として支払われる。この賠償の支払をもって、通常の範囲における使用に関し、被害者の同意が与えられたものとみなす。 |
2 |
第98条及び第99条に定める措置は、次のものには及ばない。 |
|
一 |
建築の著作物 |
二 |
製作又は頒布が違法でない複製物及び装置の分離できる部分 |
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第106条 |
保護著作物の不法な利用 |
|
一 |
法律上許される場合のほかは、権利者の同意を得ることなく、著作物又は著作物の改作物若しくは変形物を複製し、頒布し、又は公に再生する者は、3年以下の自由刑又は罰金刑に処する。 |
二 |
未遂は罰に処する。 |
|
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○テレサービスの利用に関する法律(TDG)2001年改正後(抄) |
【上野チーム員仮訳】
|
第3章 |
責任
|
第8条 |
一般原則 |
1 |
サービスプロバイダは、その利用に供した自己の情報について、一般の法律に基づき責任を負う。 |
2 |
サービスプロバイダは、伝達され又は蓄積された情報で、違法行為を示すものを監視し、場合によっては調査する義務を負わない。一般の法律に基づく情報利用の削除又は送信防止の義務は、第9条から第11条の規定に基づきサービスプロバイダが責任を負わない場合においても、影響を受けない。電子通信法85条に基づく通信の秘密は遵守されなければならない。
|
第9条 |
情報の中継 |
1 |
サービスプロバイダは、それが通信ネットワークにおいて送信し、又は利用のアクセスを仲介している、他人の情報について、サービスプロバイダが以下の条件を満たす限り責任を負わない。 |
|
(1) |
当該送信を発信したのではないこと。 |
(2) |
当該送信の受け手を選択していないこと。 |
(3) |
当該送信に含まれる情報を選択又は変更していないこと。 |
|
|
第1項の規定は、サービスプロバイダが、違法行為を行うために、そのサービスの利用者の一人と意図的に共同したときは、適用されない。 |
2 |
第1項にいう情報の送信、及び、その情報へのアクセスの仲介は、この情報の自動的、一時的、かつ中間的な蓄積をも含む。ただし、これが通信ネットワークにおける送信の実行を唯一の目的として行われ、かつ当該情報がその送信のために通常必要な期間を超えて蓄積されない場合に限る。
|
第10条 |
情報の効率的送信のための中間的蓄積 |
|
サービスプロバイダは、他の利用者の求めに基づくその者への他人の情報の送信をより効果的にすることを唯一の目的として行われる自動的かつ時限的な中間的蓄積について、サービスプロバイダが以下の条件を満たす場合には責任を負わない。 |
|
(1) |
当該情報を変更しないこと。 |
(2) |
当該情報へのアクセス条件にしたがうこと。 |
(3) |
広く承認されかつ利用されている産業界の標準によって定められる当該情報の更新についての規則にしたがうこと。 |
(4) |
当該情報の利用に関するデータを収集するための技術で広く承認されかつ利用されている産業界の標準によって定められるものの合法的な利用を妨げないこと。 |
(5) |
当該情報が送信元においてネットワークから削除された、若しくはそれへのアクセスが無効化されたことを知ったとき、又は裁判所若しくは行政機関がかかる削除若しくは無効化を命じたことを現実に知ったときは、遅滞なく本条における意味で蓄積された情報を削除し、又はそれへのアクセスを無効化するものとする。第9条2項の規定はここに準用する。 |
|
第11条 |
情報の蓄積 |
|
サービスプロバイダは、利用者のために蓄積している他人の情報について、以下の条件を満たす限りにおいて責任を負わない。 |
|
(1) |
プロバイダが、違法な行為又は情報について知らないこと、かつ損害賠償請求の場合は、そこから違法な行為若しくは情報が明らかになること、又は、 |
(2) |
プロバイダが、かかる事情を知ったとき若しくは認識したときは、遅滞なく当該情報を削除し、又はそれへのアクセスを無効化すること。 |
|
|
第1項の規定は、利用者がサービスプロバイダの支配に基づく場合又はサービスプロバイダによって監督されている場合には適用しない。 |
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○特許法(抄) |
【特許庁ホームページ・外国産業財産権制度情報・ドイツ特許法1998年7月16日及び8月6日改正
(http://www.jpo.go.jp/shiryou/s_sonota/aippi/germany/pl/mokuji.htm(※特許庁ホームページへリンク))】
|
第10条 |
|
|
[1] |
