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文化審議会著作権分科会国際小委員会
審議経過の概要(案)



平成14年12月

文化審議会著作権分科会国際小委員会

目  次

1   検討の内容

2   検討の結果

  海賊版対策
(1) 海賊版流通の実態把握
(2) 重点対象国の絞込み
(3) 海賊版対策を講ずる上での問題点
(4) 海賊版についての戦略的対応ー7つの重点施策ー

  インターネット上の著作権侵害に対する準拠法及び国際裁判管轄
(1) 問題の所在
(2) 準拠法
(3) 国際裁判管轄
(4) 今後の方向性

  新たな条約制定等への参画
(1) 条約検討の現状
(2) 今後の基本的な対応
(3) その他の国際ルール


I  検討の内容

  国際小委員会は、「国際的課題」への対応について検討するため設置された。
  「国際的課題」への対応について、「知的財産戦略大綱」及び「知的財産基本法案」には、それぞれ次のような記述がある。

【知的財産戦略大綱】
(海賊版の問題)
  海外における模倣品・海賊版等の知的財産権侵害製品が我が国経済に与える損失は極めて大きく、これを放置した場合、損失は一層拡大するものと懸念される。今後、我が国が知的財産を基礎とした発展を図っていく上で、国際市場における技術、デザイン、ブランド等の模倣や、音楽、映画、放送番組、ゲームソフト等の違法な複製(海賊版)を看過することはできない。その際には、大規模・組織的な工程が必要な模倣品、パソコンさえあれば個人でも製作できる海賊版等、製品ごとの特性を考慮しつつ、権利侵害に対する有効な対策を検討すべきである。

  政府として、侵害の発生している国の中央政府・地方政府に対し、この点に留意しつつ、世界貿易機関(WTO)創設に併せて発効した「知的所有権の貿易関連の側面に関する協定(TRIPS協定)」等で認められた権利を最大限行使し、強力な働きかけを行わなければならない。

  WTO加盟国において、模倣品・海賊版等が大量に製造・流通している場合は、WTOのレビューシステムを最大限活用しつつ、侵害発生国の制度とその運用の監視に努め、併せて、WTO非加盟国に対しても二国間交渉等を通じて知的財産の保護強化を迫るべきである。

  さらに、世界知的所有権機関(WIPO)における知的財産権のエンフォースメントに関する議論に積極的に参画し、国際的な模倣品・海賊版等への対策の強化に努める。

  このような取組に当たっては、各国にある日本大使館・総領事館、日本貿易振興会(JETRO)等の政府関係機関も積極的に活用して、毅然たる態度で二国間交渉、多国間協議に当たり、我が国の産業界、そして国民の利益を守らねばならない。

(国際ルールづくり、途上国支援)
  また、地球規模での競争の激化や情報伝達技術の発展に伴い、知的財産の国際的保護水準の適正化や制度間の調和が求められていることから、二国間・多国間の枠組みを通じた新たな国際ルールづくりや、開発途上国の制度整備支援等の取組を推進すべきである。

(見出しは本小委員会において付加)

【知的財産基本法案】
  (権利侵害への措置等)
十六条  国は、国内市場における知的財産権の侵害及び知的財産権を侵害する物品の輸入について、事業者又は事業者団体その他関係団体との緊密な連携協力体制の下、知的財産権を侵害する事犯の取締り、権利を侵害する物品の没収その他必要な措置を講ずるものとする。
  国は、本邦の法令に基づいて設立された法人その他の団体又は日本の国籍を有する者(「本邦法人等」という。次条において同じ。)の有する知的財産が外国において適正に保護されない場合には、当該外国政府、国際機関及び関係団体と状況に応じて連携を図りつつ、知的財産に関する条約に定める権利の的確な行使その他必要な措置を講ずるものとする。

