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資料1−2

16庁房第322号
平成16年諮問第59号



文化審議会

 著作権法(昭和45年法律第48号)第33条第2項(同条第4項において準用する場合を含む。)の規定に基づき,平成16年度使用教科書等に著作物を掲載する場合の補償金の額を次のとおり定めることとしたいので,同法第71条の規定により諮問します。

平成16年12月15日

文化庁長官 河合 隼雄



平成16年度使用教科書等掲載補償金額(案)
  1. 言語の著作物
  2. 音楽の著作物
  3. 美術の著作物・写真の著作物
  4. その他の著作物



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