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著作権分科会法制問題小委員会(第6回)議事録


  日時   平成17年1月17日(月曜日) 10時32分〜11時10分

  場所   経済産業省別館10階 1020号会議室

  出席者
(委員)
  石井、大渕、加藤、末吉、土肥、中村、中山、野村、浜野、前田、松田、村上、森田、山地、山本の各委員、齊藤分科会長
(文化庁)  
加茂川次長、森口長官官房審議官、吉川著作権課長、池原国際課長ほか関係者

  議事次第
  開会
  議事
(1)   「著作権法に関する今後の検討課題」の取りまとめ
(2)   その他
  閉会

  配布資料
  著作権法に関する今後の検討課題(案)

参考資料1   文化審議会著作権分科会法制問題小委員会(第5回)議事録
(※ 第5回議事録へリンク)
参考資料2   「著作権法に関する今後の検討課題」(案)と各資料との関連表
参考資料3   文化審議会著作権分科会法制問題小委員会検討経過

  議事内容
   
中山主査 時間でございますので、まだお見えになっていない委員の方が若干おられますけれども、ただいまから文化審議会著作権分科会法制問題小委員会の平成16年度第6回を開催いたします。
 本日は御多用中御出席いただきましてありがとうございます。
 前回と前々回の会議においては、「著作権に関する今後の検討課題」の案につきまして、有意義な御意見を頂戴いたしました。今回配布いたしております検討課題の案は、前回の議論を踏まえ修正し、各委員にあらかじめ送付をして、もう一度確認をしていただいた上、更に必要な修正を加えたものになっているわけでございます。
 既に御案内のとおり、今回が今期の法制問題小委員会の最終回ということになりますので、最後の御議論を頂戴したいと思います。
 議事に入ります前に、本日の会議の公開につきましては、前回と同様非公開にするには及ばないと考えますので、既に傍聴者の方々には入場をしていただいておりますけれども、この点について御異議ございませんでしょうか。よろしゅうございますね。

(「異議なし」の声あり)

中山主査 それでは、傍聴者の方はそのまま傍聴をしていただきたいと思います。
 まず、事務局から配布資料の確認をお願いいたします。

山口著作権調査官 本日は、「著作権法に関する今後の検討課題(案)」という配布資料が1点と、参考資料として3点、ホームページに既にアップされております、前回の本小委員会の議事録、検討課題(案)と各資料との関連表、それに法制問題小委員会の検討経過の1枚ものでございます。

中山主査 よろしいですね。
 それでは、議事に入ります。
 まず、前回の議論を踏まえまして、修正をいたしました著作権法に関する今後の検討課題の案、その他資料につきまして、事務局より説明をお願いいたします。

