アクセス権関係参考資料 |
2003.10.8. 朝日放送・上原伸一 |
○ | アメリカ・・・1998年デジタル・ミレニアム著作権法により保護 “アメリカ著作権法第1201条著作権保護システムの回避”
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○ | EU・・・ディレクティブ2001/29/EC で保護 “第3章第6条技術的手段に関する義務”
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○“ | 放送機関の保護の新条約”・・・・・暗号解除権の問題 9政府提案中、スイス、アルゼンチン、ウルグアイは暗号解除権導入。 |
日本は、技術的手段に関する義務で保護するかどうか更に検討。 (スイス、アルゼンチンは技術的手段に関する義務でも保護) EUは導入せず。アメリカはWCT、WPPTでも読めるとの立場。 |
○ | 一昨年までは、放送の実情に理解を示しながらも、理論的な問題の指摘が中心 |
○ | 昨年5月SCCR7では、実情に鑑み、保護を与える方向に
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○ | 今年6月SCCR9では、議長まとめの予備的理解で、認める権利・保護の一項目に。
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以上
条約提案比較表(PDF:227KB)