3.図書館関係の権利制限について |
要望事項 |
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コメント |
3−A |
著作権法第31条の「図書館資料」に、他の図書館から借り受けた図書館資料を含めることについて |
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権利制限の対象とすることに異存ありません。
ただし、解釈で対応可能であれば、解釈文書を政府が発出すればよいと考えます。 |
3−B |
図書館等において、調査研究の目的でインターネット上の情報をプリントアウトすることについて |
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権利制限の対象とすることに異存ありませんが、本件は図書館における利用に限らず、インターネット情報の一般的なプリントアウトに関する問題として検討すべきと考えます。 |
3−C |
「再生手段」の入手が困難である図書館資料を保存のため例外的に許諾を得ずに複製することについて |
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権利制限の対象とすることに異存ありません。
ただし、解釈で対応可能であれば、解釈文書を政府が発出すればよいと考えます。 |
3−D |
図書館における、官公庁作成広報資料及び報告書等の全部分の複写による提供について |
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権利制限の対象とすることに異存ありませんが、本件は図書館における利用に限らず、官公庁作成資料等の一般的な複写に関する問題として検討すべきと考えます。 |
3−E |
著作権法第37条第3項について、複製の方法を録音に限定しないこと、利用者を視覚障害者に限定しないこと、対象施設を視覚障害者福祉施設に限定しないこと、視覚障害者を含む読書に障害をもつ人の利用に供するため公表された著作物の公衆送信等を認めることについて |
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権利制限の対象とすることに異存ありません。
ただし、解釈で対応可能であれば、解釈文書を政府が発出すればよいと考えます。 |
3−F |
ファクシミリ、インターネット等を使用して、著作物の複製物を送付することについて |
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同上 |