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著作権分科会 法制問題小委員会(第5回)議事録

1. 日時
  平成18年6月7日(水曜日) 10時1分〜12時10分

2. 場所
  学術総合センター 2階 中会議場3、4

3. 出席者
 
(委員)
  青山,市川,大渕,潮見,末吉,土肥,苗村,中山,松田,森田の各委員
(文化庁)
  加茂川次長,辰野長官官房審議官,甲野著作権課長,川瀬著作物流通推進室長ほか関係者

4. 議事次第
 
1   開会
2 議事
 
(1) 報告書(案)の検討、取りまとめ
(2) 私的使用目的の複製の見直しについて
(3) 共有著作権に係る制度の整備について
(4) その他
3 閉会

5. 配付資料一覧
 
資料1   文化審議会著作権分科会法制問題小委員会
(IPマルチキャスト放送及び罰則・取締り関係)報告書(案)
資料2 私的使用のための複製について
資料3 共有著作権に係る制度の整備について

6. 議事内容
 

(中山主査) それでは時間でございますので、ただいまから文化審議会著作権分科会法制問題小委員会の第5回の会合を開催いたします。本日はお忙しいところお集まりいただきまして、ありがとうございます。
 議事に入ります前に、本日の会議の公開につきましては、予定されている議事内容を考えますと、特段非公開にするには及ばないと思われますので、傍聴者の方々にはすでに入場をしているところでございますけれども、それでよろしゅうございましょうか。

[異議なしの声あり]

(中山主査) ありがとうございます。それでは、本日の議事は公開ということにいたしまして、傍聴者の方々にはそのまま傍聴をしていただきたいと思います。
 なお、6月より政府全体で「ノーネクタイ、ノー上着」という軽装を励行しているところでございまして、本日の小委員会も軽装で差し支えないということにさせていただきますので、よろしく御了承いただければと思います。
 それでは、まず最初に事務局から配付資料の説明をお願いいたします。

(白鳥著作権調査官) よろしくお願いいたします。配付資料一覧につきましては、議事次第の1枚紙の中段以下に記載してございます。本日の配付資料は3点ございます。資料の1はIPマルチキャスト放送及び罰則・取締り関係の報告書の案でございます。資料の2が私的使用のための複製について、資料の3が共有著作権にかかる制度の整備についての資料でございます。不足等ございましたら、お知らせいただければと思います。よろしくお願いいたします。

(中山主査) よろしゅうございますか。本日は議事が詰まっておりますので、まず段取りについて確認をしておきたいと思います。
 これまで4回にわたり、この本小委員会におきましては「IPマルチキャスト放送の著作権法上の取扱い等について」、「罰則の強化について」、「税関における水際取締りに係る著作権法の在り方について」、この3点について議論させていただきまして、前回は報告書の骨子をまとめていただきました。
 そこで前回まとめました報告書骨子の方向性を踏まえた上で、「文化審議会著作権分科会法制問題小委員会(IPマルチキャスト放送及び罰則・取締り関係)報告書(案)」につきまして、御検討をいただきたいと思います。
 報告書(案)の御検討をいただいた後、本日からは新たな議題であります「私的使用目的の複製の見直しについて」と、それから「共有著作権に係る制度の整備について」の2点につきましても、御検討をしていただきたいと思います。時間的な制約等も厳しい中、扱うべき項目や論点も多いために、効率的な議論に資するよう、各項目・論点ごとに区切って議論をしていただきたいと思います。
 私的使用、それから共有、この順番で各項目・論点について、事務局から説明を頂戴した後で、意見の交換をするという、こういう段取りにしたいと思います。
 それでは、まず最初にIPマルチキャスト放送の著作権法上の取扱い等について、報告書骨子(案)に沿いまして、事務局から説明をお願いいたします。

(川瀬著作物流通推進室長) それでは資料の1を御覧ください。まず1ページ目をめくっていただきますと、目次がございます。目次の2でございますけれども、これがIPマルチキャスト放送の関係の記述でございまして、6項目からなっております。そのうち3.の「現行著作権法におけるIPマルチキャスト放送の取扱い」の部分以外については、暫定版でございますけれども、事前に委員の皆様方に配付しておりまして、若干表現の修正はございますけれども、基本的には暫定版と変わりはございません。
 それでは、項目ごとに簡単に御説明させていただきます。まず2ページを開けていただけますでしょうか。
 「問題の所在」でございますけれども、まず最初の段落ですけれども、IPマルチキャスト放送が著作物の有力な伝達手段になりつつある。また、有線放送とほぼ同様のサービスが提供できるということを踏まえまして、その実態を踏まえた上で、著作権法上の取扱いについて様々な課題が提起されているわけでございます。その1つが「「通信・放送の融合」との関連」ということで、関係業界からは「通信・放送の融合」を進めるために著作権法上の取扱いについて、IPマルチキャスト放送を有線放送と同様の取扱いをすることを要望しているというようなことでございます。
 また、(2)の「地上デジタル放送との関連」ということで、平成23年、2011年7月に地上アナログテレビジョン放送が停波し、全面的にデジタル放送に移行するわけでございますけれども、そういった中で、IPマルチキャスト放送がこのデジタル移行の場合の難視聴地域における伝送路として、有線放送に加えまして地上デジタル放送の再送信の有効な手段として挙げられているわけでございます。
 こういうことを踏まえまして、IPマルチキャスト放送の著作権法上の取扱いについて、その利用実態や権利者の保護及び利用の円滑化の両面から制度改正を検討していくという必要性が生じているというのが、問題の所在でございます。
 次に、2.の「IPマルチキャスト放送と有線放送の現状」でございますけれども、(1)の1は、これはIPマルチキャスト放送の簡単な解説でございます。
 1枚めくっていただきまして5ページでございますけれども、2「IPマルチキャスト放送に関する放送関連法制」ということで、ここでは電気通信役務利用放送法の概要について記載しております。2つ目の段落、事業の開始に当たりましては総務大臣の登録、それからその次からは登録の拒否要件、それから最後の段落ですけれども、事業者に課せられている義務というものも記述しております。
 次のページでございますけれども、3「IPマルチキャスト放送の実態」ということで、現在の事業者が登録を受けてIPマルチキャスト放送を実施していること、それから、その下でございますけれども、そのサービス内容について簡単に記述しております。
 (2)が「有線放送」でございまして、有線放送について有線テレビジョン放送法の定義を引きまして、その下の段落ですけれども、ケーブルテレビとIPマルチキャスト放送の比較をしているわけでございます。チャネルを選択することにより、求める番組が視聴できる点では同じであるものの、有線放送については受信者の受信装置まで有線放送される全チャネルの電波が届いているのに対し、IPマルチキャスト放送については先述したとおり、受信者の選択したチャネルの番組のみ最寄りのIP局内装置から配信される点が異なるということでございます。
  2が「有線放送に関連する放送関連法制」ということで、昭和47年に制定されました有線テレビジョン放送法の紹介をしております。施設の設置については総務大臣の許可、それから1枚めくっていただきまして、業務の実施については総務大臣への届出ということで、許可基準、それから「また」以下は事業者に課せられた義務をアイウエと書いております。
 その次の段落は、有線テレビジョン放送法と電気通信役務利用法については、その義務が概ね同じですけれども、有線テレビジョン放送法に定めている義務再送信や大臣裁定に相当する規定は電気通信役務利用放送法にはないということです。
 「なお」のところは、規制緩和が進んでおりまして、この分野でも、事業の拡大等を行う環境が整いつつあるということ。「ところで」以下につきましては、いわゆる電気通信設備を用いて有線放送を行うことも可能ですけれども、これについては有線テレビジョン放送法でなく、電気通信役務利用放送法が適用されるという記述でございます。
 それから3が「有線放送(ケーブルテレビ)の実態」ということで、これは総務省の資料から抜粋をさせていただいております。
 10ページにいきまして、3.が「現行著作権法におけるIPマルチキャスト放送の取扱い」でございます。
 まず、現行著作権法におけます公衆送信体系についての説明でございまして、123と12ページの4と続きますけれども、それぞれ改正の年度ごとになっております。まず、1が現行法制定当時、それから2が昭和61年の改正、これは主に有線放送の取扱いについての明確化でございます。平成9年改正、これは自動公衆送信等についての改正でございます。それから12ページの4が平成14年改正でございまして、これは放送事業者にかかる権利関係の整理でございます。これを記述しております。
 それから、その下の(2)の「IPマルチキャスト放送の著作権法上の位置付け」でございますけれども、これは現行法を踏まえてIPマルチキャスト放送を解釈すると、13ページにいきまして、その上の記述の下のところですけれども、情報入力し続けることによる送信形態であることから、入力型自動公衆送信であると整理されるということにしております。
 それから(3)の「現行法における「有線放送」と「自動公衆送信(送信可能化を含む)」の規定の比較」でございますけれども、これは続く1の「自主放送」と、それから14ページの下のところにあります「放送の同時再送信」、それから16ページの3ですけれども、送信事業者の著作隣接権の記述に分けて、現行法の解釈について規定しているわけでございます。
 それから17ページでございますけれども、17ページは4.としまして、「国際条約及び各国におけるIPマルチキャスト放送の取扱い」ということで、まず(1)が「国際条約とIPマルチキャスト放送」。1が「著作隣接権者としての保護」ということで、IPマルチキャスト放送事業者の保護についてでございますけれども、これはIPマルチキャスト放送を著作隣接権者として保護することを求めるWIPO等の国際条約は存在しないということで、いろいろな事実関係が書かれております。
 それから、その下の2の「IPマルチキャスト放送による放送の同時再送信」の扱いでございますけれども、まず著作権につきましては、これは著作権に関する世界知的所有権機関条約の第8条で公衆への伝達ということで許諾権が及ぶということでありますので、これは有線放送もオンデマンドによるインターネット配信もいずれも公衆への伝達ということになるということでございます。
 また、実演家とレコード製作者の著作隣接権につきましては、これはいわゆる実演及びレコードに関する知的所有権機関条約における利用可能化権か、利用可能化以外とするか、公衆伝達に、いずれかに該当するかでも扱いが変わってきているわけでございますけれども、私どもで調査した結果、利用可能化には該当しないと解されるということの見解が得られましたので、その旨、一番最後ですけれども、実演・レコード条約の利用可能化には該当せず、許諾権で保護することは求められていないと考えられるとしております。
 次の(ウ)の放送と有線放送の著作隣接権、これは放送のIPマルチキャスト放送による送信についてでございますけれども、実演家等保護条約上は著作隣接権の保護を及ぼす義務はないということでございます。
 それから(2)が「各国におけるIPマルチキャスト放送の実態」ということで、欧州のイタリア、フランス、それから次のページですけれどもイギリス、それから米国、香港というふうな国における実態について記述しております。
 また(3)の「各国におけるIPマルチキャスト放送の著作権契約と関連法制の概要」ということで、これも欧州、それからイギリス、米国、香港について簡単に記述しております。
 それから22ページが「テレビ放送の同時再送信等にかかる著作権契約の現状」ということで、まず次の(1)の「放送の同時再送信」。それから、次めくっていただきまして中ほどですけれども、(2)として「自主放送」、それからその次のページの一番下でございますけれども、「ビデオオンデマンドサービス(VOD)」について、それぞれ利用形態別に分けて、その処理の概要について記載をしてございます。
 それから検討結果でございますけれども、検討結果につきましては、これは前回のこの小委員会で御承認いただきました骨子を元に、それに加筆修正を加えてできたものでございまして、内容については同じでございます。
 ただ、骨子では「基本的な考え方」、これは25ページの(1)にございますけれども、「基本的な考え方」、それから骨子では2としまして「具体的措置内容」ということで、「「有線放送と同様の取扱い」とする範囲」、それから「「有線放送と同様の取扱い」の内容」というふうに分けて書いておりましたけれども、その骨子の2の「具体的措置内容」の「「有線放送と同様の取扱い」とする範囲」につきましては、この「基本的な考え方」の中にその記述を盛り込み、一緒にさせていただきました。
 ということで、1の「基本的な考え方」、それから26ページの「具体的措置内容」としまして、「有線放送により放送を同時再送信する場合の規定の見直し」、それから27ページでございますけれども、「IPマルチキャスト放送により放送を同時再送信する場合の規定の見直し」、それから28ページでございますけれども、「非営利かつ無料で放送の同時再送信をする場合の規定の見直し」、それからその下でございますけれども、「権利制限規定の在り方」、それから「著作隣接権の付与及び一時的固定」、それから1枚めくっていただきまして、「著作権契約の在り方」というようなことで、骨子案と同じような記述はしております。
 また(3)では、「通信・放送の融合の進展等を踏まえた今後の検討の在り方」ということで、これも骨子案と同様の記述でございます。以上でございます。

