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著作権分科会 法制問題小委員会(第1回)議事録

1 日時  平成17年2月28日(月曜日) 15時3分〜16時25分

2 場所  霞が関東京會舘 35階「エメラルドルーム」

3 出席者
  (委員)
    大渕,加藤,小泉,里中,末吉,茶園,土肥,苗村,中村,前田,松田,村上,森田,山地,山本の各委員、野村分科会長
  (文化庁)
    加茂川次長、森口長官官房審議官、吉川著作権課長、池原国際課長、ほか関係者

4 議事次第
 開会
 委員及び文化庁出席者紹介
 議事
(1)   法制問題小委員会主査の選任等について
(2)   文化庁次長あいさつ
(3)   ワーキングチームの設置等について
(4)   法制問題小委員会審議予定について
(5)   その他
 閉会

5 配付資料
 
資料1   文化審議会著作権分科会法制問題小委員会委員名簿
資料2   文化審議会著作権分科会の議事の公開について
(平成17年2月28日文化審議会著作権分科会決定)
資料3   小委員会の設置について
(平成17年2月28日文化審議会著作権分科会決定)
資料4   ワーキングチームについて(案)
資料5   文化審議会著作権分科会法制問題小委員会審議予定(案)

参考資料1   文化審議会関係法令等
参考資料2−1   文化審議会著作権分科会委員・専門委員名簿
(※著作権分科会(第15回)議事録へリンク)
参考資料2−2   文化審議会著作権分科会各小委員会委員名簿
参考資料3   著作権法に関する今後の検討課題(平成17年1月24日文化審議会著作権分科会)
(※文化審議会著作権分科会 諮問・答申へリンク)

6 議事内容
  ○吉川著作権課長 それでは、定刻を過ぎましたので、ただいまから文化審議会著作権分科会法制問題小委員会の今期の第1回を開催いたします。本日は、御多忙の中、御出席をいただきまして誠にありがとうございます。
 また、著作権分科会の委員の先生方におかれましては、分科会に引き続いての御出席をいただきましたことを重ねて御礼申し上げます。
 私は、課長の吉川でございます。本日は、法制問題小委員会の最初の会議でございますので、後ほど主査を選任していただくこととなりますが、それまでの間、私が進行をさせていただきますので御了承をお願いいたします。
 それでは、初めに、今回著作権分科会法制問題小委員会の委員に御就任された委員の方々をお座りの順に御紹介させていただきます。資料は1でございます。
 まず、石井委員と市川委員につきましては、本日、御欠席でいらっしゃいます。
 大渕委員でいらっしゃいます。

○大渕委員 東京大学の大渕でございます。よろしくお願いいたします。

○吉川著作権課長 加藤委員でいらっしゃいます。

○加藤委員 加藤でございます。よろしくお願いいたします。

○吉川著作権課長 小泉委員でいらっしゃいます。

○小泉委員 小泉です。よろしくお願いいたします。

○吉川著作権課長 里中委員でいらっしゃいます。

○里中委員 里中です。よろしくお願いします。

○吉川著作権課長 潮見委員は御欠席でいらっしゃいます。
 末吉委員でいらっしゃいます。

○末吉委員 末吉でございます。よろしくお願いします。

○吉川著作権課長 茶園委員でいらっしゃいます。

○茶園委員 茶園でございます。よろしくお願いします。

○吉川著作権課長 土肥委員でいらっしゃいます。

○土肥委員 土肥でございます。よろしくお願いいたします。

○吉川著作権課長 苗村委員でいらっしゃいます。

○苗村委員 苗村です。よろしくお願いいたします。

○吉川著作権課長 それから、中村委員は少し遅れておられます。
 それから、中山委員は本日御欠席でいらっしゃいます。また、浜野委員も御欠席でいらっしゃいます。
 前田委員でいらっしゃいます。

○前田委員 前田でございます。

○吉川著作権課長 松田委員でいらっしゃいます。

○松田委員 松田です。よろしくお願いいたします。

○吉川著作権課長 村上委員でいらっしゃいます。

○村上委員 村上でございます。よろしくお願いします。

○吉川著作権課長 森田委員でいらっしゃいます。

○森田委員 森田でございます。よろしくお願いします。

○吉川著作権課長 山地委員でいらっしゃいます。

○山地委員 山地でございます。

○吉川著作権課長 山本委員でいらっしゃいます。

○山本委員 山本です。よろしくお願いします。

○吉川著作権課長 そして、野村分科会長でいらっしゃいます。

○野村分科会長 野村でございます。よろしくお願いします。

○吉川著作権課長 ほとんどの皆様方につきましては、昨年に引き続いて委員をお引き受けいただきました。今期もまたよろしくお願い申し上げます。
 続きまして、文化庁関係者をご紹介いたします。
 加茂川文化庁次長でございます。

○加茂川文化庁次長 よろしくお願いいたします。

○吉川著作権課長 森口文化庁長官官房審議官でございます。

○森口文化庁長官官房審議官 よろしくお願いします。

○吉川著作権課長 池原国際課長でございます。

○池原国際課長 よろしくお願いします。

○吉川著作権課長 川瀬著作物流通推進室長でございます。

○川瀬著作物流通推進室長 よろしくお願いします。

○吉川著作権課長 山口著作権調査官でございます。

○山口著作権調査官 よろしくお願いします。

○吉川著作権課長 以上でございます。
 それでは、まず、事務局から配布資料の確認をさせていただきます。

○山口著作権調査官 本日の配布資料でございますが、議事次第を記載した1枚物がございまして、その下半分が資料一覧となっております。
 内訳は、資料1が本法制問題小委員会の委員名簿、2及び3が議事公開及び小委員会の設置に係る分科会決定、4が法制小委の下に置かれるワーキングに係る案、5が法制問題小委の審議予定に係る案となっております。
 このほか、参考資料1として関係法令等、2−1及び2−2として分科会及び各小委員会の委員名簿、3として前期の分科会で御了承いただきました「著作権法に関する今後の検討課題」となっております。
 以上、お手元を御確認いただければ幸いです。

○吉川著作権課長 それでは、御確認いただけましたでしょうか。
 議事に入らせていただきます。
 まず、本小委員会の主査の選任をお願い申し上げます。選任方法につきましては、参考資料1の11ページ、後ろの方を開いたところでございます。第3条第3項によりまして、「当該小委員会に属する委員、臨時委員及び専門委員の互選により選任する」とされております。
 事務局といたしましては、本日は急遽御欠席でいらっしゃいますけれども、前期の主査をお務めいただきました中山委員に、今期も主査をお願いしてはどうかと存じますけれども、いかがでございましょうか。

(「異議なし」の声あり)

○吉川著作権課長 御異議ないということでございますので、中山委員を主査として選任することで御了承いただきたいと存じます。
 引き続きまして、先ほどの参考資料1の11ページの運営規則第3条第5項の規定に基づきまして、主査から主査代理を指名することとされているのでございます。中山委員は本日御欠席でいらっしゃいますけれども、事前に連絡をとりまして、主査代理には土肥委員を指名する旨承っております。よろしく御承知おきいただきたいと存じます。
 それでは、土肥委員には、恐縮でございますけれども、主査席の方へお移りいただくようお願いします。また、これからの議事進行は、土肥主査代理にお願いいたしたいと存じます。

