ここからサイトの主なメニューです

「文化審議会著作権分科会法制問題小委員会審議の経過」に対する意見募集に寄せられた御意見

※いただいた御意見は項目ごとに整理させていただいておりますが、原文のまま掲載しております。
項目 意見
2.私的録音録画補償金の見直しについて
(4)政令による個別指定という方式について 政令で指定することなく支払の対象となるようにするなどもってのほかである。なりかと理由を付けどんどん対象範囲が広がっていく可能性が大きいため、反対である。

また、すでにハードディスクに替わってフラッシュメモリーも普及しており、今後も携帯電話を含めて多種多様な記録媒体が出現すると思われる。現行のような該当媒体を列記するアクティブリスト方式では対応しきれず、現行方式は時代遅れであると同時に、アメリカアップル社のITMSなどの開始が遅れたのは日本国内特有の複雑かつ曖昧な著作権管理の仕組みが妨げの原因となっていることを考慮すると、著作権の管理方法そのものを根本的に見直さなければ、今後日本だけが世界の実態から取り残される懸念が強い。今後家電の家庭内ネットワーク化が一段と進めば、冷蔵庫や洗濯機、果ては「家事の最中にも音楽を」等と、物干しざおやアイロンにまで録音・録画機能が付くことさえありえるが、万が一物干しざおにまで補償金制度の網をかけるようになれば、日本は世界中から笑われることとなる。
以上の理由により、録音・録画機器へのこれ以上の課金には反対である。

録音・録画機器の各製造業者は、近年、技術革新を競い合いながら、毎年のように、最新技術を駆使した新製品を製造し、販売し続けているが、このように次々に発売される新たな機種に対応して的確に指定することはきわめて困難であるといえる。なぜならば、指定機種とは異なる新製品が製造・販売される都度、その情報(新製品の発売の事実もさることながら、新製品の技術的内容)が公開される制度的保障はなく、権利者側において常時そうした情報収集に努めなければならないからである。
加えて、新製品の製造・販売状況を把握すること自体は可能であっても、現行の指定方法を前提とするならば、各新製品の技術的特徴を正確に解析し、既存の機種との異同を分析・検討したうえで、新たに政令指定すべきであると判断される場合には、機種を特定するために、当該新機種の技術的特徴を過不足なく的確に言語で表現して定義付ける必要がある。しかるに、各製造業者の製造する機器は、同種製品といえども細部に至るまで全く同一の技術によって成り立っているわけでもないし、また、各技術装置が単体で用いられている製品との互換性を有する装置など、様々なバリエーションも見られる状況にある。したがって、従来のような方法(録音ないし録画の技術的特徴によって定義付ける方法)で政令指定する限り、指定機種を的確に特定することは決して容易ではない。

もっとも、著作権法上は、「政令で定めるもの」がどのように定められるかについては何ら規定されておらず、その点も含めて政令の定めに委ねられているものと解される。したがって、この問題は、上記のような技術革新の進展状況を踏まえて、政令による具体的な指定の方法自体を見直すことによって解決し得る問題である。
法的安定性・明確性を図るべきことは言うまでもないことであるが、政令において制度趣旨に従った的確な指定方法をもって対象機器を定めることは、立法技術上の問題であり、これを実現する努力を怠るべきではない。何よりも、近年製造・販売されている新機種に対して、この制度がまったく対応できていないという現実を直視すべきであり、立法技術上の困難性をもって現行の指定方法を堅持することを正当化し得るものではないというべきである。

