資料2 |
私的録音録画補償金制度の見直しについて
1.制度の概要 |
2.複製行為の実態の変化 |
(参考資料)
1.私的録音・録画補償金制度について
個人的に又は家庭内等で使用する場合の複製については、著作権法第30条に権利制限規定があるが、デジタル方式の録画機器・記録媒体(政令で指定されたもの)を用いる場合には、補償金を支払う義務がある。(同条第2項) |
<指定されている機器・媒体>
録音 | 機 器 | DAT(デジタル・オーディオ・テープ)レコーダー |
DCC(デジタル・コンパクト・カセット)レコーダー | ||
MD(ミニ・ディスク)レコーダー | ||
CD-R(コンパクト・ディスク・レコーダブル)方式CDレコーダー | ||
CD-RW(コンパクト・ディスク・リライタブル)方式CDレコーダー | ||
記 録 媒 体 | 上記の機器に用いられるテープ,ディスク | |
録画 | 機 器 | DVCR(デジタル・ビデオ・カセット・レコーダー) |
D-VHS(データ・ビデオ・ホーム・システム) | ||
MVDISC(マルチメディア・ビデオ・ディスク)レコーダー | ||
DVD-RW(デジタル・バーサタイル・ディスク・リライダブル)方式DVDレコーダー | ||
DVD-RAM(デジタル・バーサタイル・ディスク・ランダム・アクセス・メモリー)方式DVDレコーダー | ||
記 録 媒 体 | 上記の機器に用いられるテープ,ディスク |
補償金支払いの仕組み 補償金は、あらかじめ機器・記録媒体の販売価格に上乗せされており、メーカーから指定管理団体(私的録音:(社)私的録音補償金管理協会(SARAH)、私的録画:私的録画補償金管理協会(SARVH))に支払われ、SARAH、SARVHがそれぞれ権利者に分配している。 利用者は、機器等の購入時に一括して補償金の支払いを行うこととなるため、個々の録画行為ごとに補償金を支払う必要はない。(法第104条の2、第104条の4) |
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補償金の額 補償金の額は私的録音についてはSARAHが、私的録画についてはSARVHが定め、文化庁長官の認可を得る。(法第104条の6)
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〔参考〕
私的録音に係る制度のしくみ
私的録画に係る制度のしくみ
2.参照条文
著 | 作権法(抄) | ||||
第 | 三十条 著作権の目的となつている著作物(以下この款において単に「著作物」という。)は、個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること(以下「私的使用」という。)を目的とするときは、次に掲げる場合を除き、その使用する者が複製することができる。 一、二 略 |
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2 | 私的使用を目的として、デジタル方式の録音又は録画の機能を有する機器(放送の業務のための特別の性能その他の私的使用に通常供されない特別の性能を有するもの及び録音機能付きの電話機その他の本来の機能に附属する機能として録音又は録画の機能を有するものを除く。)であつて政令で定めるものにより、当該機器によるデジタル方式の録音又は録画の用に供される記録媒体であつて政令で定めるものに録音又は録画を行う者は、相当な額の補償金を著作権者に支払わなければならない。 |
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( | 私的録音録画補償金を受ける権利の行使) | ||||
第 | 百四条の二 第三十条第二項(第百二条第一項において準用する場合を含む。以下この章において同じ。)の補償金(以下この章において「私的録音録画補償金」という。)を受ける権利は、私的録音録画補償金を受ける権利を有する者(以下この章において「権利者」という。)のためにその権利を行使することを目的とする団体であつて、次に掲げる私的録音録画補償金の区分ごとに全国を通じて一個に限りその同意を得て文化庁長官が指定するもの(以下この章において「指定管理団体」という。)があるときは、それぞれ当該指定管理団体によつてのみ行使することができる。
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2 | 前項の規定による指定がされた場合には、指定管理団体は、権利者のために自己の名をもつて私的録音録画補償金を受ける権利に関する裁判上又は裁判外の行為を行う権限を有する。 |
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( | 私的録音録画補償金の支払の特例) | ||||
第 | 百四条の四 第三十条第二項の政令で定める機器(以下この章において「特定機器」という。)又は記録媒体(以下この章において「特定記録媒体」という。)を購入する者(当該特定機器又は特定記録媒体が小売に供された後最初に購入するものに限る。)は、その購入に当たり、指定管理団体から、当該特定機器又は特定記録媒体を用いて行う私的録音又は私的録画に係る私的録音録画補償金の一括の支払として、第百四条の六第一項の規定により当該特定機器又は特定記録媒体について定められた額の私的録音録画補償金の支払の請求があつた場合には、当該私的録音録画補償金を支払わなければならない。 | ||||
2 | 前項の規定により私的録音録画補償金を支払つた者は、指定管理団体に対し、その支払に係る特定機器又は特定記録媒体を専ら私的録音及び私的録画以外の用に供することを証明して、当該私的録音録画補償金の返還を請求することができる。 | ||||
3 | 第一項の規定による支払の請求を受けて私的録音録画補償金が支払われた特定機器により同項の規定による支払の請求を受けて私的録音録画補償金が支払われた特定記録媒体に私的録音又は私的録画を行う者は、第三十条第二項の規定にかかわらず、当該私的録音又は私的録画を行うに当たり、私的録音録画補償金を支払うことを要しない。ただし、当該特定機器又は特定記録媒体が前項の規定により私的録音録画補償金の返還を受けたものであるときは、この限りでない。 |
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( | 製造業者等の協力義務) | ||||
第 | 百四条の五 前条第一項の規定により指定管理団体が私的録音録画補償金の支払を請求する場合には、特定機器又は特定記録媒体の製造又は輸入を業とする者(次条第三項において「製造業者等」という。)は、当該私的録音録画補償金の支払の請求及びその受領に関し協力しなければならない。 |
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( | 私的録音録画補償金の額) | ||||
第 | 百四条の六 第百四条の二第一項の規定により指定管理団体が私的録音録画補償金を受ける権利を行使する場合には、指定管理団体は、私的録音録画補償金の額を定め、文化庁長官の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。 | ||||
2 | 前項の認可があつたときは、私的録音録画補償金の額は、第三十条第二項の規定にかかわらず、その認可を受けた額とする。 | ||||
3 | 指定管理団体は、第百四条の四第一項の規定により支払の請求をする私的録音録画補償金に係る第一項の認可の申請に際し、あらかじめ、製造業者等の団体で製造業者等の意見を代表すると認められるものの意見を聴かなければならない。 | ||||
4 | 文化庁長官は、第一項の認可の申請に係る私的録音録画補償金の額が、第三十条第一項(第百二条第一項において準用する場合を含む。)及び第百四条の四第一項の規定の趣旨、録音又は録画に係る通常の使用料の額その他の事情を考慮した適正な額であると認めるときでなければ、その認可をしてはならない。 | ||||
5 | 文化庁長官は、第一項の認可をしようとするときは、文化審議会に諮問しなければならない。 |
私的録音・録画補償金の徴収額の推移
(単位:千円。千円未満四捨五入)
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