○土肥主査代理 土肥でございます。どうぞよろしくお願いいたします。
 恐らく、通常であれば中山主査が挨拶をなさるのであろうと思いますけれども、いらっしゃらないので、私が申し上げるのも何なのですけれども、簡単に挨拶を申し上げます。
 本日は、今期の法制問題小委員会の第1回目ということになろうと思います。それで、前回から法制問題小委員会におきましては、検討項目、課題等をお決めいただきまして、そのいよいよ実質的な審議に入るということになるのだろうと思います。著作権制度というのは、御案内のように、その文化の発展という問題と非常に強く結び付いておりますので、そういう基本的な法的な枠組みをどうするか、こういう重要な検討ということになろうと思いますので、委員の皆さんにおかれましては、本日もですけれども、次回以降、中山主査がお戻りになった中で、熱心な御議論をいただきたいと思っております。どうぞよろしくお願いいたします。
 それでは、議事に入りますが、その前に本小委員会の会議の公開の取扱いにつきまして、事務局から説明をお願いいたします。

○吉川著作権課長 資料2を御覧いただきたいと存じます。
 資料2は、著作権分科会の議事の公開についてでございます。この文面は、基本的には前期の文面と同じものが、直前に行われました著作権分科会で決定されております。
 前期との違いは、非常に細かいところでございますけれども、3の会議の傍聴の(1)(2)(3)の中に、「会議の開催日の3日前の日」とございますが、これは前期までは「前日」となっておりました。前日でありますと、御当人に連絡するのが遅れてしまいますので、その便宜を考えまして「3日前」とさせていただいております。
 以上が前期との相違点でありまして、これが分科会でも決定されており、また、小委員会についてもこれが拠り所となります。
 以上でございます。

○土肥主査代理 ただいま、説明にございましたように、事務の取扱いにつき一層の改善を期すということで、若干の内容についての手直しがございますけれども、議事の公開の方針につきましては、議事の内容の公開を一層進めるという観点から、既に前期に規則が改められているところでございます。今期も、原則として一般に公開した形で開催をするということで、分科会においても既に承認をされているところでございますので、よろしく御承知おきいただきたいと存じます。
 本日は、ここまでは人事に係る案件ということで、この決定に基づきまして、非公開としているところでございます。
 この後、本日の議事の3におきましては、ワーキングチームの設置についての御審議をいただくとともに、各座長を指名する予定となっております。これは、公開に係る決定によりますと、「人事に係る案件」とも考えられるわけですけれども、委員の皆様に御審議をいただく案件ではないので、ワーキングチーム設置についての審議とあわせて、そこで各座長の指名も行うこととし、それを含め、これ以降の議事を公開により行いたいと考えておりますけれども、いかがでございましょうか。

(「異議なし」の声あり)

○土肥主査代理 ありがとうございます。
 それでは、御異議がないということでございますので、これ以降、本日の議事は公開といたします。
 それでは、傍聴の方がいらっしゃるようでございましたら、お入りいただくようにお願い申し上げます。

(傍聴者入場)

○土肥主査代理 傍聴の方、お座りになりましたでしょうか。
 今、ちょうど御到着ですので、御紹介をいただいて議事に入りたいと思いますが、よろしゅうございますか。

○吉川著作権課長 今、中村委員が御到着になりましたので御紹介申し上げます。
 中村委員でいらっしゃいます。

○中村委員 遅れて申し訳ありません。どうぞよろしくお願いいたします。

○吉川著作権課長 よろしくお願いいたします。

○土肥主査代理 それでは、第1回法制問題小委員会の開催に当たりまして、加茂川文化庁次長より御挨拶を頂戴したいと存じます。

○加茂川文化庁次長 失礼をいたします。
 先ほどから、お話が出ておりますように、今期、第5期の文化審議会になってからの第1回目の法制問題小委員会でございますので、一言御挨拶を申し上げます。
 主査代理の土肥先生からお話がございましたように、皆さま方も御存じのように、本年1月には既に「著作権法に関する今後の検討課題」を、本小委員会及び分科会でおまとめをいただいて、公にしているわけでございます。
 そこでは、前期でも御挨拶申し上げましたけれども、著作権法に関して優先すべき多くの課題を大局的な観点から、あるいは体系的な視点から整理をしていただきたいということで、熱心な御討議の上まとまった成果でございます。後ほど資料も説明あろうかと思いますけれども、冒頭、この報告書では、検討すべき課題につきましては、少なくとも3年程度の審議は要するであろうということが指摘されておりますが、ゆっくり3年間時間があるかというとそうではなくて、比較的短時間で結論が出るものについては、今年秋頃を目途に報告を取りまとめるようにとの提言もあるわけでございます。
 したがって、検討課題は多うございますけれども、時間的にはかなりタイトな検討をこの場でお願いをすることになろうかと思います。別途ワーキングチームも設けられることと聞いておりますので、二重三重に各委員の方々には御苦労をおかけすることになろうかと思います。ただ、私どもとしましては、著作権を取り巻く様々な環境を考えてみますときに、おまとめいただきましたこの課題について、少しでも早く結論を得ていくこと、必要な法整備を図っていくことが、大変急ぐ課題だと思っているわけでございます。
 公私ともに大変お忙しい中、委員をお引き受けいただきました上に、大変ハードな、タイトなスケジュールに御協力いただきますことを大変心苦しく思っておりますけれども、どうぞよろしくお願い申し上げます。

○土肥主査代理 ありがとうございました。
 それでは、次に、本小委員会の成立の趣旨や所掌事務等につきまして、事務局より説明をお願いいたします。

○吉川著作権課長 資料3を御覧いただきたいと存じます。
 小委員会の設置についてでございます。これは、先ほどの分科会で決定されているものであります。法制問題小委員会は既に設置するということとされておりまして、また、その小委員会に属すべ委員も、既に分科会長が指名しております。
 2.各小委員会の審議事項のところでは、(1)のところで、著作権法制のあり方と、非常に広く書いてございますが、具体的にはもちろん参考資料3にお配りしました「著作権法に関する今後の検討課題」の具体的な内容についての検討を始めていただくということ、そして、秋の報告書を目指しての審議をしていただくということになると存じます。
 基本的には資料3は以上のようなことでございます。

○土肥主査代理 それでは、前期の著作権分科会におきまして取りまとめられた「著作権法に関する今後の検討課題」ですが、先ほど御紹介ございましたけれども、参考資料の3におきまして、本委員会に必要に応じて設けることが想定されております「ワーキングチーム」について、事務局より説明をお願いいたします。

