参考資料1

第1節「デジタルコンテンツ流通促進法制」関係

デジタルコンテンツの流通促進に関する諸提案に関する論点整理(第4回法制問題小委員会(平成19年6月7日)配付資料)(注1)

 デジタルコンテンツの特質に応じた著作権の保護や利用の在り方について、これまで新たな法制に関するいくつかの提案を素材として(注2)、現行の法体系や条約等の関係、法的措置の必要性等について、検討を行ってきたところである。
 現時点では、措置の必要性は別として、まず、その法制的な対応の是非について、以下のように検討の方向性を整理してみてはどうか。

(1)デジタルコンテンツを想定した「特別法」の制定の是非について

 まず、各提案の中では、デジタルコンテンツの特質に応じて、現在の著作権法とは別にデジタルコンテンツに限定して「特別法」を新たに制定すべきという提案がなされる場合がある。これに関する各論点は次のように考えられる。

(1-1「デジタルコンテンツ」の定義について)

(1-2「特別法」との法形式をとることについて)

(2)著作権や著作者人格権等の放棄や不行使について

 インターネットを活用し、不特定多数の者が互いの著作物を利活用しあう状況等が生じていることを踏まえ、著作権や著作者人格権等の放棄を活用し、それによって、安定的なコンテンツの取引・流通を可能とすることについての提案があった。これに関する各論点は次のように考えられる。

(2-1 著作権の放棄について)

(2-2 著作者人格権の放棄・不行使について)

(3)コンテンツの登録を求める新たな制度について

 デジタルコンテンツの流通促進を目指す提案には、コンテンツについての新たな登録制度を設けるという提案が多く見受けられた。なお、登録制度によって達成しようとする目的は、各提案によって様々である。例えば、

などが提案されている。これに関する各論点は次のように考えられる。

(3-1 権利者明確化のための登録について)

(3-2 登録によって、一定の法効果が生じるとする登録について)

(なお、関連して、特に法的措置がなくとも、現に、クリエイティブ・コモンズのように、権利者の意思表示により、円滑なライセンスを実現する取組が進められており、登録制度よりも少ないコストで同様の効果が実現できる方策があるのではないかとの指摘もあった。)

(3-3 法的措置を伴う登録について)

(3-4 権利者以外の者による登録について)

(3-5 登録制度について、その他)

(4)利用条件調整のための仲裁機関、不正行為の監視機関について

(4-1 仲裁機関について)

(4-2 不正行為の監視機関について)

(5)より簡易な強制許諾制度、新たな権利制限規定の創設について

(5-1 権利者不明な場合の対応など、より簡易な強制許諾制度について)

(5-2 フェアユース規定や改変の許容等の新たな権利制限規定について)

(6)その他