  (国際的な制度の構築等)
十七条  国は、知的財産に関する国際機関その他の国際的な枠組みへの協力を通じて、各国政府と共同して国際的に整合のとれた知的財産に係る制度の構築に努めるとともに、知的財産の保護に関する制度の整備が十分に行われていない国又は地域において、本邦法人等が迅速かつ確実に知的財産権の取得又は行使をすることができる環境が整備されるよう必要な施策を講ずるものとする。

  国際小委員会では、これらに示された政府全体の方針について必要な施策の検討を行うこととし、具体的には次のような事項について検討を行った。

【検討事項】
○海賊版対策
●海賊版流通の実態把握
●重点対象国の絞込み
●権利行使を行う上での問題点の特定と対応
●国際的な戦略の構築(国際的フォーラムの活用、先進諸国との協力等)

○国際裁判管轄、準拠法
●インターネット時代に対応した国際裁判管轄及び準拠法

○著作権関係条約
●国際的動向の適切な把握
●新条約の早期策定のために我が国が果たすべき役割


II  検討の結果

    国際小委員会では、平成14年7月2日に第1回を開催し、6回にわたり検討を行ったが、平成14年度における検討の結果は、次のとおりである。

1  海賊版対策

(1) 海賊版流通の実態把握
  アジアを中心とした諸外国において、我が国著作物の海賊版が広範に流通しているとの指摘がなされている。これら海賊版は、その製造、販売行為自体が違法行為であるため、海賊版の流通の現状を把握することは容易ではない。しかしながら、効果的な海賊版対策を講じる上で、包括的ではないにせよ、何らかの手法により侵害の実態を把握することが必要不可欠であり、関係者の協力を得つつ、このための努力を継続していくことが必要である。

(2) 重点対象国の絞込み
  我が国として重点的に海賊版対策を実施すべき国・地域については、我が国の著作物を文化的に受容れやすい土壌がある中国、台湾、韓国等を中心とするアジア諸国を重点的に考えていくべきであり、その他の地域については、必要に応じ、その対象を拡大していくことが適当である。

(3) 海賊版対策を講じる上での問題点
  我が国著作物の海賊版がアジア諸国で流通している原因の一つとして、我が国の権利者が、必ずしも積極的に海外事業展開を行っていないことがあるとも考えられる。即ち、主要な収益源が国内にあり、現在アジア諸国において事業展開を積極的に行っていない権利者や、海賊版が流通している現状を危惧して進出を踏みとどまっている権利者が多いことが指摘できる。これらの権利者は、現状では費用対効果の点から対策には消極的であり、結果として海賊版の流通を放置することになっていると考えられる。しかしながら、アジア諸国を将来有望な潜在的なマーケットとみなして今後の事業展開を考えている権利者においては、長期的な視点から先行的に海賊版対策を行うことが必要である。
  一方、アジア諸国において、既に積極的な事業展開を行っている権利者においては、海賊版の流通は自社の収益に係る問題であるため、自らが現地法人、代理店等を活用することにより著作権、商標権等侵害の実態把握に努めるとともに、権利行使を行っている事例もある。このような企業等における取組を関係機関は連携して、効果的に支援していく必要がある。
  なお、アジア諸国において実際に権利を行使するに際しては、侵害者の特定、被害額の証明などの立証が権利者に求められること、捜査機関のモラルに問題がある場合があること、弁護士費用や調査会社への費用がかさむこと、海賊版の鑑定を大量・迅速に行うことが求められることなど、制度的、コスト的問題が存在するとの指摘もあり、これらの側面についても留意した対策を講じていくことが必要である。

(4) 海賊版についての戦略的対応  −7つの重点施策−
  平成14年8月にコンテンツ海外流通促進機構が発足するなど、現在、官民一体となった海賊版対策が進められているところである。今後は、特に、自ら海賊版対策に積極的に取り組もうとしている権利者等と連携して、相手国における著作権関係の法制度整備・実施状況等に応じた海賊版対策を戦略的に講じていくことが重要である。その際には、以下の7つの施策を官民連携の下、重点的に講じていくことが必要である。