○吉川著作権課長 資料4を御覧いただきたいと存じます。
 「ワーキングチームについて(案)」となっております。これは、本日の小委員会でお認めいただきたいというものであります。ワーキングチームの構成につきましては、前期におまとめいただきました報告書に沿いまして、「デジタル対応」、「契約・利用」、「司法救済」というワーキングチームを設ける。また、検討課題は、これもまた報告書の内容に沿ってそれぞれここに記載してあるような検討課題を検討していただくというものでございます。
 また、2のところでは、(ワーキングチーム員の構成)となっておりますが、(1)で、ワーキングチームに座長を置き、小委員会の委員のうちから主査が指名するとされております。また、その座長は、(2)法制小委員会の委員のうちから座長代理を指名するほか、この法制小委員会の委員に必ずしも限定せず、必要なチーム員を若干名指名して追加する。そして、(3)にありますように、法制問題小委員会の委員でない方も追加され得るわけですので、それらの方については文化庁から直接協力を依頼するという形をとっております。
 また、3、検討方法でありますが、これはいろいろ書いてございますけれども、2行目から、必ずしも会議の開催という検討方法に限定せず、メール等を使っての機動的な検討を行っていくということを考えるとしております。また、会議を開催する場合であっても、これは作業を行うわけですので、原則として非公開といたし、議事要旨を作成し、議事要旨を公開するということとさせていただいてはどうかと思います。
 また、次のページには、備考として当面のスケジュールを書いてございます。まず、(1)については,それぞれ各ワーキングチームは初回の会議においてそれぞれ各座長に指名されましたワーキングチーム員の名簿、それから先ほどの表の中にあるどのような課題にまず焦点を当てるかというような点について、第2回の法制問題小委員会、3月下旬予定でございますが、ここにおいて報告できるように、初回の会議で議論していただく。
 また、(2)にございますように、基本的な検討の方向性について、第4回法制問題小委員会、5月の恐らく下旬頃の予定だと思いますが、こちらで中間的な御説明をいただく。
 そして、肝心なのはここということですが、(3)にありますように、検討の経緯とともに検討結果を7月予定の第6回法制問題小委員会において報告をいただきまして、その内容は法制問題小委員会における審議を経て、法制問題小委員会の中間まとめに盛り込まれるように取り計らう。
 そして、(4)は、そのさらに後でありますけれども、それぞれ報告した後は、残りの検討課題についての検討に着手するという、こういうスケジュールとなっております。
 これが資料4でございまして、以上、御説明とさせていただきます。資料3の方は、もう皆様御承知の、前回のおまとめいただきました今後の検討課題ですので、内容についての御説明は省略させていただきます。
 以上であります。

○土肥主査代理 ありがとうございました。
 それでは、ただいま資料4を中心に説明がございましたけれども、この資料4につきまして、ワーキングチームについての構成、検討方法、それから今後のスケジュールとございますけれども、この点について御意見、御質問がございましたらお願いいたします。
 ワーキングチームの構成、検討課題、それからここにおけるチームのメンバーの構成等は、こういうところでよろしゅうございますか。
 それから、検討方法は、必ずしも会議を開催するわけではなく、メールといったようなものを機動的に活用して、成果を上げたいということでございます。会議は非公開とするけれども、議事要旨をもって公開をする。それから、かなりスケジュールは厳しいのですけれども、3月、5月はこのようになっておりますが、よろしゅうございますか。

○山地委員 質問というか確認ですけれども、デジタル対応ワーキングチームの最後に、「放送新条約に係る制度の整備」とあるのですが、国際小委員会ではウェブ・キャスティングについては、場合によってはワーキングチームをつくって検討するかもしれないというような話があったと記憶しているのですが、法制問題小委員会の方にこれが振られたということは、国際小委員会ではもうワーキングチームは作らないで、具体的な検討はこの法制問題小委員会のワーキングチームが検討して、法制問題小委員会、並びに国際小委員会に報告するというふうに考えてよろしいでしょうか。

○吉川著作権課長 今、御指摘の点を説明しますと、デジタル対応の放送新条約に係る制度の整備という課題は、放送新条約の内容が未確定でありますけれども、3年間のスパンを考えますと、次第に固まってくる、その中には、当然各国で争いなく入ってくる部分もあるでしょうし、最後まで争いがあるところもあるかもしれませんけれども、固まってくるということを前提として、国内法整備をどの程度前倒しで行うかということにポイントがあると思います。
 また、先ほど御指摘の国際小委員会が担当しております放送新条約への対応の在り方自体につきましては、むしろ事前に検討をして、我が国としての方針を固めるということですので、若干それぞれの役割が違うと思われます。したがって、デジタル対応のワーキングチームはあくまで放送新条約の内容が固まってきた時点をとらえて、国内法の手当てをどうするかという検討に責任があると思われます。
 したがって、国際小委員会で御指摘のようなウェブ・キャスティングについての議論を集中的に行うための内部組織を作られるかどうかという点は、専ら国際小委員会において議論していただいた上で判断していただくということになると思います。一応切り離して考えていただいておいた方がよろしいと思います。

○土肥主査代理 山地委員、よろしゅうございますか。

○山地委員 はい。

○土肥主査代理 どうぞ。苗村委員、お願いします。

○苗村委員 今の点で、特に意見があるわけではないのですが、関連してスケジュールについて質問させていただきたいと思います。
 このワーキングチームの発足、今回3つのワーキングチームがつくられて、中間報告のタイミングについては先ほど御説明があったわけですが、基本的にはこの分科会と同様に、この年内といいますか、11月に全体をまとめるという、そういうスケジュールでお考えだと理解してよろしいのかということ。
 もう1つは、途中で新しいワーキングチームを作るという余地もお考えなのか、あるいは今年度はこの3つのワーキングチームで進めるということなのか、その辺をお伺いします。

○土肥主査代理 今の御質問は、(3)の当面の検討結果は、第6回法制小委において報告することになっておりますけれども、もっと先の取りまとめということでしょうか。
 今の点はどうでしょうか。

○吉川著作権課長 これは、資料5の方を見ていただいた方がむしろ早いかと思います。第6回のところに、「各ワーキングチームからの検討結果報告」とございますので、ワーキングチームとしてはここに報告をして、この件に関してというか、早くまとめる課題についての役割は、一応終了になるわけです。それ以降は、この法制問題小委員会自体で中間まとめを行って意見募集、そして、意見募集をしてその結果を踏まえて更に第8回で検討、そして第9回には報告を取りまとめて、最終的には著作権分科会を経て公開というような、こういうスケジュールになってまいります。
 ですから、7月以降は各ワーキングチームは次なる課題への取組を開始するということになります。
 また、2点目の御質問は、ワーキングチームを増設する可能性はあるかということであります。今のところ、この中間まとめまでの段階では、恐らく、それぞれ手分けをして、ワーキングチームで様々な検討をした上で法制問題小委員会において報告をまとめていただく作業で手いっぱいかと思います。ですが、その後は法制問題小委員会として、更に必要とあらばワーキングチームを増設する可能性は残されていると思われます。
 以上であります。

○土肥主査代理 よろしゅうございますか。

○苗村委員 はい、今の点は分かりました。そうしますと、先ほどの、前の質問との関連で、特に放送新条約については、6月あるいは7月までの段階である程度国際的に確定した内容をということになると、まだ、当然条約はこの段階ではできていないわけですので、現時点での事務局案というイメージで捉えたらよろしいのでしょうか。

