審議会情報へ

資料5

「知的財産推進計画」及び昨年の「審議経過報告」における
罰則に係る記載について

【知的財産の創造、保護及び活用関する推進計画(平成15年7月)(抄)】

第2章   保護分野
   1 知的財産の保護の強化
3. 知的財産の保護制度を強化する
(8)知的財産権侵害に係る刑罰を見直す
   知的財産権侵害に対する抑止効果を高めるため,各知的財産法相互間や他の経済法との均衡を踏まえ,刑事罰の引き上げの要否について検討を行い,2004年度末までに結論を得る。


【文化審議会著作権分科会審議経過報告(平成15年1月)(抄)】

2    知的財産の保護の強化
   罰則の見直し
(1)著作者人格権や侵害罪以外の行為に係る罰則への法人重課の導入
   (略)
(2)刑罰の引き上げ
   著作権法においては,著作者人格権,著作権,出版権,実演家人格権又は著作隣接権の侵害等については,3年以下の懲役又は300万円以下の罰金,技術的保護手段の回避や権利管理情報の改変等を行った者への罰則等については1年以下の懲役又は100万円以下の罰金という刑罰が定められている。
   これらの刑罰の引き上げについては,著作権等の保護の重要性に対する意識の高まりや特許法及び商標法における刑罰とのバランスから,刑罰を引き上げるべきであるという意見が出された。
   ただし,法益としての重大性を変更する状況の変化をさらに検討することが必要であること,言い渡し刑の実態と懲役刑の引き上げの必要性の関係について検討が必要であることから,今後の刑罰の適用状況や他の知的財産権法制とのバランスを踏まえつつ,引き続き検討する必要がある。
(3)侵害罪の非親告罪化
   (略)



ページの先頭へ