(中山主査) はい、ありがとうございました。それでは意見交換に移りたいと思います。20分程度時間をとってございます。事前に資料をお配りしてございますのでお読みいただいていると思いますけれども、何か御意見あるいは御質問がございましたらお願いいたします。

(苗村委員) 全体の考え方はこの前の骨子案と同じだと思いますので、大きな意見があるわけではないのですが、多分言葉の使い方で若干誤解を招く恐れがあると思うのが、この「IPマルチキャスト放送」という用語です。
 2ページで「問題の所在」のところでは、「電気通信役務利用放送法が制定され、現在、同法に基づくIPマルチキャスト技術を用いた有線電気通信の送信(以下、「IPマルチキャスト放送」という)」というふうにかなり明確に定義されていると思うわけですが、例えばこの後の方の国際条約とか各国におけるIPマルチキャスト放送の取扱いでは、恐らくそれぞれの国に電気通信役務利用放送法に類するものはないとありますので、非常に幅広く議論されているように思います。
 また、先ほど御説明いただいた最後の方で、25ページから29ページまでのところで、IPマルチキャスト放送という言葉に後に「(入力型自動公衆送信)」と書かれていて、これは2ページで定義された言葉の中でさらに限定をしているのか、あるいは逆に拡大をして、電気通信役務利用放送法に基づかなくてもIPマルチキャストの技術を使えば入力型自動公衆送信の場合に限って全て取り扱うというのかが、少し分分からないのでお尋ねしたいと思います。
 それと関連して、例えば前の方の絵なのですが、4ページの絵の辺りで、これはNTTの場合と書いてありますが、IPマルチキャスト放送ではインターネットとは別のクローズトなネットワークを使ってやるのだと書いてある。ところが、多分後の方の議論では多分にむしろインターネットを用いたIPTVの話などが書いてあって、どの範囲を今回議論して結論を出そうとしているのかがちょっと明らかではないと思います。
 ですから2ページの定義に基づき、また4ページの絵の範囲、もしこれがNTTの場合でなくて、ほかの場合であれば、少し絵が違うのであれば、それも含めて、要するに、インターネットを用いないクローズトなネットワークでやる場合について結論を出そうとしているのか、インターネットを用いて国際間の情報伝達を含めた場合について言おうとしているのか、そこら辺を何か明確にしていただきたいと思います。

(川瀬著作物流通推進室長) その辺り、少し記述を変えさせていただきたいと思います。

(中山主査) 特に外国の場合は、もし必要なら注釈でもつけないと確かに混同を起こす可能性があると思いますので、よろしくお願いします。

(川瀬著作物流通推進室長) はい。どうしても外国の場合には日本と同じような定義で議論しているわけではございませんので。ただ、核心部分みたいなところは、技術としては同じようなもののようですので、考え方としては同じ線の上で法律上の解釈ができると思うのですけれども、記述上はその辺が違うというようなことは、どこかで明確化したいというふうに思っております。

(中山主査) よろしいですか。それでは松田委員。

(松田委員) すみません。全部が詳細に検討しているわけではないので、もしかしたら私の理解が漏れているかもしれません。
 22ページの「著作権契約の現状」なのでございますけれども、この頭に同時再送信の現状についての権利処理が書かれていると思います。特に有線放送のところの処理が現状のところに書かれておりまして、そして芸団協を含みました5団体処理について書かれていると思います。これも確かに権利処理であることは間違いないのですが、最も根本の放送事業者の著作権、著作隣接権がどう処理されているかということはここに書かれていないのです。アの前にと言いますか、5団体処理の前に放送事業者の著作権や著作隣接権がどう処理されているのかというのを、現状書くべきだろうというふうに私は考えます。その処理がなされた後の同時再送信について5団体処理がなされているという、こういう実務ですから。そうすると、何でもともとのものを書かないかということであります。
 私が何回かの委員会の中で指摘しましたのは、今ある現状がIPマルチキャスト放送の時にまったくパラレルに移行するのかという疑問が多々あるでしょうという実務を、私は紹介したつもりであります。そうすると、今ある実務のうちその部分を書くと、IPマルチキャスト放送の時はいったいどういう問題が起こるのだろうかということが浮き彫りにできるはずです。
 もう少し話させていただきますと、現状の有線放送についてはすべてのテレビ局が同意をしているわけですよね。同時再送信の同意をしているわけです。同意をしている以上、これは権利処理していることと決まっているわけです。
 しかし、この同意は、法律上は有テレ法の同時再送信の同意と、それから著作権法上のそれとは正確には違いますけれども、事業者は同意をするけれども、権利処理が、全部が全部できるわけでないので、その権利処理については有線放送事業者の方で処理をしてくださいという条件付きで同意をしているわけです。
 ということは、この5団体処理に入る前に、もっと実はある、もうそれはいくつか指摘しておきましたが、権利処理があるわけです。それについて放送事業者は権利処理がデータをきちんと分けてやることは事実上不可能であるので、それは再送信をする側においておやりください。その代わり同意しますと。おおよそこれが放送事業者と有線テレビ局との関係の処理だというふうに、私は理解しております。
 それと同じことがIPマルチキャスト放送になった時に移行するのかどうかということを、問題提起しておかなくてはいけないと思います。と言いますのは、有線放送につきましては、その同意は難視聴地域から始まり、それから総務大臣の裁定があって、そして実は同意をするという実務に定着しました。このことはもうすでに役所の方からも指摘されているところでしょう。
 ところが、IPマルチキャスト放送の時には、難視聴地域への再送信の義務もなければ、同意が得られない場合の裁定もないのです。それなのに権利処理が本当にできるのかというところが、今IPマルチキャスト放送のイの部分を書き直す必要はないと思いますが、現状の有線テレビ放送のテレビ事業者との関係を明確にしておかなければいけないというのは、そういう点であります。
 結局、私はそれを処理しなくては、一番根本のところなのだから、IPマルチキャスト放送を拡大すること、事業化することは大賛成でありますけれども、本当にできるのか。著作権法上一番重要なところを見逃して報告書にすべきではないというふうに考えまして、今のことを書き加えるべきだというふうに意見を持っております。よろしくお願いします。

(川瀬著作物流通推進室長) 検討させていただきます。当時、放送法制上の同意ということでしたので、ここでは著作権ということに限定しましたけれども、松田委員の御指摘もよく理解できますので、少し検討させていただいて、その方向で考えさせていただきたいと思います。

