資料2 |
著作権法における罰則規定の概要
罰則の対象者 | 懲役 | 罰金 | 親告罪・非親告罪 |
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<著作権等の侵害者> 著作者人格権、著作権、出版権、実演家人格権又は著作隣接権を侵害した者(119条1号) |
3年以下 | 300万円以下 (法人は、1億円以下の罰金(「著作者人格権」「実演家人格権」を除く。)) | 親告罪 |
<自動複製機器の提供者> 営利を目的として、第30条第1項第1号に規定する自動複製機器を著作権、出版権又は著作隣接権の侵害となる著作物又は実演等の複製に使用させた者(119条2号) |
3年以下 | 300万円以下 | 親告罪 |
<死後の人格的利益の侵害者> 著作者又は実演家が存しなくなった後において、著作者又は実演家が存しているとしたならばその著作者人格権又は実演家人格権の侵害となるべき行為をした者(120条) |
− | 300万円以下 | 非親告罪 |
<技術的保護手段回避装置等の製造等を行った者> 技術的保護手段の回避を行うことを専らその機能とする装置若しくは技術的保護手段の回避を行うことを専らその機能とするプログラムの複製物を公衆に譲渡し、若しくは貸与し、公衆への譲渡若しくは貸与の目的をもつて製造し、輸入し、若しくは所持し、若しくは公衆の使用に供し、又は当該プログラムを公衆送信し、若しくは送信可能化した者(120条の2第1号) |
1年以下 | 100万円以下 | 非親告罪 |
<業として技術的保護手段の回避を行った者> 業として公衆からの求めに応じて技術的保護手段の回避を行つた者(120条の2第2号) |
1年以下 | 100万円以下 | 非親告罪 |
<営利を目的として権利管理情報の改変等を行った者> 営利を目的として、第113条第3項の規定により著作者人格権、著作権、実演家人格権又は著作隣接権を侵害する行為とみなされる行為を行つた者(120条の2第3号) |
1年以下 | 100万円以下 | 親告罪 |
<著作者名を偽って著作物の複製物を頒布した者> 著作者でない者の実名又は周知の変名を著作者名として表示した著作物の複製物を頒布した者(121条) |
1年以下 | 100万円以下 | 非親告罪 |
<外国原盤商業用レコードの無断複製等を行った者> 商業用レコードを商業用レコードとして複製し、その複製物を頒布し、又はその複製物を頒布の目的をもつて所持した者(121条の2) |
1年以下 | 100万円以下 | 親告罪 |
<出所明示の義務違反者> 出所の明示の義務に違反した者(122条) |
− | 30万円以下 | 非親告罪 |
○ | 昭和45年(現行法制定時)
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○ | 昭和59年 昭和45年に現行著作権法が制定されてから14年を経過しており、この間に消費者物価は約2.6倍となっていること、被害額の大きい権利侵害行為も増え、著作権、著作隣接権の保護を強化する必要があること等に鑑み、罰金額の上限を引き上げ。
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○ | 平成8年 情報化の進展に伴い、著作権に関する法的紛争が多様化・複雑化するとともに、著作権等の侵害事例が増加しており、著作権保護の実効性を高める必要があるため、特許法等他の知的財産権法との整合性を踏まえ、著作権等の場合に適用される罰金額の上限を引き上げ。
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○ | 平成11年 ビデオソフト、音楽CD等の著作物等の無断複製等を防止するための「技術的保護手段(コピープロテクション等)」、「権利管理情報(電子透かし)」を回避・改ざん等する行為の禁止を法定。 |
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○ | 平成12年 上映権侵害事件などのように法人の業務として侵害が行われているケースや、企業内違法コピーなど企業ぐるみで行われるケースが多く、法人業務主に対して十分な抑止力のある罰金を課すため、法人に対する罰金額の上限を引き上げ。
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罰則の対象者 | 懲役 | 罰金 |
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特許権又は専用実施権を侵害した者(第196条第1項) | 5年以下 | 500万円以下 (法人は、1億5千万円以下の罰金) |
詐欺の行為により特許、特許権の存続期間の延長登録、特許異議の申立てについての決定又は審決を受けた者(第197条) | 3年以下 | 300万円以下 (法人は、1億円以下の罰金) |
第188条(虚偽表示の禁止)の規定に違反した者(第198条) | 3年以下 | 300万円以下 (法人は、1億円以下の罰金) |
特許法の規定により宣誓した証人、鑑定人又は通訳人が特許庁又はその嘱託を受けた裁判所に対し虚偽の陳述、鑑定又は通訳をしたとき(第199条第1項) | 3月以上 10年以下 |
− |
特許庁の職員又はその職にあった者がその職務に関して知得した特許出願中の発明に関する秘密を漏らし、又は盗用したとき(第200条) | 1年以下 | 50万円以下 |
罰則の対象者 | 懲役 | 罰金 |
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実用新案権又は専用実施権を侵害した者(第56条) | 3年以下 | 300万円以下 (法人は、1億円以下の罰金) |
詐欺の行為により実用新案登録又は審決を受けた者(第57条) | 1年以下 | 100万円以下 (法人は、3千万円以下の罰金) |
第52条の規定(虚偽表示の禁止)に違反した者(第58条) | 1年以下 | 100万円以下 (法人は、3千万円以下の罰金) |
実用新案法の規定により宣誓した証人、鑑定人又は通訳人が特許庁又はその嘱託を受けた裁判所に対し虚偽の陳述、鑑定又は通訳をしたとき(第59条) | 3月以上 10年以下 |
− |
特許庁の職員又はその職にあった者がその職務に関して知得した実用新案登録出願中の考案に関する秘密を漏らし、又は盗用したとき(第60条) | 1年以下 | 50万円以下 |
罰則の対象者 | 懲役 | 罰金 |
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意匠権又は専用実施権を侵害した者(第69条第1項) | 3年以下 | 300万円以下 (法人は、1億円以下の罰金) |
詐欺の行為により意匠登録又は審決を受けた者(第70条) | 1年以下 | 100万円以下 (法人は、3千万円以下の罰金) |
第65条の規定(虚偽表示の禁止)に違反した者(第71条) | 1年以下 | 100万円以下 (法人は、3千万円以下の罰金) |
意匠法の規定により宣誓した証人、鑑定人又は通訳人が特許庁又はその嘱託を受けた裁判所に対し虚偽の陳述、鑑定又は通訳をしたとき(第72条第1項) | 3月以上 10年以下 |
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特許庁の職員又はその職にあった者がその職務に関して知得した意匠登録出願中の意匠に関する秘密を漏らし、又は盗用したとき(第73条) | 1年以下 | 50万円以下 |
罰則の対象者 | 懲役 | 罰金 |
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商標権又は専用使用権を侵害した者(第78条) | 5年以下 | 500万円以下 (法人は、1億5千万円以下の罰金) |
詐欺の行為により商標登録、防護標章登録、商標権若しくは防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録、登録異議の申立てについての決定又は審決を受けた者(第79条) | 3年以下 | 300万円以下 (法人は、1億円以下の罰金) |
第74条の規定(虚偽表示の禁止)に違反した者(第80条) | 3年以下 | 300万円以下 (法人は、1億円以下の罰金) |
商標の規定により宣誓した証人、鑑定人又は通訳人が特許庁又はその嘱託を受けた裁判所に対し虚偽の陳述、鑑定又は通訳をしたとき(第81条第1項) | 3月以上 10年以下 |
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