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著作権分科会法制問題小委員会(第3回)議事録
1
日時
平成16年11月2日(火曜日)14時〜16時10分
2
場所
経済産業省別館10階 1020号会議室
3
出席者
(委員)
飯村、大渕、潮見、末吉、茶園、土肥、永井、浜野、前田、松田、村上、山地、山本の各委員
(文化庁)
森口長官官房審議官、吉川著作権課長、池原国際課長、山口著作権調査官ほか関係者
4
議事次第
1
開会
2
議事
(1)
「著作権法に係る検討事項(仮題)」の整理に向けた討議
・
「著作権法に係る検討事項(仮題)」の整理に向けた各委員の提出意見について
・
著作権法改正要望事項に対する意見募集の結果について
・
著作権法改正要望事項に対する各府省の意見について
・
自由討議
(2)
その他
3
閉会
5
配布資料
資料1
法制問題小委員会各委員の提出意見について
資料2
著作権法改正要望事項に対する意見募集の結果について
資料3
著作権法改正要望事項に対する各府省の意見について
参考資料1
文化審議会著作権分科会法制問題小委員会(第2回)議事録
(※法制問題小委員会(第2回)議事録へのリンク)
参考資料2
文化審議会著作権分科会法制問題小委員会審議予定
参考資料3
著作権法改正要望事項に対する意見募集について
(平成16年10月4日付文部科学省・文化庁ウェブサイトにて公開)
6
議事内容
○
吉川著作権課長
定刻になりましたので、法制問題小委員会第3回を開催いたしたいと存じます。私から口火を切らせていただいているのは、御覧のとおり本日は主査の中山先生、主査代理の野村先生のお二人が、御欠席ということになりました。このような場合、運営規則には規定が特段設けられておりません。
これにつきまして、中山先生に御相談申し上げたところ、本日は、契約流通小委員会の主査をお願いしております土肥委員に議事の進行をお願いしてはどうかという結論でございました。それで、土肥先生に主査の代理をお願いしたいと存じますけれども、いかがでございましょうか。
(「異議なし」の声あり)
○
吉川著作権課長
ありがとうございます。
それでは、皆様方御異議ございませんので、土肥先生に主査をお務めいただきたいと思います。よろしくお願いいたします。
○
土肥主査代理
せっかくでございますので、しかも、運動量が最小で済むということでございますので、私が中山先生に代わりまして、本日の議事を進行させていただきたいと存じます。
まず、議事に入ります前に、本日の会議の公開につきまして、予定されている議事内容を参照いたしますと、特段、非公開とすることに及ばないと思われますので、既に傍聴者の方には入場していただいているところでございますが、特に御異議はございませんでしょうか。
(「異議なし」の声あり)
○
土肥主査代理
ありがとうございます。
それでは、本日の議事は公開ということで、傍聴者の方にはそのまま傍聴いただくことにいたします。
まず、事務局から本日の配布資料の確認をお願いいたします。
○
山口著作権調査官
それでは、資料確認をさせていただきます。配布資料は3点ございます。
資料1は、本小委員会の各委員から頂戴した御意見をまとめたものです。資料2は、一般の方々へ意見募集をした結果をまとめたものでして、大部となっておりますが、委員の方々には、机上備付資料としてお配りさせていただいているほか、同じものを昨日付けでお送りさせていただいております。資料3は、各府省からの意見です。
そのほか、参考資料として3点ございます。参考資料1は、前回の本小委員会の議事録で、これは既にホームページで公開になっているものと存じます。参考資料2は、本小委員会の今後の審議予定です。参考資料3は、一般の方々へ意見募集をした際の照会文書です。
なお、本日も多くの方に傍聴いただいておりますところ、大変恐縮ではございますが、資料2については、大部であることや、会場への持込等の都合もございまして、配布は割愛させていただいておりますので、ウェブサイトでの公開をお待ちください。
○
土肥主査代理
ありがとうございました。
それでは、早速、議事に入らせていただきます。
本日の議題でございます「著作権法に係る検討事項」の整理に向けた討議でございますけれども、この議論のため幾つかの資料が準備されているようでございますので、説明をお願いしたいと存じます。
○
吉川著作権課長
本日御用意いたしましたのは、先ほど御説明いたしましたように3種類でございます。
まず、資料1は、各委員から御提出いただいた意見の個票を束ねたものでございます。大変短い期間でお願い申し上げまして恐縮でございましたけれども、対応いただきましてまことにありがとうございます。この場を借りまして御礼申し上げます。
本日は、御出席の委員の先生から提出いただきました御意見につきまして、お一人ずつ御説明いただきまして、その後、自由討議を行っていただきたいと考えております。
また、資料2につきましては、関係団体から提出された改正要望事項を受けて、一般の方々から寄せられた意見をすべてコピーしたものであります。何も手を加えず、いただいたものを個人情報などを伏せた形ですべてお配りしております。なお、集計などの作業はしておりません。
それから、資料3は関係府省からの意見でございます。たくさん出している省、それから、全くない府省があるわけですけれども、これも審議の御参考にしていただければと存じます。それぞれについての説明は特段いたしません。
なお、資料がかさばっております。資料2につきましては、郵送させていただいておりますので、お持ち帰りいただく必要はございません。
以上でございます。
○
土肥主査代理
ありがとうございました。
それでは、本日の議事の進行につきましては、ただいま事務局より御説明があったとおりでございますので、飯村委員から順番に御意見を頂戴したいと存じます。
時間の都合もございますけれども、あまり強く意識していただく必要はないかと思います。超えても一向に構いませんが、5分を目途におまとめいただければと思っております。
それでは、飯村委員、お願いいたします。
○
飯村委員
それでは、簡単に御説明申し上げます。意見との表題で簡単にまとめたものを御覧いただきながら、説明をさせていただきたいと思います。
まず、改正に関する意見の基本的なスタンスですが、重要であるかどうか、改正の検討に時間を要するかどうか、中期的か緊急を要するか、また、強く改正してほしいと希望しているかどうか、そういう点を一切考慮に入れずに、単に、改正案のヒントというような観点で挙げさせていただきました。私だけの意見ではなく、一緒に仕事をしている他の知財部の裁判官の意見も参考にしてまとめました。番号1から6まで記載しましたが、番号は、特に重要度とは関係ありません。
最初は、「著作物利用権の法律上の整備及び登録制度との連携」ということでございます。不動産に関する所有権、工業所有権については、広く、利用に関して専用実施権の登録制度がございますが、これによって取引の安定化が図られております。著作権についても、このような制度を創設することができれば、より安定した取引環境が図られるはずであるという観点から提案させていただきました。それから、仮に、著作権法の領域でも、取引の過程で、権利者(著作権法においては著作権者)が破産した場合、相手方(利用権を有する者)の不利益の発生を防止する方向で、制度改正を図る必要があるとするならば、その前提としても登録制度が必要になるだろうということでございます。
2番目に共有著作物の譲渡や行使に関する観点からの意見でございます。法65条1項では、共有著作物の場合に、共有者は、他の共有者の同意がない限り譲渡ができないという制約が加えられております。共有者の1人が、譲渡を希望した場合に、同意が得られなかった場合の手当が、必要になろうというような観点から書かせていただきました。また、共有著作権者の権利行使については、法律上、かなり制約がございます。その制約に関して、現状様々な解釈論の違いがございますけれども、著作権法が、民法の原則規定に対して例外規定を置いたのかどうか、例外規定はどのような性質を有しているかという点に関して、多くの疑問が残っておりますので、そのような観点から、立法的に整理し、見直してみるということが場合によっては必要ではないかという観点でございます。
3番目は著作者人格権の中の同一性保持権に関する問題でございます。著作権法20条1項は、著作者人格権を持っている者の意に反して改変を加えた場合に、同一性保持権侵害が成立することになります。実務上、「意に反した改変」については、利用する者にとって、かなり厳しく解釈されています。あまりに厳しい解釈をしますと、他人の著作物について、適宜改変して利用する行為が制約されて、円滑な著作物利用を阻害するという弊害も生じます。このような制度を何らかの方法で、調整し、より円滑な利用が図られるようにするためには、どういうことが考えられるかという観点で検討してみてもいいのではないかという考えから意見を出しました。
4番目は、いままでの意見のとは観点が違います。著作権法上、著作権(財産権)は、第21条から第28条までに規定されています。それらの規定のいずれも、主体を「著作者」としております。しかし、これらの権利の主体は、著作者ではなく、著作権者であるはずです。常識的には、法律上の文言の「著作者」を「著作権者」と読み替えて、適用しております。
著作物を創作した者は、原始的に著作権を取得するわけです。しかし、仮にBが著作者Aから著作権を譲り受けた場合、法21条から28条までの権利を行使できるのは、著作者Aではなく、現在の著作権者Bであるはずです。特許法でも「特許権者は」という、現在の権利者を基礎として規定しております。仮に、著作権法を見直すというのであれば、併せて検討していただければ良いと思いまして意見として書かせていただきました。
第5番目は、著作権の制限規定に関連したものであります。著作権の制限規定は、個別具体的に規定され、かつ、支分権ごとに規定するという制度を設けています。著作権制限に関して、一般的な制限規定を設ける必要性があるかどうかということについても検討の課題となり得るということで提案をさせていただきました。
6番目は行政手続に関する制限でございます。裁判に関しては、訴訟当事者は、自由に複製することが可能でございますけれども、行政庁が行政行為をする過程で使用した文書について、当事者が複製することについては、格別の特別規定は設けられておりません。行政手続きの過程で、もう少し広く利用を図るようなことが考えられるかどうかという観点で、検討する必要があるということで、書かせていただきました。