【意見】
法制問題小委員会での多数意見に賛成である。
法的安定性・明確性の観点から、現行の政令指定方式から変更すべきではない。

【理由】
新しいディジタル録音・録画の機器(および記録媒体)は今後も登場するだろう。それらが従来の利用態様と同様のものであるとは限らず、DRM等との併用などで権利者に不利益を与え得ないものが登場することも充分考えられる(iPod等の携帯型ディジタル・ミュージック・プレーヤーはその新しい利用態様の代表であろう)。
私的録音録画補償金の課金の是非は、機器個別について、発生する不利益を具体的に検討した上で判断すべきである。
消費者に解りやすいよう政令指定の文言を決めていくのは確かに望ましいことではあるが、この文言が漠然としたものになるあまり、指定する機器・記録媒体の範囲が想定を超えてしまうような事態が発生するのでは本末転倒である。まずは当該機器・記録媒体の指定に正確さを期すことを第一に考えねばならない。
課金の是非を検討する場は、現在の法制問題小委員会のようなオープンな場で行なうことが望ましい。文化庁の判断のみで指定を行なうのではなく、まず専門家の意見を交えた公正な検討を経るべきである(さらに言えば、消費者やアーティストを含めた当事者が参画できる場も確保しなければならない。現行の検討方法では、こうした当事者の声が全く反映されていないと感じる)。

現状通り、政令による個別指定が望ましいと考えます。
「問題の所在」では時間がかかりすぎて、権利者の補償に欠けるとあります。しかしながら、私的録音録画補償金制度というものは、利用者に負担を強制する制度です。利用者の権利を侵害しないとも言えない制度ではありますので、議論は慎重に、長い時間を掛けて行うべきだと考えます

現行の方式を維持すべきです。
法的安定性、公平性、明確性を考えれば、現行の制度を維持すべきである。

法制問題小委員会での多数意見に賛成です。
法的安定性・明確性の観点から、現行の政令指定方式から変更すべきではありません。
その理由として、新技術(デジタル録音・録画の機器(および記録媒体))は今後も登場すると思われ、それらが必ずしも従来の利用態様と同様のものであるとは限りません。
DRM等との併用などで権利者に不利益を与え得ないものが登場することも充分考えられることでしょう。
私的録音録画補償金の課金の是非は、機器個別について、その特性を十分勘案し、適当な調査を行い、発生する不利益を具体的に検討した上で判断すべきです。
公開での議論の必要性:課金の是非を検討する場は、現在の法制問題小委員会のようなオープンな場で行なうことが望ましいと思います。
文化庁の判断のみで指定を行なうのではなく、まず専門家の意見を交えた公正な検討を経るべきで、さらに言えば、消費者やアーティストを含めた当事者の参画できる場を確保しなければならないと考えます。
現行の検討方法では、こうした当事者の声は全く反映されていないです。
指定の厳密さについても、消費者に解りやすいよう政令指定の文言を決めていくのは確かに望ましいことでしょうけど、まずは指定機器・記録媒体の指定に正確さを期すことを第一に考えねばならないのではないでしょうか?

法制問題小委員会での多数意見に賛成である。
法的安定性・明確性の観点から、現行の政令指定方式から変更すべきではない。
理由
新技術についての公開での十分な議論:新しいディジタル録音・録画の機器(および記録媒体)は今後も登場すると思われる。それらが従来の利用態様と同様のものであるとは限らず、DRM等との併用などで権利者に不利益を与え得ないものが登場することも充分考えられる(iPod等の携帯型ディジタル・ミュージック・プレーヤーはその新しい利用態様の代表であろう)。私的録音録画補償金の課金の是非は、機器個別について、その特性を十分勘案し、適当な調査を行い、発生する不利益を具体的に検討した上で判断すべきである。
公開での議論の必要性:課金の是非を検討する場は、現在の法制問題小委員会のようなオープンな場で行なうことが望ましい。文化庁の判断のみで指定を行なうのではなく、まず専門家の意見を交えた公正な検討を経るべきである(さらに言えば、消費者やアーティストを含めた当事者の参画できる場を確保しなければならない。現行の検討方法では、こうした当事者の声は全く反映されていないと感じる)。
指定の厳密さ:消費者に解りやすいよう政令指定の文言を決めていくのは確かに望ましいことではあるが、この文言が漠然とするあまり、指定する機器・記録媒体の範囲が想定を超えるような事態が発生するようでは本末転倒である。まずは指定機器・記録媒体の指定に正確さを期すことを第一に考えねばならない。