1 海賊版実態把握の強化
海賊版流通の実態を把握することは、海賊版対策を講じる上での大前提である。その実態を把握することはその性質上容易ではないが、現地事情に精通した調査会社、先行的に調査を行った実績を有する海外の団体の知識を活用し、また、侵害国の関係行政機関の協力を得つつ、海賊版被害の把握のための海外調査団の派遣など、その被害実態を把握するための取組を強化することが必要である。

2 二国間協議の実施
海賊版が流通している国に対しては、相手国との間で直接二国間協議を行い、適切な著作権保護制度の整備及びエンフォースメント強化等について働きかけを行うことが効果的である。このため、特に我が国著作物の海賊版の流通が多く見られる中国等の間で、早急に二国間協議の場を設置し、関係機関等から提供される情報を最大限活用しつつ、我が国著作物の適切な保護についての働きかけを行うことが必要である。

3 国際機関の積極的活用
現在、世界貿易機関(WTO)、世界知的所有権機関(WIPO)等の国際機関おいても、著作権関係の議論が行われているところである。特に、WTOにおいては、中国等に対してTRIPS法令レビューが行われている最中であり、これらの制度も最大限に活用しつつ、我が国著作物が流通している国々に対して、法制度整備、エンフォースメントの強化を働きかけることが必要である。

4 欧米諸国との戦略的連携
海賊版が流通しているアジア諸国においては、既に米国等の先進国は二国間の対話を通じた海賊版対策の強化を当該国に要請するなどの働きかけを実施している。また、国際レコード産業連盟(IFPI)、ビジネスソフトウェアアライアンス(BSA)等の欧米諸国の権利者団体も現地事務所を設置し、弁護士、調査会社を活用した権利行使を行うなど積極的な海賊版対策を実施している。これら政府、団体の有する海賊版対策についての経験、人的資源等は我が国がこれらの諸国で対策を講じていく上でも極めて有用なものであると考えられる。このため、我が国政府及び権利者においても、これら団体と連携し、その経験、人的資源等を活用する形での海賊版対策を行うことが必要である。

5 侵害国における「著作権」に対する関係者の意識の向上
海賊版に対応していく上では、一般国民の意識を高めていくことが重要であり、その際、「著作権」の制度整備、エンフォースメントなどを行う関係政府機関、等は重要な役割を果たすものと考えられる。このため、関係政府機関、裁判官、警察等関係者の「著作権」に関する理解を高めていくことが重要であると考えられる。我が国著作物の海賊版が流通している国において、相手国政府機関等との協力のもと、セミナー・シンポジウムの開催等を通じてこれら関係者の意識の向上を図ることが必要である。また、「著作権」についての意識を高めていくためには、権利者が自らの権利を行使して適正な対価を得ていくことも重要であり、このためには、権利を権利者から預かり集中的に行使していく権利管理団体の役割が大きいと考えられる。このため、当該国におけるこのような権利管理団体の育成についての支援を行うことも併せて必要である。

6 コンテンツ海外流通促進機構を通じた権利者の支援
本年8月に設立された「コンテンツ海外流通促進機構」においては、中国に対するミッション派遣、海賊流通の実態調査など等現在積極的な海賊版対策を行っているところである。これらの活動は長期的・継続的に行ってこそ効果があがるものと考えられる。政府においても、「コンテンツ海外流通促進機構」と密接な意見交換を行いつつ、権利者の訴訟提起に役立つよう、各国における権利行使のために必要な調査を行うなど、機構の長期的・継続的な活動を最大限支援していくことが必要である。

7 在外公館等の積極的活用
海賊版対策を講じるにあたっては、現地の事情に精通している各国にある日本大使館、日本貿易振興会等とも密接な連携を行うことが必要である。特に、特許等工業所有権の侵害品である模倣品への対策と著作権の侵害品である海賊版への対策は、本質的に類似の点が多いため、これら在外公館等の活用に当たっては、模倣品対策と一体となった海賊版対策を行うことが必要である。
また、権利者においても、現地のライセンシー及び現地事務所がある場合は、それらを活用した実際の訴訟提起を行うなど積極的な権利行使が望まれる。また、海外展開に積極的に取り組んでいる企業等において、単独で海外拠点を設置することが経済的に困難な場合においては、複数の企業等で連携し、共同の現地事務所の設置し、現地の弁護士、調査会社を活用した積極的な権利行使も望まれる。


