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利用可能化権の明確化
米国は、WCT及びWPPTを締結しているにも関わらず、これらの条約で規定されている利用可能化権を国内法上明確に規定しておらず、両条約に違反しているおそれがある。
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米国は判例法により、著作権法106条(3)ないし(6)が利用可能化権としての効力を持つと主張。 |
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保護を受ける実演の対象の拡大
米国はTRIPS協定及びWPPTの加盟国であるところ、これらの条約では固定されていない実演の保護について、対象を限定していないにも関わらず、米国著作権法では、固定されていない実演の保護を「musical perfomance」に限定しており、両条約に違反しているおそれがある。
→ WPPT上の義務は「musical perfomance」に限られると主張。また、「musical perfomance」以外についても州法や判例で保護されているとのこと。 |
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人格権に関する保護対象の拡大
米国はベルヌ条約及びWPPTの加盟国であるところ、これらの条約では著作者及び実演家の人格権について、対象を限定していないにも関わらず、米国著作権法106条Aでは、「視覚芸術著作物」の著作者の権利のみを認めており、両条約に違反しているおそれがある。
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米国は連邦法、州法、慣習法をあわせれば条約以上の保護が与えられていると主張。 |
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放送機関の権利の明確化
米国はTRIPS協定の加盟国であるところ、同協定で規定されている放送機関による固定、複製、放送等について、米国内法上明確に保護されているか不明。
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米国側は、Communications Actなどの国内法によって明確に保護されていると主張し、権利の明確化には消極的。 |
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固定されていない著作物の保護
知的交流が増大するにあたり、適切に保護することが必要。
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米国側は、そもそも条約上の義務でないこと、著作権法や不正競争防止法上保護される場合もあること、から保護には消極的。 |
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