○吉川著作権課長 説明がなかなか意を尽くしておらず恐縮ですけれども、そのワーキングチームの構成の資料4の1に表がございますが、これらの検討課題については、必ずしも今年のスケジュールですべてをワーキングチームとしてこなせるとは、考えておりません。ですから、この中でも絞っていただくということです。特にワーキングチームの中で早く決着をすべきもの、また、それが可能であるものに絞っていただいて、どう絞ったかという報告を次回の法制問題小委員会に出していただく。備考のところの(1)に書いてあるのは、そういう意味でございます。
 恐らく、今、苗村先生が個別に挙げられた放送新条約については、これは、内容が確定していないと思いますので、今年手をつけるのは難しいのではないかというふうにも考えられます。もう少し様子を見て、例えば(1)(2)あたりに取り組んで、目処がつけば次の課題の(3)に取り組むとか、そういう順を追った取扱いになるものと思われます。
 以上でございます。

○土肥主査代理 ありがとうございます。
 よろしゅうございますね。

○苗村委員 はい。

○土肥主査代理 他にございますか。
 もしよろしければですけれども、「ワーキングチームについて(案)」は、この構成等、あるいは検討方法、スケジュール等につきましては御了承いただいたということでよろしゅうございますか。

(「異議なし」の声あり)

○土肥主査代理 ありがとうございます。
 それでは、そのように進めたいと思います。
 それで、ただいま御了承いただきましたワーキングチームの設置に係る決定に基づきまして、本来であれば主査から各ワーキングチームの座長を指名するようになっておりますけれども、これは、事務局の方がよろしゅうございますか。

○吉川著作権課長 私も聞いてはおりますので、私から申し上げた方がよろしければ申し上げます。
 中山先生が急遽御欠席ということで、御指名をいただかないと動かないということがあるため、あらかじめ、中山先生が主査となった場合を前提として、どなたにするかを伺っておりますので申し上げたいと存じます。
 まず、デジタル対応ワーキングチームにつきましては茶園委員に、契約・利用ワーキングチームにつきましては土肥委員に、司法救済ワーキングチームにつきましては大渕委員に、それぞれ座長をお願いしたい旨を承っていることを御報告いたします。

○土肥主査代理 ありがとうございました。
 今、御紹介がございましたように、中山主査より御指名のあった各座長におかれましては、先ほど御了承いただきました段取りの中で議論していただいて、直近、中間、それからまとめと、7月までにかなりタイトなスケジュールで進めていかれることになりますけれども、その検討の結果をその都度本小委員会に御報告をいただきたく考えております。どうかよろしくお願いいたします。
 それでは、今、御紹介がございましたように、デジタル対応については茶園委員、それから契約・利用については土肥、それから司法救済については大渕委員、よろしくお願い申し上げます。
 それでは、ワーキングチームにつきましては、各座長にお任せをするということにいたしまして、本体といいましょうか、法制問題小委員会といたしましても、先の「検討課題」に基本問題として掲げられました課題について検討をすることとされております。
 事務局より法制問題小委の審議予定について、説明をお願いいたします。

○吉川著作権課長 資料5を御覧いただきたいと存じます。
 「法制問題小委員会審議予定(案)」でございます。これは、一応こういうスケジュールで、こういう課題について取り組んではどうかという、2つの意味が含まれております。
 まず、その第1回は本日でございますので、今期の検討課題を決定していただくということですが、このペーバーがその内容を含んでおります。
 3月から毎月一回というスケジュールになっておりまして、第2回では権利制限の見直し。要望していらっしゃる団体等からのヒアリングを行うということであります。また、ワーキングチームから、先ほど述べましたように、何にどういう課題に絞ってやるかというような点について、あるいはワーキングチームの構成員につきましての御報告をいただきます。
 第3回は、私的録音録画補償金の見直しの問題。これもまず関係者から意見を伺う必要があると思います。
 第4回は、権利制限に関して、その見直しの実質的な議論を、第2回に引き続いて行っていただく。それから、各ワーキングチームからの中間報告、どのような方向で討議が進んでいるかということを報告していただきます。
 また、第5回につきましては、私的録音録画補償金の見直しについての討議を深めていただくことになります。
 そして、第6回では、中間まとめ(案)の検討ですが、どのような方向で取りまとめるかということを議論していただきます。また、各ワーキングチームからの検討結果、どのような改正を考えるかという改正の骨子ないし法制的な論点といったものが含まれている検討結果報告がありますので、それについて個別に議論をしていただく。
 そして、第7回は、中間まとめ(案)の検討としては、2回目でありますので、私的録音録画補償金及び権利制限の見直しをはじめ全体についての意見調整をし、そして取りまとめを行って、発表できるような形にするということです。そして、これを公表した後、中間まとめに関する意見募集を1か月ぐらいの余裕をもって行う。したがって、その間は法制問題小委員会は休むということになります。
 そして、10月には報告書(案)の検討です。中間まとめに対する意見募集の結果を踏まえて、どのような点を修正すべきかなどについて議論をしていただきます。
 そして、11月には、最終的な報告書の取りまとめを行っていただき、分科会へその報告書を上げて、分科会名で公表するのは12月頃を予定しているということです。
 こういうスケジュールになっております。
 以上でございます。

○土肥主査代理 ありがとうございました。
 それで、今、御説明のあったスケジュール、法制問題小委員会における審議予定(案)でございますけれども、一応こういう形でいくということでよろしゅうございますね。
 山地委員、お願いします。

○山地委員 著作者人格権については、法制問題小委員会とは別に外部の専門的な有識者グループに基礎的な検討を委託して研究・整理を行うとなっております。それについての言及がないのですが、どこかで法制問題小委員会に報告があるというふうに考えていてよろしいでしょうか。

○土肥主査代理 どうぞ。

○吉川著作権課長 実は、その件につきましては、著作権情報センター(CRIC)の方でその研究会を組織し、実際的には17年度いっぱいかかると思いますので、約1年後になると思いますが、その報告を、本小委員会にしていただく予定です。
 先ほど、もう少し説明すべきだったと思いますが、前回「今後の検討課題」の決定をいたしましたときの分科会において、委員の方から、1つは保護期間の見直しの関係で「著作隣接権の保護期間の見直し」についても、もし可能であれば含めて検討していただけないかというような趣旨の発言がありました。
 また、別の委員の方から、「ビデオ等動画を一時停止したものが、どのような著作物として保護されるのか」という趣旨の発言もあり、これら2つの意見について、1月24日の分科会では前分科会長の齊藤分科会長から、法制問題小委員会において一応報告をして、今後検討すべきかどうかの検討を行うということもおっしゃっておられましたので、一応私ども事務局としましては、中山主査とも御相談を事前にしておりますけれども、まず隣接権の保護について、現時点で検討を行うことにするということは、少しまだ時期尚早と言いましょうか、そういうことではないかと考えております。
 また、動画の一時停止したものの取扱いは、確かに写真と言うのか、あるいは映画の著作物の一部なのかというのは、その見方が分かれるかもしれませんけれども、何らかの保護が及ぶという点では、恐らく争いはないと思いますので、緊急の課題として取り上げるというには及ばないのではないかと考えております。
 以上、御報告と御説明とさせていただきたいと思います。

