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あっせん申請の手引き文化庁長官官房著作権課「あっせん」の流れ ![]() 「あっせん」について
著作権等に関する紛争が生じた場合、これに第三者が関与して解決する制度としては、一般の紛争の場合と同様に、訴訟、民事調停法に基づく調停制度などがありますが、これらのほかに、著作権等に関する紛争の特殊性から、実情に即した簡易、迅速な解決を図るために、著作権法には、紛争解決あっせん制度が設けられています。 この制度は、あっせんの本来的な性格に鑑み、当事者間の互譲による紛争の自主的解決を補助、促進することにあります。
次のような手順になります。
申請時の手数料46,000円のみです。
過去のあっせんに付されたケースでは、あっせんのための話し合いが2〜3回、審理期間が約6ヶ月となっています。
処理実績は、以下のようになっています。
解決事例としては、以下のようなものが挙げられます。 【事例1】出版契約に違反して著者に通告せずに発行したことに関する出版社と著者との紛争について、出版者があっせんを申請。 出版社が、陳謝文を交付するとともに一定の損害賠償金を支払うこと等で解決。 【事例2】 絵本の一部を著者に無断でパチンコ機器に利用したことについて著者が損害の賠償等を求めて申請。 販売者はあっせんに応じ、一定の損害賠償金を支払うこと等で解決。 【事例3】 糸繰り人形の著作権の帰属について人形製作者の遺族と人形劇団との紛争。(両者申請) 権利の帰属問題は棚上げし、人形の使用条件等を取り決めることで解決。 【事例4】 戦災等により損傷した銅像を町が修復したことに対し、彫刻家が著作者の意に反した改変であるとし、除去等を求めて申請。 今後修復する際には著作者人格権を尊重することで解決。 あっせん申請書の記載例 申請書の作成に当たっては、著作権法施行令第58条に記載事項が規定されています。具体的には下記の記載例を参考にしてください。 ![]()
【関係法令条文】 著作権法 (著作権紛争解決あつせん委員)
(あつせんの申請)
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