(中山主査) ほかに何かございましたら。よろしいですか。それでは、もしまた何かありましたら、最後時間が余ったら、また意見を頂戴するということにいたしまして、これはこれでよろしいでしょうか。

(松田委員) 25ページから27ページが前回の暫定的な骨子でまとめたところですよね。これ、採決で認められてはいませんけれども、同じでよろしいですか。

(川瀬著作物流通推進室長) はい、中身については同じでございます。それを少し加筆させて、分かりやすくしたのがこれでございます。先ほど言いましたように、最初の「基本的な考え方」の構成を少々変えておりますけれども、あとは同じでございます。

(中山主査) よろしいですね。それでは、次の項目であります「罰則の強化について」の議論に移りたいと思います。それでは、まず報告書(案)につきまして、事務局から説明をお願いいたします。

(白鳥著作権調査官) それでは、報告書(案)の30ページを御覧いただければと思います。罰則の強化に関する課題につきまして、報告書(案)の内容について御説明いたします。
 罰則の強化につきます「問題の所在」について、30ページ以下に記載しておりますが、30ページにおきましては、これまでの著作権法によります改正の経緯ということで、特に最近の改正について記載しております。平成16年の改正で著作権侵害罪の罰則の引き上げが行われ、個人罰則については上限を3年以下から5年以下に、罰金刑は300万円以下から500万円以下に、法人罰則につきましては1億円以下から1億5,000万円以下とする改正をしており、また秘密保持命令違反罪の新設をしたということについて、紹介しております。
 続きまして31ページですけれども、こちらは平成17年の改正として、秘密保持命令違反罪の罰則引き上げということで、不正競争防止法上の引き上げとある意味横並びで引き上げが行なわれたということについて、紹介しております。
 32ページ以下ですけれども、今回どうしてこういった検討が必要なのかということにつきまして記載しております。著作権侵害罪についてということですけれども、一般に著作権侵害における被害というのが増大しつつあるといったような状況であるとか、あとは「知的財産推進計画2005」におきまして、罰則の上限引き上げについて検討を要するというところにつきまして書いてあるところを紹介しております。
 続きまして33ページですけれども、併せましてほかの知的財産権法とのバランスという観点から刑罰の引き上げについて検討が必要だということと、あと秘密保持命令違反罪、こちらにつきましても、本国会におきまして意匠法等の改正と併せまして、その罰則の引き上げについて、このたび国会で成立したところでございます。すなわち、その一括法におきまして、侵害罪、特許とか商標等における侵害罪と併せまして、秘密保持命令違反罪の引き上げもなされているといったような状況がありまして、こういったことも勘案して、著作権法におきましても必要な引き上げの見直しということを考えていく必要があるだろうということで取り上げております。
 34ページ以下でございますが、現在の著作権法におきます罰則の状況について御紹介をしております。119条以下に著作権等の侵害罪につきまして、現状について簡単に表示しております。具体的な内容については35、36ページに記載しておりますけれども、119条の第1号では著作者人格権、それから著作権、出版権、実演家人格権、それから著作隣接権、これらの侵害罪を規定しております。同条の第2号は、営利目的による自動複製機器の供与についてです。
 120条以下ですが、死後の著作者・実演家の人格権の侵害、それが120条です。120条の2の第1号と第2号は、技術的保護手段の回避装置、それからプログラムの供与等についてです。第3号は営利目的による権利管理情報の改変等についての刑罰ということになります。第4号ですが、いわゆる還流防止措置により輸入等が著作権等侵害とみなさる国外頒布目的商業用レコードに関しての刑罰でございます。 121条は著作者名詐称複製物の頒布についての刑罰です。121条の2は外国原盤商業用レコードの違法複製等に関しての刑罰です。それから122条は出所明示義務違反にわたる刑罰でございます。併せまして、秘密保持命令違反につきまして122条の2、それから全体としまして法人刑罰を124条で規定しております。124条では、第1項の第1号におきまして、基本的に著作権の侵害罪等につきまして上限を1億5,000万円、先ほど、平成16年の改正でそういう形に引き上げられたことを紹介いたしましたけれども、それと秘密保持命令違反罪に関しても同様の上限額とされており、それ以外については、先ほども御紹介いたしました各規定の罰金刑が適用されているという形になっております。
 これまでの罰則の引き上げの変遷につきましては、37ページに一覧を付してございますので、御参照いただければと思います。
 それから38ページですが、付随する論点といたしまして、現状におきまして実際に生じている事項でございますけれども、個人罰則にかかる公訴時効と、法人罰則にかかる公訴時効に若干ずれが生じているという点で、こちらについて検討する必要があるのではないかという点を紹介しているところでございます。
 39ページ以下ですけれども、こちらはこのたび成立いたしました意匠法等における罰則強化の動向についての御紹介でございます。産業財産権侵害にかかる個人罰則でございますけれども、従来特許法や意匠法等におきましては、そこに書いてございますように、上限が5年または3年、罰金額も500万あるいは300万という形になっておりましたけれども、このたびの改正によりまして、実用新案法におきましては上限は5年、それ以外につきます産業財産権につきましては10年という形になっております。それに併せまして罰金額も記載のとおりに引き上げが行なわれているという状況でございます。
 なお、併科がこれまでかかっていないものもあったのですけれども、今回併科ができるという形で、現在の著作権法はすでにそうなっておりますけれども、同じような扱いになるのだという状況でございます。
 続きまして40ページの法人罰則ですけれども、上限は各権利ごとに、1.5億円、1億円という違いはあったのですけれども、このたび3億円という形で統一が図られております。
 秘密保持命令違反罪につきましても、法人罰則について、従来1.5億円という上限がございましたけれども、罰金刑が3億円という形で引き上げが統一されているところであります。
 それから公訴期間の延長ということで41ページに紹介しておりますけれども、先ほど申し上げた論点に関しまして、意匠法等の改正におきまして、個人罰則に合わせる形で法人罰則の公訴時効を延長する形の改正が行われているということを紹介しております。
 なお、42ページにおきましては、諸外国の情勢ということで記載しております。国によって違うのですけれども、今例えばアメリカでは、罰則も5年という形になっておりますけれども、上限を10年とする形での法案も提出されているようでございます。
 なお、43ページ以下につきましては、前回「報告書案骨子」としてお取りまとめいただきました内容に基づき記載した形になってございますけれども、検討結果としては、他の産業財産権各法における罰則の引き上げの状況などを踏まえて、著作権侵害罪につきましても必要な引き上げを行うということが適切であるという形の記載となっております。
 併せまして、秘密保持命令違反罪も基本的には保護法益の面で共通でございますので、不正競争防止法等における秘密保持命令違反罪の引き上げに合わせて、著作権法における秘密保持命令違反罪についても引き上げが適当であるとしています。
 なお、今回の著作権法違反の罰則についてということで、これまでの状況を踏まえまして、平成16年に引き上げた際の各罰則の規定をここで列挙しております。各罰則の規定の趣旨等も踏まえて、各個別の規定と言いますか、各罰則ごとに実際に引き上げる必要があるかどうかについて、個別に判断することが適当であろうという趣旨の記載をしております。
 なお、最後に法人罰則にかかる公訴期間の延長ということで、先ほど御紹介した意匠法等の改正におきますような形で、法人罰則について公訴期間についてバランスを取るという形の措置も必要であるということの記載をしております。以上でございます。

(中山主査) ありがとうございました。それでは、意見交換に移りたいと思います。御意見なり御質問がございましたら、お願いいたします。どうぞ、青山委員。

(青山委員) 今の説明でだいたい分かったのですけれど、書きぶりが43ページの(1)の1では引き上げを行うことが適当である、2も引き上げを行うことが適当である。(2)も同じですが、(3)のところだけが引き上げについて考慮することが適当であるということを言っているのは、この(3)については、なお立法過程に委ねるということでしょうか。その書きぶりが少し腰が引けているといいますか。

(白鳥著作権調査官) 各刑罰ごとに、やはりそれぞれの罰則についての趣旨がまたございますし、今回平成16年にこのような形で引き上げたことを御紹介しておりますけれども、平成16年の改正においても、各規定の趣旨に従って、必要な見直しをするものはしていますし、していないものはしていないところです。今回の御審議では、著作権侵害罪について、個人罰則と法人罰則も含めて引き上げるという方向性をいただいておりますけれども、著作権侵害の引き上げということに伴って、実際にその他の著作権法違反罪についても引き上げる必要性があるかどうかというのは、個々の刑罰ごとに判断する必要があると考えられますので、このような記載にさせていただいているところでございます。

(中山主査) よろしいでしょうか。ほかに御意見、御質問ございましたら。

(大渕委員) 今の御質問にも少し似ているところがありますが、43ページから44ページの2.(1)1で言いますと、最後の部分が「特許法等における刑罰のバランスを踏まえ、懲役刑及び罰金刑の引き上げを行うことが適当である」という比較的抽象的な書き方になっていて、数字等は入っていないのですが、これもやはり先ほどのように今後この点を詰めていくということで、このような書き方になっているという理解でよろしいのでしょうか。