【意見】法制問題小委員会での多数意見が実施されるよう要望します。
【理由】公開での議論が必要である。課金の是非を検討する場は、現在の法制問題小委員会のようなオープンな場で行なうことが望ましい。文化庁の判断のみで指定を行なうのではなく、まず専門家の意見を交えた公正な検討を経るべきである。また、現況では、消費者やアーティストを含めた当事者の声は全く反映されておらず、こうした当事者が参画できる場を確保しなければならない。

・上述した背景を考慮すれば、審議会での検討結果の通り、「法的安定性、明確性の観点から、現行の制度下では、現行の方式を変更すべきではない」とする意見に賛同致します。

(3)での指摘と同様に、既得権者の団体は、「全くその用途に供しない善意の利用者」からさらなる利益を得ようとする意図が見えている。個別指定については本制度が存在する限り「誤解の無い表現」と、図形等を併用する事で誤解の無い表現ができると考える。

意見 法制問題小委員会での多数意見に賛成である。法的安定性・明確性の観点から、現行の政令指定方式から変更すべきではない。

【理由】
●新技術についての公開での十分な議論:新しいディジタル録音・録画の機器(および記録媒体)は今後も登場すると思われる。それらが従来の利用態様と同様のものであるとは限らず、DRM等との併用などで権利者に不利益を与え得ないものが登場することも充分考えられる(iPod等の携帯型ディジタル・ミュージック・プレーヤーはその新しい利用態様の代表であろう)。私的録音録画補償金の課金の是非は、機器個別について、その特性を十分勘案し、適当な調査を行い、発生する不利益を具体的に検討した上で判断すべきである。
●公開での議論の必要性:課金の是非を検討する場は、現在の法制問題小委員会のようなオープンな場で行なうことが望ましい。文化庁の判断のみで指定を行なうのではなく、まず専門家の意見を交えた公正な検討を経るべきである(さらに言えば、消費者やアーティストを含めた当事者の参画できる場を確保しなければならない。現行の検討方法では、こうした当事者の声は全く反映されていないと感じる)。
●指定の厳密さ:消費者に解りやすいよう政令指定の文言を決めていくのは確かに望ましいことではあるが、この文言が漠然とするあまり、指定する機器・記録媒体の範囲が想定を超えるような事態が発生するようでは本末転倒である。まずは指定機器・記録媒体の指定に正確さを期すことを第一に考えねばならない。

意見 法制問題小委員会での多数意見に賛成である。法的安定性・明確性の観点から、現行の政令指定方式から変更すべきではない。
理由 変化の早いテジタル機器に対して、政令という形はふさわしくない。また、現在の市場では、権利者や事業者が納得できるDRMが実施されており、政令化する必要性を感じない。

現行の方式を変更すべきでないという意見に賛成します。(ただし、私的録音録画補償金という制度自体が継続する場合)
変更する場合もしない場合も、機器の指定に関する議論はオープンにされ、利用者の意見を聴く機会をもうけることが必要と考えます。

現行制度の個別指定に関する問題点に掲げられた「指定までに時間がかかりすぎて権利者の補償に欠ける。」という点については、異論をさし挟む余地はなく今後の改善が望まれる。
次に、「どのような機器記録媒体が補償金の対象になっているのかユーザーに把握し難いことが、ユーザーの補償金制度そのものへの理解を難しくしている。」との指摘がある。
ユーザーにとって、購入に際して指定機器かどうかを知ることで数パーセントの補償金を節約したいという欲求よりも、補償金制度そのものを理解して購入する事が重要ではないだろうか。制度への理解があれば購入時に納得して機器等の購入が出来るからである。制度に対するユーザーの理解を促すため、関係者はより努力をしなければならない。
基本的にはアナログ、デジタルの方式を問わず私的録音の可能性のある機器はすべて対象とすべきであると考える。指定制度を存続させるには発売前指定の原則が必要だと思われる。個別指定が円滑に行われるためには、技術的専門知識を持ったチームによる迅速な判断が必要になる。つまり、技術革新に即応した対応には製造業者等の積極的な協力が不可欠である。指定のスピードアップを図れば、結果的には「要件を満たす技術が市場に導入されたとき、改めて政令で追加指定することなく補償金の対象として欲しい」とする要望を満たすことになる。
一般に法律が施行された場合、その法律に抵触する商業的な展開は制限されるべきではないだろうか。私的録音録画補償金制度の対象になる可能性のある製品の販売が企画された場合、事前に指定が行われる仕組みがあって当然と考える。発売されてから指定を検討するのでは混乱が起きるのは必至である。ハードディスク内蔵型録音機器を早急に補償金の対象とすべきであると考える。