2.インターネット上の著作権侵害に対する準拠法及び国際裁判管轄

(1) 問題の所在
インターネットの普及により、著作物が国境を越えて容易に、瞬時に、大量に、全世界的な範囲で流通するようになったことに伴い、インターネット上の著作権侵害が増大することが予想されている。国境を越える権利侵害が生じた場合、どのような法律を適用するかという準拠法の問題、及びどの国の裁判所が裁判を行うかという国際裁判管轄の問題が生じる。従来、これらの準拠法及び国際裁判管轄を画定する基準として、「加害行為地」や「損害発生地」が考えられてきた。しかるに、インターネット上の著作権侵害の場合には、「加害行為地」や「損害発生地」が必ずしも明確でなく、特に「損害発生地」は世界中に広がる可能性がある。そこで、どのような基準に従って準拠法及び国際裁判管轄を画定するかが課題となっている。なお、本小委員会においては、民事訴訟に関する準拠法及び国際裁判管轄についての検討を行った。

(2) 準拠法
  国境を越えた著作権侵害に適用する準拠法については、以下のような意見があった。

長期的視野に立った検討の重要性について
インターネット時代に対応した国際裁判管轄及び準拠法については、現在国際的にも十分な議論がされていないため、ハーグ国際私法会議等の動きも見守りつつ慎重に検討を進めるべきであるとの意見があった。

国境を越えた著作権侵害に適用する準拠法について
  国境を越えた違法な公衆送信が行われた場合、このような侵害行為は、それぞれの国において別個の法的評価を受けるべきであるとの意見があった。より具体的には、A国からB国に公衆送信が行われた場合、A国内ではA国著作権法を侵害し、B国内ではB国著作権法を侵害すると考え、当該国法に従って法的評価が行われるべきであるとの主張があった。
  これに対し、このような送信行為に対し単一の行為・結果としてまず準拠法を確定する国際的な統一ルールを策定し、それに基づき権利関係を確定すべきであるとの意見もあった。

インターネットを通じた名誉毀損の場合等との整合性について
インターネットを通じた著作権侵害についても、国境を越えて生じた名誉毀損や製造物責任等、一般の不法行為の場合における準拠法の確定と本質的に同じであることから、これらの事案における法的評価との整合性を確保する必要があるとの意見があった。

準拠法と属地主義との関係について
  また、準拠法の確定に際しては、著作権法が属地主義の原則に基づいて適用されることから、他国法が準拠法とされた場合、当該国の現地法に優先的に適用できるかどうかを疑問視する意見があった。

現実的な対応の必要性について
  各国の法制度や法整備状況が不統一な現状において、各国の権利者が実効的な権利管理を行うためには、送信可能化を行った者の行為に重点をおいて、準拠法を確定すべきであるとの意見があった。

(3) 国際裁判管轄
  国際裁判管轄の検討に際しては、以下のような意見があった。

管轄原因について
  管轄原因として、「被侵害権利の所在国、普通裁判籍、応訴・合意管轄」とすべきであるとの意見があった。
  なお、合意管轄については、契約の一方当事者が弱い立場にある場合、当該当事者が不利な立場に置かれる可能性があることについて、懸念が表明された。

インターネットを通じた名誉毀損の場合等との整合性について
  国際裁判管轄についても、著作権侵害と名誉毀損等の一般の不法行為との本質的な差異はないため、これらの事案における法的評価との整合性を確保することが必要であるとの意見があった。

現実的な対応の必要性について
  各国の法制度や法整備状況が不統一な現状において、各国の権利者が実効的な権利管理を行うためには、送信可能化を行った者の行為に重点をおいて、裁判管轄を確定すべきであるとの意見があった。