吉川著作権課長 それでは、ご説明申し上げます。
 資料を御覧いただきたいと思います。
 皆様には、前回の御意見を踏まえて修正したバージョンをお送りしまして、それについて、御意見を伺っております。本日は、それらを踏まえ、再修正したものを提出させていただいております。
 私からは、前回の配布資料からの変更点全体について御説明申し上げたいと存じます。
 それでは、まず1枚おめくりいただきまして目次でありますけれども、最初から申し訳ありませんが、訂正がありまして、直し忘れです。1.著作権法に関する今後の検討課題の2.デジタル対応の(2)のところの表記が間違っておりまして、技術的保護手段の「定義」ではなく「規定」の見直しであります。本文中は既に直っておりますので、御訂正いただきたいと存じます。
 その後1ページでありますが、「はじめに」のところで、関係者間における協議の部分、2.の部分が付け加わりましたので、それに伴う修正を行っております。
 また、今後の運びなどについての説明についても必要な言葉を補っております。
 それから、次の1の基本問題であります。2ページの保護期間の見直しの部分で、前回の小委員会で映画の著作物についての御指摘がありました。個人で映画の著作物をつくったようなときに、やや他の著作物とのバランスを欠くところがあるではないかという御指摘だったと思うのですけれども、そういったことも含めての御検討をいただくということで、下から2行目ですが、「著作物全体を通しての保護期間のバランスに配慮しながら」というようなことを補ったものでございます。
 それから、3ページの(8)表現・用語の整理などというところですけれども、ここのところは前回も少し御指摘がありまして、更に意見照会の際にこの部分で意見を言っていただいた委員もおられまして、それらを総合しまして、1のような表現にしてみました。途中からで恐縮ですけれども、「分かりやすい著作権法とするため、条文の表現をより平易化することや、正確化することなど、規定を整理することに関して検討する」という、実質的な内容に変更を加えるという意味ではないのですが、加えるか否かとは別にという、そういうような中立的な表現になっております。前回は平易化だけを例に挙げていたのですけれども、より正確にというようなことも加えております。
 それから、デジタル対応のところでありますけれども、前回の会合での御指摘を踏まえまして、「規定の見直し」という表現に修正しております。
 それから、1つ飛びまして、4ページ、備考の2.であります。「裁定制度の在り方に関しては、法制問題小委員会における検討に先立ち、契約・流通小委員会において、著作物の利用を促進する観点から、権利者の保護の観点にも留意しつつ検討を行うことが適当である」、前回の会合における議論を踏まえて、この第2パラグラフを追加しております。
 それから、最も大きな追加の部分は5ページの2の関係者間における協議についてという部分で、これは御議論を踏まえて書き起こしたものであります。
 ここは新しい要素でありましたので、しっかり見ていただいたと存じますけれども、御照会を申し上げたところ、真ん中あたりに1行空白があって、その下が「以上のような観点から」と、まとめている部分ですけれども、このところで2行目から3行目に「著作権分科会等における検討に当たっての考慮要素として位置付けることとするのが適当である」、これは「考慮すべき要素」と書いてあったのですが、若干ニュアンスが強いという御指摘もあって、このあたりは若干強いという意見と余り弱くなってもいけないのだという、そのバランスかと思いまして、「考慮要素」と書いておけば一つのポイントになっているということは明らかでありますので、「重要な」と重みをつけるような表現とか、他にもいろいろあるとして軽くという、両方を排除して中立的な「考慮要素」というふうな形で今回御提示をさせていただいております。
 それから、その下のパラグラフですけれども、少し表現で分かりにくい、くどいというところもありましたので、御照会したときには「個人ではなく団体に及ぶ場合には、あくまで要望提出の必須条件としてではない」という旨の文言があったわけですけれども、端的に言えば「任意に記載させる」というふうに書いてあれば、それで十分ではないかという御指摘がありましたので、その御指摘に従ってその一節は削除しております。ですから、この下から2つ目のパラグラフにあるように、「当該要望事項に係る参考情報として、利害関係者の意見や協議の状況について任意に記載させることとし」と、そして必要に応じて直接意見を聴くということが記されており、読みやすくなったのではないかと思います。
 以上が前回の資料からの修正部分でございます。御確認いただきたいと思います。

中山主査 ありがとうございました。
 冒頭にも述べましたとおり、今回が最終回でございますので、著作権分科会に諮るための本小委員会としての成案を本日作成しなければいけない、確定しなければいけないということになっております。そのために、お手元に配布いたしました案は先週各委員にあらかじめ御意見を伺って、その際の御指摘を踏まえたものとなっております。ただいま課長から紹介があったとおり、御意見を踏まえたものとなっておりますけれども、各委員におきましては、更にお気づきの点がございましたら、この場で御発言をお願いしたいと思います。何かお気づきの点ございますでしょうか。

加藤委員 おはようございます。
 修正を求めるものではございません。2、3意見と、それから最後に確認1つだけでございます。
 最後の5ページの関係者間協議についてでございますけれども、ここでは消費者の利益も反映させていただきたいと思います。
 それから、最初の方でございますけれども、基本問題の(1)の補償金の見直しについてですが、これまでにも申し上げてまいりましたけれども、やはり多様な用途に使われるパソコンに補償金をかけることには、改めて私は反対でございます。なぜかと申しますと、補償金制度ができた当時と比べて、非常に技術進歩が著しい今日においてこの制度は適切か、やはり根本から議論していく必要性があろうというふうに考えております。
 それから、(2)の権利制限の見直しの23に関連してでございますけれども、やはりこのあたりは利用者の負担、それから教育、社会福祉への影響等を考慮して、今後慎重に検討していただきたいと考えております。
 それから、最後確認するまでもないかとは存じますが、全体を通して結びの言葉すべてに「検討する」と書いてございます。これは結論を前提にするものではないということを改めてここで確認させていただきたいと思います。
 以上でございます。