法制問題小委員会での多数意見に賛成である。法的安定性・明確性の観点から、現行の政令指定方式から変更すべきではない。

特に国民の関心が高く、また個別課金されるべきことからすれば、あくまで法律で個別具体的に規定するべきである。

現在、i-podやPCは主に音楽や映像をどれだけ多く記録できるのか、また、どれだけライブラリーを簡便に整理することができるのかを売りにしている。
このような状況で、ハードディスクに補償金が掛けられていないのは不自然ではないか?コンテンツがなければ大容量のハードディスク自体にどれほどの魅力があるのか疑問である。メーカー側は、補償金を支払うことによって、製造する機器に必要不可欠なコンテンツの安定した供給を受けられるとういう事実を認識すべきである。
したがって、ハードディスク等の記録媒体を新たに補償金の対象にすべきである。
現行法では、今後も新たな記録媒体が出てくれば、その都度政令に指定するという状況であるが、これでは事後の手当てであり既に失われた利益は還元できない。
今後は、新たな記録媒体を発売する前に政令指定しなければならない等の事前の対応が必要であろう。

意見 法制問題小委員会での多数意見に賛成である。法的安定性・明確性の観点から、現行の政令指定方式から変更すべきではない。
理由 新技術についての公開での十分な議論:新しいディジタル録音・録画の機器(および記録媒体)は今後も登場すると思われる。それらが従来の利用態様と同様のものであるとは限らず、DRM等との併用などで権利者に不利益を与え得ないものが登場することも充分考えられる(iPod等の携帯型ディジタル・ミュージック・プレーヤーはその新しい利用態様の代表であろう)。私的録音録画補償金の課金の是非は、機器個別について、その特性を十分勘案し、適当な調査を行い、発生する不利益を具体的に検討した上で判断すべきである。
また、課金の是非を検討する場は、現在の法制問題小委員会のようなオープンな場で行なうことが望ましい。文化庁の判断のみで指定を行なうのではなく、まず専門家の意見を交えた公正な検討を経るべきである(さらに言えば、消費者やアーティストを含めた当事者の参画できる場を確保しなければならない。現行の検討方法では、こうした当事者の声は全く反映されていないと感じる事が限りなく多い)。
さらに言えば、消費者に解りやすいよう政令指定の文言を決めていくのは確かに望ましいことではあるが、この文言が漠然とするあまり、指定する機器・記録媒体の範囲が想定を超えるような事態が発生するようでは本末転倒である。まずは指定機器・記録媒体の指定に正確さを期すことを第一に考えねばならないはずであろう。

意見 法制問題小委員会での多数意見に賛成である。法的安定性・明確性の観点から、現行の政令指定方式から変更すべきではない。
理由 新技術についての公開での十分な議論が必要であり、公開での議論、指定の厳密さの必要性もある。

