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資料4−6

「実演及びレコードに関する世界知的所有権機関条約」について
(略称:WIPO実演・レコード条約(WPPT))

平成14年7月

1. 背景
  デジタル化・ネットワーク化を始めとする情報関連技術の発達に対応し、国際的な著作隣接権の保護の改善を目的として、1996年12月20日に世界知的所有権機関(WIPO)において採択された。

2. 条約のポイント
(1) 実演家は、その実演(音に関する部分に限る。)に関し、実演家であることを主張する権利及び自己の声望を害するおそれのある改変に対して異議を申し立てる権利を有する(実演家人格権)。
(2) 実演家及びレコード製作者は、レコードに固定された実演又はレコードの複製、譲渡、貸与及びインターネット上にアップロードすることを許諾する排他的権利並びに放送・有線放送等での利用に関し報酬を請求する権利をそれぞれ有する。
(3) 固定後50年以内に発行されたレコードについて、レコード製作者の権利の保護期間発行から50年以上とする。
(4) コピープロテクションの回避行為等に対する法的救済を定める。

3. 締結状況等
  本年5月20日発効済。本年6月現在の締約国は34箇国(G8では、米のみ。なお、EUにおいては昨年6月WIPO著作権条約、WIPO実演・レコード条約の締結のためのディレクティブが成立している。)。

4. 我が国の対応状況
  第154回通常国会において、「実演及びレコードに関する世界知的所有権機関条約」の締結が承認された。
  7月上旬の閣議で加入書の寄託、留保宣言を決定する予定である。


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