資料3 |
小委員会の設置について(案)
1 | 設置の趣旨 文化審議会著作権分科会運営規則第3条第1項の規定に基づき、著作権分科会に著作権に関する特定の事項を審議する下記の5委員会を設置する。
|
||||||||||
※文化審議会著作権分科会運営規則第三条 「分科会長は、特定の事項を審議するため必要があると認めるときは、分科会に小委員会を置くことができる。」 |
2 | 各小委員会の審議事項
|
3 | 各小委員会の構成 著作権分科会長が指名する委員、臨時委員及び専門委員により構成する。 なお、著作権分科会長は会議に出席し、随時発言することができるものとする。 |
※文化審議会著作権分科会運営規則第三条第二項 「小委員会に属すべき委員、臨時委員及び専門委員は、分科会長が指名する。」 |
4 | その他
|
文化審議会著作権分科会の構成(案)
![]() |
|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |
![]() |