意見
法制問題小委員会での多数意見に賛成である。法的安定性・明確性の観点から、現行の政令指定方式から変更すべきではない。

理由
★新技術についての公開での十分な議論:新しいディジタル録音・録画の機器(および記録媒体)は今後も登場すると思われる。それらが従来の利用態様と同様のものであるとは限らず、DRM等との併用などで権利者に不利益を与え得ないものが登場することも充分考えられる(iPod等の携帯型ディジタル・ミュージック・プレーヤーはその新しい利用態様の代表であろう)。私的録音録画補償金の課金の是非は、機器個別について、その特性を十分勘案し、適当な調査を行い、発生する不利益を具体的に検討した上で判断すべきである。
★公開での議論の必要性:課金の是非を検討する場は、現在の法制問題小委員会のようなオープンな場で行なうことが望ましい。文化庁の判断のみで指定を行なうのではなく、まず専門家の意見を交えた公正な検討を経るべきである(さらに言えば、消費者やアーティストを含めた当事者の参画できる場を確保しなければならない。現行の検討方法では、こうした当事者の声は全く反映されていないと感じる)。
★指定の厳密さ:消費者に解りやすいよう政令指定の文言を決めていくのは確かに望ましいことではあるが、この文言が漠然とするあまり、指定する機器・記録媒体の範囲が想定を超えるような事態が発生するようでは本末転倒である。まずは指定機器・記録媒体の指定に正確さを期すことを第一に考えねばならない。

個別指定方式は、大至急再検討する必要があると考えます。
現在のデジタル技術の進歩が、もはやついていくのが精一杯、あるいはついていけていないほど速い速度で進んでいることは皆さんご承知のことと思います。
商品開発側は足の引っ張り合いですから、自分達の開発している新しい技術や製品を、発売直前まで秘密裏にしているような現在の状況の中、今のような、厳密に文言に一致するものだけ政令指定する方法では、そこから少しでも違っているものはすべて指定外になってしまいます。
また、前述のように商品が発売されて初めてその技術の内容がわかるようなことでは、すっかり市場に出てしまった後にしか、検討できないことになります。
あくまでも個別に指定するならば、対象かどうか判断してから発売させる、というのが順番だと思います。どうしても発売が先になってしまうなら、対象と決まった段階で、先に売ってしまった分も含めて遡って請求するとか、した方が良いと思います。

意見 法制問題小委員会での多数意見に賛成である。法的安定性・明確性の観点から、現行の政令指定方式から変更すべきではない。

理由 新しいディジタル録音・録画の機器(および記録媒体)は今後も登場すると思われる。
それらが従来の利用態様と同様のものであるとは限らず、著作権管理のシステム等との併用などで権利者に不利益を与え得ないものが登場することは容易に考えられる(iPod等の携帯型ディジタル・ミュージック・プレーヤーはすでにデジタル著作権管理のシステムを有している)。私的録音録画補償金の課金の是非は、機器個別について、その特性を十分勘案し、適当な調査を行い、発生する不利益を具体的に検討した上で判断すべきである。

個別指定制度自体に問題があるとは考えないが、分科会の報告を尊重することと、一般国民に対して周知徹底を図ったうえでパブリックコメントに付することは絶対に必要であると考える。なお、今回の意見募集に際して「中間報告」が行われたことは募集開始時に
>なお、本意見募集の趣旨は、本小委員会における検討を行う際に有益な
>意見を求めることにあり、個別の論点に係る賛否の数を問うものではありません。
>したがって、いただいた御意見については、原則としてそのまま本小委員会に
>付し、個別の項目に係る意見提出数の集計・公表は特段いたしません。
としていたことと矛盾するものであり、極めて遺憾である。平成15年12月に行った際に関係業界へ賛成意見の提出を勧奨したとされることを始めとする当時の著作権課が取った欺瞞的姿勢に対する一般国民の不信感はなお根強く、今回のような行動がJASRAC(ジャスラック)を始めとするHDD型録音機器の指定追加を要望している諸団体に「劣勢」をリークして賛成意見の提出を促す意図が疑われていることに対して、認識が甘いのではないか。