すべてではありませんけれども、気がついたところを挙げさせていただきました。以上でございます。
○
土肥主査代理
ありがとうございました。
それでは、続きまして大渕委員、お願いいたします。
○
大渕委員
東京大学の大渕でございます。私の意見につきましては、配布資料の3ページから4ページに書かれているとおりですが、せっかくの機会ですので、若干敷衍して御説明いたしたいと思います。
今回は、優先して対応すべき著作権法上の検討課題を挙げてほしいということで意見が求められたわけでありまして、以下、順不同でございますが、
から
まで書かせていただいております。これらの各項目の中には、一方で緊急性を要し、他方で、重要な問題のためその解釈に多くの時間を要するという両方の面がありまして、その両方の観点を総合しますと、早急に検討をすべきものと、じっくり時間をかけて検討すべきものとの両者ないしはその中間的なものが混在しているかと思いますが、これらの区別については特に求められておりませんので、区別はしておりません。
まず、第1点目が
間接侵害規定の導入の要否についてということでございます。ここで狭義としてありますのは、念のため、誤解なきようにということで入れているだけでありまして、ここで言っています間接侵害規定というのは、特許法の101条に挙げられているものに対応するようなものを念頭に置いておりまして、現行の著作権法の113条に挙げられているようなものではないということを示すためにつけただけでありまして、一般には間接侵害規定として著作権法でも論じられているかと思います。特許法等の場合には間接侵害の規定があって、直接侵害と間接侵害の双方に侵害が固定されているわけですが、著作権法の場合にはこういう形になっていないということから、直接侵害以外の間接侵害について、差止めを肯定するために種々の解釈論的負荷がかかっているように見受けられるところでございまして、このような観点からそのような解釈論的負荷を軽減して、より明確な形を示すという観点から、このような間接侵害規定を著作権法において導入すべきかどうかという点でありまして、これは大きな論点になろうかと思いますが、重要な点でございますので、今回、優先して対応すべき著作権法での検討課題に挙げられるべきものと考えている次第であります。
第2点目は
権利制限規定の在り方についてということであります。これについては、当然のことながら二方向ございまして、例えば現行法の30条(私的使用のための複製)による制限規定について考えますと、これもいろいろ御意見があろうかと思いますが、より限定的なものとすべきかといった権利制限規定を制限すべきかという観点での検討が必要なものもあり、他方、現行の権利制限規定では本来権利制限されるべきものがカヴァーしきれていないために、カヴァーしきれていないものもカヴァーできるように権利制限規定を拡大すべきではないかという観点での検討が必要なものもあり、その双方でよりよい制限の在り方を探っていくべきではないかという観点からこれを挙げさせていただいた次第であります。今までも著作権の制限規定につきましては種々改正がなされてきたわけでありますが、これまでのパターンですと、その都度その都度個別のニーズに対するパッチワーク的な対処になりがちな面もなくはなかったように見受けられるのですが、今回、通常のものよりもより長いスパンというか、もう少し時間をかけて検討し得る機会が現実化しつつあるようでございますので、この機会に対応する著作権の支分権の在り方も視野に入れつつ、大局的・総合的に、全体を見渡した形において権利制限規定の在り方について検討を加える必要があるように思う次第でございます。
それから、資料の
は著作者人格権の範囲をより適正なものにしていこうという方向での検討でございます。例といたしまして、同一性保持権については私的範囲における改変についても、これをそのまま及ぼすべきかどうかといった点、あるいは、同一性保持権についての例外的なものを定める2項、特に同項4号の在り方といった点が問題になりますので、これらの点についても検討を加えていく必要があるように思われます。
第4点目が
の著作権法と契約法の関係についてという点でございます。この点につきましては、契約による著作権の権利制限規定のオーヴァーライダビリティーと言われているような点の検討その他が問題になるわけであります。現行の著作権法では、著作権法と契約法の関係についての規定はあまりないわけですが、これは重要論点でございまして、今後は更に重要になってくる点だと思いますので、できましたら、この点についても十分な検討を行っていくべきかと思われるところであります。ただ、この点は非常に難しい困難な問題でありますので、最終的に条文化という形で現実に結実するかという点についてはいろいろあろうかと思いますが、この点の重要性に鑑みて、本委員会の下に置かれるワーキンググループ等で何がしかの形でしっかりとした検討を早いうちに行っていく必要があるのではないかという問題意識から、ここに挙げさせていただいた次第でございます。
ページをめくっていただきまして4ページの
は行政手続に関する著作権の制限規定の導入についてでございます。これは広い意味で
で書かせていただいた権利制限規定の在り方の一つの具体的な論点であります。行政手続に関する著作権の制限規定の導入につきましては、具体例としては特許法や薬事法で、前回資料2−1の(84)、(85)あたりがこれに対応するかと思いますが、この関係で必要性が高いように思われますので、このようなものを丁寧に一つずつしっかりと、制限規定につき、きちんとした形で導入すべきものは導入していくというのが重要ではないかと思ったためにここに挙げさせていただいた次第でございます。
最後に、
は政令への委任による機動性の向上の可能性についてということです。これは一見技術的な感じがいたしますが、非常に重要な点があるのではないかと思っております。例えば、先ほどの
の権利制限規定をできるだけ漏れのないようにカヴァーしていこうとすると、関連技術なども急速に進歩しておりますし、社会情勢も急速に変化しておりますので、このような実情に合った形での、漏れがなく、かつ、行き過ぎのない形での制限規定を加えていくためには、ルールのすべてを法律に書き切るというのは非常に難しく、状況の変化に機敏に対応しにくい面がございます。もちろん重要な部分は法律に書くわけですが、技術的な部分につきましては、一部、政令に委任する等の手段によりまして、機動性を高めることが重要であると思ってここに挙げさせていただいた次第です。
以上です。
○
土肥主査代理
ありがとうございました。
それでは、永井委員、よろしゅうございますか。たまたまそちらにお座りになっておられますので。
○
永井委員
はい。
私が書いておりますのはまことに簡単でございまして、審議会に参加しておりまして常に感じていることでございますけれども、利用する側と著作権者の権利主張の調整を、国民的なアンケート調査などを行って、価格的にどのぐらいのところに押さえるべきかというようなことを、もう少し長期的な視点で考えたらどうかということ。それから、著作権者の主張と、その権利を商業化する事業者との主張のずれというものを整理しておくべきだということ。
それから、ここには書いてございませんけれども、私は実際に公共文化施設でパフォーミングアーツというをやっているのですが、著作権法を見ますと、第1条が分かりにくい。もっと簡素にすべきではないかと。何を守るべきなのか、誰を守るのか、著作隣接権についてもパフォーマンス、演奏、肉体を使っての表現と思うのですけれども、その後にレコードとか放送とか、有線放送、これは媒体の違いですので、まず著作物とはこういうものだと書く。そして、その範囲、種類を列挙していく。
それから、どなたかおっしゃったように、契約法と著作権法との関係を整理すること。契約というのはこうあるという経験的な累積なのですね。その辺のところをどういうふうに考えるのか。判例のように前の契約どおりに事が進んでしまうということが多いので、契約法と著作権法との関係というのをもう少し考えてみたらどうかという主張をいたします。
以上です。
○
土肥主査代理
ありがとうございました。
それでは、潮見委員、お願いいたします。
○
潮見委員
京大の潮見です。御意見を見ていますと、このままでずっと話しておりますと、すぐに1時間たってしまうと思いますので、私は簡単なエッセンスだけ申し上げさせていただきたいと思います。
前回少し公務の関係でお休みさせていただいたものですから、ビデオ等を配布して、それでもなお若干、今回の分科会で何を目標として、どういう成果を生み出すのかということがまだはっきりしないと。今日の議論を聞いて、何をやるのかということをまず先に詰めていきたいなというのが率直な印象でございます。
私個人の意見を申し上げますと、今回、こういうメンバーで人選と言いましょうか、座っておられる委員のメンバーを集めた、しかも、すぐに改正するような課題というよりは、むしろやや中期的に問題をとらえて検討していく作業をどこで行うべきかということを考えますと、例えば、従来、集中的に議論をしてきたわけではなかった問題をここで取り上げるのも意味があるのではないかと考えまして、著作者人格権というものをあえて挙げさせていただいた次第です。
最初の回の発言にもあったかと思いますけれども、そういう規定を体系的に考えて、その中で現実に起こってきている問題等についてすり合わせを行う作業を行ってはどうか。例えば著作者人格権につきまして、言うまでもないことですが、公表権と氏名表示権と同一性保持権、この3つでいいのかと。拡張すべきではないかとか、あるいは、逆にそれぞれの権利のカテゴリーにつきましても、その内容を修正したり変更すべきではないか。デジタル時代のこの社会の中でどういうふうにその権利の内容をとらえていったらいいのかということについて、様々な議論が実際に出ております。提案も出ていると思います。理論的な話もいろいろな形でやっているわけです。そうしたものを取り上げる機会を設けるのはいかがかということでございます。あるいは、著作権者人格権の制度なり法規なり、あるいは、実現可能な人格権の見直し等についても同じようなことが言えるのかと思います。
それから、これはメモには書いておりませんが、先ほど大渕委員あるいは永井委員の発言の中にもありました、著作権法と契約法の見直しということは、どういうスタンスで何を目標にしてやる場合でも、ぜひやるべきではないか。同じことが著作権法と損害賠償法との関係についてもあてはまるわけであります。これも対症療法的という形でメモの中に書かせていただきましたが、ここ何年かのいろいろな分科会の中での議論というのは、先ほど重複という発言がどこかにありましたが、直前の問題に目をやってしまって、大きなものについての議論が疎かになっているように感じてならないところがありまして、ぜひそれを今のところでやっていただきたいと思うところであります。