○土肥主査代理 ありがとうございます。
 山地委員、著作者人格権等の問題、CRICに検討をお願いすることを予定している関係で、そこから上がってくるタイミングもございましょうね。ですから、そのタイミングでまたこの法制問題小委員会の中で、つなぐところをつなぐということだと思います。
 それから、あと2点課長から説明があったのですけれども、隣接権の保護期間の問題、それから動画における一時停止したものの取扱いにつきましては、委員の要望もあったようでございますけれども、小委員会の中で議論するときに、やはり順番をつけないといけないということだと思います。つまり、すべての問題を同時並行的にやるというのは、時間あるいは人的資源の問題もございまして、なかなか同時にすべての問題を議論することは恐らくできないでしょう。そうすると、どこからか問題を決めてスタートせざるを得ないだろうと思っております。
 それで、主査の考えとしては、今、資料の方にございますように、権利制限と私的録音録画補償金の問題、この2つの問題を本小委員会の中で中心に集中的に議論をするということを予定されているようでございます。
 私が申し上げるようなことではないのかもしれませんけれども、本小委員会においては、こういうスケジュールで当面行くということではないかと思っておりますけれども、委員におかれましては御意見ございますでしょうか。

○苗村委員 質問なのですが、まず、この2つのテーマ、権利制限と私的録音録画補償金制度の見直しを優先して行うことについては、私は賛成なのですが、参考資料3で今後の検討課題として挙げられていて、この小委員会で検討することになっている基本問題は、(1)から(8)まであります。そのうち(1)と(2)は今取り上げているのだと思いますが、特に(2)に関係の深いものは(3)の私的使用目的の複製の見直しと(7)の政令等への委任ではないかと思いますが、これは特に意図的に排除するのではなくて、(2)の関連のテーマであるというふうにとらえてよろしいでしょうか。

○吉川著作権課長 関連がある項目もあると思います。その関連の限りにおいて、議論の中に含めていただいたらどうかと思います。
 もともと(1)と(2)を優先して検討することにしておりますのは、まず、とにかく緊急性を重視したということ、それから権利制限についても要望が非常に多くありますので、特に例えば参考資料3の2ページの権利制限の見直しの3にありますように、政令等への委任に関しての検討を行うのであれば、先にまず委任を検討して法改正をした上で政令で改正していけるというような、そういう手順も考えられます。そういったことから、これらを優先するという考えであります。
 もちろん、私的使用目的の規制の見直しや、あるいはその他の政令事項への委任といったようなことも関わってくると思いますので、適宜そのあたりは議論の中で加えていただいたらと思います。

○土肥主査代理 苗村委員、よろしゅうございますか。

○苗村委員 はい。

○土肥主査代理 今、説明ございましたように、基本問題の(1)と(2)、掲げておりますけれども、これに関連して(3)あるいは(7)といったようなものも関連性の中で適宜取り上げていく、検討の課題にすると。しかし、大きな軸としては、検討の軸としては、私的録音録画補償金制度、それから権利制限規定、この2つの問題を検討の対象とするということでございます。
 当面こういうスケジュールで検討を進めていくというふうに考えているのですけれども、委員の方におかれましては御意見ございますでしょうか。
 山地委員、どうぞ。

○山地委員 権利制限の見直しで要望者のヒアリングをすることは大変良いと思うのですけれども、どういう方たちを対象にしてヒアリングをするというのは、私どもはいつ分かるのでしょうか。次回の当日になってわかるのか、事前にお知らせいただけるのか。

○吉川著作権課長 まだ事務局の方でも誰という具体性はないのでございますが、例えば権利制限に関しては、今回、特許法関係、薬事法関係、これが具体的に挙がっております。したがってそれぞれ特許庁なり厚生労働省なりという担当の方から聞いてはどうかというイメージを持っております。
 また、その他図書館関係、学校教育関係、障害者関係と、これらは領域と言ってもいいと思いますけれども、それらの領域について、どういうものを優先して考えていくのか、あるいは権利者の利益との関わりをどのように考えておられるのか等について、例えば図書館ですと分科会の中に常世田委員がおられるので、常世田委員からお聞きしたらどうかなというふうに考えておりますし、また学校教育の中でも適当な方を探してみたいと思います。また、障害者については、具体的な団体ないしは場合によっては厚生労働省の方から聞いた方が全体像が分かるとすればそのようにする、そういったようなことを基本的に考えております。
 以上です。

○土肥主査代理 よろしゅうございますか。
 権利制限規定、それから私的録音録画補償金制度という2つの点を、都合4回で検討するということになるわけでございますけれども、いずれも大きな問題でありますので、例えば従来法制問題小委員会では、2時間ぐらいの議論をやっていたわけでありますけれども、こういう大きな問題につきましては、もっと集中的に時間をかけて検討した方がいいのではないかと思っているのですけれども、この点、いかがでございましょうか。
 倍とはなかなかいかないでしょうが、3時間ぐらいはかけたいと思っているところですけれども。山地委員、いかがでしょうか。よろしいですか。

○山地委員 今日は時間が長過ぎるように思っておりますけれども、実質的議論が始まると、ちょっと2時間では足りないぐらいの議論になると思いますので、可能な限り長くとっていただければよろしいのではないかと思います。

○土肥主査代理 ありがとうございます。

松田委員 そうですね。[1]の方は、今言った厚生労働省の担当官に聞くなどのお話を聞くについては、これは1回でいいのかなと思いますが、[2]の方については、もっと時間をとった方がいいと思いますね。いろんな立場からの要求が出るはずだと思います。

○土肥主査代理 [1]の方というのは、3月の第2回のことをおっしゃったと思うのですけれども、これは説明を受けた後議論をするということでよろしいでしょうか。

○吉川著作権課長 もちろんそうでございまして、例えば第2回、もし3時間コースであれば、討論の時間も恐らく半分弱ぐらいはとれると思います。そうでない場合には、ほとんどヒアリングだけで終わってしまうということになるので、今、主査代理の土肥先生から御提案のあったように、特に第2回目以降については3時間、討論だけであればもう少し短く2時間半とかそういうことになるかもしれませんが、特にヒアリングを含めて行うときには3時間でお願いしたいと思っております。

○土肥主査代理 第2回目については、ヒアリングの後実質的な議論をするという予定になっているようですので、そういう時間を含めてこのスケジュールで、当面8月の第7回のところあたりまではこのまま行くという、こういうスケジュールでよろしゅうございますでしょうか。
 何か御意見等ございましたらこの機会に頂戴できればと思っております。
 よろしゅうございますか。

(「異議なし」の声あり)

