(a) |
(1) |
(A) |
何人も、本編に基づき保護される著作物へのアクセスを効果的にコントロールする技術的手段を回避してはならない。 |
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(3) |
(A) |
「技術的手段を回避する」とは、著作権者の許諾なく、スクランブルがかかっている著作物のスクランブルを解除し、暗号化された著作物の暗号を解除し、またはその他技術的手段を回避し、迂回し、除去し、無効にしもしくは損壊することをいう。 |
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(B) |
技術的手段が「著作物へのアクセスを効果的にコントロールする」とは、当該技術的手段がその動作の通常の過程において著作物へのアクセスを行うには、著作権者の許諾を得て情報を入力しまたは手続もしくは処理を行うことを必要とする場合をいう。 |
(f) |
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リバース・エンジニアリング−(1)第(a)節(1)(A)の規定にかかわらず、コンピュータ・プログラムとその他のプログラムとの互換性を達成するために必要なプログラムの要素であって、回避を行う者にとってそれまで容易に入手することができなかったプログラムの要素を特定し解析する目的のみのために、かかる特定及び解析の行為が本編に基づく侵害を構成しない範囲において、当該プログラムの特定の部分へのアクセスを効果的にコントロールする技術的手段を回避することができる。 |
(g) |
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暗号化研究 |
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(1) |
(A) |
「暗号化研究」とは、当該行為が暗号化技術の分野における知識を進歩させまたは暗号化製品の開発を支援するために行われる場合において、著作権のある著作物に使用される暗号化技術の欠点や弱点を特定し解析するために必要な行為をいう。 |
(2) |
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暗号化研究において許容される行為−第(a)節(1)(A)の規定にかかわらず、善意誠実な暗号化研究の行為において、発行著作物のコピー、レコード、実演または展示に適用された技術的手段を回避することは、以下の全てを満たす場合には当該規定の違反とならない。 |
(j) |
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セキュリティ検査 |
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(1) |
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「セキュリティ検査」とは、コンピュータ、コンピュータ・システムまたはコンピュータ・ネットワークの所有者または運営者の許諾を得て、セキュリティ上の欠点または弱点を善意誠実に検査し、追究しまたは補正することを唯一の目的として、当該コンピュータ・ネットワークにアクセスを行うことを意味する。 |
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(2) |
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セキュリティ検査において認められる行為―第(a)節(1)(A)の規定にかかわらず、セキュリティ検査の行為を行うことはかかる行為が本編における権利侵害または本条以外の適用法の違反とならない場合には、当該条項の違反とはならない。 |