5分ぐらい経ちましたので、私の発言を終わらせていただきます。
○
土肥主査代理
ありがとうございました。
それでは、次に末吉委員、お願いします。
○
末吉委員
弁護士の末吉でございます。先般、宿題をいただきまして、まず、「関係団体からの著作権法改正要望について」という資料を読ませていただきました。その中で自分として大いに共感できるものを中心にリストアップするとともに、長期間かかりそうだなという論点を落としていて、弁護士として、実務上によく行き会って、こんなところは早く直してもらいたいという私の問題意識から出た7点を挙げさせていただきました。
まず1点目がプログラムの著作権共有の際における権利行使制限の緩和です。各共有者は他の共有者の同意なく自己使用することができるというような改正を1点目に挙げました。これはプログラムに限らないという部分もないわけではないのですが、なかんずくプログラムでは年がら年中ですから。それから、山地委員が御指摘されたと思いますが、ニーズが高いということで1点目に挙げました。
それから、2点目は、これもやっていてよく分からないところですが、ブロードバンドサービスを利用した電気通信役務利用放送というのがございますけれども、これは解釈上有線放送に該当するということになっていないわけです。これを立法的に有線放送に該当すると明確にすべきではないかと。これは実質的に有線放送なので、同等に扱うのが妥当ではないかという点から、2点目に挙げさせていただきました。
3点目は、いろいろ関わるところだと思っていますが、技術的保護手段の多様性に早めにこたえるということで、現在の2条1項20号の定義規定を見直していくべきではないかということを挙げました。
それから4点目は、行政手続あるいは法令によって定められた義務の履行のために必要と認められる範囲における複製についての著作権等の制限を検討すべきではないか。これも山地委員が御指摘されたと思いますけれども、我々、例えば特許の手続で特許庁から通知をもらうとき公知の文献、特に学術文献を添付していただけないので、探すのにすごく苦労しています、これは全く同感でございました。これを4点目に挙げさせていただきました。
5点目は、これも各層から御指摘があるところですが、著作権の侵害行為に間接的に関与する行為を一定の場合に著作権侵害とみなす間接侵害規定を創設すると。確かに共同不法行為で同じような処理が最高裁判例に基づく判例法で行われているわけでありますが、どこまでいくと侵害になるのかということを立法的に明確にしていただきたいということと、知的財産法相互の整合性ということも考えていただいて、ぜひこれも早めにお願いしたいということで5点目に挙げました。
6点目は、登録制度はいろいろ申し上げたいところがあるんですが、まずは電子化をしてもっと利用を促進するべきではないか。実務家とすると登録するかどうか迷うことがございます。
これはプログラムに限らず、特にいろいろなリストラクチャリングが行われる中、非常に膨大な量の著作権が移譲されるということが実際問題としてございます。その際、いつも登録するかどうかで悩むわけでございますが、そういった膨大な処理等も射程距離に入れ込むことができる、まずは電子化ということをぜひお願いしたいと思います。
最後、7点目であります。本来、先ほど飯村委員がおっしゃいましたけれども、利用権という概念が著作権はなくて非常に不便なわけです。少なくともライセンシーの保護規定である破産法56条にフィットするだけの要件の登録制度をつくっていただかないと、ディフェンスとして必要十分な制度が与えられることにならないということで、著作権の利用権の登録制度を最後に挙げさせていただきました。
以上、7点でございます。
○
土肥主査代理
ありがとうございました。
続いて、茶園委員、お願いします。
○
茶園委員
大阪大学の茶園でございます。私は4点挙げておりますけれども、これは前回配っていただきました「関係団体からの要望」の中で納得できると言いますか、検討が必要だと思われるものをリストアップしたということでございます。理論的に重要である問題は別にあると思うのですけれども、現実に要望がある、こういうようにしてもらいたいという方の意見があるということですので、まずはその中で必要だと思われることに対応すべきではないかと考えまして、この4点を選択したわけであります。
1点目は映画の著作者への利益還元ということで、現行著作権法の29条にかかわる問題です。現行の29条においては著作者の利益は映画製作者との契約に委ねられているということになっておりまして、関係団体の意見の中ではこの29条を廃止すべきというものがあったと思いますけれども、私自身は29条は一定の合理性があると考えています。ただ、契約に委ねるということによって、現実問題として映画の著作者が適正な報酬を得られない、これによって映画製作が活性化しないという現状があるのであれば、また、これが構造的な問題でなかなか改善されないということであるならば、何らかの法的措置が必要だろうと考えております。もっとも、複雑な仕組みをつくりますと、結局は映画の利用が阻害されて、映画著作者の利益が結局のところ十分に保護されないということがありますので、権利処理の簡便さも十分に考慮しながら、例えば報酬請求権などの仕組みを設けられるかとか、そういうことを検討する必要があるのではないかと考えたのが第1点目であります。
第2点目は、細かい話ですが、「マンガ喫茶」のことです。法改正によって書籍に対する貸与権が規定されましたけれども、これとの比較から言いますと、著作権者に与える影響という面では、「マンガ喫茶」でのコミック利用というのはあまり変わらないのではないか、同じような影響を及ぼしているのではないかというように思われます。にもかかわらず、「マンガ喫茶」でのコミック利用について著作権者の利益保護が何ら行われないということがマンガの創作に大きな影響を及ぼすという状況にあるのであれば、これについても何らかの対応が必要になるのではないかと思っております。
第3点目は、今までの委員もおっしゃられていたことですけれども、特許法が定める登録手続とか、薬事法に基づく申請において、他人の著作物を利用する必要がある場合がある。それは行政手続を適正に行うために必要である。それにも関わらず、それに関する特段の制限規定がないので利用が困難となっているという状況があるようです。
これらにつきましては、行政手続の適正な遂行のためには必要であるし、また、それを許したとしても、著作権者の利益に大きな影響を及ぼさないだろうと思いますので、著作権の制限を認めるべきではないのか。そして、さらに、特許庁での手続とか、薬事法の手続以外の行政手続一般にどういうことがあるのかというのをある程度調べた上でやる必要があると思うのですけれども、行政手続一般における他人の著作物利用についての制限を検討する必要があるのではないかと思っております。
4点目が、情報技術の進展に伴いまして、著作物が不可避的に利用される、あるいは、不可避的とは言えないにしても、通信の効率化等のために利用される場合がある。それについて、現行の著作権法上は明確な制限規定がございません。しかしながら、情報技術を使って国民が多くの著作物を享受するためには制限を認めるべき場合が多いのではないかと思います。このような利用につきましては、解釈論で、例えば複製概念の解釈によって対応できることも多々あるのではないかと思うのですけれども、その解釈論を超えるところもあるでしょうから、新たな制限規定を導入すべきかどうかということを検討する必要があると思っております。
○
土肥主査代理
ありがとうございました。
それでは、順番でございますので、私から報告させていただきます。私も、関係団体の要望からなる分厚いものを読ませていただいた上で、私個人の意見をつけ加えて出させていただいたものが、このペーパーの中に書いてあるものでございます。
検討課題としては、緊急に手当をすべき課題と、中長期的に慎重に考えて検討すべき課題があるのだろうと思います。
まず、中長期的にじっくり考えていくべき問題としては、先ほどから議論が出ておりますような、インターネットへの対応、あるいは、権利制限規定、間接侵害、このあたりをまとめたところは十分慎重に考えなければならない。つまり、これを一つだけ、例えば間接侵害だけを入れてもうまくいかない。フェアユースというものが片方にあってバランスがとれるような場合にはじめて機能するというふうに思うところがございます。著作権法の場合にも、リアルの世界とは違うインターネット上の問題が当然あると。こうしたことを考えていく必要があろうと思います。
別の世界ですけれども、商標の場合に商標の属地主義との関係で、商標の使用という問題をコマーシャル・エフェクトに置き替えて、インターネットの問題を対応するというアイデアが出ておりますが、そういったインターネット特有のアイデアを使って、インターネットの特性を損わないような著作権法の在り方が必要なのだろうと思います。
それから、今申し上げました権利制限規定、なかんずくフェアユースとの関係でございますけれども、具体的に制限を列挙するということはある時期においては一定の役割を果たしております。今でも果たしていると思うのですけれども、そこもそろそろ限界にきているのではないかという認識を持っております。先ほど申し上げましたように、侵害の面と権利を制限するバランスの中で考えていけばいいのではないかと思います。
それから、国際ハーモということで挙げているのですけれども、国際ハーモという観点から、例えば日本が遅れているようなところ、あるいは、出ているようなところ、両方が検討の対象になるのだろうと思います。先ほどからも出ているようなものについて超えているようなところについてやってもいいのではないかという御意見があったかと思いますけれども、そういうところと足らないところ。それから、条約でも、タイプフェイス保護というのは、特に意図があって挙げたわけではないのですけれども、これは創作者の中にもいわゆる恵まれていない創作者というのはおいでになるのではないか。つまり、権利保護が十分あたってないような形で創作されている部分もあるのではないかというのが常日頃からございまして、タイプフェイスを挙げた理由は、発効しないにも関わらず、ずっとこのままあるからです。このように、条約そのものが成立しても、発効していないものについて、それとの関係で創作者の地位、創作の内容について何か問題はないのかということを常日頃から思っておりまして、そういった意味を含めてこれを入れたということでございます。あとは、ここに挙げております衛星の番組伝送信号の伝達に関する条約のようなものを考える必要があるのではないかということで挙げさせていただきました。
