戻る

資料4−2

WIPO放送機関に関する条約(仮称)について

1. 経緯
(1) WIPO(世界知的所有権機関)では、1998年11月以降著作権等常設委員会において、各国の提案を踏まえながらインターネット時代に対応した放送機関の権利の保護に関する新たなルール作りの検討が行われているところである。
(2) 昨年5月に開催された第5回WIPO著作権等常設委員会においては日本提案が、また、昨年11月の第6回著作権等常設委員会においてはEU提案がそれぞれ提出された。
(3) 引き続き米国等各国政府から提案の提出を推奨し、継続的に検討していくこととされ、議論のベースとなるべき条約草案策定には至っていない。

2. これまでの主要論点
「放送」の範囲・定義(「有線放送」等の送信形態を条約の対  象とするか。)
公衆に放送される前の信号の取扱い(カメラ・マイクから一旦放送局へ送信される信号等を保護の対象とするか。)
暗号解除行為の取扱い(スクランブル放送(注)の解除等の行為について技術的手段の回避と類似の法制を設けるべきか。)
(注) 信号に暗号処理を施した放送。暗号解除を行わない限り番組を見ることができないため、WOWOWのように一定の契約者を対象とした放送において用いられる。

<参考> 日本提案の主要事項
再放送権
公衆への伝達権
固定されていない放送の固定権
複製権
利用可能化権(アップロードに関する権利)
技術的手段及び権利管理情報に関する法的保護(コピーガード等技術的手段の回避、電子透かし等による権利管理情報の除去又は改変を防ぐための効果的法的救済)


ページの先頭へ