特許の更なる効力として,特許権者の同意を得ない限り,特許発明のライセンスを有する者以外の者に対して,当該発明の本質的要素に関連する手段を当該発明実施のために本法の施行領域内で提供し若しくは提供の申出をする行為は,そのような手段が当該発明の実施に適したものでありかつ当該発明の実施のために意図されていることを当該提供者が知っているか又はそのことが周囲の状況から明白である場合には禁じられる。 |
[2] |
[1]の規定は,その手段が取引される必需品である場合においては適用されないが,ただし,提供者が提供を受ける者に対して第9条第2文によって禁止された行為を行わしめた場合はこの限りでない。 |
[3] |
第11条(1)から(3)までに掲げられている行為を行う者は,[1]の意味において,発明を実施する権利を有する者とはみなされない。 |
|
第139条 |
|
|
[1] |
第9条から第13条までに違反して特許発明を実施する者に対して,侵害を受けた者は差止請求をすることができる。 |
[2] |
故意又は過失によりかかる行為を行う者は,侵害を受けた者に対して,それから生じた損害を賠償する義務を負う。侵害者に軽過失の責しか存在しないときは,裁判所は,損害賠償に代えて,侵害を受けた者の損害額及び侵害者に生じた利益を超えない範囲での補償を定めることができる。 |
[3] |
特許の対象が新規な製品の製造方法であるときは,反証がない限り,他の者によって製造されたそれら製品は特許された方法により得られたものとみなされる。反証の取扱においては,被告の製造秘密及び企業秘密の保持についてのその者の正当な利益が顧慮される。 |
|
第140a条 |
|
|
[1] |
第139条に該当する場合,侵害を受けた者は,侵害者が占有又は所有する特許対象製品が廃棄されるべきことを,それら製品の権利侵害性が他の方法によって除去できず,かつ,当該廃棄が当該権利侵害者又は所有者にとって不均衡なものになると考えられない限り,請求することができる。第1文は,問題となっている製品が特許の対象である方法によって直接製造された場合にも適用される。 |
[2] |
[1]の規定は,専ら又はほぼ専ら特許権侵害製品の製造に使用されている若しくは使用を意図されている侵害者の所有装置にも準用される。 |
|
|
○民法(抄) |
【上野チーム員仮訳】
|
第249条 |
損害賠償の態様と範囲 |
|
損害賠償につき義務を負う者は、賠償を義務付ける諸事情が発生していなかったとすれば、存在するであろう状態を回復しなければならない。人に対する侵害、又は物の損傷に基づいて損害賠償をすべきときは、債権者は原状回復に代えて、それに必要な金額を請求することができる。
|
第251条 |
期間指定のない金銭による損害賠償 |
|
(1) |
原状回復が可能でなく、又は債権者に対する賠償として十分でない限りにおいて、賠償義務者は債権者に金銭で賠償しなければならない。 |
(2) |
賠償義務者は、原状回復が過分の費用によってのみ可能であるときには、債権者に金銭で賠償することができる。侵害された動物の治療によって生じた費用は、その額が動物の価値を大幅に上回るというだけでは、過分とはいえない。 |
|
第254条 |
共働過失 |
|
(1) |
損害の発生に際し被害者の過失が共働したときには、賠償義務及ぶ給付すべき賠償の範囲は、事情によって、とりわけその損害をいかなる範囲においていずれの当事者が主として惹起したかによって決められる。 |
|
第823条 |
損害賠償義務 |
|
(1) |
故意又は過失により他人の生命、身体、健康、自由、所有権又はその他の権利を違法に侵害した者は、その他人に対し、これによって生じた損害を賠償する義務を負う。 |
(2) |
他人の保護を目的とする法律に違反した者も、前項と同様である。法律の内容によれば故意過失がなくとも違反を生ずる場合には、賠償義務は故意過失があるときに限り生じる。 |
|
第826条 |
良俗違反の故意による加害 |
|
善良の風俗に反する方法で他人に対し故意に損害を加えた者は、その他人に対し損害を賠償する義務を負う。
|
第861条 |
占有侵奪に基づく請求権 |
|
(1) |
占有が不法の私力によって占有者から奪われた場合、占有者は自己に対して瑕疵ある仕方で占有する者に対して占有の回収を請求することができる。 |
(2) |
侵奪された占有が現在の占有者又はその前主に対して瑕疵あるものであり、かつその占有の取得が侵奪の前の1年以内になされた場合には、前項の請求権は排除される。 |
|
第862条 |
占有妨害に基づく請求権 |
|
(1) |
占有が不法の私力によって妨害された場合、占有者は妨害者に妨害の除去を請求することができる。引き続き妨害のおそれがある場合には、占有者は妨害の停止を訴求することができる。 |
(2) |
占有者の占有が妨害者又はその前主に対して瑕疵あるもので、かつその占有の取得が妨害の前1年以内になされた場合には、前項の請求権は排除される。 |
|
第867条 |