それから、もう1つ、ここには挙げていないのですけれども、登録と裁定という制度はあることはあるのですが、ほぼ半死状態にありますので、こういったところについては手当をすると。つまり制度がある以上それは生き生きとしたものでなければならないし、ユーザーフレンドリーなものでなければならない、使われやすいものでなければならないというふうに考えますので、これについての手当が必要だろうと思います。
それから、さりとて十分時間をかけて検討していくことが適当でないものもあり得ようと思います。先ほどから行政手続という点をおっしゃっておられるわけですけれども、そういうものだけではなくて、他の分野においても国民の重要な権利の行使が妨げられることがあるのではないか。そういう点があれば迅速な手当が必要であろうと思います。
それから、私は機械を十分知りませんのであれですが、技術的制限手段についてはいろいろと言われているところがございまして、技術の進歩との関係で早い時期に見直す必要があるのではないかと思っているところでございます。そういうことで、著作権法の見直しといたしましては、中長期的な観点からの部分と、短期的に迅速に対応すべき部分とがあろうと思いますので、この両輪をうまく動かしていくことが肝要ではないかと思っております。
私としては以上でございます。
したがいまして、浜野先生、お願いいたします。
○
浜野委員
東京国際映画祭などがあり、簡単なものになってしまい、申し訳ございません。
以前にも言いましたように、創作者のモチベーションを下げないような著作権にしてほしいということと、もう1つは、海外でできるのに日本でできないといった齟齬のないようにしていただきたいということです。そういった点について列記してます。
関係団体からの様々な御要望というのは大変説得力があるのですが、多くの場合、著作者が何を指すのかという解釈の違いから生まれているのではないでしょうか。大変難しい問題だとは思いますが、共同製作、集団表現の著作者とは何を意味しているのかということを議論したらどうだろうかと思います。現行の著作権法は個人表現にはよくできていると思うのですが、集団については解釈が分かれるのではないかと思います。
2番目は、中央政府の著作物です。政府の収益源か、情報流通を速やかに行うというどちらを優先させるのか。例えばNASAの映像も許可なく自由に使えるので、教育番組やSF映画などの制作を容易にしています。アメリカでは大統領は著作権を放棄するようになっていて、コマーシャルでも大統領の映像を許可なく使えます。
政府が出す報告書も(C)がなく、売れそうであれば印刷局より安くリプリントして商用に売ることが可能です。知識や情報もパブリックの領域のものである限り、だれも排除しないで、すべての人にサービスしなければならず、道や橋のようにパブリックドメイン化すべきではないかと思います。
3番目は、各国の著作権の食い違いについてです。今、韓国の方が日本の映画を買い付けに来ると、必ずネット配信が入っています。日本側が、違法コピーや越境して流れてくることを心配して、ネット配信をはずしてほしいと言っても、韓国ではこれが入らないと契約できないというので、日本側は困惑しています。問題が起きたとき、著作権法の齟齬があるとき、何が優先されるのか。
インターネットの時代だから、つくる人にとってメリットがある国から配信したり、日本に体はあってもインターネットを使って海外でアニメーションをつくることは簡単ですから、有利な国で著作権をとることで制作したことにした方がいいと、クリエーターが言い始めています。何か方向性を出せたらなと思っております。
もう1つは、先ほども出ていましたように、マンガ喫茶とかビデオ喫茶とか、中古ゲームとか、個人ユースで売ったパッケージ商品の商用利用についてです。つくる方のモチベーションを下げることは問題があると思うので、個人用の市販パッケージの所有権については統一的な方針が出るべきではないかと思っております。
最後に、人材育成に関係してのことです。アメリカ映画協会(AFI)という映像振興機関が、毎年傑作映画100本を解説した啓蒙ビデオをつくっています。どうして映像をいっぱい使ってできるのかと思って、理事長に尋ねたら、創設の1969年以来、いろいろな映像を使ったものの、一回も許可をもらったことがなければ、権利者にお金を払ったこともないと言います。それは教育利用だということで、業界がフェアユースとして納得しているからできるのです。
日本では、同じことをしようとしたら、高額な権利料をとられるに決まっています。経営者は違う考え方を持っていらしても、窓口というのは利益を最大化するための努力をしているのですから。今後の人材育成を考えると、フェアユースがないとコンテンツの人材育成なんて絵に描いた餅で、とても大学で払える金額ではありません。こういったことも御検討いただければと思っております。
以上でございます。
○
土肥主査代理
ありがとうございました。
それでは、続いて前田委員、お願いいたします。
○
前田委員
前田でございます。長いものを提出させていただきましたけれども、手短に述べさせていただきたいと思います。今回、意見を出させていただきましたのは、次年度以降の検討において何を検討項目として取り上げるべきかということだと思いますので、その観点からの意見でございます。
まず、従来の文化審議会等で引き続き検討すべきであるとされてきた事項がたくさんございます。先ほどの著作権に関するライセンシー保護のための登録制度を設ける等、引き続き検討されるべきとされてきた事項は取り上げる必要があるのではないかと思います。
2番目に、「知的財産推進計画2004」が配布されておりますけれども、その中に、検討するべきとされている事項のうち、著作権法改正を必要とする事項が含まれていますので、これについても検討しないわけにはいかないと思いますので、検討すべきだと思います。
3番目といたしまして、WIPOで放送新条約の検討が進められておりますので、それに対応して我が国で改正を検討する必要があるだろうかということも検討項目に取り上げる必要があると思います。
今申し上げたこと以外に、私が必要だと考えている事項をここに書かせていただきました。たくさん挙げさせていただきましたので、短く申し上げたいと思います。
まず
は、映画製作者として表示されているものを映画製作者と推定するという規定が、ベルヌ条約にあっても、我が国に対応する規定がございませんので、これを設ける必要があると思います。
2番目といたしまして、現行法30条の問題でございます。デジタル技術の発達・普及によって完全な複製物がより大量に作成されるようになってきている。その中で、現行法の30条が条約上要請されているスリーステップ・テストに照らしてどうなのかという検討をする必要があると思います。
3番目としまして、これはちょっと抽象的に書かせていただいたのですが、現在の権利制限規定と教育現場の実情がマッチしているのかどうかという検討が要るだろうと思います。
4番目といたしまして、先ほどから各委員の発言にも出ておりますように、現在、裁判手続に関しては主体の制限がございませんけれども、行政手続に関しては内部資料に限定されているということから、約定等の関係で問題が生じていると思われますので、内部資料に限定しているという点についての改正の検討が必要であると思います。
5番目としまして、インターネット等の通信過程の効率化・安定化のためにキャッシングということが行えるわけですけれども、他の目的に転用されるおそれのないものである限りは、それについて著作権制限規定を設ける必要があるのではないかと思います。
6番目といたしまして、一般に周知・閲覧させることを目的としてインターネット上で自由な閲覧に供されている
web
ページ等につきまして、プリントアウトして内部資料として使っていいのかどうかよく分からない。現行法では違法かもしれないわけですけれども、この点について文化庁さんでは自由利用マークをつくって、
web
ページに「コピー自由」というマークをつけることによって意思を明確にしてはどうかという御提案をしていただいたわけですけれども、現在、文化庁のホームページでも自由利用マークをつけておられるのは著作権課のページだけであって、他の文化庁のページではつけていないという実態がございます。他方、文化庁のトップページでは「このホームページに掲載されている情報は、法令で定めるものを除き、無断に転用してはいけない」と書いてございますので、
web
ページに関しては、「禁プリントアウト」というような趣旨が明確に表示されていれば別ですけれども、そうではない限りは、複製、プリントアウトし、内部資料として配布する等が認められていいのではないかと思います。
それから、インターネットユーザーによるパソコン内のキャッシングも日常的に行われていることであって、私的複製に該当するものは現行法でも大丈夫ですけれども、仕事で使っているパソコンでキャッシングすると、それは違法かという問題も生じますので、これらについても制限規定を設ける必要があろうかと思います。
7番目といたしまして、機器の保守・修理に必然的に伴う複製であって、保守・修理が終わった後は完全に消去される、かつ、他の目的に転用されるおそれのないものが存在するとすれば、そういうものについては権利制限規定を設ける必要があるのではないかと思います。
8番目、9番目はいずれも47条の2に関することですが、まず8番目でございます。現行法では47条の2の適用を受けるのはプログラムの著作物の複製物の「所有者」が限定されているために、いわゆるファイナンシャルリースによってプログラムの著作物を利用している者が、47条の2の適用を受けられないと解釈されるおそれがあるわけですけれども、少なくともファイナンシャルリースに関しては、それを受けて利用している者は実質的には所有者に近いわけですので、この点に関して立法上の手当が求められるのではないかと思います。
同じ47条の2に関して、9番は逆の方向ですけれども、バックアップ用のディスクをあらかじめ著作権者側で用意して提供している場合に関しては、47条の2第2項の適用を検討する必要があるのではないかと思います。現在では47条の2第2項は第1項に基づき作成されたバックアップコピーに限定されているわけですけれども、第2項の趣旨、本来、1つの複製物が2つになって流通することを防止する必要があるという点では、著作権者側があらかじめ用意したものも同じではないかと思うからです。