中山主査 ありがとうございました。
 もちろん結論を決めるものではないという点はそのとおりでございまして、それは第1回の委員会から、検討の項目を選ぶということでございますので、今おっしゃいました形も含めて、今後の十分検討の中に反映をしていただければと思います。
 それでは、他に御意見、あるいはお気づきの点ありましたら。
 どうぞ、石井委員。

石井委員 内容に関することでございますが、それぞれの四角で囲んだ項目の後に、「法制問題小委員会において検討」とか、「ワーキングチームにおいて検討し、報告」というような括弧書きがついているのですが、この意味が実情を御存じない方に通じるのだろうかということです。 しかも「ワーキングで検討し、報告」という「報告」というのは一体どういう意味なのかということがちょっと気になります。この括弧書きを入れるとすれば、その意味をもうちょっと明確にする必要があるのではないか、しかし逆に、どうやってやるかということについていちいち書かなければいけないのか、「はじめに」のところにこう書いておけば、それで十分ではないかという気もいたしますが、それも含めてちょっとお答えいただきたいということです。
 それから、もう1点は小さなことでございますが、2の関係者間における協議についての2つ目の段落のパラグラフの下から2行目の終わりの方に、「専門的な検討すらなされないことになってしまう」と、専門的な検討をするということは、かなり高度なことだと思いますので、「すら」という何か少し最初の段階という感じがする言葉を使うのは不適切ではないかなというふうに思います。
 以上です。

吉川著作権課長 まず第1番目の御指摘のワーキングチームとはどういうものかということで言えば、「はじめに」の下のところに出てくるワーキングチームそのものであります。御指摘の「報告」というのは、例えば3ページにデジタル対応のところのところで報告と言っていますので、これはちょっと誤解を招くかもしれません。もともとワーキングチームはある案をつくって、法制問題小委員会に提示するという役割を担うわけです。報告だけであるというのはちょっと誤解を招くかもしれないので、言葉の工夫が必要かもしれません。真意としては、ワーキングチームで案をつくっていただいて、その案を小委員会に報告していただいて、そして小委員会で検討して、報告書の中にどう盛り込むか決めるという、そういうことになると思いますので、単なる報告ということではないわけであります。
 それから、最後の5ページの御指摘ですけれども、確かに専門的な検討すらなされないというのは、専門的検討をやや低く見ているような表現になりますので、専門的な検討がなされないとか、そういうふうに修正した方がいいかもしれません。
 以上でございます。

中山主査 よろしいでしょうか。
 そのように直していただきたいと思います。
 このワーキングチームは、これは提案ではちょっとまずいのではないですか、小委員会に何と言いますかね。

石井委員 「ワーキングチームにおける検討を踏まえ」、でしょうかね。

中山主査 趣旨としては、検討を踏まえてここで更に検討するというか、審議をするということだと思うのですけれども。

石井委員 しかし、いちいちこの項目はこの方式でやります、この項目はこの方式でやりますというと、かえって煩雑ですかね。それが私は一番申し上げたかったことで、「はじめに」のところに必要に応じてワーキンググループを設けるなど、対応について書いておけばいいのではないでしょうか。

中山主査 ここに書かなくても、事実上そうすればいいという話ですね。

石井委員 ここまで、これはワーキングをつくる、これは直接やりますということを今後の検討課題のところにいちいち括弧で書いておく必要があるのかどうか。

中山主査 この小委員会だけではちょっと時間的に問題があるのは下におろすということでワーキングチームをつくるという、そういうふうには一応は議論をしたわけです。ただ、それを報告書に書く必要があるかどうかという点については、まだしておりませんけれども。

石井委員 書いても結構だと思いますけれども、いずれにしても「報告」はちょっとまずい。「ワーキングチームでの検討を踏まえて、小委員会で検討をする」というような書き方の方が良いのではないでしょうか。