占有者の捜索引取(忍容請求)権 |
|
物が占有者の支配を離れて他人の占有する不動産の上に移ったときは、その物が何人かにより占有されない間は、不動産の占有者は、右の占有者にその物の捜索及び引取を許容しなければならない。不動産の占有者は、その捜索及び引取により生じた損害の賠償を請求することができる。不動産の占有者は、損害の発生のおそれがあるときは、担保が供せられるまで捜索及び引取の許容を拒絶することができる。但し、遅延のために危険が生ずるときは、拒絶は許されない。 |
第985条 |
返還請求権 |
|
所有者は、占有者に対して、物の返還を請求することができる。
|
第1004条 |
除去および差止請求権 |
|
(1) |
所有権が占有の侵奪又は抑留以外の仕方で侵害される場合、所有者は妨害者に侵害の除去を請求することができる。侵害が継続するおそれがある場合、所有者は侵害停止訴訟を提起することができる。 |
(2) |
前項の請求権は、所有者が受忍義務を負う場合には、排除される。 |
|
第1005条 |
捜索引取(忍容請求)権 |
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物が、その所有者以外の者が占有する不動産上に存在するとき、物の所有者は土地の占有者に対して第867条で規定された請求権を有する。 |
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○著作権法(1988年の著作権、意匠及び特許法)(抄) |
【『外国著作権法令集 和訳版イギリス編』(社団法人著作権情報センター ホームページ)〔大山幸房訳〕より
http://www.cric.or.jp/gaikoku/england/england.html(※社団法人 著作権情報センターホームページへリンク)】
|
著作権により制限される行為
|
(著作物の著作権により制限される行為) |
第16条 |
|
(1) |
著作物の著作権者は、この章の以下の規定に従って、連合王国において次の行為を行う排他的権利を有する。 |
|
(a) |
著作物を複製すること(第17条参照)。 |
(b) |
著作物の複製物を公衆に配布すること(第18条参照)。 |
|
(ba) |
著作物を公衆にレンタルし、又は貸与すること(第18条のA参照)。 |
|
(c) |
著作物を公に実演し、上映し、又は演奏すること(第19条参照)。 |
(d) |
著作物を放送し、又は著作物を有線番組サービスに挿入すること(第20条参照)。 |
(e) |
著作物の翻案を作成し、又は翻案に関して前記のいずれかの行為を行うこと(第21条参照)。 |
|
また、これらの行為は、この部において、「著作権により制限される行為」という。 |
|
(2) |
著作物の著作権は、著作権者の許諾を得ずに、著作権により制限されるいずれかの行為を行い、又は行うことを他の者に許諾する者により侵害される。 |
|
著作権の二次侵害
|
(二次侵害―侵害複製物の輸入) |
第22条 |
著作物の著作権は、著作物の侵害複製物である物品であって、侵害複製物であることを知り、又はそう信じる理由を有しているものを、私的及び家庭内の使用以外のために、著作権者の許諾を得ずに連合王国に輸入する者により侵害される。 |
|
(二次侵害―侵害複製物の所持又は利用) |
第23条 |
著作物の著作権は、著作物の侵害複製物である物品であって、侵害複製物であることを知り、又はそう信じる理由を有しているものについて、著作権者の許諾を得ずに次の行為を行う者により侵害される。 |
|
(a) |
業務の過程において所持すること。 |
(b) |
販売し、若しくは賃貸させ、又は販売若しくは賃貸のために提供し、又は陳列すること。 |
(c) |
業務の過程において公に展示し、又は頒布すること。 |
(d) |
業務の過程以外において、著作権者を害する程度にまで頒布すること。 |
|
|
(二次侵害―侵害複製物の作成のための手段の提供) |
第24条 |
|
|
(1) |
著作物の著作権は、その著作物の複製物を作成することを特に意図され、又はそのために適応される物品について、それが侵害複製物を作成するために使用されることを知りつつ、又はそう信じる理由を有しつつ、著作権者の許諾を得ずに次の行為を行う者により侵害される。 |
|
(a) |
作成すること。 |
(b) |
連合王国に輸入すること。 |
(c) |
業務の過程において所持すること。 |
(d) |
販売し、若しくは賃貸させ、又は販売若しくは賃貸のために提供し、又は陳列すること。 |
|
(2) |
著作物の著作権は、連合王国その他における送信の受信により著作物の侵害複製物が作成されることを知りつつ、又はそう信じる理由を有しつつ、電気通信設備(放送すること又は有線番組サービスに挿入すること以外の)により著作物を著作権者の許諾を得ずに送信する者により侵害される。 |
|