10番目は、先ほどより多くの委員から指摘されている点ですが、特に著作権関係の中での同一性保持権に関して、現行の20条2項4号の「やむを得ない」と認められる改変が厳格に解釈されていることがありまして、厳格な意味でも「やむを得ない」と認められる改変だけではなくて、柔軟に解釈できるようにすること。ただし、著作者の名誉・声望を害さない範囲に限るべきでありますけれども、その範囲内で柔軟に解釈できるようにするための改正が検討されるべきではないかと思います。
11番目といたしまして、「侵害とみなす行為」として113条1項の定めがあるのですが、細かく考えていきますと、本来、これも含まれるべきではないかと思うことが、113条1項から文言上は漏れてしまうように思えるところもありますので、この辺のチェックが必要ではないかと思います。
12番目が登録制度に関することですが、著作権に関するライセンシーの保護のための登録制度を設けるべきということは従来からの検討事項ですので、これは当然必要だと思います。自分が原始的な著作権取得者であるということを登録する制度が現行法はございませんので、創作年月日の登録、あるいは、第1発行年月日の登録が、それに代替する機能を実務上果たしていることかもしれませんけれども、原始的取得者であることの登録の必要はないだろうかという検討が必要だと思います。
13番目としまして、61条2項の著作権を譲渡するには、27条及び28条に規定する権利の特掲がないときには、譲渡人に留保されたものと推定するという規定についてですが、懸賞募集等においては定型的文言ですべての著作権が、27条、28条の権利も含めて懸賞募集の主催者側にいってしまうのはおかしいのではないかというような立法趣旨の説明がございます。そういった場合はよく分かるのですが、通常の契約に基づいて著作権が譲渡されるときに、27条、28条に規定する権利を譲渡人に留保されたものとして推定するということが、現在において経験則に合致していると言えるのかどうかという疑問を感じるところでございますので、これについても検討が必要ではないかと思います。
以上です。
○
土肥主査代理
ありがとうございました。
それでは、次、松田委員、お願いいたします。
○
松田委員
松田です。私は10項挙げております。ところが、この10項のうち、今見てみますと、半分につきましては、既に他の委員の方々から御指摘をいただいたこととほとんど同じ、ないしは全く同じでございますので、省略した方がいいと思います。
その番号を言いますと、1番、4番、5番、7番、10番であります。したがいまして、皆さん方の非常に重要だというところを説明から除きますので、私の10項の中からは相対的にはそれらの次に来るぐらいの重要度になってしまうということでありまして、ここであえて項目を挙げて口頭で説明するから、私が特に重要だということでないことを御理解願いたいと思います。
2番の放送前信号の保護であります。昨年は別でありますが、その前2年間は放送前信号についてかなりの議論をしておりまして、報告書もできていて、最終的な意見とありますが、できております。これをこのまま放置するのはもったいないと思いますし、いずれ議論になりますので、時間がある間に隣接権、放送前信号の見直しを検討すべきではないかと思っています。
3番目は、公貸権も含めた図書館問題について検討すべきだろうと思います。図書館の在り方が、当初、図書館規定を設けるときに考えましたものと大分変わってきていると考えます。これは利用者の立場、図書館の運営者の立場、両方からいろいろな意見が出ていますので、この機会に整理してみたらどうかと思います。
6番目は保護期間の問題で、映画の著作物だけ70年と保護されているということにつきまして、他の著作物については国際的な保護との関係でどうであるかということをじっくり検討してみるべきだろうと思います。
8番目は、ADR法が施行されますと、著作権法上のあっせん制度があまり機能していないというのは事実だろうと思います。ADR法との関係であっせん制度を見直すべきかどうかということも検討すべきだろうと思います。
9番目は、損害賠償制度の見直しというのは、審議会が開かれますと必ず上る議題でありまして、昨年までで知財、横並び制度は全部導入したわけでありますけれども、ここで議論が出ましたところは、損害賠償だけ取り出すのでなくて、不当利得制度や事務管理制度など全般をもう一度見直して、知財について特殊な問題があるか、知財について何らかの新しい制度をつくる必要があるか。これは倍賠償とか法定賠償制度、ないしは、数量のみなし規定ということになるかと思います。こういうものについて、不当利得、事務管理制度などとあわせて理論的に考えてみる必要があると思います。今の時期がチャンスだろうと思っております。
以上であります。
○
土肥主査代理
ありがとうございました。
それでは、続いて村上委員、お願いいたします。
○
村上委員
村上でございます。私は経済法規に関わるものを専門にしておりますので、その観点からどういうふうに言えるかということで書いてあります。基本的にこれを読ませていただいた後、補足させていただきたいと思います。
著作権の権利、著作隣接権、著作権等の制限などについて、第一印象は現行法制度が分かりにくくて、簡素化、体系化を図ることができればそれが望ましいであろうというのが、私の印象であります。それで抜本的な見直しを検討してみたらどうかという意見であり、簡素化、体系化を図る必要があるかどうかを検討してもらえればと思います。そういう場合に、経済法の世界ではどうやるかというと、映画、放送、音楽、ソフトウェア、その他いろいろな業界ごとに、先進国であるアメリカとか欧州大陸諸国との法制及び取引慣行を比較します。
法制度というのは一つの比較対象ですけれども、そこだけでは勝負がつかないので、取引慣行、契約慣行とかライセンス実務等も含めて実際にどう扱われているか、そこまで比較して、それから日本の制度が正しいのかどうか、すなわち、与えるべき権利内容とかそれをどう制約していくべきかというのを価値判断することになります。例えば私がやった仕事では市場アクセスの問題で、内閣府の市場アクセス推進本部とか、JETRO(ジェトロ)の対日アクセスの会議で、そこでは外国から日本の法制度は少しおかしいのではないかと、これは直したらどうかという問題提起がなされます。
それから、アメリカないしは欧州各国との法制度と、実際に流通がどうなっているか、これまた法制度と別物であってそれらを検討する。そこまで分析して、それからようやく日本の法制度というのは見直す必要があるのではないか、おかしいところがあるのではないかと、そういう議論になる。問題点は分かってもどれが正しいのかという判断は結構難しいわけで、そういう作業をやっています。ただ、ここに書きましたように、それをやるためには時間とコストを要します。
したがって、映画産業、音楽産業などという非常に重要な産業から順次やっていくべき話ではないかと思います。それから日本でやると、所管官庁の権限との調整という話が常に出てきます。なぜそういうことをやるかというのは、経済法制の分野では、法制度だけを見て、論理でどっちがいいか悪いかで勝負つけようと思っても、それではどれが正しいのかというのはなかなか分からない。産業を発展させる観点からどの程度の権限を与え、そこをどこまで制約していくということを分析し判断せざるを得ないのかという感じがします。
利害関係者の調整を待つだけでは本質的なこと、これも皆さんから指摘されていることだと思いますが、肝心の大事なところは先送りでいくことになりかねないので、中長期的に本格的に制度を見直すということになると、こういう手法でやらざるを得ないという意見であります。
○
土肥主査代理
ありがとうございました。
それでは、山地委員、お願いいたします。
○
山地委員
山地です。私は、今回は権利制限規定に提案内容を絞らせていただきました。なぜそうしたかという考え方をイントロに書きました。
著作権法においては、著作者/権利者の名誉ないし権利と、利用者/社会の利便性に関し、常に世の中の変遷を勘案し、よく眺めて、いいバランスを保って、結果として文化の向上に資するということが大事だと言っています。本年3月に閣議決定されました著作権法改正による権利強化、つまり、音楽レコードの還流防止措置、書籍・雑誌の貸与権の付与、罰則の強化、こういった権利強化についても、社会の変化を考慮に入れた結果の判断というふうに私は理解しております。
この観点からは、日本の著作権法の権利制限は、本日、何人かの方から検討すべきという御提案がありましたけれども、今日現在では公正使用、つまりフェアユースのような一般的権利制限規定はないわけであり、限定列挙方式になっております。このため、我々立法関係者としては、常に社会の変化を考慮に入れた見直しが必須であるというふうに考えておりまして、このような考えに基づいて以下の4項目については、極めて高い優先度で検討すべきと考えております。
次の法律改正を逃すと3年ないし4年後になってしまうのではないかと想像しているのですけれども、特に1番、2番、3番については実害が大きいと思っておりますので、3ないし4年間という長期間にわたって大きな社会的損失を被るということは耐えがたいと私は考えております。
以下、4つの項目は、最初に提案内容、提案の趣旨、提案理由、それから、改正の方向性、関連する「関係団体からの著作権法改正要望」というふうにしてありますが、説明は主として提案内容、提案の趣旨について行ないます。それから、提案理由については、重要と思われる点についてのみ御説明いたしまして、改正の方向性と関連する要望については説明を省略いたします。
まず1番ですが、行政手続に関する権利制限の内、特許関連事項であります。提案内容は、特許庁が特許出願人に対し、拒絶理由通知で引用した文献を、当該特許出願の出願人が複製すること、及び,特許庁がその複製物を拒絶理由通知に添付することを含めて、出願人に提供することを著作権(複製権並びに公衆送信権)の権利制限規定の対象とすること。
本件はいろいろ議論がありまして、「現行法でも許されている」という見解もあることは承知しておりますが、そうではないという意見もあるので、立法によって明確にするべきと考えております。
1.2、提案の趣旨ですが、行政庁である特許庁でも審査手続の過程でなされた拒絶理由通知に対して、特許法50条により出願人は意見書を提出する機会が与えられております。ところで、その当該意見書提出のためには、引用文献を入手して、分析する必要がありますが、必要最小限の範囲で出願人が引用文献を複製することや、当該文献の複製物を特許庁が出願人に提出することを、権利制限の対象とすることは、著作権者の利益を不当に害するものだとは思われません。したがって、認められるべきものと思います。