中山主査 そこのワーディングは検討させていただきます。
 他に御意見ございますでしょうか。
 はい、どうぞ。

齊藤分科会長 この2ページの保護期間の見直しの部分ですが、そこだけ「欧米諸国において著作者の権利」、それから2行目も「著作者の権利を」と使っていらっしゃいますね。「著作者の権利」というときは、人格権を含めて2つの権利をあわせた総称として使われると思いますが、ここは「著作権の保護期間」ということでよろしいのではないかと。戦時加算の注のところでは「著作権の保護期間」と書いていらっしゃいます。確かに英語で著作権をオーサーズライトというときがあり、それを直訳しますと「著作者の権利」ということになりますが、ここだけ「著作者の権利」の話を使うのも紛らわしいような気がしますから、「著作権」でよいのではないかと思います。

中山主査 分かりました。
 ここは著作権でよろしいですか。

吉川著作権課長 よろしいと思います。なお、隣接権は入らないという理解です。

中山主査 他に御意見ございませんでしょうか。
 時間はたっぷりありますけれども、既に皆様一回御覧になって、その意見を踏まえておりますので、少ないのかと思いますけれども、御意見ございましたら。
 よろしいですか。

吉川著作権課長 それでは、これは「(案)」を取るということで御了解いただけるのであればそれはそれとして、何か今後のことも含めて、それぞれ先生方からこうすべきだというような御提案なり御意見がありましたら、お話しいただければと思います。

中山主査 分かりました。
 それでは、この案につきましては、これ以上御意見がないようでございますので、全体としては基本的に御了承をしていただいたということにいたしまして、若干本日意見がございましたので、それを踏まえまして、少し修正があるかと思いますけれども、その点は私に御一任していただくということでよろしゅうございましょうか。

(「異議なし」の声あり)

中山主査 それでは、今日の御意見を踏まえまして、修正を加えたいと思います。
 それでは、今、課長のおっしゃいましたこの案と離れまして、何か著作権全体に関する御意見はございませんか。
 はい、どうぞ。

山地委員 スケジュールについてなのですが、過去の検討経過については資料があるのですが、今後の検討スケジュールの考え方について書いてないので、大まかな考えがあるならぜひ聞かせていただきたいと思います。
 特に私が問題だと思っているのは、項目数が比較的多いものですから、検討の順番をどうするのか、それを誰がどうやって決めるのかということ、それとどの程度パラレルに検討するのか、仮にシリアルにやるのだとすると、順番を間違えますと3年ものを先に取り上げてしまうと、1年もの、急ぐものが後になってしまって、結局時間切れになってしまうのも問題かなと思いますし、かといって1年もの、3年ものというのは結果として決まるものもあるという気がしないでもないので、そこはなかなかやり方も難しいというか、工夫の余地が多いかなと思っています。
 それと、あとワーキングチームをいつ頃立ち上げるのかということも一つ大きな問題かと思います。私はなるべく早く立ち上げていただきたいと思います。例えば、新年度になってからですと、実質的に残り期間が6カ月とか7カ月ぐらいしかないというふうなことになるので、若干心配があると思っているところであります。

中山主査 その点についてはいかがでしょうか。

吉川著作権課長 今期の著作権分科会は、2月の上旬に一応期が切れます。次の期が早急に立ち上がるように、文化審議会の担当のところにもお願いしなければいけないのですけれども、予定のスケジュールから見ますと、早くても2月の下旬ぐらいからしか動けないとは思います。しかし、御指摘のように、ワーキングチームも来期の法制問題小委員会が立ち上がれば、直ちに活動するようにしていただきます。そして今後のスケジュールについて、まだ確定的に申し上げるのは難しいわけですけれども、イメージとして申し上げれば、18年に改正案を出していくのであれば、その件に関しての最終的な報告は今年の11月か12月にはいただかなければいけないでしょうと。逆算で申し上げれば、その前に一か月ぐらいの余裕を持って、一般の方の意見を聴くような、そういう機会も必要でしょう。そうすれば、中間報告は、9月ぐらいに出していただくことになります。ですから、早いトラックに関しては、9月の中間報告を目指した検討をしていただくということが、スケジュールの目安になると思います。
 ワーキングチームは検討していただいた結果をこの小委員会に報告し、そしてここで更に検討していただくことになります。ぎりぎりに出してくるのではなく、早目に一回中間的に報告をしていただくなり、進め方を工夫したいと思いますけれども、夏ぐらいまでには急ぐ課題については完全にまとめて、この小委員会への報告をしていただかなければいけないと思います。
 どの事項からというのは、確かに難しゅうございまして、これは委員の先生方の御意見を踏まえて決めていただくしかないと思います。非常に急ぐ事柄というのがやや浮上しているような印象も事務局としては持っておりますし、長くかかりそうな少し調整が必要であるとか、国際的な動向、あるいは他の知財の動向を見る必要があるというようなことで、3年のトラックに持っていかなければいけない事項も見えてきているようにも思います。ただ、その間にどのように進めていくのか判断に迷うところもありますので、このあたりについては今日まだ時間がありますので、具体的に御指摘いただければ幸いでございます。