(白鳥著作権調査官) 確認ですけれども、今の御質問は、著作権侵害罪本体のほかに、法人罰則を含めての御質問ということでしょうか。

(大渕委員) ええ、全般的にです。

(白鳥著作権調査官) 今御指摘のような形で考えていますが、ただ今回、方向性としてお示しいただいた、他法とのバランスということの関係で申し上げれば、基本はいわゆる権利の侵害罪という部分については、今回意匠法、特許法で措置されました、個人罰則で申し上げれば10年、あるいは罰金1,000万円以下というところ、それから法人罰則につきましては3億円、併せまして秘密保持命令違反罪も、これは保護法益として一緒であるということも踏まえまして、あとは著作権法の中の罰則のバランス体系等も考慮しながら、基本はこれらの上限額を見据えながら、検討する必要があるというふうに考えております。

(市川委員) 大渕委員と同じ疑問なのですけれども、特許法の方とかで一律ではありませんよね。実用新案法とか差をつけていますので。ですから、特許法に合わすのか、実用新案法に合わすのか、場合によってはその間を取るのか、それは大事な政策問題だと思うのですよね。ですから、それについてはこの委員会で、そういう点についてある程度議論したかなとは思っているのですが、それが特許法に合わすのか、実用新案なのか、その中間なのかというのは、これはちょっと出ないのではないかという気はしますけれども。

(白鳥著作権調査官) そういう意味では、その点につきまして改めて御意見をいただければと思いますけれども、いかがでございましょうか。

(市川委員) 前回か前々回申し上げた時は、これはもう政策判断ですが、ある程度損害賠償額が低いということから言いますと、実用新案法程度でも良いのではないかという御意見もあろうかと思いますが、基本的には特許法に合わせてはいかがかということの御意見を申し上げました。

(中山主査) ほかに、この点につきまして御意見がありましたら。

(松田委員) 特許法と著作権法と比べると、侵害される場所が、まったく内容を持っているとか、何かシステムを作るとかという業者の部分でないところで著作権侵害が起こる。ないしは個人とまで言わなくとも、侵害形態がいろいろなところで起こる可能性がある。小さいけれども侵害の場を考えると、かなり広がる可能性があります。そういう意味では、性質は違いますけれども、抑止的効果を考えるのであれば、むしろ特許法以上に著作権法の方が求められるところではないかなというふうに私は考えます。
 ですから、今回の改正は特許法並みにしておいて、著作権法の重要性についてもアナウンスをするという効果、これを期待したいというふうに考えます。

(中山主査) ありがとうございます。ほかにこの点につきまして、御意見ございましたら。侵害について特許法等のバランスと書いてありますけれども、だいたい特許法並みで良いのではないかという御意見のようですけれども、ほかにこの点についてはよろしいでしょうか。侵害につきましては、特許法並みということでだいたい異論がないように思いますけれども。あと、そのほかの点につきましては、例えば死後の人格権などというのは特許法にありませんので、これは著作権法固有の問題として考えていくということになろうかと思います。罰則については、これでよろしゅうございますか。御意見ございませんね。
 ありがとうございます。それでは、罰則につきましてはそういうことにさせていただきたいと思います。
 それでは、次の項目であります「税関における水際取締りにかかる著作権法の在り方」につきまして、議論を行ないたいと思います。それでは、まず報告書(案)につきまして、事務局から説明をお願いいたします。

(白鳥著作権調査官) 続きまして、資料の45ページを御覧ください。税関における水際取締りにかかる著作権法の在り方に係る論議につきまして、記載してございます。
 冒頭、問題の所在ということで、現状について、海賊版や模倣品が国際的に取引される事例も増大しているということの御紹介をしております。
 また、「知的財産推進計画2005」におきまして、いわゆる水際の取締りに関して模倣品・海賊版拡散防止条約というものの議論とも合わせまして、この税関取締りということの強化について、1つの課題として提起されているところでございます。
 そうした状況と、あと他法等の状況ということで、いわゆる水際取締りということであれば、いわゆる関税定率法と書いてありますが、関税法も含めての議論でございますけれども、いわゆる関税定率法で従来、輸入禁制品ということで規制しておりました。それと各実体法との関係について御紹介しているもので、一言で申し上げれば、関税関係法律というのは各実体法の手続法であります。そういう意味で、関税関係法律において水際取締りを行いうるためには、各実体法で侵害行為とされているということが必要であるというような趣旨の記述でございます。
 47ページ以下は、現行の著作権法における考え方について御紹介をしているところでございます。47ページの冒頭では、現行法で輸出関連の規定としてどういうものかがあるかということで御紹介しておりますが、113条の第1項の第2号というところで、いわゆるみなし侵害の規定なのですけれども、侵害品を情を知って頒布し、または頒布の目的をもって所持するという場合に侵害とみなす規定があるということの紹介をしております。
 それから頒布の内容といたしまして、この侵害品を譲渡または貸与するといったような場合には、現行法においても頒布権の侵害という形でとらえられるというふうに考えられます。
 ただ、一方で国外にまたがる場合に、どこまで現行法の頒布等というものでとらえられるのかというところは、必ずしも明確ではない場合もあるのではないかということで、47ページ以降で簡単に御紹介をしておりますけれども、例えば47ページの(1)のケースにつきましては、これはもともと頒布というのがいわゆる公衆に対してのものであって、公衆の中には特定少数は含まないと考えられますので、特定少数の者に対する頒布というのは該当しないのではないか。
 48ページの各事項につきましては、(2)のケースについては特定少数の者に渡した後に、海外の国でやはり不特定多数あるいは特定多数の者にその侵害品が頒布されるといったような形態。それからその下の(3)でございますが、これは自分で持ち込んで、そして国外で頒布するようなケース。(4)は純粋に個人使用目的なので、要するに持ち込むだけというような事例です。(4)のケースなどは、仮にこれ国内で行われた場合でも対象にはなりませんけれども、それ以外の事例については必ずしも明らかでない部分もあるということの紹介でございます。
 49ページは、いわゆる通過の関係についての説明でございます。通過については、形態としては、国内にいったん入ったものを外に出す、そういう意味で輸出ととらえられる部分もあるだろうということではございますけれども、それでは今輸入に関してどういう規定があるかということで、113条の第1項第1号の規定を簡単に御紹介しております。
 ただし、そこで言う輸入というのは国内で頒布する目的をもっての輸入ということでございまして、それ以外に一般に輸入とはどこまで考えられるのかということで、49ページの中段くらいに、単に輸入というのは日本国の法令が及びことのできない領域から、日本国の法令が及ぶ領域内に物を引き取ることをいうというような一般的な見解を紹介しています。したがいまして、税関を通過する必要があるかということは議論としては考えられるのですけれども、一般には日本に陸揚げされた時点で輸入というものがあったと考えられます。
 そこで、そうしたことを前提にして、いわゆる通過といったものの形態の中でどこまでとらえられるのかどうかといった観点で、具体的に想定される場面を、49ページの(1)と、次のページの(2)として紹介しております。(1)の事例というのは、特に陸揚げというのがなく、他国に頒布する、ただ領域を通過しているというものです。(2)はいったん陸揚げというものがある事例です。保税地域に置かれる場合も含むのですけれども、ただ通関手続きを経ずに運送されるような場合を指すものございます。
 なお、属地主義との関係ということで50ページに簡単に記載してございます。
 それから、また51ページでございますけれども、産業財産権法におきます改正の状況でございます。今回の意匠法等の改正におきまして、商標であれば使用という行為、それからそれ以外の産業財産権については実施という行為の中で、輸出というものを追加する改正が行われている。あとは輸出を目的とした所持というのも合わせて追加しているという状況の説明をしてございます。
 なお、通過については特に今回、新たな規定については設けられてはございませんけれども、この点に関しまして、平成17年に開催されました知的財産政策部会という産業構造審議会の下に置かれました部会における検討の状況を紹介しております。
 52ページは諸外国の情勢ということで、これは各国によって規定している国、あるいは規定していても、著作権法ではなく、税関の関係の規定で個別に設けている国もあるということで、またこれも国によってそれぞれではございますけれども、各国の情勢を記載してございます。
 最後に54ページ以下で「検討結果」ということで、前回骨子として取りまとめられた内容に沿って記載しており、今回、輸出関係の規定を整備するということが適当であろうということが示されております。ただし、その場合について、先ほど御紹介いたしましたみなし侵害規定におきましても、いわゆる侵害品については、情を知っているといったような一定の条件も現行法にございますし、あるいは産業財産権の方におきましても、「業として」といった限定があるといったことも踏まえて、目的や態様等について限定をかける必要があるということを記載しております。
 また、産業財産権法における措置と同様に、輸出本体と合わせまして、輸出を目的とする所持といったものも対象とすることが適当であろうということが書かれております。
 なお、通過につきましては、いわゆる輸出について今回新たな規定を設けるということになれば、それで対応できる以上の規定は特段必要はないのではないかという考え方を示してございます。以上でございますので、よろしくお願いいたします。

(中山主査) ありがとうございました。それでは、意見交換に移りたいと思います。御意見、御質問ございましたら、お願いいたします。

(大渕委員) 54ページで今御説明がありました2.「検討結果」(1)「「輸出」規定の必要性について」というところで、第1パラグラフで、「「輸出」に関する規定を整備することが適当である。」として、その次のパラグラフで、「「輸出」行為の取締りについては、すべての輸出行為を対象とすべきではなく、「輸出」行為の目的や態様等について限定をかけることが適当である。」というようにやや抽象的にしてあるのは、これを細かく詰めるのが少し困難だということで、この程度にしてあるのかもしれませんが、この審議会としては抽象的なところでとどめておいて、あとの細かいところは法案作成の段階で詰めていくということなのかどうか、その辺りの点をお伺いできればと思うのですが。

