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資料4−4

WIPO視聴覚的実演に関する条約(仮称)について

1. 暫定合意された条約案の主要事項
(1) 実演家の人格権の創設
氏名表示権(実演の実演家であることを主張する権利)
同一性保持権(実演の改変等で、自己の声望を害するものに対して異議を申し立てる権利)

(2) 実演家の財産的権利の充実
固定されていない実演に係る固定権、放送・公衆への伝達権
複製権
譲渡権
商業的貸与権
利用可能にする権利(アップロードに関する権利)
放送・公衆への伝達権(排他的許諾権又は報酬請求権。ただし、全部又は  一部留保可能)

(3) 技術的保護手段及び権利管理情報に関する法的保護
技術的保護手段の回避、権利管理情報の除去又は改変を防ぐための効果的法的救済

2. 主要論点:実演家の権利行使
  映画、放送番組等の映像物が国際的に流通する時代において、実演家の権利行使方法に関しどのような国際的ハーモナイゼーションを確立するかについて、特に米国及びEU間において最終的な合意に至らなかったものである。

・米国 実演家が権利行使に関して締結する契約が他国においても法的効果をもたらすルールの導入を主張(ハリウッド等における映画製作の現場において、契約等により、映画に出演した実演家の権利が映画製作者に移転することとされていたところ、米国は、この権利の移転の効力が米国以外の地域においても維持されることを意図。)
・EU 各国国内法において実演家の権利行使に関する規定を設けるルールを主張(EU域内において米国のような権利の移転を強行法規により認めない国があることに配慮。)

(本件については米国、EUを含め各国間において引き続き検討を行い、検討  状況についてWIPO総会に報告することとなっている。)


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