提案理由ですけれども、前半は重複しますので、次のページにいきまして、上から4行目からいきます。特許の分野でも、今までは特許で認められなかったけれども、制度改正、社会の変化などによって、新たに特許が認められるという分野もあるわけであります。例えば、これからお話するソフトウェアの特許とか、ビジネスモデル特許がそれですが、現在議論されているものの中には、例えば医療関係の特許などもあると思います。
そういった新たに特許の対象に加えられた新分野では、先行技術の文献として非特許文献が重要な意味を持つわけです。特許については特許庁がデータベースを持っているわけですから、それはいいのですが、非特許文献については、従来、特許の対象になっていなかったわけですから、集積されていないわけです。そういう意味では、非特許文献をどうやって構築するかというのは非常に大きな意味を持ちます。
例えば近年注目を集めているソフトウェア特許ないしビジネスモデル特許については、日本の特許庁が先行技術としての非特許文献を集めてデータベースをつくっています。これをCSDB(
Computer Software Database
)と呼んでおりますが、これを特許の審査に特許庁の人が利用しております。これは行政目的利用で利用されているわけでありますが、当該文献を先行技術とする理由によって、多くの拒絶理由通知が出されています。この拒絶理由通知に先行技術とされた文献の複製物が添付されないのは、出願人にとっては極めて不都合であります。
ちなみに、平成15年度の非特許文献の引用総数は、CSDBに限らず特許全体で1万9,000件ありまして、年々増大しております。この1万9,000という数字は、特許の世界ないしは拒絶理由通知の世界としては大きな数字だと私は思います。一般に著作権の世界では数万とか数十万、数百万という数字が出ているわけですから、それと比べればそんなに大きくはない。しかしながら、特許の世界では相当な数字であります。
ところで、各文献に着目して、それが複製される数はどのくらいかというと、一桁の数の場合が多いのではないかと考えられるわけであります。そういう意味では、各著作物、文献についていうと、権利を大幅に制約されるとか侵害されるというものではないと考えております。
以上が、特許関係であります。
次、2番にいきまして、行政手続に関する権利制限の内、薬事法関連事項であります。
提案内容は、薬事法等に関連して行われる薬務行政に従って、厚生労働省や医療機関に対する情報提供義務を全うするためになされる学術文献の複製については、これを権利制限の対象とするべきである。
本件については、「薬事法上の報告義務や情報提供義務で要求されている著作物の複製が、薬事法を根拠として認められると解釈すべきである」という相澤先生のペーパーが出ていることは承知しておりますが、これも改正を早くして、立法によって明確にすべきであると考えます。
次のページにいきまして、提案の趣旨ですが、提案内容で述べた行為は、医薬品の有効性及び安全性の確保を図るという公益的見地から必要とされるとものであって、すべての国民、1億2,000万人の国民の健康、生命に直接的に関わるものであります。
当該事情を勘案して、権利者の権利を制限する妥当性はあるものと考えます。
提案理由も読みたいのですが、今、趣旨で述べたようなことをもう少し詳しく書いてありますので、本日は割愛させていただきます。
その下へいきまして、3番、電子機器等に関する権利制限の内、携帯電話等に関する事項であります。
提案内容ですが、携帯電話機を典型例とするような、情報関連機器の保守、修理、更新、例えば携帯電話について言うと別の携帯電話機への買い換え、こういうもののために、当該機器内にデジタル形式で記録されているコンテンツの複製物の所有者、または、当該所有者から委託を受けた業者等が行う複製、翻案行為を、権利制限の対象とするべきであるというものです。
当該コンテンツに、コンテンツ提供者により技術的保護手段が付されている場合には、それを回避して複製することが合法である場合もあることを容認するべきであると思います。
さらに、当該行為を複製物の所有者以外の者、つまり、携帯電話事業者、携帯電話事業者から委託を受けた別の業者などが行うことも認めるべきであります。
次のページにいきます。これは提案の趣旨を説明させていただきます。例えば、携帯電話は今や国民の約7割、7,000万人以上が保有すると言われています。この伸びはNTTドコモさんをはじめとする電話事業者自身も予測できなかったような爆発的勢いで伸びたものであります。したがって、先ほど申し上げましたように、特許の件もそうでございますけれども、社会の変化が非常にティピカルにあらわれている場面であると考えます。
こういった7,000万台を超えるような携帯電話機に保存されている着メロ、着うた、待ち受け画像、あるいは、ゲーム、映像などのコンテンツの場合、携帯電話機の突然の故障に備えてバックアップを採ろうとしたり、あるいは、故障修理時に一時的にバックアップを採取して、修理後の機器に復元したり、あるいは、機種変更に伴って旧機器から新しい機器にコンテンツを移動する強い必要性がありますが、現行法上はこれらの行為は許諾を得ない限りは許されません。
さらに、現状では、多くの携帯電話機器向けコンテンツには、コンテンツ提供者によって技術的保護手段が付されておりまして、これを回避して複製することは、著作権法第30条1項2号(技術的保護手段の回避)に該当すると考えられるため、実質的には著作権者の経済的利益を害さないと考えられる場合であっても、利用者は当該コンテンツを再購入することを強いられているのが現状です。
また、仮に上記のような行為が許されるようになったとしても、当該行為を代行業者に委託することは依然として許されていません。ところが、皆様の御家族でもそうでしょうけれども、私の娘も1人1台持っていますが、彼女たちは自分で複製行為をするような技術的知識も機器もノウハウも持ってないわけであります。したがいまして、業者に頼まざるを得ないのですが、業者に頼むとそれは著作権法違反になってできない。そういうことであります。
こういった現状は、権利者の保護と利用者の利便性のバランスを欠いていると思わざるを得ないので、改変する必要があると思います。
携帯電話の進歩は依然としてものすごい勢いで続いておりまして、ドコモさんのフォーマは第三世代と言われておりますが、ほかのメーカーも一斉に、外国も含めて、第三世代に移行しようとしています。さらに、第四世代4Gという議論も始まっています。それから、カメラがたくさんつきましたけれども、デジタル放送が始まりまして、携帯電話機でデジタルテレビを見られるようになります。それから、機種を変更しても同じ番号を使えるようにするという、「ナンバー・ポータビリティー」も検討されています。
こういったことはすべて機種をアップグレードする、買い換えるという動機につながるわけでありまして、これからも毎年毎年千万台を超えるような電話機が買い換えられていくと思われます。そういう意味で、これは非常に広い用途があると思っております。
次に3.3、提案理由ですが、ここだけは説明させてください。第47条の2関連で何とかならないかという議論があるので念のために書きました。第47条の2の対象になるデータはどこまで対象になるかということを私は以前から疑問に思っておりますので、この際、念のため書きました。
著作権法の定義によりますと、プログラムとは「電子計算機を機能させて、一の結果を得ることができるように、これに対する指令を組み合わせたもの」であります。この「指令」というのが「命令」ということですが、コンピュータプログラムはほとんどすべての場合に、コンピュータに対する「指令」、つまり「命令」と「データ」を組み合わせたものであります。データが指令の間にぽつぽつと点在して組み込まれているような場合、我々プログラマーの世界では「コンピュータプログラムの中に
in-line
に展開されている」と言いますが、そういう場合には、上記定義に照らしても、「当該データもプログラムの一部に含まれ、47条の2の対象となる」という解釈も、それほど無理があるとは思っておりません。
しかし、データが大量になっていったり、プログラムとは別のファイルとして管理されていて、プログラムコード、いわゆる「指令」とは独立性が極めて高いような場合、例えばデータベースシステムによって、データとプログラム、DBMS:
Data Base Management System
というのは、データベースを管理するプログラムと言いますが、大量のデータとプログラムとは明確に分かれております。こういった場合に、当該データがプログラムに含まれるのか否かについては、議論があるように私は思っております。
さらに、音楽データや画像データのようなコンテンツの場合で、それ単独で見た場合、コンテンツを情報機器で見る場合、その裏に画像を表示するためのプログラムがあることはあるわけですけれども、そのコンテンツだけを直接的に眺めてみた場合には、プログラムの定義から明らかに外れていると思いまして、47条の2の対象にはならないというふうに考えております。
しかしながら、これらの「プログラムというには疑義がある」著作物であるコンテンツについては、デジタル化されて流通することが激増しておりまして、これらを継続して使用し続けるためにバックアップを行う必要性は、プログラムの著作物と何ら変わりはないと思っております。
次、技術的保護手段の回避については、先ほど申し上げたとおりであります。
次のページに移りまして、代行行為。これも御説明いたしましたので、読むことは省略いたします。
最後に、4の電子機器等に関する権利制限の内、機械的に行われる一時的蓄積等に関する事項であります。
提案内容ですが、以下の事項を権利制限の対象とする。まず、ネットワーク利用時に、送信過程に介在するシステムが、通信効率を向上させるために自動的に行う蓄積。これを通常キャッシングと呼んでおります。
2番目、インターネットの利用者が通信効率向上のために行う、自分のパソコン等へのコンテンツの蓄積(キャッシング)。これも言葉としては同じキャッシングであります。ただ、技術的に見ると最初のものとは違うので、別に書いておきました。
3番目、インターネット利用時に通信効率の向上、アクセス時間の短縮のために行われるハードディスク上に行われるコンテンツの複製。これはミラーリング行為などと呼ばれます。
次、機器の技術的仕様上、不可欠的に生じる一時的蓄積。例えばCDプレーヤーで音楽を聴くときには、CDプレーヤーのメモリの中に音楽が一時的に複製されているわけであります。デジタルテレビの場合にも、メモリがありまして、そこに画像が一時期に蓄積される仕組みになっております。