|
(二次侵害−侵害実演のための構内の使用の許可) |
第25条 |
|
|
(1) |
文芸、演劇又は音楽の著作物の著作権が公の興行の場所における実演により侵害される場合には、その場所が実演に使用されることに許可を与えたいずれの者も、その者が許可を与えた時に実演が著作権を侵害しないことを合理的な根拠により信じていた場合を除き、侵害について責任を有する。 |
(2) |
この条において、「公の興行の場所」は、主として他の目的のために占有されている構内であって、随時公の興行を目的とする賃貸のために提供されるものを含む。 |
|
|
(二次侵害―侵害実演等のための機器の提供) |
第26条 |
|
|
(1) |
次のことを行うための機器を用いて著作物を公に実演し、又は著作物を公に演奏し、若しくは上映することにより著作物の著作権が侵害される場合には、以下の者も、侵害について責任を有する。 |
|
(a) |
録音物を演奏すること。 |
(b) |
映画を上映すること。 |
(c) |
電子的手段により送られる視覚的影像又は音を受信すること。 |
|
(2) |
機器又はそのいずれかの実質的部分を提供する者は、その者が機器又はその部分を提供した時に次のいずれかに該当するときは、侵害について責任を有する。 |
|
(a) |
機器が著作権を侵害するように使用される可能性があることを知り、若しくはそう信じる理由を有していた。 |
(b) |
その通常の使用が公の実演、演奏又は上映を伴う機器の場合には、その機器が著作権を侵害するように使用されないことを合理的な根拠により信じていなかった。 |
|
(3) |
機器が構内に持ち込まれることに許可を与えた構内の占有者は、その者が許可を与えた時に機器が著作権を侵害するように使用される可能性があることを知り、又はそう信じる理由を有していたときは、侵害について責任を有する。 |
(4) |
著作権を侵害するために使用された録音物又は映画の複製物を提供した者は、その者がそれを提供した時に、その提供したもの又はそれから直接若しくは間接的に作成された複製物が著作権を侵害するように使用される可能性があることを知り、又はそう信じる理由を有していたときは、侵害について責任を有する。 |
|
|
|
著作権者の権利及び救済
|
(著作権者が提訴することができる侵害) |
第96条 |
|
|
(1) |
著作権の侵害は、著作権者が提訴することができる。 |
(2) |
著作権侵害訴訟において、損害賠償、差止命令、計算その他による救済であって、他のいずれの財産権の侵害についても利用することができるすべてのものを、原告は利用することができる。 |
(3) |
この条の規定は、この章の以下の規定に従うことを条件として、効力を有する。 |
|
|
(侵害訴訟における損害賠償についての規定) |
第97条 |
|
|
(1) |
著作権侵害訴訟において、侵害の時に、訴訟が関係する著作物に著作権が存続することを被告が知らず、かつ、そのことを信じる理由を有しなかったことが示される場合には、原告は、被告に対して損害賠償について資格を有しない。ただし、他のいずれの救済をも害しない。 |
(2) |
裁判所は、著作権侵害訴訟において、すべての状況、特に次のことを考慮して、事案の判事が要求することができる追加の損害賠償を裁定することができる。 |
|
(a) |
侵害の悪質性 |
(b) |
侵害を理由として被告に生じるいずれかの利益 |
|
|
|
罪
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(侵害物品等の作成又は利用についての刑事責任) |
第107条 |
|
|
(ア) |
販売若しくは賃貸又は業務の過程における使用のために侵害複製物を作成するために使用されることを知り、又はそう信じる理由を有しながら、次のいずれかの行為を行う者は、罪を犯す。 |
|
(a) |
著作権のある特定の著作物の複製物を作成することを特に意図され、又はそのために適応された物品を作成すること。 |
(b) |
そのような物品を所持すること。 |
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(イ) |
著作権が、(放送又は有線番組の受信以外に)次のいずれかの行為により侵害される場合には、著作物をそのように実演させ、演奏させ、又は上映させたいずれの者も、著作権が侵害されることを知り、又はそう信じる理由を有していたときは、有罪となる。 |
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(a) |
文芸、演劇又は音楽の著作物の公の実演 |
(b) |
録音物の公の演奏又は映画の公の上映 |
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(ウ) |
