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資料   2

文化審議会著作権分科会運営規則(案)



   文化審議会令(平成十二年政令第二百八十一号)第十条及び文化審議会運営規則(平成十五年二月十八日文化審議会決定)第三条第五項の規定に基づき、文化審議会著作権分科会運営規則を次のように定める。
  (総則)
一条   文化審議会著作権分科会(以下「分科会」という。)の議事の手続きその他分科会の運営に関し必要な事項は、文化審議会令及び文化審議会運営規則に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
  (部会)
二条   分科会に、使用料部会(以下「部会」という。)を置き、その所掌事務は、分科会の所掌事務のうち、次に掲げる事項を処理することとする。
   著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)第三十三条第二項(同条第四項において準用する場合を含む。)、第三十三条の二第二項、第六十七条第一項、第六十八条第一項又は第六十九条の補償金の額に関する事項
   著作権法第九十五条第十項(同法第九十七条第四項において準用する場合を含む。)の二次使用料の額に関する事項
   著作権法第九十五条の三第四項及び第六項並びに第九十七条の三第五項(同条第七項において準用する場合を含む。)において準用する同法第九十五条第十項の規定による報酬又は使用料の額に関する事項
   著作権法第百四条の六第一項の私的録音録画補償金の額の認可に関する事項
   著作権法第百四条の八第一項に規定する私的録音録画補償金の額の割合に関する事項
   著作権等管理事業法(平成十二年法律第百三十一号)第二十四条第一項の使用料規程についての裁定に関する事項
   万国著作権条約の実施に伴う著作権法の特例に関する法律(昭和三十一年法律第八十六号)第五条第一項ただし書の補償額の認可に関する事項
   前項の規定は、分科会長が特に必要であると認める場合において、分科会が前項に掲げる事項を自ら処理することを妨げない。
   文化審議会運営規則第四条第三項の規定に基づき、次の各号に掲げる事項については、部会の議決をもって分科会の議決とする。ただし、第二号及び第三号に掲げる事項にあっては分科会長が重要であると認めるときは、この限りでない。
   著作権法第六十七条第一項、第六十八条第一項又は第六十九条の補償金の額に関する事項
   著作権法第九十五条第十項(同法第九十七条第四項において準用する場合を含む。)の二次使用料の額に関する事項
   著作権法第九十五条の三第四項及び第六項並びに第九十七条の三第五項(同法第七項において準用する場合を含む。)において準用する同法第九十五条第十項の規定による報酬又は使用料の額に関する事項
   万国著作権条約の実施に伴う著作権法の特例に関する法律第五条第一項ただし書の補償額に関する事項
  (小委員会)
三条   分科会長は、特定の事項を審議するため必要があると認めるときは、分科会に小委員会を置くことができる。
   小委員会に属すべき委員、臨時委員及び専門委員は、分科会長が指名する。
   小委員会に、主査を置き、当該小委員会に属する委員及び臨時委員の互選により選任する。
   主査は、当該小委員会の事務を掌理する。
   主査に事故があるときは、当該小委員会に属する委員又は臨時委員のうちから主査があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。
   主査は、当該小委員会における審議の経過及び結果を分科会に報告するものとする。
  (会議の公開)
四条   分科会の議事は公開して行う。ただし、特別の事情により分科会が必要と認めるときは、この限りでない。
   分科会の会議の公開の手続きその他分科会の会議の公開に関し必要な事項は、別に分科会長が分科会に諮って定める。
  (雑則)
五条   この規則に定めるもののほか、分科会の議事の手続きその他分科会の運営に関し必要な事項は、分科会長が分科会に諮って定める。

         附   則
   この規則は、分科会の決定の日(平成十五年一月二十四日)から施行する。
   この規則は、分科会の決定の日(平成   年   月   日)から施行する。


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