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「映画の著作物」の「非営利・無料の上映」に関する考え方

平成14年11月27日
文化庁著作権課

原  則
「公に上映」する行為は許諾権の対象
                    ↓
現行の例外
  「非営利」「無料」「無報酬」の場合は権利制限の対象
(現行法制定時は、町中での上映会はそれほど容易には行われていなかった)
問  題
ビデオ・DVD等の普及・発達により、誰もが簡単に「非営利」「無料」「無報酬」の上映を行うことができるようになり、商業的な上映等と競合する状況が出現
対応案
(例外の法制)
 
(案の1) (案の2)  
  現行の例外的な取扱いを原則廃止
  現行の例外的な取扱いを維持



(例外)
s_01   s_03
b_1   例外的な取扱いを限定
例: 「行政・司法・
立法目的の上映」
「学校等の授業で
の上映」
  b_1
s_02   s_04
  「上映を禁止する旨の表示がある場合」には許諾権の対象とする

(例外の例外)
 
  さらに、「行政・司法・立法目的の上映」「学校等の授業での上映」については、引き続き行えるよう手当
(例外の例外の例外)

  いずれの場合でも、例えば「託児所」や「老人ホーム」などの零細な上映については、電話連絡により許諾を得られるよう、権利者側で統一窓口を設ける
 

参考

著作権法(抄)

(営利を目的としない上演等)
三十八条  公表された著作物は、営利を目的とせず、かつ、聴衆又は観衆から料金(いずれの名義をもつてするかを問わず、著作物の提供又は提示につき受ける対価をいう。以下この条において同じ。)を受けない場合には、公に上演し、演奏し、上映し、又は口述することができる。ただし、当該上演、演奏、上映又は口述について実演家又は口述を行う者に対し報酬が支払われる場合は、この限りでない。

(学校その他の教育機関における複製)
三十五条  学校その他の教育機関(営利を目的として設置されているものを除く。)において教育を担任する者は、その授業の過程における使用に供することを目的とする場合には、必要と認められる限度において、公表された著作物を複製することができる。ただし、当該著作物の種類及び用途並びにその複製の部数及び態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。

(裁判手続等における複製)
四十二条  著作物は、裁判手続のために必要と認められる場合及び立法又は行政の目的のために内部資料として必要と認められる場合には、その必要と認められる限度において、複製することができる。ただし、当該著作物の種類及び用途並びにその複製の部数及び態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。


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