意見 法制問題小委員会での多数意見に賛成である。法的安定性・明確性の観点から、現行の政令指定方式から変更すべきではない。
理由 公開での議論の必要性:課金の是非を検討する場は、現在の法制問題小委員会のようなオープンな場で行なうことが望ましい。文化庁の判断のみで指定を行なうのではなく、まず専門家の意見を交えた公正な検討を経るべきである(さらに言えば、消費者やアーティストを含めた当事者の参画できる場を確保しなければならない。現行の検討方法では、こうした当事者の声は全く反映されていないと感じる)。

小委員会の多数の意見に賛成です。
指定については、審議会など国民に公開された議論を行うべきです。
また、その結果についてパブリックコメントを募集するべきです。

法制問題小委員会での多数意見に賛成です。
[理由]
課金の是非を検討する場は、現在の法制問題小委員会のようなオープンな場で行なうことが望ましいと考えます。文化庁の判断のみで指定を行なうのではなく、まず専門家の意見を交えた公正な検討を経るべきです。
また、指定する機器・記録媒体の範囲が想定を超えるような事態が発生するようでは本末転倒であり、まずは指定機器・記録媒体の指定に正確さを期すことを第一に考える必要があります。

著作物の私的録音録画に対する補償金は、著作物の複製を可能とする録音・録画機能を有する機器であることに対して課金するべきであるから、機器ごと個別に指定する必要はないと思われる。
(2)同様にNHK受信料の徴収について、「受像機」全般を対象としておりブラウン管、液晶、プラズマ等投影方式の別を問わず受信料の徴収対象となるのと同様に、今後技術の発展に伴い製造される新しい機器に対しても、「録音・録画機能を有する機器」として対象となるような制度としていくことが望ましいのではないであろうか。

【意見】
現行の方式を変更すべきではない
【理由】
法的安定性・明確性の観点から、現行の政令指定方式から変更すべきではないという法制問題小委員会の多数意見を支持する。
新しい機器やメディアの登場は、スペック上の変化がたとえ小さく見えたとしても、周辺的な技術や事業のありようによって使用形態が大きく変化するため、その動向を見極め、もちろん技術が何を可能にし何を不可能にしているかを十分把握した上で、適正な実態調査を行い、公開の議論の上、権利者に経済的不利益があれば適切な処置をほどこし、また権利が過度に流通を阻害するなど文化の発展に不利益を及ぼしている実態となれば、それはそれで適切な処置を行うべきである。
こうした検討は不可欠であり、迅速に行う必要があるのであれば、集中的に検討する機会を設置することも考えられるが、技術の登場から権利者の経済的不利益が発生するほど普及するまでにはある程度の期間がかかることから、当面は現行制度で十分と思われる。
なお、そもそも私的録音録画補償金制度の妥当性自体を再考すべきであり、説得力のある制度の論理的根拠と説得力のある実態調査が必要である。

法制問題小委員会での多数意見に賛成。
現行の政令指定方式から変更すべきではない。
【理由】
新しいディジタル録音録画機器およびソリューションは、今後も非常に早いペースで登場してゆくと思われるが、それらはこれまでとは全く異なった観点で検討すべきものである可能性も高い。
したがって、十分な議論なしで保証金支払対象とするのは問題で、専門家以外に消費者・アーティストといった実際に音楽を楽しむ側も含めた、オープンな議論が必要と考えるため。

個別指定という現状を維持することに賛成である。
指定までの時間がかかり補償に欠けるという問題が指摘されているが、そもそも当該技術が定着し、それが補償を必要とする複製を促進させるかどうかの見極めには相当の時間が必要であるから、要件を明記して技術の登場と共に対象とするわけにはいかない。

法的安定性、明確性の観点から、現行の制度の下では、現行の方式を変更すべきではないとする多数意見に賛成です。

意見:法制問題小委員会での多数意見に賛成である。
理由:私的録音録画補償金の課金の是非は、機器個別について、その特性を十分勘案し、綿密な調査を行い、発生する不利益を具体的に検討した上で判断すべきである。

私的録音録画補償金制度の縮小・廃止の是非も含めた同制度自体の根本的な見直しが先であり、政令による個別指定は制度の肥大化につながりかねない。

現行の方式を変更すべきでないと考えます。

(英文)
We support the majority opinion that the current designation mechanism should not be changed.