(白鳥著作権調査官) 純粋に法制論的にどういうふうな規定が可能なのかということもございます。また、かつて平成16年の改正に先立って行われた審議会におきましても、具体的に何か数値を提示しているわけでは必ずしもございませんので、そういった部分を含めて、非常に抽象的と取られる面もあるかもしれませんけれども、改正の方向性の大枠についてこちらの審議会において議論していただきたいなということで、こうした記述とさせていただいております。

(中山主査) ほかに何かございませんでしょうか。よろしいでしょうか。
 それでは大幅な修正意見もないようでございますので、この報告書(案)につきましては、全体としてはこの方向で御了承をいただいたということでよろしゅうございましょうか。あと、字句の細かい点等につきましては、私に一任とさせていただきたいと思います。それでよろしゅうございますか。

(青山委員) ちょっとよろしいですか。前に遡って申し訳ないのですが、22ページで先ほど松田委員の御質問で、現状のところに手を加えるという、こういう問題がある。それに対して事務局は現状のところに手を加えるというふうに言われたのですが、その問題は私はあまりよく分からないのですが、現状のところに手を加えるだけで済む問題なのか、それについてもっと検討してきちんと結論めいたものを出して、それを報告書の中に盛り込んでいく問題なのか、それで良いのかなという気がしたものですから、もう1度お確かめしたいと思います。

(松田委員) その後の結論のところですね。現在のこの報告書の限りにおいて、有線放送とIPマルチキャスト放送の同時再送信の部分については同じレベルにするという結論の限りにおいては、現状を踏まえた指摘をしておけば、一応良いのではないか、私はそう今は考えております。
 ただし、これは報告書にありますように、引き続きその余のIPマルチキャスト放送の著作権法上の扱いについて検討を必要とするといっているわけであります。その時には、5団体処理にないところの権利処理がどうなっているかということの視点を忘れてはいけないので、現状の状況を書いておくべきだろうというふうに思っております。そういう意見です。
 したがいまして、できれば先ほどの主査の取りまとめで私は結構だと思いますけれども、できれば事務局レベルで案を作った時に、事前に委員に配っていただくことにして、最終的には主査にお任せする、こういう扱いでいかがかと思いますが。

(中山主査) それでよろしいですね。

(川瀬著作物流通推進室長) はい。

(中山主査) とりあえずは22ページが現状ですから、現状の地上波放送及びBS放送と有線放送との間ではこういう契約があって、それでその後こう話が進むという、こういうストーリーになると思いますけれども、それは確認を取るということで、内容を相談をしていただければと思います。

(川瀬著作物流通推進室長) それでは変更記述につきましては、こちらの方で整理しまして、おっしゃるとおり御相談の上、改めて委員にお送りして、了解を得るというような形にしたいと思います。

(中山主査) それでよろしゅうございますか。ありがとうございます。それではこの文化審議会著作権分科会法制問題小委員会「IPマルチキャスト放送及び罰則・取締り報告書(案)」につきましては、6月20日の著作権分科会において、私から報告をし、分科会において御審議をいただいた上で公表し、それから意見募集をかけるという段取りになろうかと思いますので、御承知おきいただきたいと思います。
 議事がスムーズに進んだものですから、予定の休み時間も入れる時間が少し早いのですけれども、少し休憩を入れさせていただきたいと思います。それではあの後ろの時計で11時15分から議事を再開したいと思います。それでは若干休憩を取ることとします。

〔休憩〕

(中山主査) それでは、議事を再開したいと思います。次の議題であります「私的使用目的の複製の見直しについて」に移りたいと思います。
 まず、事務局から資料についての説明を頂戴してから、意見交換に移りたいと思います。それでは、よろしくお願いします。

(白鳥著作権調査官) 資料の2を御覧ください。こちらは検討課題の1つであります、「私的使用のための複製について」でございます。
 複製権は財産的権利として著作権に含まれる権利でございますけれども、著作権法の第30条におきまして、個人的または家庭内、そのほかこれに準ずる限られた範囲内における使用を目的とする場合については、その使用する者が複製することができる、というふうにしまして、私的使用のための複製に係る権利制限が定められております。
 資料の2の1ページの一番上のところが、その内容について記載しているものでございます。その下には関連の規定を記載してございます。
 まず、2.「公衆向けに設置された自動複製機器を用いた複製」についてですけれども、こちらについてはいわゆる私的使用のための複製にかかる権利制限の対象とはされてございませんけれども、これは複写の分野におきます集中権利処理体制が整っていないということに鑑みて、当分の間、ここでいう自動複製機器というものには、専ら文書又は図画の複製のために使用されるものを含まない、というような規定になってございます。
 続きまして、3の「技術的保護手段の回避による私的使用のための複製」ですが、これも私的複製のための複製にかかる権利制限規定の対象にはならないとされております。即ち、技術的保護手段の回避によりまして可能となったり、またその結果に障害が生じないようになった複製を、その事実を知りながら行う複製についてまで私的使用のための複製として認めることは適当でないということで、平成11年の著作権法改正により導入されたものでございます。
 続きまして、2ページを御覧いただきたいのですが、4の「私的録音録画補償金制度」でございます。これは私的録音録画との関連で定められている制度でして、デジタル方式の録音録画につきましては市販のCDやDVD等と同等の高品質の複製物が広範かつ大量に行われるものであるということに鑑みまして、そういった私的録音録画を自由とする代償として補償金の支払いを認めているというものでございます。
 なお、私的録音録画補償金制度につきましては、昨年の著作権分科会の法制問題小委員会におきまして、特にハードディスク内蔵型録音機器等を補償金の対象とすべきかということで議論が行なわれ、本年1月に出されました報告書では、検討の過程で、補償金制度の在り方について、様々な問題点や社会状況の変化の指摘があったことを踏まえ、私的録音録画についての抜本的な見直し、及び補償金制度に関してのその廃止や骨組みの見直し、さらにはほかの措置の導入も視野に入れ、抜本的な検討を行うべきであると考える、というふうにされておりました。これを受けまして、今年は著作権分科会の下に新たに置かれました私的録音録画小委員会におきまして検討が行われているところでございます。
 2ページの一番下、最後ですが、私的使用のための複製により作成された複製物の目的外使用の制限についての記載でございます。これは私的使用のためにいったん複製したものを、その後公衆に頒布または提示するといった場合には、原則に戻りまして許諾が必要になるというものでございまして、その下にも記載してございますとおり、例えばファイル交換ソフトを利用して音楽ファイルを自分のパソコンにダウンロードし、さらにそれをアップロード状態にして、インターネットを通じて公衆に送信するような場合には、複製物の目的外使用として許諾が必要であるというふうに考えられます。
 以上が著作権法におきます私的使用のための複製の内容でございますが、複製権の制限といったものにつきましては、ベルヌ条約などにおきまして、いわゆる特別の場合において著作物の通常の利用を妨げず、かつ著作者の正当な利益を不当に害しないといったようなことが要件とされております。
 私的使用のための複製につきましては、特にデジタル化、ネットワーク化の進展を背景としまして、パソコン等を介した複製が大量かつ広範に行われるといったような状況の中で、いかなる複製であれば権利を不当に害しない私的使用のための複製と言えるのかといったような、その範囲が課題となっているというふうに言えます。
 具体的には3ページを御覧いただきたいのですけれども、今申し上げた著作者の正当な利益を不当に害しないといった条約上の要請を30条に明記すべきではないかとする御意見がございます。これは特にデジタル化、ネットワーク化の進展を背景にした御意見であると思いますけれども、これと関連する課題といたしましては、私的使用のための複製の対象から違法複製物を対象としないといった、2の論点もあります。特に、ファイル交換ソフトを利用してピア・ツー・ピアでインターネットを通じて著作物等が広く交換・共有されているといったような状況の中で、また大量かつ広範な複製が行われる可能性が考えられるといったような中で、そもそも許諾が不要な私的使用のための複製の対象から、こうした違法複製物などの無許可複製物というものを対象外とする必要があるのかということが、検討課題として挙げられると思います。
 この論点は私的録音録画の補償金制度の対象であります私的複製の範囲といったこととも密接に関連する問題でありますが、私的使用のための複製、複製の範囲ということにつきましては、さらにいわゆるDRM、デジタル権利管理システムといったものとの関係も課題になります。この点につきましては、昨年の法制問題小委員会におきます検討、先ほど御紹介したものですけれども、その中でもすでに指摘されておりますし、この点も含めて検討する必要があるというふうに考えられます。
 以上のように、私的使用のための複製の範囲ということについては、実質上は私的録音録画の補償金制度とも密接に関係する問題でありまして、その補償金制度の関係を含めて私的録音録画小委員会において検討を開始しているところでございますけれども、私的使用のための複製について、議論の進め方も含めまして、今回御意見をいただければと思いますので、よろしくお願いいたします。

(中山主査) はい、ありがとうございました。それでは、意見交換に移りたいと思います。なかなか根の深い、奥の深い問題ですけれども、御自由に御意見を賜ればと思います。

(松田委員) 昭和45年法の時の30条の検討状況と、今のデジタル化技術に基づく複製技術を前提とした著作権法の個人的な私的領域における複製ということをやっぱり対比して考えなければならない時にもう来たのだ。これは間違いないと思います。
 その1つは、今言った技術によってまったく私的な領域においても完璧なデジタルコンテンツのコピーが可能になるという、これが1つだと思います。
 もう1つは、それが適法だという前提の下に、その複製をシステムやソフトウェアによってサポートして、複製を助長するようなビジネス、これをどう評価するかという問題も同時に私は起こっているのだろうと思います。起こっているというよりは、デジタルコンテンツの利用に関する、裁判所が判断しなければならない事案というのは、実はそこの問題がかなり大きくなってきているように、多くなってきているように思います。私的な部分においては、確かに30条の規定があるから適法だ。その適法な状況をサポートするためのいろいろなツールというのは、それを提供することはまた適法だ。この議論になっていくわけであります。これが果たして良いのかということを今の社会状況は問題提起されているのだろうと、私は思います。
 大変難しい問題でありますので、私的には少しずつ意見がありますけれども、とりあえず大きな問題のとらえ方としては、この2つがあるのではないかというふうに一応指摘して挙げておきます。

