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資料2

著作権法における罰則規定の概要

罰則の対象 懲役刑 罰金刑
個人 法人
119 著作権・著作隣接権・出版権侵害 3年以下 300万円以下 1億円以下
著作者人格権・実演家人格権侵害 3年以下 300万円以下 300万円以下
自動複製機器を著作権等の侵害となる複製に営利目的で使用させること 3年以下 300万円以下 300万円以下
120 著作者又は実演家が存しなくなった後における人格権侵害 300万円以下 300万円以下
120-2 技術的保護手段の回避を目的とする装置・プログラムの譲渡・貸与・製造・輸入・所持・公衆の使用に供すること、公衆送信・送信可能化 1年以下 100万円以下 100万円以下
業として公衆からの求めに応じて行う技術的保護手段回避 1年以下 100万円以下 100万円以下
営利目的による権利管理情報の改変等によるみなし著作権・著作隣接権・著作者人格権・実演家人格権侵害 1年以下 100万円以下 100万円以下
121 著作者でない者の実名又は周知の変名を著作者名として表示した著作物の複製物の頒布 1年以下 100万円以下 100万円以下
121-2 商業用レコードの複製及び複製物の頒布若しくは頒布目的所持 1年以下 100万円以下 100万円以下
122 出所明示義務違反 30万円以下 30万円以下

罰則規定に関するこれまでの経緯>

昭和45年(現行法制定時)
旧法の2年以下の懲役又は5万円以下の罰金より3年以下の懲役又は30万円以下の罰金に引上げ。

昭和59年
   著作権法制定より14年を経過しており、この間に消費者物価は約2.6倍となっていること、被害額の大きい権利侵害行為も増え、著作権、著作隣接権の保護を強化する必要があること等に鑑み、罰金額の上限を引き上げ
   ・ 30万円以下    →    100万円以下
10万円以下 30万円以下
1万円以下 10万円以下

平成8年
   情報化の進展に伴い、著作権に関する法的紛争が多様化・複雑化するとともに、著作権等の侵害事例が増加しており、著作権保護の実効性を高める必要があるため、特許法等他の知的財産権法との整合性を踏まえ、著作権等の場合に適用される罰金額の上限を引き上げ
   ・ 100万円以下    →    300万円以下
30万円以下 100万円以下
10万円以下 30万円以下

平成11年
   ビデオソフト、音楽CD等の著作物等の無断複製等を防止するための「技術的保護手段(コピープロテクション等)」、「権利管理情報(電子透かし)」を回避・改ざん等する行為の禁止を法定。

平成12年
   上映権侵害事件などのように法人の業務として侵害が行われているケースや、企業内違法コピーなど企業ぐるみで行われるケースが多く、法人業務主に対して十分な抑止力のある罰金を課すため、法人に対する罰金額の上限を引き上げ
   ・ 300万円以下    →    1億円以下



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