中山主査 山地委員、よろしいですか。
 他に御意見ございますでしょうか。
 よろしいでしょうか。
 御意見は以上のようでございますので、それでは先ほど申し上げました本案についての必要な修正を加えまして、後日事務局より「(案)」をお取りしたものを各委員に改めてお送りするということにしたいと思います。
 この著作権法に関する今後の検討課題につきましては、1月24日の著作権分科会において私から分科会に報告をすることとなっております。分科会において御審議をいただいた上で分科会名で公表するという段取りになっておりますので、その点をお含みおきしていただきたいと思います。
 なお、時間がございますので、もしございましたら、よろしいですか。
 それでは、事務局から何かあいさつがございましたらお願いいたします。

加茂川文化庁次長 次長の加茂川でございますが、本日最後の審議会でございますので、この場をお借りして御礼を申し上げたいと思います。
 今日、今後の検討課題をおまとめいただきましたけれども、また主査を始め委員の皆様方の集中的な御審議への参加に改めて御礼を申し上げたいと思います。特に去年の8月から、集中的な会議を無理なスケジュールでお願いしたのにも関わらず、積極的に御協力いただきましたことに重ねて御礼を申し上げたいと思うわけでございます。
 21日から通常国会が始まる予定ですけれども、文化庁としましては、数年来続いていた著作権法の改正法案が出ない予定の国会でございまして、少々ほっとする気持ちもあるのでございますが、改めて今日おまとめいただきましたこの検討課題を見ましたときに、気を引き締め直さなければいけないと感じているところです。8月の初回において申し上げたとおり、今期は腰を据えて、改めて大局的な観点から検討課題を整理して、あるべき著作権法の制度につきまして御審議をいただきました。今、これらの課題について検討を行うことの重要性に改めて思いを致しております。
 「はじめに」にもございますように、また先ほどスケジュールのお話も話題になりましたけれども、1年を目処に結論を出すべきものにつきましては、本年の秋までに御報告をいただいて、必要な制度改正についても準備を進めるということでございますから、私ども事務局も気を引き締め直して、委員の皆様方の御審議をお待ちし、お願いをしてまいりたいと思うわけでございます。
 具体的なその検討については、次期の会議に委ねられるわけでございますが、引き続いて御協力をお願いする委員の皆様方も多いと思いますので、どうぞ今後ともよろしくお願いをいたしたいと思います。一言御礼を申し上げました。
 ありがとうございました。

中山主査 ありがとうございました。
 では、最後に一言申し上げたいと思いますけれども、著作権法は御存じのように毎年のように法改正を行ってまいりましたけれども、条約対応とか、必要に迫られて早急に解決をしなければいけないという問題について、毎年のように改正を行ってきたわけです。しかし、今日御審議いただきましたこれは、恐らく新法になってから一番大きな改正になるだろうと、全面改正ではありませんけれども、かなりまとまった体系的な改正になるだろうと思われます。その意味で、これから非常に大きな作業といいますか、負担といいますか、仕事が待っているわけですけれども、今日やっとその仕事の目次ができ上がったという段階でございまして、今後なるべく早急にワーキングチームを立ち上げる等をいたしまして、検討をしていただかなければならない問題が山積しております。この案を御覧になれば分かるとおり、まともにやったのでは10年ぐらいかかりそうなものを1年ないし3年でやろうということでございますので、これで気を緩めずに、今後ますますいろいろ御負担もお願いすることがあろうかと思いますけれども、よろしくお願いしたいと思います。
 それでは、以上をもちまして今期の文化審議会著作権分科会法制問題小委員会を終了とさせていただきたいと思います。
 本日はどうもありがとうございました。


(文化庁長官官房著作権課)

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