![]() |
![]() |
![]() |
||
![]() |
Home > 政策・施策 > 審議会情報 > 文化審議会 > 著作権分科会法制問題小委員会(第3回) > 資料3 | ![]() |
府省名 | 経済産業省 |
---|---|
意見の要旨 | 【4.著作権等の制限(40)関連】 附則第5条の2の検討を行うにあたっては、自己所有出版物等の合法的な範囲の私的な使用についての視点も十分に反映した上での検討が必要であると考える。 |
意見の詳細 | 研究・勉学等において、例えば自己所有の新聞の切抜きなどの保管・持ち運び容易なサイズへの変換、書籍への直接書き込み防止等のため、自己所有の書籍等を街頭のコピー機を用い合法的な私的使用(個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内における使用)の目的で複写することも行われており、街頭のコピー機による複写が直ちに合法的な私的使用目的を逸脱する行為であるとみなすか否かは、慎重に検証すべきである。また、自ら作成した報告書・資料のコピーや招待状・会報等の作成のために、街頭のコピー機が用いられることも少なくないことに留意すべきである。 附則第5条の2の検討を行うにあたっては、自己所有出版物等の合法的な範囲の私的使用についての視点も十分に反映した上での慎重な検討が必要である。 |
ページの先頭へ | 文部科学省ホームページのトップへ |