第1項(a)号、(b)号、(d)号( )又は(e)号に基づく罪につき有罪となる者は、次のいずれかの罰に処せられる。 |
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(a) |
即決の有罪判決により、6月を超えない期間の禁固若しくは法定の最高限度を超えない罰金又はこの両刑 |
(b) |
起訴による有罪判決により、罰金若しくは2年を超えない期間の禁固又はこの両刑 |
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(エ) |
この条の規定に基づく他のいずれかの罪につき有罪となる者は、即決の有罪判決により、6月を超えない期間の禁固若しくは標準等級の段階5を超えない罰金又はこの両刑に処せられる。 |
(オ) |
第104条から第106条まで(著作権に関連する各種の事項についての推定)の規定は、この条に基づく罪についての訴訟手続には適用されない。ただし、第108条に基づく命令についての訴訟手続におけるそれらの規定の適用を害しない。 |
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複製防止を回避するための装置
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(複製防止を回避するための装置) |
第296条 |
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(1) |
この条の規定は、著作権のある著作物の複製物が、著作権者により又はその許諾を得て、複製防止の電子的形式により公衆に配布される場合に適用される。 |
(2) |
複製物を公衆に配布する者は、それが侵害複製物を作成するために使用されることを知り、又はそう信じる理由を有しながら次のいずれかのことを行う者に対して、著作権者が著作権侵害について有する権利と同一の権利を有する。 |
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(a) |
用いられた複製防止の形式を回避することを特に予定され、又はそのように適応されたいずれかの装置又は手段を作成し、輸入し、販売し、若しくは賃貸させ、販売若しくは賃貸のために提供し、若しくは陳列し、又は販売若しくは賃貸のために広告すること。 |
(b) |
ある者がその複製防止の形式を回避することを可能とし、又は援助することを意図される情報を公表すること。 |
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(2A) |
第1項に定める公衆に配布される複製物が、コンピュータ・プログラムの複製物である場合には、第2項の規定は、同項における「販売若しくは賃貸のために広告する」という用語が「販売若しくは賃貸のために広告する」という用語が「販売若しくは賃貸のために広告し、又は業務の過程において所持する」に替えられたものとして、適用される。 |
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(3) |
さらに、その者は、第99条又は第100条(ある種の物品の引渡し又は押収)に基づいて、著作権のある著作物の侵害複製物を作成するために使用する意図をもってある者が所有し、保管し、又は管理するそのようないずれかの装置又は手段に関して、著作権者が侵害複製物に関して有する権利と同一の権利を有する。 |
(4) |
この条における複製防止への言及は、著作物の複製を阻止し、若しくは制限し、又は作成された複製物の品質を害することを意図されるいずれかの装置又は手段をも含む。 |
(5) |
この法律第1部(著作権)の目的のために定義されているこの条において使用されている表現は、同部におけると同一の意味を有する。 |
(6) |
次の規定は、第1部(著作権)に基づく訴訟手続に関してと同様に、この条に基づく訴訟手続に関しても適用される。 |
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(a) |
この法律第104条から第106条まで(著作権に関するある種の事項についての推定) |
(b) |
1981年の最高裁判所法第72条、1985年の法改革(雑則)(スコットランド)法第15条及び1978年の裁判権(北部アイルランド)法第94条のA(知的所有権に関するある種の訴訟手続における自己負罪に対する特権の取消し) |
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また、この法律第114条の規定は、必要な修正を伴って、前記第3項に基づいて引き渡され、又は押収されるいずれかのものの処分に関しても適用される。 |
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送信の不正受信