○土肥主査代理 御異議がないようでございますので、資料5にございますところの審議予定ですけれども、これについては御了承いただいたというふうに取り扱わせていただきたいと思います。
 それで、山地委員が先ほど、今日は長過ぎるとおっしゃいましたけれども、まだ時間がございますので、今後しばらくワーキングチームにおける議論、これがございますけれども、こういう基本的な考え方について御意見等がいただければ、私の方で責任を持ってまとめた形で中山主査にお伝えをするというふうにしたいと思いますので、時間の有効利用という観点からも幾つか御意見をいただければと思っております。
 特に権利制限とか私的録音録画補償金制度と、そこを中心に御議論いただいても構いませんし、あるいは先ほど御紹介のあったように、デジタル対応、契約・利用、司法救済についての問題につきまして、ワーキングチームにおいて基本的なところを考えていくことになりますので、ここにおいでの委員の方でこういうワーキングチームに属されない方が当然おいでになるわけでございます。そのワーキングチームに御意見、あるいは御要請等ございましたら、この際お出しいただければと思います。
 山地委員、お願いいたします。

○山地委員 ワーキングチームの運営についてですが、メーリングリストを活用するのは大変いいことだと思います。賛成いたします。
 確認というか、半分お願いなのですが、私もこの3つのワーキングチームの検討内容に非常に興味を持っているのです。報告は法制問題小委員会の委員として受けられると思いますけれども、中間報告とかそういうときに突然聞かされても、どれだけキャッチアップできるかなかなか難しいような気もしますので、御検討いただきたいのですが、メールで議論をするときに、カーボンコピーでほかのワーキングチームの委員ないしはこの法制問題小委員会委員にも送るということの可能性について御検討いただければと思うのですが、いかがでしょうか。

○吉川著作権課長 それはどの段階でしょうか。毎回のことをおっしゃっておられるわけでしょうか。

○山地委員 メーリングリストの運用がどの程度の頻度になってどのくらいの量になるのかもちょっとよく分からないところもありまして、余りにも頻度と量が多いと、たくさん送られてもちょっと読み切れないということもあるので、その辺は主査とか事務局にお任せしてよろしいかと思うのですが、余り多いようでしたら議事概要とか議事録だけにするとか、何かポイントだけにするとかということもそれはあるかと思うのですけれども、いずれにせよ何らかの形で、大筋こんな方向でこのような内容で進んでいるというような内容が途中で分かると、私は多分、余り量が多くなければ読むのではないかという気がしているのですけれども。

○土肥主査代理 茶園委員、デジタル対応のワーキングチームでそういうメールでやり取り等をおやりになるのだろうと思うのですけれども、今、山地委員がおっしゃったような、そういう御要請に対して、何かお考えはありますか。

茶園委員 その点については考えていなかったのですけれども、次のワーキングチーム1回目のところで検討すべき項目が決まり、その項目の多さや広さによってメールの量や頻度が変わってくるのだろうと思います。そのため、今のところ、ちょっとよく分からないのですけれども、おっしゃっておられる趣旨はよく分かりますし、可能でしたら、この小委員会の2回、4回、6回以外のところでも何かをお送りできるように考えていきたいとは思っております。

○土肥主査代理 多分、毎回の委員同士の、ワーキングチームのメンバー同士の生の細かいやり取りがありますね。これはちょっとなかなか検討の過程なものですから、生煮え、半煮えのところは出しにくいだろうと思うのですけれども、段階段階でまとまったものについては一応可能ではないかと思います。例えば、今、検討課題はこういうものに絞り込まれたとかですね。
 大渕委員、何かこの点についてお考えのところはありますか。

○大渕委員 基本的には先ほど茶園委員が言われたところとほぼ同様だと思うのですが、多分これは、この厳しいスケジュールの中でやろうとすると、そんなに会合を持つことは事実上難しいかと思いますので、かなりの程度メールでのやり取りに頼ることにならざるを得ないかと思います。
 そういう意味では、かなりの数が行き交うことになりますので、多分、そういったものをみんなお送りすると、送られた方にも大変御迷惑なのではないかということかと思いますので、そういう個別の細かいものというよりは、多分御希望になっておられるのは一番最後のまとめのようなところかと思いますので、そのあたりは感じとしては各報告のちょっと前に送るとか、そういうのに近いのではないかと漠然と思っておりますので、なるべく前向きには検討したいと思いますが、量との関係もありますので、そのあたりは御迷惑にならないでかつ有益な範囲ということで、自ずから範囲は定まってくるのではないかという感じがいたします。
 以上です。

○土肥主査代理 よろしゅうございますか。

○山地委員 分かりましたけれども、別の質問も1つ関連してあります。
 状況は分かりました。いずれにせよ主査の方にお任せいたします。関連して質問なのですが、ワーキングチームの会議並びに各資料とかメールはということだと思うのですが、「非公開とする」と書いてあるのですが、この非公開の範囲というのは、ワーキングチームのメンバー並びに文化庁の事務局に限るという意味なのでしょうか。つまり、法制問題小委員会の委員は入らない、配布できないという意味なのでしょうか。
 これは質問というか、確認です。

○土肥主査代理 今の点はいかがでしょうか。

○吉川著作権課長 非公開というのは、外の人に対してという意味なので、どうしてもそれぞれの委員が、ワーキングチームのメンバーが出してくるようなメモとか、あるいは参考にするために既にかなりの分量の資料をワーキングチーム員の方々に送ろうと思ってためているのですけれども、その原資料がもしお入り用でしたら、別に秘密ではありませんので、お届けいたします。
 ただ、あとはメモ等の扱いについては、それぞれ座長の方と御相談した上でありますけれども、かなりまとまったものだということで委員の皆様方に送った方がいいということであれば、送らせていただきます。プロセスにあるのでまだちょっとということがあるかもしれませんけれども、別に秘密にしようとしているわけではありませんし、ワーキングチームの最終的な成果物はすべてこの小委員会で議論していただくためのものですので、そういう意味では小委員会の皆様には秘密はありません。
 以上です。

○土肥主査代理 はい、どうぞ。

○山地委員 今日はまだ時間もあるようですので、私の質問の趣旨を念のため御説明しておきますと、今回のこのワーキングチームの問題に限らず、昔から非公開の問題はあったわけです。ただ、私の経験によりますと、例えば関係する業界団体とか関係する権利者の意見を聞きたいというようなことがあって、その場合には私は事務局にお願いして、本件、この資料についてはこういう関係者の人たちと意見を聞いたり議論をさせてほしいので非公開から例外的に公開とすることについて事務局の許可をいただきたいというようなお願いをする、個別にお願いをしていたのです。
 だから、今回もその道は残っているとは思うのですけれども、いずれにせよ関係者と議論をしたいとかあるいは私がワーキングチームのメンバーでないようなワーキングチームについて、ひょっとすると自分で積極的に意見を言いたいというようなことがあり得ると思います。そのようなことを考えた上での質問ですということを、背景だけ御説明しておきます。

○土肥主査代理 他にはいかがでございましょうか。
 加藤委員。

○加藤委員 加藤でございます。
 今日、初めて「ワーキングチームについて(案)」を御提案いただきまして、先ほど3チーム、座長のご案内があったばかりでございますけれども、この(案)の2の(2)(3)にかかわるところでございますけれども、必ずしも法制問題小委員会に属する委員の方が皆さんワーキングチームにそれぞれ入るわけでもないのですよね。
 一方で、文化庁から協力を依頼する法制問題小委員会以外の方の御参加もある。それはいつどこでどういう手順で決まるのかを教えていただきたいと思います。

