戻る

資料2

小委員会の設置について

平成14年5月7日
文化審議会著作権分科会決定

    設置の趣旨
  文化審議会著作権分科会運営規則第3条第1項の規定に基づき、著作権分科会に著作権に関する特定の事項を審議する下記の5委員会を設置する。
(1) 法制問題小委員会
(2) 契約・流通小委員会
(3) 国際小委員会
(4) 著作権教育小委員会
(5) 司法救済制度小委員会

文化審議会著作権分科会運営規則第三条  「分科会長は、特定の事項を審議するため必要があると認めるときは、分科会に小委員会を置くことができる。」

  各小委員会の検討事項例
(1) 法制問題小委員会
1 情報化等に対応した著作者等の権利の在り方
2 情報化等に対応した権利制限の在り方

(2) 契約・流通小委員会
1 著作物等の流通を促進するための政府から民間への支援等の在り方
2 契約に関する法制の在り方

(3) 国際小委員会
1 国際的ルール作りへの参画の在り方
2 アジア地域との連携の強化及び海賊版対策の在り方

(4) 著作権教育小委員会
1 広く社会人等を対象とした普及啓発事業の在り方
2 児童生徒への教育の充実、教員の指導力の向上等のための支援策の在り方

(5) 司法救済制度小委員会
1 著作権に関する司法制度の在り方
2 裁判外紛争解決手段等の在り方

  各小委員会の構成
  著作権分科会長が指名する委員、臨時委員及び専門委員により構成する。
  なお、著作権分科会長は会議に出席し、随時発言することができるものとする。

文化審議会著作権分科会運営規則第三条第二項  「小委員会に属すべき委員、臨時委員及び専門委員は、分科会長が指名する。」

  その他
(1) 各小委員会における審議の結果は、分科会の議を経て公表するものとする。
(2) 議事の手続き、その他各小委員会の運営に関し、必要な事項は、当該小委員会が定める。


ページの先頭へ