(中山主査) これはまさに御指摘のとおりだと思いますし、それで設けられた制度が私的録音録画補償金だろうと思います。それはこの前の審議会で討論していただいたとおり、補償金制度がかなりの程度行き詰まっているので、ではどう解決していくか、こういう問題のところだろうと思いますけれども、松田委員のおっしゃるとおり、問題点はあってもなかなか現実には解決が難しい問題ではあるのですけれども、何かほかに御意見がございましたら。あまりに問題が大きすぎて、どこから御発言していただいたら良いか、誰からが良いか分からないような問題だろうと思うのですけれども、今日は問題の頭出しというようなところですので、どこでも結構ですので、何か御意見ございましたら、お願いいたします。

(土肥委員) 難しい話、問題なのですけれども、私、この法制問題小委員会でこの問題を扱うという切り分けの話、デマケの話なのですけれども、著作物をデジタルの方法で複製をすることに関しましては、私的録音録画で検討すると、こういうことになっておりまして、そこがどうなるか決まらずに、30条のところだけを法制問題として結論を出せるのかなということを疑問に思っております。
 つまり、例えばアナログでデジタル著作物を複製する場合といえども、やはりその前提問題をどうするのかということが決まっておかないと、結論が出しにくいのではないかというふうに思っておりますので、議論の仕方としてはまず、特にこのDRMとの関係ですね。ここを先に決めていただくという必要があるような気がしています。
 今現在、そういうふうに思っておりますけれども、もちろん「いやいや」という議論もあろうかと思いますが、個人的にはそのように考えております。

(甲野著作権課長) 先生御指摘のとおり、私的使用のための複製は私的な録音録画の部分が非常に大きいわけでございまして、そちらの方で小委員会を設けて検討がされているところでございますので、この論点の中でももっぱら私的録音録画に関するであろうという点につきましては、主たる論議はそちらの方に委ねるということでよろしいのではないかなと、事務的には思っております。
 ただ、今回こうして法制問題小委員会に検討をという形で提示を事務的にさせていただいているのは、それに限らない、複写も含めた30条全般にわたっての論点といいますか、提案といいますか、そういうものがなされておりましたので、ここに挙げさせていただいた次第でございます。
 しかしながら、その論点といいますか、提案といいますか、そうしたものについても、もっぱらその大半は録音録画の部分ではないかということでしたら、そちらの方の議論に委ねた上で、さらに法制問題小委員会でもう少し複写等も含めて全体として考えるという筋もあろうかとも思いますので、その辺についての御意見といいますか、お考えを示していただいた上で、事務局なりにもう少し整理をして、次回以降の検討の筋道を作っていければというふうに主査と御相談してと思っております。

(中山主査) 私的録音録画小委員会の方にとっての大きな問題ですけれども、あちらとしても30条の根本的な考え方がしっかりしないと検討できないという面もあろうかと思いますし、お互いに意見を当面は出し合っていけばと思います。
 したがって、確かに土肥委員おっしゃるとおり、あちらのが一番大きな課題ではあるのですけれども、こちらもそれなりの意見が出てくれば、今後の議論の進め方の足しになるのではないかと思っています。何かほかに御意見ございましたら。
 よろしいでしょうか。大きい問題なので、これは今日すぐというわけではなくて、今後議論を続けていくと思いますけれども。
 よろしいですね。またこれを皆さん大いに勉強していただきまして、次回以降活発な意見を出してもらえればと思います。
 それでは次の議題であります「共有著作権にかかる制度の整備」に移りたいと思います。まず、事務局から資料の説明をお願いいたします。

(白鳥著作権調査官) 資料の3を御覧ください。「共有著作権にかかる制度の整備」についての資料でございますが、まず共同著作物というのは2人以上の者が共同して創作した著作物でありまして、またその各人の寄与を分離して個別に利用することができないといったものでございます。ですから、著作物としては1つなのですけれども、著作権者は2人以上存在するという形になっております。
 また、これが生じ得ます形態としましては、もともとは単独著作物でありましても、相続などによって著作権者が複数にあるといったような場合もございます。
 これらにつきましては、民法の264条に規定しております準共有といったものに該当しておりまして、民法の共有にかかる規定が準用されるという形になりますけれども、著作権法上は特に共同著作物の創作意図とか、あと共同著作物にかかります著作権の一体的行使の観点といったような観点を考慮して、著作権法上、民法の特例が設けられております。その内容につきまして、1ページ以下に簡単に御紹介をしております。
 第64条は共同著作物の著作者人格権の行使ということについての規定でございまして、これは共同著作物におきます著作者の人格の一体性というのを考慮しまして、全員の同意が必要というふうにされています。ただし、信義に反してその同意を妨げることができないというふうにされています。
 また、代表して著作者人格権を行使する者というのを定めることができることになっております。
 続きまして、次のページの65条でございます。これは著作権の共有に関する規定でございますけれども、これは持ち分の譲渡または質権の設定について全員の同意が必要。また、権利の行使についても全員の同意が必要というふうにされています。いずれの場合も正当な理由がない限り、各共有者はその同意について拒むことができないこととされております。また、著作者人格権があると同様に、代表して権利行使をするものを定めることができるとも規定されております。
 また、続きまして117条、権利侵害の対処の案件でございますけれども、こちらにおきましては各権利者が差し止め請求などを行なえるという規定がございます。これは通常の共有財産権の場合も同じでありますけれども、その内容の明確化のために規定されているものでございます。
 こうした形で現行法におきまして、共有著作物の創作に当たりまして、各共有者間におきます人的関係等を考慮いたしまして、民法の特例といった形で置かれておりますけれども、近年映画の製作に製作委員会方式が導入されるといったことなど、共同企業体がこの著作権を共有するといった場面も多くなってきていることから、そうした場合におきます権利行使についても、現行法の規定が適当かどうか、権利行使の円滑化と共有者間の利益の調整を図るといった観点からの問題提起をしています。
 3ページにおきましては、共有著作権の規定に関して「考えられる検討課題」というものを掲げております。これは「著作権法に関する今後の検討課題」を取りまとめた時の平成16年度の法制問題小委員会におきます議論をもとに、本日の議論の参考となるように記載させていただいているものでございます。著作権法上の共有著作権にかかる規定というのは、いわばデフォルトルールとしての制度とも考えられるわけですけれども、そういう意味で実務上は契約により処理されている部分が大多数であるというふうには考えられます。3ページに記載させていただきました検討課題につきましても、実際実務上の強い要請があるといったような観点よりは、むしろ講学的な観点の強いものというふうにも思われますけれども、ここに掲げておりますような検討課題を参考にしながら、共有著作権に関して検討すべき課題について、議論の進め方も含めて御意見を頂戴できればと思います。
 なお、本資料の4ページ以下には参考といたしまして民法との対比、あるいは産業財産権法、それから諸外国の法制等の比較も載せておりますけれども、ここに記載しておりますのは共有に関して特段明示的に規定があるもののみを取り上げたものではございますが、議論の参考にしていただければと思います。よろしくお願いします。

(中山主査) ありがとうございました。それでは、意見交換に移りたいと思います。
 この問題は著作権法の問題というよりは、民法にも関係してきますし、特許法にも似たような規定はあるわけですし、いろいろな法律が関係してきます。しかし、所詮はデフォルトルールであるということではあるのですけれども、この問題についても、特許法も含めて改正議論が出ておりますので、活発な御意見を頂戴できればと思います。何か御意見、御質問がございましたら。

(市川委員) 考えられる検討問題で御指摘いただいている中で、共同著作物の著作者人格権の時の損害賠償の問題というのは、これまであまり取り上げられてなかったのかどうなのですよね。学説上、いろいろ争いがあるようですので、その点は検討する必要があるかどうか、少しその点の御意見を聞かせていただきたいと思っております。

(白鳥著作権調査官) ここに掲げております検討課題が網羅的なものでもございませんので、検討すべき課題としてここで取り上げる必要があるということであれば、そういった課題も含めて御議論いただければと思います。

(中山主査) そうですね。人格権については著作権特有の問題ですので、この辺も含めてもし御意見があれば頂戴したいと思います。何か御意見がございましたら。

(大渕委員) 先ほどの御説明の中に既に出てはいるのですが、約2年前に法制問題小委員会で検討項目を持ち寄った際にも、共有著作権の問題があったかと思います。これは、先ほど、実務上の要請というよりは、講学上の関心の方が強いのではないかと御説明されたのですが、いろいろな問題点の中には、立法で対処する方が適切なものと、解釈適用ないしは判例法的なもので行うのが適当なものなどいろいろあると思います。つまり立法になじむ事項なのかという点に加えて、実務上の要請がある問題かという点の検討が必要となります。そこで、確認なのですが、冒頭のところで映画やゲームソフトの製作等に関して云々と書かれているので、この辺りはやはりある程度実務的に要請が現実に出ているということなのか、それともかなり講学的色彩が強いものかという点、ないしは、実務的にはどの程度の要請が出ているのかという点について、もう少し具体的にお伺いできればと思うのですが。