法制問題小委員会での多数意見に賛成である。法的安定性・明確性の観点から、現行の政令指定方式から変更すべきではない。
理由
私的録音録画補償金の課金の是非は、機器個別について、発生する不利益を具体的に検討した上で判断すべきである。

法制問題小委員会での多数意見である、法的安定性・明確性の観点から、現行の政令指定方式から変更すべきではない、という意見に賛成です。
現行の指定方法を改め、要件を満たす技術が市場に導入されるときには、改めて政令で追加指定することなく補償金支払の対象となるような方法に変更して欲しいとの要望がある、とのことですが、現在、DRMの進歩は目覚ましく、今後は権利者に不利益を与えないものが増えていくと思われます。
今後、多種多様なメディアが現れると予想されるため、私的録音録画補償金の課金の是非については、個々のメディア、機器個別について、その特徴や発生する不利益について具体的に検討した上で、判断すべきだと考えます。
一律に、新たなメディアが補償金支払の対象となるような方式では、権利者に不利益を与えないものにも補償金が課せられる可能性が生じてしまいます。
また、指定手続を透明性の高いものにすることと同時に、手続きの審議過程が公開され、広く意見を募るべきであると考えます。
現在の法制問題小委員会のようなオープンな場で行なうことが望ましいと思われます。
また、文化庁の判断のみで指定を行なうのではなく、専門家の意見や消費者やアーティストを含めた当事者の意見を反映できる環境を整える必要があると考えます。

法的安定性・明確性の観点から、現行の政令指定方式から変更すべきではない。
理由
●新技術についての公開での十分な議論:
私的録音録画補償金の課金の是非は、機器個別について、その特性を十分勘案し、適当な調査を行い、発生する不利益を具体的に検討した上で判断すべきである。
現状では、むしろ個別にDRMの管理が行なわれるようになっており販売時の課金だけでその実効性がむしろ高まってきていることを理解すべきである。

●下記条件が揃うまで私的録音補償金対象機器の拡大は行うべきではない。
その理由として、著作権法30条1項の根源からの見直しが必要なこと、私的録音補償金に対する国民の理解と合意が得られてない。
仮に上記が得られた場合、その徴収方法の再考が明確でないように思います。
その理由として、
■理由
「私的録音補償金」とは一体何なのでしょうか、そして、どういった行為が私的録音にあたるか。
果たしてその行為には「補償」すなわち権利者に対し補い償う義務が生じるのか、と言った根源的な哲学が論じられないまま、新たな音楽再生機器が出現するたびに手当たり次第課金対象機種を拡大するのでは、私的録音補償金の「理屈」にさらなる無理が発生することになり、私的録音補償金の増額を考える諸団体に毎度「理屈になっていない理屈」を編み出労力を強い、国民の抵抗を煽ってるだけです。また、iPodなどへの課金理由はすでに破綻しており、今後想像もつかないような様々な機器が市場に投入されることは容易に予測できるため、今のような課金理由ですと、国民へのコンセンサスは得られないと思います。
法のみがその運用で暴走することはやはり、法治国家として、民主主義国家として正しい形ではないと考えます。今後どのような「転送された音楽を聴く方法」が現れても国民が広く納得できる哲学をまずしっかりと築くべきであり、現状の玉虫色よろしく、どうとでも解釈ができる、というものでは問題あります。
また、徴収方法と金額算出方法を根源から洗い直すべきでしょう。
例えば、私的な音楽利用がなされる可能性のある音楽ファイルそのもののみに課金する、ハードディスクやシリコンメディア、MD、CD-R、DVD-Rなどのメディアのみに課金する、音楽ファイルを移動させることができるソフトウェア(単目的機器に内蔵されているものを含む)のみに課金する。これによって「行為」に課金が行われる、単体で音楽ファイルを移動させることができる機器のみに課金する。これによって「道具」に課金が行われる(ただしiPodなどは単体ではファイルの移動が行えないので対象とはならない)。
など、考えられる全ての方法に関して検証し、「二重取り」や「利用しない人間からの徴収」が最小限の方法を選択するべきなのでは。