同様に、最後ですが、通信サービス提供者が行う通信内容等のバックアップであります。
こういったことがあるので何とかしていただきたいということですが、提案の趣旨を申し述べますと、電子機器の利用に際して、大多数の国民が意識しないままに権利侵害となるような状況が出現しておりまして、このような状況を権利制限規定の整備により改善する。具体的には、通信過程におけるシステムキャッシング等の適法性を確保することによって、ネットワーク事業ないしネットワークの利用に伴う著作権侵害の懸念/リスクを排除する。
次のページにいきまして、デジタルAV機器において、視聴のための信号処理に必要なメモリへの一時的蓄積や、コンピュータのメモリへのプログラムに限らず、コンテンツ等を含めたデータの一時的蓄積等、機器の内部で行われる著作物の一時的蓄積について、複製権の対象となる複製ではないことを明確化するないしは権利制限の対象とする。
また、通信サービス提供者がデータの保存の信頼性を高めるために行う便宜的蓄積、つまりパックアップとか、あるいは、通信機器や情報処理機器の事故からの復旧や、社会の要請、これは警察ないしサイバー犯罪に関する条約などが議論されておりまして、ログをとっておいて、それを警察関係者に提出するなどということが議論されているわけですが、そういったことを含めて、そういったことを理由として行う通信内容、非著作物もありますが、多くの場合著作物を含むことになります。そういったものの蓄積をとることも必要性は高いと考えております。
提案理由の最後のものだけ説明させていただきます。コンピュータ利用時に不可欠的に発生するランダム・アクセス・メモリへの複製を、著作権法上は複製とは見なさないという見解もありますが、これは主としてコンピュータプログラムを想定したものであります。しかしながら、「いわゆるコンピュータに限らず、プログラムに限らず」同様の見解の必要性が生じているというのが現在の社会の姿だと考えております。
以上であります。
○
土肥主査代理
ありがとうございました。
それでは、最後になりますけれども、山本委員、お願いいたします。
○
山本委員
山本です。検討事項として5項目を挙げておりますが、これ以外の事項は重要性がないという趣旨ではなく、恐らく他の委員が挙げられるであろうというものは外しまして、この5点に絞っております。
第1点はアクセス権の創設です。すなわち、著作物に施されたアクセス・コントロールの回避・解除に対する許諾権を著作権者に与えるという内容のアクセス権を創設するというのが検討事項です。
その理由としましては、現在においては、アクセス・コントロールを施した著作物の複製物を無償配布しながら、アクセス・コントロールの回避・解除に対して課金することによって、著作物使用の対価を回収するというのが、利用行為として登場してきております。著作権法の歴史は、著作物の新たな利用方法の出現に対応して新たな権利を創設してきました。この観点から言いますと、現在はアクセス権を創設すべき時期にきていると思います。
他方、不正競争防止法あるいは不正アクセス禁止法において、アクセス・コントロールについては一定の保護がなされておりますが、制度目的が違ってくることになると思います。著作権法の場合には、著作物の利用に関して対価回収手段を与える、そのことによって著作物の創作を促進するということですが、不正競争防止法あるいはアクセス禁止法というのは、そういう創作を促進するという目的ではなしに、禁止すること自体に意味がありますので、著作権法に定めなくても、不正競争防止法あるいは不正アクセス禁止法に同様のアクセス・コントロールに対する保護が存在するから足りるというものではないと思います。
第2点は、独占的利用許諾の物権化であります。提案の内容は、独占的利用許諾を出版権と同様に物権とする。すなわち、登録制度を設けて侵害に対する差止め請求権も認めるという内容です。
その理由ですが、独占的利用許諾、いわゆる
exclusive license
ですが、その被許諾者は著作権侵害に対して差止め請求権を持っておりません。一定の範囲で債権者代位権を行使して差止請求が認められるかどうかというのは議論のあるところです。しかし、実態から見ますと、契約実務上、被許諾者は差止請求権を取得するために著作権の譲渡を求めたいと思うわけですが、権利者の側においてはそれは拒否します。一旦譲渡してしまうと、その先どこへいってしまうのか分からないので、それは困ると。
他方、権利者の側では、これはあくまでも契約の範囲内で独占的利用許諾というような形でやろうとしますが、その場合には侵害者に対してだれが差止めを行うかというと、権利者しか行えなくなります。しかし、侵害を差し止めることについて一番大きな利益を持っているのは、被許諾者の側ですが、被許諾者は自分のリスクと責任において、侵害を差し止めるということを望んでいても、権利者の側、つまり、許諾者の側は自分の名前で行われるということについては、それを望みません。
ということから言うと、独占的利用許諾の場合には、被許諾者に侵害差止請求権を与えるというのが一番いい解決だと思います。このことは、独占的利用許諾は物権ではない、債権にすぎないからということで否定される発想があります。他方、出版権とのバランスを考えますと、ほとんど差はないわけです。したがいまして、独占的利用許諾に関して登録制度を創設して、物権化するということは可能だと思いますので、そういうことも検討されるべきだと思います。
検討事項の第3点は同一性保持権の修正であります。現在、同一性保持権は「著作者の意に反する改変」からの保護というふうになっておりますが、これを「名誉声望を害するおそれのある改変」からの保護の形に修正すべきだと考えております。
その理由は、まずベルヌ条約6条の2、著作者人格権の保護のところでは、「同一性保持権は自己の名誉または声望を害するおそれのある改変に対して異議を申し立てる権利」と定めております。日本の著作者人格権の定めというのは、このベルヌ条約の規定よりも幅広い保護を著作者に与えるという意図だとは思うのですが、実態においては逆に著作者の権利を狭めることになっているのではないかと思います。
例えば映画の著作物に関しては、著作権者と著作者が分離しますので、問題は起こらないのですが、それ以外の著作物の場合においては、著作権者と著作者は同一ですので、最初の時点で著作者が自己の有する改変権もしくは改変利用権を第三者に譲渡するということを行った場合には、その後、譲受人が著作物の作成もしくは改変を行うことに対して、著作者の意に反する改変だという主張はできないと思われます。そうだとすると、著作者の意に反する改変としての同一性保持権というのはあまり機能しないと思われます。
それよりは、より著作者の保護のためには、同意によって放棄できないような、名誉声望を害するおそれのある改変に限定することによって、本当の意味での著作者の人格権を保護できるのではないかというふうに思います。
検討事項の第4点は、著作権登録制度の拡大であります。これは、著作物の作成自体について登録を可能にするという制度を設けるという提案です。念頭にありますのは、アメリカの著作権登録の制度です。アメリカにおいては2種類の登録制度があります。1つは著作権の譲渡その他の移動についての著作権登録制度で、もう1つは、こちらの方が本当の著作権登録なのですが、著作物をつくったということを登録する制度です。日本においてはこれに相当する制度がありません。
したがいまして、日本においては、例えば侵害訴訟において、自己が著作権を保有しているという立証手段に苦慮いたします。他人から譲り受けた譲受人であれば、著作権譲渡を受けたという登録を利用して、自己の権限を立証するということに役立てることができるのですが、そうではなしに、原始的所有者である著作者が著作権者であるような場合には、自分が著作権を持っているということの立証が困難になる場合があります。もちろん、侵害者の側が原告による著作権の保有を争わなければ問題ないのですが、争った場合には簡単な立証では済みません。そういう場合の手段として、こういう意味での著作権登録制度は極めて有効だと思われます。
例として挙げておりますが、ジョイサウンド仮処分事件というのがございまして、これはレコードの事件で、海賊版に対して差止めの仮処分を求めたという事件です。その場合、アメリカ、ヨーロッパのメジャーレーベルが原告というか、この場合は仮処分ですので債権者だったのですが、立証手段として用いたのは、レコードに表示されている発売、リリースしたのが誰かというような表示ぐらいしか出しませんでした。あるいは、権利者の代表者が「自分が権利を持っております」というような宣誓供述書程度しか出しませんでした。地裁は「保護を求めようとする者は、これを自ら有することを確実に立証する手段を保存しておくべきであり、それを訴訟において提出する責任を負っている」というふうに述べて、債権者の申し立てを退けております。
これに対して、高裁においては、アメリカでの各メジャーレーベルの側は、その音源に関してアメリカで著作権登録をやっておりましたので、著作権登録証を提出しております。この著作権登録証でもって権利の保有が認められております。アメリカにおいては、著作権登録に記載した事項についての法律上の推定が与えられている。それから、登録をやっておけば権利者の側は法定賠償請求ができる。あるいは、弁護士費用の賠償請求ができるということをバネにして、アメリカでは著作権登録を行うことが一般的に慣行化している、そういう背景を踏まえて、アメリカで著作権登録されているということは、著作行為があったということについての強い事実上の推定力があるという判断をしております。
申し忘れましたが、もう1つ、虚偽の記載に対しては刑事罰の制裁が著作権登録にあるという点も大きなポイントでありました。
こういう判断というか、事実を見てみますと、我々として著作権侵害訴訟を提起する場合に、日本では同じような手段がとれないので、まずアメリカで著作権登録をして、それを裁判所に提出しようかなと思ったりもするのですが、こういう権利の立証のために簡便な手段、または、著作物の流通上も、権利者は誰か、創作者が誰かということが公示できるような手段は極めて簡便なものですから、そういうものを日本の著作権の中にも制度として設けていただきたいと思います。
検討事項の5番目は、著作権法第113条第1項の中の「みなし侵害規定」に主観的要件がいろいろ入っておりますが、それを削除ないしは変更すべきという提案であります。