(白鳥著作権調査官) 今回、検討課題として取り上げるに際しまして、いくつかのこういった点に関心がありそうな団体に確認をしてみたのですけれども、実務上、特にこの共有著作権の現行制度の仕組み自体について、非常に実務上大きな問題になっているというのは、それほど見受けられませんでした。ただ実際、制作委員会方式を含めて、例えば現在の取扱いにおいて、逆に何か実態として出てきているのであれば、そういった課題も含めて取り上げる必要が出てくるかなとは思うのですけれども、そういった点を含めて委員の先生方でこの辺りについて何か御意見等ございましたら、お願いできればと思います。

(潮見委員) 確認だけなのですけれども、理論的な観点から検討すべきということですよね。だからその場合に、いったいどこまで踏み込んで、どこまで改正のための議論の対象とするのかということが、ちょっと私よく分からないというか。
 といいますのは、例えば現行の著作権法の64条の2項の中に、信義に反して前項の合意の成立を妨げることができない、などというような部分が書かれていますよね。まさにこういう基本的な枠組みそのものに関わる事柄でも、その当否を含めて明らかなものにしていく、改正していくという、そういう観点から今回の審議をしていくのか。つまり、枠組みそのものを含めて検討の対象にするのか。それとも配付資料にありましたような、平成16年にいろいろ意見が出ていたという、考えられる検討課題と、あくまでもこの辺に限っての理論的な検討を行っていくということなのか、というところを、少しお伺いしたいのです。
 もちろん、その個別的な検討課題を見ていく中で、基本的な枠組みそのものがおかしいということで改正の対象にするということなら、それは連続性があるのかもしれませんけれども、そうではないということであれば、ここまで今回基本的な枠組みまで入る必要はないということにもなるでしょうし、あるいは逆にこういう考えられる検討課題というものはちょっと置いておいて、そもそも64条とか65条のそれ自体を見て、その枠組み自体がおかしいかどうかという形で問題を考察していくというのを、これもまたあり得る方向かと思うので、どうもその辺りがよく分からないというのが個人的な印象なので、少し教えていただければと思います。

(白鳥著作権調査官) 審議会で取り上げさせていただくのは、実務上、現行法制が非常に問題が出てきているといったその課題について問題提起されているところについて、御審議いただくのが適切であろうと思いますが、共有著作権につきましては、今後検討すべき課題として著作権分科会において課題として取り上げられた事項でございまして、その提案につきましても、団体の方のご要望もありましたが、主として有識者のお立場からの御提案といった形によるものでございます。法制問題小委員会において検討事項として取り上げるべき事項として指摘されている課題もいろいろある中で、ただ今委員からご懸念が示されましたような点も踏まえて、この共有著作権の課題について、この法制問題小委員会でどこまで掘り下げて検討すべきかということについて、また、特許法等における検討もあるとのお話もございましたけれども、そういったものの状況も踏まえ、検討すべき内容や方向性も含め、本日の御審議において御議論いただければと思いますけれども。

(中山主査) そうですね。それを含めて、もし御意見があるのであれば頂戴したいと思います。

(苗村委員) 検討する場合という意味で多少コメントのようなことを申し上げますが、まず1ページの最初のところで共有著作権にかかる制度の整備のところで、背景として、近年映画やゲームソフトの製作等に関して共同企業体が著作権者となることが多くなっていると書いてありますし、また後の方でも映画ということをかなり強調されていますね。3ページでも、映画製作委員会の話が書かれています。
 申し上げるまでもないのですが、映画の著作物の場合はほかの著作物と違って、著作者と著作権者の規定が違っているということがここに絡んできますので、主として検討するのが映画の著作物の場合を視野に置いて検討するのか、あるいはそうでない一般の著作物の場合を検討するかで、だいぶ何か問題の意味合いが違ってくるような気がするのです。
 しかも話が複雑になっておりますのは、ゲームソフトの場合にその画面等が映画の著作物と評価されるという場合があり、当然そのプログラム自身はプログラムの著作物である。その著作権者が必ずしも一致しないという問題もありますので、この問題を議論するのであれば、やはり映画の著作物に関する取扱いを合わせて考えないと、こういう問題設定をしながら、いや、映画の著作物は対象外として議論するというのでは、何か奇妙になるのではないかというのがコメントです。
 2番目は、確かにこの共有著作権の問題が実際に今まで訴訟等で大きな問題になったことはないのだろうと思うのですが、大学におりまして、例えば大学で作成した教材そのほかの著作権はどうなのかという議論をよくやっていますと、これも大変難しくて、どうしても共有著作権にならざるを得ない。少なくとも共同著作物は大変多いわけで、今後そういったもののライセンスとかいうことをも考えると、やはり何かクリアな整理が、必ずしも規定するものではないのかもしれません。運用上かもしれませんが、何か整理がいるのではないかという感じがしておりますので、もし検討されるのであれば、そんな点も含めていただきたいと思います。

(中山主査) 映画の件はいかがですか。

(甲野著作権課長) 共有著作権に係る制度の整備ということで、問題提起の例として映画やゲームソフトがもちろん出ているわけでございますけれども、これは映画についての現代の著作権法の規定を前提として、そこのところをどうするかという問題意識ではなくて、例えば製作委員会方式のような形で事実上共有があって、いろいろなやり方をやられているけれどもという、そこのところでよくあるものが映画だったりゲームソフトであったりということで例示をしているわけでございまして、現在の著作権法上の映画の著作物に関する規定についてどうこうということまで、念頭に置いて出されたものでないわけでございます。
 したがいまして、もう少し一般的に共有はどうかという観点から議論をしていただくというような趣旨だと思いますので、そういう観点からまずは議論していただくということになろうと思います。ですから、映画についても含み得ますけれども、ただ映画についての個別のその問題まで立ち入るということまでは想定してはいないということでございます。

(中山主査) よろしいですか。これは共有の事件は若干ございますけれども、映画の事件ではなく、映画以外の事件は若干ある。映画固有の問題というより、著作権共有全体の問題ですから、あまり先ほどの監督と映画製作者との間で権利が分離しているという問題に絡める必要までもないように思うのですけれども、いかがですか、苗村委員。

(苗村委員) 私が申し上げたかったのは、この文章が1ページでも3ページでも、かなり映画の場合を強調されているということと、例えば製作委員会方式もどちらかというと現行著作権法の規定を前提とした上で、映画製作に関わる者がいろいろな形でその財産的権利を保有する1つの伝法として入っている可能性もあるので、むしろここに書かれておられることを背景として検討するのであれば、映画の場合を排除するのはおかしいのではないかという趣旨です。

(中山主査) 分かりました。ほかに何か。どうぞ、末吉委員。

(末吉委員) 資料3の3ページのところに掲げられているのですが、私の記憶では平成16年度に検討課題をまとめる時に、前提としていろいろな各団体からの御意見を伺ったと思うのですが、その時にコンピュータのプログラムの開発において非常に共有が多く、その場合の権利処理として、今の著作権法上の共有の規定にいろいろ不都合があるという御指摘があったと思うのです。実務的にはコンピュータプログラムの世界は確かに契約上共有にするということはかなり多く認められているものです。今もそのような御意見があるという理解でよろしいのでしょうか。それともそれはもう変わってしまったという理解になるのでしょうか。

(白鳥著作権調査官) ソフトウェアの関係で言いますと、特に今の御指摘の点は検討課題の一番下の「使用」といったものの絡みで、具体的な検討課題として掲げられたものとして承知しておりますし、そこはそういう意味では、個別の事項についてその実態がなくなったという情報も逆にいただいているわけではございません。先ほど実態としてそれほど強い要請がないと申し上げましたのは、全般的な状況についてでありまして、個別の事項につきまして個々に問題というか、実務上の課題が出ているものもあろうかと思いますけれども、そういった部分を含めて、もし各団体にこの実務についてヒアリング等を行う必要があるといったようなことをいただければ、そうしたような対象を含めて、お示しいただければ、事務局としてもそのような方向で対応したいと考えております。

(中山主査) その点について、むしろ私から末吉委員や松田委員の実務に携わっている方にお伺いしたいのですけれども、65条はデフォルトルールですから契約で決めておけば何とでもなるので、ソフトウェアとかあるいは映画などのように莫大な金がかかるものについては、あらかじめ契約があるのではないか、それで処理されているのではないかと思うのですけれども、その点はいかがなのでしょうか。

(松田委員) ソフトウェアの開発でもし問題が起こるとしたらどんな点かといった時、開発委託契約につきまして、ノウハウはクライアントから来て、ベンダーがそれを開発する。ベンダーは自分のものを権利行使できるよう、著作権を帰属させようとする。発注者は、ノウハウを提供するって金払っているのだから、発注者側に著作権を単独で取得させたい。こういう交渉がある時に、では共有にしましょうという妥結をすることがあるのですね。
 それは外に権利行使する時にはやらなくてはならないけれども、お互い使う場合については共有ですから、それぞれ大丈夫なのですよね、ということになるのですね。発注者は自分のサーバーに入れて使用するので、問題があるわけないのですね。だって発注しているのですし、どう考えたって共有とは関係なくたって使えるわけですね。
 ところが、ベンダー側の方は自ら使うために開発しているわけではなくて、それを共有にして自ら使えるということになった時に、果たして使う範囲ってどういうことなのかという問題が出てきますね。ほかのクライアントからの発注に対して、その共有部分の全部ではないにしても、共有だからある一部分については別のソフトウェア開発に使える。これはベンダーとしての使用なのだというふうに言って、使えるのだろうか。
 私はこれはやっぱりちょっと駄目なのではないかと。民法上の共有者が自己において使用できるのとは少し違うのではないかなというふうに思って、いつも実務上は、実をいうと悩んでいるところであります。民法上の使用と著作権法上の契約用の使用、実は契約上はこれは著作権法上の利用なのだと思うのですね。その部分については、ベンダー側が共有部分を持っていたとしても、支分権的利用は第三者に対する支分的利用はできないのではないかなというふうに一応思っているわけですが、これは民法と著作権法との違いというか、そこから出ているのではないかなというふうに思います。問題点というか、問題意識というのですか、私が悩んでいるところはそんなところです。