MDのように「機器からもメディアからも」といった徴収にはなんの整合性もなく、国民の理解を得られていません。
メディアとソフトウェアとメカニックのいずれかが搭載された音楽ファイルを移動できる機器の概念はアナログテープレコーダーの頃とは異なる、ということさえ理解されずに「音楽が聴けるから課金」といったような方法では限界でしょう。
また現在の不明点の多い(不明点しかない)金額の算出方法に関しても国民の理解と合意が得られるようなものに変えなくてはならないです。

私的録音録画補償金制度そのものに対する抜本的再検討が行われない以上、現行の政令による個別指定制度を維持すべき。理由は40頁記載のとおり。

意見:法制問題小委員会での多数意見に賛成である。法的安定性・明確性の観点から、現行の政令指定方式から変更すべきではない。
理由:
●新技術についての十分な議論がない。
新しいデジタル録音・録画の機器(および記録媒体)は今後も登場すると思われる。
それらが従来の利用態様と同様のものであるとは限らず、DRM等との併用などで権利者に不利益を与え得ないものが登場することも充分考えられる(iPod等の携帯型ディジタル・ミュージック・プレーヤーはその新しい利用態様の代表であろう)。私的録音録画補償金の課金の是非は、機器個別について、その特性を十分勘案し、適当な調査を行い、発生する不利益を具体的に検討した上で判断すべきである。
●公開での議論をする必要性がある。
課金の是非を検討する場は、現在の法制問題小委員会のようなオープンな場で行なうことが望ましい。文化庁の判断のみで指定を行なうのではなく、まず専門家の意見を交えた公正な検討を経るべきである(さらに言えば、消費者やアーティストを含めた当事者の参画できる場を確保しなければならない。現行の検討方法では、こうした当事者の声は全く反映されていないと感じる)。
●指定の厳密さがない。
政令指定の文言が漠然とするあまり、指定する機器・記録媒体の範囲が想定を超えるような事態が発生するようでは本末転倒である。まずは指定機器・記録媒体の指定に正確さを期すことを第一に考えねばならない。

意見 法制問題小委員会での多数意見に賛成である。
法的安定性・明確性の観点から、現行の政令指定方式から変更すべきではない。
理由
HDDのように、タイムシフト・シャッフルを主要用途とする、永続保存を目的とする、既存媒体とは性質が根本的に異なる機器が登場している。
にもかかわらず、補償金を課す対象にする手続きを簡素化した場合、単に大容量の記憶が行えるから、高額の課金をすべきであるといった、機器の性質および利用実態を無視した観点での課金が行われかねない。
特に、課金対象を広げる際には、それだけ多くの視聴者の意見・判断を汲まなければ、実効性ある制度を維持できなくなると考えられるため、現在の法制問題小委員会のような、公開での議論を経るべきである。

現行の制度の下では現在の方式を変更するべきでないとする多数意見に賛成します。

(英文)
We support the majority opinion that the current designation mechanism should not be changed under the current law.

ハードディスク内蔵型録音機器等の追加指定、汎用機器・記録媒体の取り扱いを早急に決定すると共に、基本的課題の一つとして継続検討する。

法制問題小委員会意見募集について
JAPANデジタル流通推進協議会は、私的録音録画補償金についてIT産業の立場から主張し行動する、世界的な企業の団体です(注釈1)。以下本件について意見を述べます。

現行の制度の下では現在の方式を変更するべきでないとする多数意見に賛成します。

注釈1)メンバーには、Apple Computer、DELL、Intel Corporation、等の企業が含まれています。



前のページへ 次のページへ


ページの先頭へ   文部科学省ホームページのトップへ