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(送信の無許諾受信のための機器等についての権利及び救済) |
第298条 |
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(1) |
次の者は、以下の権利及び救済について資格を有する。 |
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(a) |
連合王国内のある場所から提供される放送又は有線番組サービスに挿入される番組の受信について代金を請求する者 |
(b) |
連合王国内のある場所から他のいずれかの種類の暗号送信を送る者 |
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(2) |
その者は、次のことを行う者に対して、著作権者が著作権侵害について有すると同一の権利及び救済を有する。 |
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(a) |
ある者がそうすることについて資格を有しないときに、その者が番組その他の送信を受信することを可能とし、若しくは援助することを予定され、又はそのように適応されたいずれかの機器又は装置を作成し、輸入し、販売し、若しくは賃貸し、販売若しくは賃貸のために提供し、若しくは陳列し、又は販売若しくは賃貸のために広告すること。 |
(b) |
ある者がそうすることについて資格を有しないときに、その者が番組その他の送信を受信することを可能とし、若しくは援助することを企図されるいずれかの情報を公表すること。 |
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(3) |
さらに、その者は、第99条又は第100条(ある種の物品の引渡し又は押収)に基づいて、そのようないずれかの機器又は装置に関して、著作権者が侵害複製物に関して有すると同一の権利を有する。 |
(4) |
1981年の最高裁判所法第72条、1985年の法改革(雑則)(スコットランド)法第15条及び1978年の裁判権(北部アイルランド)法第94条のA(知的所有権に関するある種の訴訟手続における自己負罪に対する特権の取消し)の規定は、この法律第1部(著作権)に基づく訴訟手続に適用されると同様に、この条に基づく訴訟手続にも適用される。 |
(5) |
この条により付与される権利の侵害訴訟手続に適用される第97条第1項(著作権の善意による侵害)において、著作物に著作権が存続していたことを知らず、又はそう信じる理由を有しない被告への言及は、その者の行為がこの条の規定により付与される権利を侵害したことを知らず、又はそう信じる理由を有しないことへの言及と解釈される。 |
(6) |
この法律第114条の規定は、必要な修正を伴って、前記第3項に基づいて引き渡され、又は押収されるいずれのものの処分に関しても適用される。 |
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○特許法(抄) |
【特許庁ホームページ・外国産業財産権制度情報・英国特許法 1977年法律1988年著作権・意匠・特許法により改正
(http://www.jpo.go.jp/shiryou/s_sonota/aippi/england/pl/mokuji.htm(※特許庁ホームページへリンク))より】
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侵害
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第60条 |
侵害の意味 |
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(1) |
本条の規定によりある者がある発明につきその発明の特許が効力を有する間に限りその特許権者の同意を得ないで連合王国内において次の何れかのこと,すなわち, |
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(a) |
その発明が物である場合はその者がその物を製造,処分し,その処分の申込をし,これを使用若しくは輸入し又は処分のためであるか否かを問わずこれを保管すること, |
(b) |
その発明が方法である場合はその者が連合王国内においてその方法を使用し又はその使用の申込をすること, |
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ただし,その特許権者の同意を得ないで連合王国内においてこれを使用することが当該特許の侵害となることをその者が知り又は当該の事情の下では常識のある人にとりそのことが自明であることを条件とする。 |
(c) |