(中山主査) でも、そこは契約で何とかしてないのですか。

(松田委員) してないのです。

(中山主査) 恐らくそれは問題意識が低いので、もしこの問題が世間に知れ渡れば、当然そういう契約内容になるでしょうね。弁護士先生としては、当然それは入れるようにならないのではないですか。こんなこと言っては失礼だけれども、弁護士先生の問題ではないでしょうか。

(松田委員) ベンダー側の意識としては、やっぱり契約上でギチギチに決めておいて、すべて共有関係で確定していかなくてはならない、協議していかなくてはならないというのは、やはり避けたいという気持ちがあるのではないかと思います。

(中山主査) あらゆる契約は力関係で決まってきますので、それはどちらになるかは分かりませんけれども、所詮はデフォルトルールだということだと思うのですね。

(松田委員) 御指摘のとおりです。

(中山主査) そうすると、これは著作権など全然知らないのんきな著作者が何かやってしまった、後から見たら契約もなかったというような時に意味を持ってくる条文ではないかと思うのですけれども。少し言い過ぎたかもしれませんけれども、何か御意見ございましたら。

(大渕委員) そういう意味で実務的ニーズというのが、今主査が御指摘されたような、契約で決めても何かいろいろ問題があるという話なのか、契約では決めていない場合としてデフォルトルールを問題とするという話なのかについては、先ほどお伺いしていても必ずしもよく分からなかった面があります。そこで、先ほど御指名があった先生方に、契約できちんと決めても何か現行法制でいろいろ支障があるから検討した方が良いという話なのか、契約できちんと決めれば問題が起きないのだけれども決めない人もかなりいるから、そのためのデフォルトルールをもう少し検討しなくてはいけないという話なのかという辺りについてお伺いできれば、今後この検討をするに当たって有益ではないかと思いますが。

(末吉委員) 実務的には64条、65条のデフォルトルールを変えている契約書というのはほとんどないのだと思うのです。だからけしからんともいえるのですが、私の理解では、平成16年度に意見を言っておられた団体は、ソフトウェアの開発の請負側ではないかと思います。
 請負側は正直のところ、契約交渉努力の結果、これまでのところ、著作権共有にするところまでで精一杯だったと思います。その前は著作権を全部取られてしまっていたのです。注文者に著作権を全部取られた時代がずいぶんあって、それをまた請負側が半分とか、場合によっては少し違う割合というところもあるし、モジュールによってはやはり違う扱いをするといったことがあるのだと思いますけれども、少しずつ請負側が著作権を確保するようになった。しかし、なかなかデフォルトを契約で変えるだけの力関係までにはなっていない。これが多分前提なのではないかと思います。
 そういう意味で、64条、65条のデフォルトを変えるという契約をやりたいのかもしれませんが、力関係上、そこまでいかないので、デフォルトルールを変えてください。そんなような趣旨ではないかなと私は理解しました。

(中山主査) 私があまり意見を言うとあれですけれども、仮にデフォルトルールを変えてベンダー側に有利な条文を作れば、今度は権利者というか、力の強い方が契約を要求してきて、デフォルトルールと違う契約をするという要求は当然出てきますよね。そうすると、やっぱり最終的には力関係で落ち着くということにならざるを得ないと思うのですけれども、やはりそれほどデフォルトルールというのは重要ですか。

(末吉委員) そこまで詳しく御意見が出ていなかったと思います、16年の検討の時は。確か64条、65条の在り方を見直してほしいということが抽象的に書いてあったので、私も状況を把握していないのですが、もしそういうニーズがあって、それがそれほど不合理でなければ直した方が良いのかなと私は理解したところです。

(中山主査) 特許法にも同じような議論がありまして、実は大学のTLOから、特許法は共有特許権者は各自自由に実施できるのですけれども、実際は、大学は実施できないのに対し、企業は実施できる、ということですので、各自実施できるとしてしまうと大学は不利だ、変えてほしい、という要求が結構強いのですけれども、これもやはり同じでして、もし共有者の実施に他の共有者の同意を必要とするということになれば、企業は委託研究なんかの契約をする時に、そんなもの駄目だとして別の契約を要求するに決まっているし、もしそれが要求を飲まれなかったら、アメリカの大学に寄附しますよ、となるのですね。デフォルトルールというのは、いったいどのくらい大きな意味があるのか。著作権の世界と特許の世界と違いますので、著作権の創作者がいったいどの程度の創作側の著作権の知識を持っているかとか、そんなことに関係しているとは思うのですけれども、私はデフォルトルールというのはそれほど世の中がひっくり返るような大きなルールではないような気もするのですけれども。
 何か御意見ございましたら、はい、どうぞ。

(大渕委員) 先ほどの末吉委員の意見の趣旨についてお伺いしたいと思います。意外とデフォルトルールを変更するだけの力が当事者双方にないというのが実情であり、要するに、一方当事者の交渉力が強くてそれを変えてしまう合意ができれば、結果的にはデフォルトルールは働かなくなるのですが、実態としてなかなかそこまで行かずに、結局デフォルトのところでとどまってしまう結果となることが多いために、デフォルトルールは重要だというご趣旨なのでしょうか。先ほどの確認なのですが。

(末吉委員) 整理すると、そういうことになるかもしれません。ただ、そこまではっきりと私も把握しているわけではないのです。ただ、少なくとも業界内でそういう声があることは明確だったなと思います。

(中山主査) ほかに何かこの点につきまして御質問、御意見ございましたら、お願いいたします。

(土肥委員) 16年の法制問題小委員会の検討において、この共有著作権制度が検討課題に入った時の経緯について、あまり正確に覚えていないのですけれども、今主査を中心にいろいろ議論をされたということも重要な論点だと私も思っているわけですけれども、共同著作物性の話として共同創作性の要件が広く理解をされてきておりますから、その考えでいくと、あまりそういうことは問題にならないということかもしれませんけれども、共同創作性の要件が広くなると、契約を締結しなくても、つまり契約を締結するタイミングがないけれども、共同著作物性が認められるという、そういうことになる場合も多々あるのではないかと思うのですね。
 つまり、例えば二次的著作物のケースの中で、共同著作性が創作性を広く理解することによって生ずる、そこでの調整の必要性ということも、このテーマを取り上げるべきではないかということになったような気もいたします。

(中山主査) 確かに共同創作の意思が必要かどうかという点は学説上も争われていて、必要とする見解の方が多いのではないかと思います。つまり、例えば死んだ人の本を改訂した場合、これでは共有になるかとかという議論があるわけですけれども、恐らく多くは共有にならない、二次的著作物であるということになろうかと思います。見解によって違ってきますので、多分二次的になるのではないかと思いますけれども、共同意思を必要としないという意見も強いでしょうね。

(土肥委員) 言いたかったのは契約で対応できるという場合については、つまりそれだけの資本を投下して映画とかプログラムを製作していくわけですから、その場合には当然契約で、特約を設けられていくのだろうと思うのですけれども、そうでない場合というのは、そういうタイミングが無いか乏しい場合、そこで法をめぐる紛争が生じてきますので、そうした場合についての解決をということではなかったのかというのが、私の記憶というか理解のものですから申し上げたわけで、そうでなければ、また委員会として考えていただいて良いと思うのですけれども。
 確かに共同創作性の要件は主査がおっしゃるように、厳しく見ていくというのはあるわけですけれども、最近、割と広めに理解をしているのではないかと、私は思っておりましたので申し上げました。

(中山主査) 確かに特許の場合と比べますと、著作物の場合は契約ない場合も多いですよね。私が土肥教授と一緒に本書いても、恐らく契約を結ばないで本書くと思いますけれども、しかし実際問題、事件になるとすれば、映画とかプログラムとかゲームとか、大きいものが多いのではないかと思いますけれども、しかしそれ以外に事件としてはないというわけではない。ですから、その程度のものといってはなんですけれども、そういう場合を考えて、どのくらいの改正をする必要があるのか、ないのか。こういう議論になると思うのですけれども。
 ほかに何かございましたら。今日はこれは別に結論ではなくて、頭出しのような感じで御意見をいろいろと伺いたいと思いますけれども、何かございますでしょうか。
 よろしゅうございましょうか。では、この2点につきましては、今後とも継続して審議をしていくということになろうかと思います。
 では、やや早めでございますけれども、本日の会議はこのくらいにしたいと思います。最後に事務局から日程等についての連絡がありましたら、お願いします。

(白鳥著作権調査官) 本日は長時間ありがとうございました。第6回目となります次回の法制問題小委員会の日程及び議題につきましては、現在調整中でございますので、確定し次第、御周知いたしますので、よろしくお願いいたします。

(中山主査) ありがとうございました。それでは、本日はこれで文化審議会著作権分科会の第5回法制問題小委員会を終わりとさせていただきたいと思います。ありがとうございました。


(文化庁長官官房著作権課)

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