アクセス権の入り口・暗号解除権について
2003.10.8.
朝日放送・上原伸一
| 媒体を通して或いは媒体に載せる行為に許諾権を与える。 |
| ○ | 新しい媒体の誕生に合わせて、新しい権利、新しい保護の対象を創出 |
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| ○ | 技術の進展により、様々な媒体、新しい保護対象が次々と出現。 一方で、著作物等の利用に対し技術的コントロールが(部分的に)可能に |
| ○ | 1996年デジタル化ネットワーク化対応のWCT、WPPT成立 | |||||||||
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| ○ | 放送新条約における“暗号解除権”或いは“暗号の保護”の検討 | ||||||||||||
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| WIPOでは、放送新条約で“暗号化された放送”に対し何らかの手当がされる方向へ。 |
| “公衆が著作物を楽しむ”には、著作物にアクセスする事が必要。 | |
| かつては、アクセスコントロールは技術的に不可能であった。 | |
| 技術の進展により様々な媒体、新しい保護対象が次々と出て来た為、新しい権利の創出で十分な対応が困難に。 | |
| 一方で、技術の進展により、有る程度アクセスコントロールが可能に。 |
| ⇒ | アクセス制御の保護、アクセス権導入の動き | |
| * | 放送新条約の検討で、“暗号化された放送の保護”については、国際的に具体的論議が展開。 | |
資料2−1 参考資料 アクセス権関係参考資料