1号は、「国内において頒布する目的をもって」輸入する行為が禁止されておりますが、これは「学術研究以外の目的をもって」の場合に変えるということ。それから、2号においては、「『情を知って頒布」、それから、「頒布の目的をもって所持」という要件に現在はなっておりますが、この「情を知って」とか「頒布の目的をもって」という主観的要件は外すべきではないかという提案です。
簡単に御説明しますと、まず1号の「国内において頒布の目的をもって」を「学術研究以外の目的をもって」に変えるという理由は、113条1項1号の立法趣旨というのは、もともとは学術研究を目的とする輸入の許容にあったというところにあります。逆に、現在、「国内において頒布する目的をもって」という規定になっていることによって、多数の侵害物を輸入している業者がいても、権利者としては1号の適用に支障を来しているということがあります。
2号の前段の「情を知って」というところですが、これは「情を知って」という要件が入ることによって、違法複製物を入手した人を保護することになるのですが、他方、「情を知って」という規定があることによって、違法複製物の流通が促進されるという側面があります。
どちらを優先すべきかということは、ここに「情を知って」の方が有利であるということを書いてあります。特に現在の裁判例で見ますと、「情を知って」というのは公権的な判断というふうに理解されておりますが、頒布される以前に公権的判断が通常ありませんので、頒布が実際に行われて、それから裁判手続をとって判断が出て、それから「情を知って」の頒布を差止めることができるということであればもう手遅れなわけです。ということは、ほとんど働かないという実態になると思います。
2号の後段、「頒布の目的をもって」のところですが、頒布目的がない限り違法複製物の所持を適法とするのはいいかのどうかという問題点があります。結論的には、「頒布の目的をもって」という要件を入れていると、違法複製を助長することになる、そういう結果が発生するという問題点があります。
以上です。
○
土肥主査代理
ありがとうございました。
山本委員の御意見をもって本日出席なさっておられる方々の意見を頂戴したわけでございます。
本日はお休みになっておられる委員も意見をお出しになっておりますが、これは皆様の前にある資料の中に綴じられております。本日おいでになっていない委員、あるいは、齊藤分科会長からの御意見もございますので、これにつきましては後ほど各自お目通しをいただければと思っております。
この御意見を頂戴した後、自由な意見交換の場を予定していたわけでございます。それを冒頭申し上げておれば、委員の方々はその時間を残しながら御意見をいただけたと思うのですけれども、もうさほど残っていないという状況になっております。自由な意見交換というよりも、御発言になったところを若干補うという時間として残りの時間を使った方がいいのではないかと思っております。
○
吉川著作権課長
残された時間が余りにも短いと思いますので、他の委員の先生の提案などをお聞きになって、さらに自分としてこういう点を指摘したいということについては、例えば1週間ぐらいまでの期間、来週の月曜日ぐらいまでに簡単なメモで結構ですので、著作権課にお寄せいただければ、実質的に討論の時間に言いたかったことを次のステップへの参考にできると思います。
○
土肥主査代理
分かりました。
今、御提案ございましたけれども、そのような取り扱いをさせていただいてよろしゅうございますか。
潮見委員、どうぞ。
○
潮見委員
申しわけございません。次回、公務がありまして休む関係で、一言だけ。
○
土肥主査代理
よろしくお願いいたします。
○
潮見委員 これから先どういう形で委員会を進めていくのかということをお聞きしたいのです。失礼を承知で申し上げさせていただきますけれども、今日の報告も事前に配っていただいておれば、それぞれが読んでおけばいいわけなのです。私も京都から今日出て来ましたけれども、そんなに多い量ではございませんから、事前にお配りいただければ、委員としての責任と自覚で読んでくると。その上で、これが重要、これは重要でないという形で、ここで議論していけば済んだはずです。わざわざ100分ぐらい使って、先生だから発言するのを聞くというのは、個人的には非効率ではないかと思います。何を議論すべきか、どういう観点からこの委員会をこれから先進めていくのかと。
先ほど何人かの先生がおっしゃられましたような、3年も待てないような件を先にやるのか、あるいは、業界団体から要望が出ていることを先に優先的に取り上げていくのか。それとも、前回から大事だと言われてきているような事柄について、ここで決着をつけるのか、それとも3年ぐらいの中長期という話でじっくりと議論をするというところでやっていくのか。そういう部分について方向性を決めておかないと、また次こうですと、こういうふうな形で意見がいろいろ展開されて、こういう意見もございます、ああいう意見もございますという形で続いていくということになったら、正直申し上げまして、何で集まっているのかと、私は非常に疑問を感じるところがございます。
ですので、できましたら、これから先どういう方向でということについて、今日ではなくても、次回でも、委員の先生方で御判断していただければと思います。勝手を申し上げて大変失礼いたしました。
○
土肥主査代理
いえ、とんでもございません。
第1回目、第2回目、第3回目ということで、「知的財産推進計画2004」から始まりまして、関係者間において協議が行われていた事項、あるいは、今回の関係団体からの要望事項、こういったものなども踏まえまして、私ども委員が意見を先ほど申し述べたわけでございますので、問題点の共有化というのは本日の委員会で終わったのだろうと思います。したがいまして、今、潮見委員がおっしゃったように、今後どういう段取りで、どういう項目についてやっていくのか、その案を事務局に取りまとめていただける段階にきていると思っております。
本日は中山主査が欠席しておりますけれども、事務局と中山主査との御相談の上で、今、潮見委員がおっしゃったような今後の議論を進めるための素案を出していただければとお願いしたいところでございますが、いかがでございましょうか。
○
吉川著作権課長
かしこまりました。
潮見委員がおっしゃることは、ごもっともであると存じます。素案を作成させていただいたら、それを事前に送らせていただいて、見ていただいて、次回は正ちに議論に入っていただくというふうに進めさせていただいたらどうかと思います。
○
土肥主査代理
それでは、いろいろ立て込んでいて大変だろうと思いますけれども、今おっしゃったようなことでまとめていただいて、各委員に事前に配布していただくと、こういう段取りでやらせていただきたいと思います。恐らく主査もそうおっしゃるだろうと思って、代わって申し上げているわけでございます。
それでは、時間もほぼきておりますので、各委員におかれましては、関係団体からの意見等は読んでいただいたわけでございますけれども、皆さんの机の前にある厚い資料、机上備付の資料は、一般の方々からの意見が入っておりますし、各府省からの御意見もこの中に入っておりまして、非常にボリュームの厚いものでございますが、次回おいでいただく時には、関係団体及び一般の方々からの御意見を十分読んでいただいた上でお集まりいただければとお願いしたいと存じます。どうぞよろしくお願い申し上げます。
事務局から何か御連絡等ございますでしょうか。
○
松田委員
整理をする意見で少しだけ言わせていただきました件で。私、半分だけ割愛して言いましたが、あと、二、三分だけ許していただきたいと思います。
全部の意見を聞いたところで既に御理解されているかと思いますけれども、立法的にはある情報を入れたり修正をしたりすると改正ができるような技術的なものもたくさんあると思うのです。それも重要なものがあると思うのです。先ほどの特許と薬事法の行政手続上の問題、行政手続ということをどういうふうにするかという問題はありますけれども、私は時間的に早くやるべきだと思うのですね。
これは著作権法の根幹にかかわる基本的な理念の変更ではないのです。ところが、中には著作権法(昭和45年法)を根本的に改正しなければならないような案も出ていると思います。その中のものを挙げれば、幾つか共通しているデジタル著作権法というジャンルを考えなければならない理由発現と、それから、著作権法の利用に関わる、物権化とか対抗要件とかいう問題。ですから、著作権利用契約というものをジャンルとして考えなければならないということだと思います。
それから、著作権の利用と人格権の問題ですね。これについてもある条項を改正すればというようなものではないと思うのです。それから、損害賠償の基本的な考え方、この4つぐらいを、昭和45年法をどうするかという議論だと思います。これを整理するときに、そういう大きな問題と、現実に2年間ぐらいで改正できる問題と、きちんとすみ分けをすべきではないかと思っております。
○
村上委員
いいですか。
○
土肥主査代理
それでは、よろしくお願いします。
○
村上委員
先進国経済が相互依存関係にある時代ですので、アメリカとかヨーロッパの法制との整合性を十分にとってもらいたい。日本の業界の希望というのはあると思いますが、欧米で認められていて、日本で認められない制度というのはおかしいと、それは是正すべきだと一応言えると思います。逆に、日本だけ特に権利者を優遇していくというのは慎重にやっていくべきだと思います。是非欧米との整合性はとってもらいたいと考えています。
○
土肥主査代理
ありがとうございました。
もっと御意見を頂戴すればいただけるのだろうと思いますけれども、時間がきておりますので、最後に事務局から連絡事項がありましたら、お願いいたします。
○
山口著作権調査官
事務局から最後に連絡させていただきます。
次回の本委員会の日程については、参考資料2に11月26日予定とさせていただいておりますとおりで、場所は同じくこの会場を予定しております。
なお、一点、この場をお借りして御報告ですが、前回この場でもお知らせしました音楽レコードの還流防止措置に係る期間を定める政令については、いわゆるパブリックコメントを頂戴した上で、10月29日の金曜日に、4年とすることで閣議決定させていただきました。官報公布に先立ちまして、典型的な御意見に対する文化庁としての考え方を取りまとめましたものを、早ければ本日中にもホームページに掲載いたしますので、以上、御報告とお知らせとさせていただきたいと存じます。
以上でございます。
○
土肥主査代理
それでは、文化審議会著作権分科会法制問題第3回小委員会をこれで終わらせていただきたいと存じます。どうもありがとうございました。
(文化庁長官官房著作権課)
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