第7節 その他の検討事項

 上記の検討課題のほか、今期の本小委員会では、平成18年1月及び平成19年1月の文化審議会著作権分科会報告書において、一定の結論が示されているものの、他の状況等を踏まえて改めて結論を得ることとされている課題等(例えば、機器利用時・通信過程における一時的固定(デジタル対応ワーキングチーム関係)や私的使用目的の複製の見直しなど)がある。本件については、中間まとめの後、必要に応じて検討を行うこととする。

 また、通信・放送の在り方の変化への対応などについても、課題として取り上げるべきとの意見があったところである。本件については、今後、総務省における「通信・放送の総合的な法体系に関する研究会」の議論に留意しながら、時宜を逃さずに検討を続けることとする。

前のページへ

次のページへ