○吉川著作権課長 これは、この文面をそのまま読めば、座長がそれぞれ指名がありましたけれども、この座長が、この法制問題小委員会の委員のうちから座長代理をまず指名していただいて、そして、その他にも小委員会に属さない方も入れることができるということになります。そういった場合、小委員会に属しておられない方について、これは作業に協力していただくという意味で、文化庁から事務的に協力を依頼するという手続が書いてあるわけで、座長のお考えで入れる方がすべてでございます。
 文化庁が勝手に入れるということではなくて、法制問題小委員会の委員でない方の場合には協力を依頼して参加していただくと、そういう体裁をとらないと協力してもらえないということがありますので、その実質の手続としてそういう協力を依頼しますということが、念のため書いてあるわけであります。
 これは作業ですのでどちらかといえばシニアな方がたくさんそろっても必ずしも作業が進まないという場合もありますので、座長のお考えで、かなり若い方でも作業の手助けをしてもらうのに丁度いいような、そういう人もそのチームに入れた方がチームの作業としては進むだろうと、こういう配慮から法制問題小委員会の委員に限定しておりません。少し若い方も含めて入る可能性があると、そういう意味で捉えていただいたらどうかと思います。
 (3)の読み方は先ほど申し上げたとおりで、特に文化庁が勝手に依頼するという意味ではないのでございます。
 以上でございます。

○土肥主査代理 加藤委員、いかがでしょうか。よろしゅうございますか。

○加藤委員 法制問題小委員会の委員は全員入るわけではないわけですよね。

○吉川著作権課長 はい。法制問題小委員会の委員の方で、ぜひとも作業に関して一肌脱いであげようということであれば、座長の方に申し出ていただければ、結構であると思います。
 要するに、これは作業であります。かなり法制的に詰めた形で小委員会の報告書、提案を作るということになります。もし申出があれば、座長の方で検討していただけるものと思います。

○土肥主査代理 よろしゅうございますか。

○加藤委員 はい。

○土肥主査代理 他にはいかがでございましょうか。
 松田委員、お願いいたします。

松田委員 権利制限のところに戻ってしまうのですけれども、いいでしょうか。

○土肥主査代理 もちろん、どうぞ。

松田委員 権利制限規定の中で、特許庁の手続上生じる規制、それから薬事行政上生じる規制について、現行の著作権法上、手当てができていないのではないかという視点から問題提起がされて、なるほどそれはそうだと。昨年までの法制問題小委員会では、この2つについては恐らくだれも異論のない、もうそれなりに立法化されていいのではないかというような感覚すら私自身は持っておりますけれども。
 実は、著作権法の構成の仕方を、こういう公的な場面で複製が行われる場面というのは、42条で取りまとめられているわけでありまして、裁判上、手続のために必要な場合と、立法行政の目的のために内部的な資料として必要な場合と、これに限定されているのですけれども、確かにこの点からいうと特許庁や薬事行政の問題については明確にしておくべきだということはそのとおりなのですが、翻って考えてみますと、行政官庁等で行われている複製がすべて42条で網羅されているのだろうかということを考えると、危ないところがあるのではないかなと思うのです。
 というのは、行政庁のお仕事の中でも、決して行政目的だけのものでない場合もありまして、著作権法の範囲内で言うならば、例えば紛争あっせん委員会が設置された場合の、その中での複製などは、42条で本当にカバーされているのだろうか。裁判にも近いし行政にも近いからいいだろうということになっているのですけれども、一回特許庁ないしは薬事行政に関する部分については明確に出てきたわけですけれども、こういう部分が他にないかは、検討してみる必要があるのではないかというふうに私は前年度の小委員会で言ったわけです。その準備を事務局ではしてもらわなければいけないのではないかと私は思っておりますけれども、いかがなものでしょうか。

○土肥主査代理 今の御意見といいますか、既に前から出ている問題であるということなのですけれども。

○吉川著作権課長 確かに厳密にどういうふうな読み方をするのかによって、問題が生じるケースがあるかもしれません。ただ、文部科学省や文化庁においては、例えば文献の複写ということでは、まるっきり全部網羅していないということも想定して、複写権センターとは包括的な契約をしたりしております。
 すべての役所がしているかどうかというのは分かりませんけれども、行政目的等のところで、42条全部はカバーできない部分は、そういう形でできるだけの契約による処理ということは念頭には置いて、ただ、松田先生がおっしゃいますように、本件、権利制限の見直しの1に出てくる問題をさらにこの問題だけにとどまらず、もう少し拡大的に42条全体の法制のあり方に拡大して考えた方がいいということであれば、そのあたり一帯について我々ができる範囲で御報告をしたいと思います。
 広い視野で問題を捉えてみれば、改正を検討すべき点が多くなるのかもしれません。契約で処理する部分が当然あるだろうという想定で私たちもおりますので、すべてを覆っているとは確かに言えない面があるのは、。御指摘のとおりだと思います。

○土肥主査代理 松田委員、どうぞ。

松田委員 それから、この「行政目的の内部的資料」というのは、恐らく行政官庁等の内部での資料、ないしはその蓄積のことを言っているのだろうと思うのですが、もう1つ、今、行政全体が独立行政法人化されている部分がかなり多くなっているのですね。これは果たしてどこまでそういう包括的な規定で許されるのかどうかということも、一度検討しなければいけないのではないかと思っています。少なくとも、情報公開の関係では、独立行政法人の情報公開について明確に規定されているはずです。それとのバランスを考えますと、独立行政法人の目的と著作権法との関係については、かなり難しい議論ですけれども、検討しなければならない時期が必ず来ると私は思っております。
 私は、できれば42条的な条文のほかに、それこそ政令で定める方法というものがこの部分では妥当するのではないかなというふうに思っているところです。

○土肥主査代理 ありがとうございました。
 松田委員の御意見としては、今おっしゃった42条関係の議論についてはこのスケジュールでいいという趣旨ですね。

松田委員 はい、スケジュールはいいですけれども、資料があるといいなと。

○土肥主査代理 特に、これよりも当然の検討項目事項であると、そういう趣旨かなと思って伺ったのですけれども、この順番でよろしいと。

松田委員 左様でございます。

○土肥主査代理 42条に限らず、権利制限に関しましては他にもたくさんあるわけでありますけれども、これは(案)としては他ももちろん含むという趣旨ですよね。権利制限の見直し12の意味は。それとも、42条関係のみということですか。

○吉川著作権課長 いいえ、もちろんそうではありません。参考資料3の2ページにもありますように、特許、薬事法が1で出ていますが、2では教育関係、図書館関係、福祉関係といったかなり要望の多いところ、こういったものについても基本的にどう要望に対して整理ができるのか。それから、あとは政令等への委任という問題があります。1以外では2があるという理解であります。