更にその発明が方法である場合は,その者が,前記の方法によって直接に生産される物を処分し,その処分の申込をし,これを使用若しくは輸入し又は処分のためであるか否かを問わずこれを保管すること, |
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をするときは,その者は当該発明の特許を侵害するものと認める。 |
(2) |
本条の以下の規定を留保してある者(特許権者以外の者)がある特許が効力を有する間に,かつ,その特許権者の同意を得ないで実施権者その他その発明を実施する適格を有する者以外の者にその発明の不可欠の要素に係る何らかの手段でその発明を実施するためのものを連合王国内において供給し又はその供給の申込をするときはその者は,その発明の特許を侵害するものと認める。ただし,その手段が連合王国内においてその発明を実施する用途に供せられており,かつ,この用途に適切なものであることをその者が知り,又は,当該の事情の下では常識のある人にとりそのことが自明であることを条件とする。 |
(3) |
(2)の規定は,大量生産に係る主要取引物資の供給又はその供給の申込に適用しない。ただし,その供給又は供給の申込が被供給者又は被申込者を(1)の規定により特許の侵害を構成するある行為をするよう誘発する目的をもってなされるときはこの限りでない。 |
(6) |
(2)の規定の適用上,専ら(5)(a),(b)又は(c)の規定によってある発明の特許の侵害を構成することはないものとされる当該発明に係るある行為を実行する者は,当該発明を実施する適格を有する者として取り扱われることはないものとする。ただし, |
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(a) |
本項においてある発明を実施する適格を有する者というときは,第55条の規定により前記のとおり適格を有する者を含み,また |
(b) |
第28A条(4)又は(5)又は第64条の規定により前記の侵害を構成しないで当該発明に係るある行為を実行する適格を有する者は,当該行為に関する限りは,当該発明を実施する適格を有する者として取り扱われるものとする。 |
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第61条 |
特許権の侵害争訟 |
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(1) |
本法のこの部の以下の規定に従うことを条件として特許権者は,自己の特許を侵害するものと自己の主張する何らかの他人の行為について裁判所に民事訴訟を提起することができ,また,(裁判所の他の管轄権を害さないで)前記の訴訟において, |
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(a) |
侵害と認められる行為を被告に禁止する差止命令, |
(b) |
特許の侵害に係る特許製品又は当該特許製品が不可分離的に包含されている何らかの物を引き渡し又は廃棄すべき旨の被告に対する命令, |
(c) |
侵害に基づく損害の賠償, |
(d) |
侵害行為から被告の取得した利得の返還, |
(e) |
特許が有効であり,かつ,被告によって侵害されたことの確認, |
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を請求することができる。 |
(2) |
裁判所は,同一の侵害事件について特許権者のために損害の賠償を裁定すると同時にこれに利得を返還すべき旨を命じることができない。 |
(3) |
特許権者及び何れかの他人は,この他人が当該特許を侵害したか否かの問題の解決を相互の合意をもって長官に付託することができる。特許権者は,その付託において(1)(c)又は(e)の規定による請求をすることができる。 |
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第62条 |
侵害に基づく損害賠償の制限 |
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(1) |
ある特許の侵害手続において被告が侵害行為の日に特許が存在したことを知らず又はこれを推定する合理的な理由を有さなかった旨を明らかにするときは,損害賠償を裁定すること又は利得の返還を命じることができない。ある物に「patent」又は「patented」の語その他特許が当該物について取得された旨を明示又は黙示的に現わす語が当該物に使用されているという理由のみにより前記の者が前記のとおり知り又は前記のとおり推定する合理的な理由を有したと認めてはならない。ただし,特許番号が前記の語に付加されていたときはこの限りでない。 |
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