(1) |
保護の基本的考え方 |
|
放送前の送信について放送事業者の権利を及ぼすとした場合、
 |
放送事業者に著作隣接権を認めている趣旨(公の伝達の役割、準創作行為等)との関係をどのように考えるか。 |
 |
放送事業者の権利の対象は、放送行為と一連の行為と考えるか、それとも、送信される「信号」と考えるか。 |
|
(2) |
権利の対象とする送信
 |
放送前の送信には次のようなものがあると考えられるが、どのような送信について権利を及ぼす必要があるか。 |
|
* |
中継車等からの送信であって、そのまま放送されるもの |
* |
中継車等からの送信であって、字幕の付与等の加工を経て放送されるもの |
* |
中継車等からの送信であって、放送局の判断で結局放送されなかったもの |
* |
他局又は他局の中継車等からの送信であって、そのまま放送されるもの |
* |
他局又は他局の中継車等からの送信であって、加工を経て放送されるもの |
* |
他局又は他局の中継車等からの送信であって、結局放送されなかったもの |
|
 |
送信を受信した放送局が、一旦、複製しておき、時間をずらして放送に利用した場合はどうか。 |
|
(3) |
権利者 |
|
放送前の送信について権利を及ぼす場合、誰が権利者となるのか。
 |
送信を受けて放送を行う受信側の放送事業者を権利者とした場合、ネットワークの実態を考えると、一つの送信について多数の放送事業者の権利が重畳して働くことにならないか。 |
 |
送信側を権利者とした場合、自ら放送しなくても権利者となることにならないか。また、海外からの送信の場合はどうなるか。 |
|
(4) |
保護期間の起算点 |
|
現行法上、放送の保護期間の起算点は「放送を行ったとき」とされているが、放送前の送信についてはどのように考えるか。
|
(5) |
著作隣接権との関係 |
|
従来「放送行為」を対象として付与されていた放送事業者の著作隣接権の範囲をまだ放送されていないものまでに拡大することは、放送事業者の著作隣接権の本質を変更することにならないか。 |