土肥主任代理 はい、23ですね。学校教育、福祉関係、このあたりのところを考えているという、こういう(案)でございます。それに加えていくとすれば、(3)の私的使用目的の複製、そのあたりのところでしょうか。
 時間的にはまだ少しございますけれども、松田委員がおっしゃったように、本体の法制小委での議論すべき権利制限規定の見直しと、私的録音録画補償金制度の見直し、この部分についての御意見でもよろしゅうございますし、それからワーキングチームのところで議論される項目についての法制問題小委員会としての御意見がございましたらお出しいただきたいと思いますが、いかがでございましょうか。
 茶園委員、お願いいたします。

茶園委員 先ほど松田委員がおっしゃられたことの単なる補足なのですけれども、恐らくここに書かれている問題というのは、例えば上のものですと特許庁で複製が行われる、つまり、複製をするのが特許庁である場合についてのもので、そこで42条の関係が問題となります。これに対して、下のものですと厚生労働省が行うという場合があるのですけれども、それとともに行政上の目的を果たすために、あるいは行政上の目的と関連して、製薬会社なりが複製を行うという場合も包含していると思っています。
 昨年度、こういうことも権利制限に入れることを検討していただきたいというように書いたのですけれども、今後検討される問題には、行政庁が複製を行う場合と行政庁ではない者が複製を行う場合の両方ともが含まれていると理解しているのですが、それでよろしいでしょうか。

○吉川著作権課長 御指摘のとおりだと思います。そういった意味では、薬事行政の方は問題がその中で幾つかに枝分かれしてくるものと思われます。その解決策も、したがって枝分かれする可能性があると思います。

○土肥主査代理 そういうことでございますので、よろしくお願いします。
 他にはいかがでございましょうか。
 苗村委員、お願いいたします。

○苗村委員 今のことに関係する、これは質問というよりは意見なのですが、42条の中で行政手続のために内部で使用するために公開された著作等を複製する、これは当然無償であるという前提で進んでいるわけですが、今、茶園委員もおっしゃったように、例えば一般の企業などが、例えば薬事法に基づいて行政官に提供する文書について、権利制限を認めるとしても、これが42条をただ拡大適用するとは限らない。つまり有償の場合もあり得るということを一応含んで議論しないと、何か行政関係であれば誰が誰に提供するのであれすべて無償だということになってしまうのは、やや不都合ではないかという感じがいたします。
 そのことを含めて、多分、この(2)権利制限の見直しの1というのは、基本的に42条ではカバーされないようなものであるけれども、他の法律に基づいて行政府と他の機関との間で複製物がやり取りされるようなことが必須であるにも関わらず、その著作権者が許諾権を与えないと、その行政手続に関わる不都合が起きることに関して見直しという趣旨ですので、無償になるか有償になるかも含めて検討するというふうに理解しております。
 質問というより私の意見です。

○土肥主査代理 ありがとうございました。
 おっしゃるとおりだろうと思います。
 他にはいかがでございましょうか。
 前田委員、お願いいたします。

前田委員 今の話の流れで、かなりもう具体的なことになっているのかもしれないのですが、この42条の中で今裁判手続と、それから立法または行政目的のための内部資料としてという、2つ掲げられていて、裁判手続のために必要と認められる場合には、主体の限定がないと、今現在でも解釈されていて、使っている方もいます。ですから、弁護士は42条で複製ができるという理解の下で裁判所に提出する証拠書類等をコピーしています。
 一つの解決策としては、思い切って42条で、個別に薬事行政とか特許とかに限定せずに、行政手続のために必要と認められる場合には、まず広く本文の方で裁判手続と同じように「複製することができる」としてしまって、ただし書を活用してバランスをとっていくということも考えられるのではないか。
 そうすると、ただし書の意味が非常に大きな意味合いを持ってきて、かなり行政目的に対してはこのただし書が実質的にはフェアユース的な意味合いを持った規定として機能することになるのかもしれませんが、そういうふうに特許出願手続とか、薬事行政とか、個別的に考えていって規定を設けていくというやり方と、もうばっさり広く権利制限をしてしまって、あとはただし書で調整を図るというやり方とが考えられるのではないかという気がいたします。
 それで、ばっさり考えるのでしたら、知識としてはどういう具体的な問題が世の中で今生じているのかということを、基礎資料としては調査していただく必要があろうかと思いますが、それを網羅的に調査する必要度が、もしばっさり規定する、つまり包括的な規定にするのだったら必要性がやや薄まるかなと。それに対して、特許の場合とか薬事行政の場合とか個別的に規定していくのだとすると、相当緻密に事務局の方で網羅的な調査をしていただく必要が生じるのではないだろうかと思います。

○土肥主査代理 ありがとうございました。
 恐らく、おっしゃるようなことだと思うのですけれども、ここには「複製等」というふうについていますので、複製だけではない可能性もあるのでしょうね。様々な議論がここで行なわれるのだろうと思います。
 もちろんまだ時間はございますけれども、ワーキングチームの方に特に注文を出しておきたいというお考えの委員の方はおいでになりませんね。おありになれば、今、非常にいい機会だろうと思いますが。
 権利制限規定、私的録音録画補償金制度については、これは本体でやるものですから、まだ十分いろいろ議論はできようと思いますが、ワーキングチームの方に特にございませんか。
 よろしいでしょうか。
 事務局に質問なのですけれども、まだ恐らく想定された時間はあるのだろうと思うのですが、もし、大体以上のような議論でよろしいということであればこれで終わりにしようかと思いますが。

○吉川著作権課長 結構でございます。
 この後、また予定のある方もいらっしゃると思います。なお、次回こそ、3時間は間違いないと思います。

○土肥主査代理 そうですか。
 特にここで打ち切ろうというふうな考えはないわけでございますけれども、皆さんに特に御意見がなければ、本日はこのくらいにしておこうかと思っているところでございます。
 次回以降は、お手元の審議予定に沿って審議を進めていきたいと存じます。
 なお、次回につきましては、権利制限規定について、先ほど御紹介のありました関係省庁、あるいは図書館、教育関係の方々からの御意見を聴取すると。これをあわせて合計3時間ぐらいの会議とする予定でございます。
 なお、事務局から連絡事項がございましたらお願いをいたします。

○山口著作権調査官 本日はありがとうございました。
 次回の本法制問題小委員会の日程につきましては、正式には近日中にホームページに掲載いたしますが、事務的には、3月30日(水曜日)の14時から、3時間ということであれば17時まで、場所は経済産業省別館8階の825会議室を予定しております。
 なお、前期は経済産業省別館の10階にある部屋を毎回使っていたのですが、次回予定しております当該会場は、建物は同じですが8階となりますので、細かい点ですが、念のためご留意ください。
 以上でございます。

○土肥主査代理 10階ではなくて8階でございますので、お間違いがないようにお願いいたします。
 今日、御議論をいただいた点は、中山主査の方にメールでご連絡をするというふうに思っております。
 それでは、本日はこれで文化審議会著作権分科会の第1回法制問題小委員会を終わらせていただきます。本日はどうもありがとうございました。


(文化庁長官官房著作権課)

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