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放送条約における「技術的手段に関する措置

WPPT並
当該条約で与える権利の行使に関する技術的手段の保護
条約テキスト〉
締約国は、放送機関によって許諾されておらず、あるいは禁止されている、かつ、法令で許容されていない行為がその放送について実行されることを抑制される為の効果的な技術的手段であって、この条約に基づく権利の行使に関連して当該放送機関が用いるものに関し、そのような技術的手段の回避を防ぐための適当な法的保護及び効果的な法的救済について定める。
実例〉
放送の複製の制御
(わが国ではデジタル地上放送波放送及びデジタルBS放送ではBキャスにより複製1回のみの制御が行われている)
プラス
放送条約追加項目
有料放送が行われている実体に鑑みその為の暗号を保護
条約テキスト〉*アルゼンチン案
特に法的救済は以下の行為を行なうものに対して定めなければならない。
1 暗号化された番組搬送信号の暗号解除
2 暗号化された番組搬送信号を送出する放送機関の明示の許諾なく暗号解除された番組搬送信号を、受信し、公衆に頒布又は伝達すること
3 暗号化された番組搬送信号を暗号解除することのできる、又は暗号解除を助けることのできる装置又はシステムを利用可能にする製造、輸入、販売又はその他のあらゆる行為に荷担すること。
実例〉
有料放送課金のための暗号化
(日本ではWOWOWやCS各社が実施)

米・ブロードキャスト・フラグ〉・・・放送信号がインターネットに流出しないよう制御
 条約テキストでは、固定物を介したケースはWPPT並み(放送の固定物による送信可能化権に基づく)。
 固定物を介さないケースは、「再送信」が放送事業者によるものに限られている為、WPPT並みの対象にはならない。“フラグ”は付加信号なので、放送条約追加項目にも当たらないと考えられる。


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