(4) 今後の方向性
  現時点での対応として、理論的なアプローチに基づいて我が国としての方針を確定した上で国際社会への浸透を図るべきとの意見がある一方、権利者の権利行使を容易にするようなアプローチを検討すべきであるとの意見もあった。現在、我が国を含めた多くの国において、国内法に基づいて準拠法、裁判管轄の選択が行われているが、これらの点が訴訟上の争点となっている例は必ずしも多くないと考えられる。このため、当面は、各国の既存の国際私法等に基づき、権利者が自らの権利を行使し、その実例を積み重ねることにより国際秩序の形成を期すべきである。このように各国の法制度の下で権利行使を行う際には、権利者はそれらについての理解を深めておくことが必要である。
  なお、原告(権利者)に自由度の高い準拠法・裁判管轄の選択肢が認められることにより、被告(利用者)が過度の訴訟負担を負い、インターネットビジネスに対する萎縮効果などの弊害が生じることも予想されることから、こうした問題に対処するため、引き続き検討を進めていくべきである。


3.新たな条約策定等への参画

  世界知的所有権機関においては、ベルヌ条約、ローマ条約において著作者、著作隣接権者に付与している権利をインターネットに対応したものに更新する作業が現在進行中である。
  このうち、著作者の権利にかかるWIPO著作権条約(WCT)については1996年に採択、2002年3月に発効しており、レコード製作者及び音の実演家にかかるWIPO実演・レコード条約についても1996年に採択、2002年5月に発効したところである。しかしながら、視聴覚的実演家及び放送機関の権利に関する条約については、なお検討が継続中であり、これら条約を採択するための議論が現在もWIPOにおいて行われているところである。

(1) 条約の現状
  本小委員会において整理した「視聴覚的実演の保護」及び「放送機関の保護」に関する新条約についての検討状況は以下のとおりである。

1 視聴覚的実演の保護
  視聴覚的実演の保護についての外交会議は2000年12月にジュネーブで開催され、実質規定全20条のうち19の条文についての暫定合意が得られたものの、実演家の映画製作者への権利の移転問題をめぐって準拠法選択ルールの策定が試みられたが、ECと米国の間で合意を得ることができず、結果として条約採択は見送られた。これに加え、国内で徴収する録音録画補償金等の外国実演家への配分が「内国民待遇」との関連で新たな論点となっておりおり、今後の議論は、「移転」及び「内国民待遇」の取扱いが中心になると考えられる。

2 放送機関の保護
  放送機関に関する新条約の検討は1998年以降、WIPO著作権等常設委員会の場で検討が進められている。我が国は2001年5月に開催された委員会において条約形式の提案を行っている。その後、EC及び米国も条約形式の提案を、それぞれ2001年11月開催の第6回委員会、2002年11月開催の同委員会において提出しており、これにより主要国からの提案が出揃ったところである。今後は、条約採択のための外交会議に向けた調整が進められていくこととなるが、特に、「インターネット放送」を新たに保護の対象とするか否か、公衆に送信される前の放送信号の保護、無許諾の暗号解除行為からの放送の保護等が重要な論点となっている。

(2) 今後の基本的な対応
  視聴覚的実演に関する実演家及び放送機関の権利をインターネットに対応したものに更新していくことは我が国にとって喫緊の課題であるとの認識の下、両条約の早期締結に向けた外交努力を継続することが必要である。視聴覚的実演に関する実演家の保護については、条約の早期採択を優先する観点から、現在問題となっている米・EC間の調整に、我が国も積極的な役割を果たすことが必要である。また、放送機関の保護については、「インターネット放送」、「放送前信号」及び「暗号解除行為」等について我が国の立場を明確にするための検討を行うことが必要である。

(3) その他の国際ルール
  WIPOにおいては、その他、フォークロアの表現の保護、創作性のないデータベースの保護についての議論が行われているところであるが、これら事項については、国内的にも保護の要望が必ずしも明確に存在しないことから、WIPOにおける諸外国の動向を踏まえつつ、長期的な課題として検討することが適当である。


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