旧民法に基づき設立された公益法人については、公益法人制度の抜本的改革の取組みの中で、平成20年12月に施行された「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」等により、平成25年11月末までに新制度への移行申請をすることとされていますが、このうち一定の要件を満たす法人については、当該法人が新制度に移行した後、各府省において当該法人に対する支出や権限付与の内容等について、事後チェックをすることとされています。
ついては以下の通り事後チェックを行いましたので、公表します。
文部科学省大臣官房総務課 行政改革推進室
電話番号:03-5253-4111(代表)(内線3048)
-- 登録:平成25年07月 --