資料2 |
「視聴覚的実演の保護」についてのWIPOにおける検討状況について
1. | 経緯 1996年12月に開催されたWIPOの外交会議において、WIPO著作権条約、WIPO実演・レコード条約が採択されたが、WPPTは音の実演を対象とし、視聴覚的実演の保護が含まれていなかった。このため、外交会議では、1998年までに視聴覚的実演に関する議定書を作成することを求める決議が採択され、以降WIPO著作権等常設委員会で検討が行われていた。2000年12月には、視聴覚的実演の保護に関する外交会議が開催されたものの、実質規定全20条中19の条文について暫定合意ができたものの一つの条項について合意が得られず、結果として条約の採択が見送られている。 |
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2. | 第37回WIPO総会における議論 平成14年9月に開催された第37回WIPO総会においては、我が国より、事務局より提案のあった関係者による非公式会合の開催について、これを支持する旨の発言を行った。また、著作者、レコード製作者等他の権利者の権利が適切に更新されていることを踏まえると視聴覚的実演家の権利のインターネット対応を早急に行う必要があること、今後の検討を進めるにあたっては、外交会議において既に合意された事項についての議論を再開しないことが重要である旨併せて指摘した。 |
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3. | 第37回WIPO総会における結論
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4. | 主な論点
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5. | 今後の見込み
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「視聴覚的実演の保護に関する外交会議」において合意されなかった事項(第12条実演家の権利の移転)について
1.当初段階における米国とEUの立場 |
米国においては、ハリウッド映画に象徴される映画産業が重要な輸出産業になっており、映画が国際的に流通する際のビジネスの予見可能性及び取引の安定性を高めることを重視し、当初、権利移転に関する統一ルールを策定することを主張した。しかしながら、EUにおいては、加盟国内に移転をしない実演家の権利を設定している国が存在しており、このような国への配慮から権利移転のルール化に反対の立場であった。
このため、両者の妥協を図るため、権利移転の統一ルールを策定することに代えて、「準拠法選択のルール」の統一を行うことが検討されることとなった。
2.「準拠法選択のルール」の検討における米国とEUの立場 |
「準拠法選択のルール」の検討にあたっても米国とEU意見は、(a)検討の対象とする「準拠法」のタイプ、(b)「準拠法」の適用の2点について立場が異なり、結果として合意には至らず、最終的には、EUは米国のルールが域内において適用されることを受け入れず、「準拠法の選択ルール」を条文に一切規定しないとの立場に後戻りすることとなった。
(a) 「準拠法選択のルール」の適用対象のタイプ
EUは、検討の対象とする「準拠法」のタイプについて、実演家と製作者の合意(agreement)による権利の移転(いわゆる「契約タイプ」)についてのみ準拠法選択ルールの統一を主張したが、これに対して米国は、「契約タイプ」に加えて「法令の実施による権利の移転」1(「法例の実施タイプ」)についての準拠法選択ルールの統一を主張した。米国においては、国内著作権法において映画を「職務著作物」として取扱い、映画製作者が著作権を構成する全ての権利を有する旨を規定している。米国の主張の背景には、このような国内法の規定を映画の輸出先国においても適用できるようにしたい意図があると考えられる。
(b) 「準拠法」の適用
EUは、準拠法選択ルールに基づき選択された「契約」の準拠法が利用地における強行法規をオーバーライドできないことを主張した。例えば、国内法で実演家の権利の譲渡不可や放棄不可等の強行法規が存在する場合、これを害する契約は無効であることを明確にするものであり、係る強行法規を有する国が加盟国に存在することに配慮したものである。これに対して米国は、映画製作者がビジネスを行う上での予見可能性を確保するために、「契約」(及び「法例の実施による権利の移転」)の準拠法が強行法規をオーバーライドさせることを主張した。
EU修正提案(IAVP/DC/12)
米国修正提案(IAVP/DC/22)
(1) | 準拠法に関し、実演家による反対の合意がない限り、排他的許諾権を行使する権原(entitlement)の付与は、当該視聴覚固定物に最も密接に関係する国の法令に定めるところによる。 |
(2) | 「当該視聴覚固定物に最も密接に関係する国」を決定するに当たって考慮されうる要素は、固定物の製作者又はその製作者を所有若しくは管理する自然人若しくは法人が主たる事務所又は常居所を有する締約国、実演家の過半数が国民である締約国、及び、撮影の大部分が行われている締約国を含む。 |
DIPLOMATIC CONFERENCE
ON THE PROTECTION OF AUDIOVISUAL PERFORMANCES
Geneva, December 7 to 20, 2000
DECLARATION CONCERNING ARTICLE 4
made by the European Community and its member States
The European Community and its member States have taken note of the declaration of the Chairman of Main Committee I regarding Article 4.
In reaction to this, the European Community and its member States submit the following declaration for inclusion in the proceedings of the Conference:
"The declaration made by the Chairman of Main Committee I in relation to Article 4 is of a unilateral nature and in no way implies a commitment for the members of Main Committee I or for the future Contracting Parties to the Treaty."
[End of document]
WIPO視聴覚的実演に関する条約(仮称)について
(1) | 実演家の人格権の創設
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(2) | 実演家の財産的権利の充実
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(3) | 技術的保護手段及び権利管理情報に関する法的保護
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