(参考)政府系公益法人の新制度への移行に係る対応について(平成23年2月9日内閣府大臣官房公益法人行政担当室)

府益担第1560 号
平成23年2月9日


各府省特例民法法人担当局長 殿

内閣府大臣官房公益法人行政担当室長
(公印省略)

政府系公益法人の新制度への移行に係る対応について

 政府系公益法人の新公益法人への移行申請に関しましては、「独立行政法人・政府系公益法人等の抜本改革に向けた当面の進め方」(平成22年6月18日、別添)にも記載された通り、政府系公益法人の横断的見直しの状況を踏まえながら対応してきたところです。
 現在、当室において各府省における見直しの状況を取りまとめているところですが、各府省・各法人のご努力により見直しが一定程度進んでいる状況を踏まえ、一層迅速な移行審査に努めることとしております。各府省においては、今後、別紙のとおり法人に対する支出や権限付与の内容等について、公益法人又は一般法人への移行後の事後チェックを行っていただくようお願いいたします。
 なお、特例民法法人の新制度への移行に係る申請期限は平成25年の11月末日までとなっております。各府省におかれましても、所管する法人のうち未申請の法人に対しては、早期の申請を積極的に慫慂していただくようよろしくお願いします。

(問合せ先)
内閣府大臣官房公益法人行政担当室
担当:黒田、伊藤、菅野
電話:03-5403-9520、9521

【別紙】

 1 移行後に事後チェックを行っていただく対象となる法人等の範囲・定義


 法人の常勤役職員に国家公務員出身者が就いている法人で、(1)直近年度に国又は独立行政法人から合計1,000 万円以上の支出がある法人、又は(2)国から権限を付与されて業務を実施している法人のうち、以下の条件に該当する法人を対象とします。

 

 1 国又は独立行政法人からの支出のうち、直近3年度の間継続して、同一府省・独法から支出されている同一又は類似の内容の補助金及び同一府省・独法との契約による同一又は類似の内容の支出(以下、「継続支出」という。)を受けている法人


2 国又は独立行政法人からの支出のうち、直近の年度において、競争性のない随意契約(少額随契を除く。)又は一者応札となっている契約(以下、「一者応札等」という。)により受注している法人

3 指定法人又は登録法人として当該法人のみが指定・登録され、権限付与に係る業務を実施(以下、「業務独占」という。)している法人※参考資料として、政府系公益法人の移行審査に係る整理表を添付しておりますのでご参照ください。

 

2 移行後の事後チェック

(1)事後チェックの観点等
 1で記載した条件に該当する法人について、各府省において、当該法人が新制度に移行した後、事後的にチェックを行っていただくようお願いします。その際、以下の観点で行っていただくようお願いいたします。

 

1 継続支出については、当該業務を当該法人に継続的に実施させることが必要性・効率性の観点から適当か、当該法人以外の法人に業務を実施させることが可能かどうか、当該法人以外の法人による業務の実施が可能だとした場合には当該業務の実施主体を競争的に決定することが可能か等

2 一者応札等については、契約条件が当該法人以外を排除するようなものとなっていないか、当該法人以外の参入を促進するための措置を講ずる必要はないか等

3 業務独占に係る業務については、当該業務を当該法人のみが実施することが必要性・効率性の観点から適当か、当該法人以外の指定・登録を促進するための措置を講ずる必要はないか等


(2)留意点等


 1 継続支出や一者応札等に該当するかを判断する際、法人又は当室から各府省に照会させていただくことがありますのでご承知おきください。対象となる法人及び対象となる継続支出、一者応札等、業務独占については、原則として公益認定等委員会に諮問する前に当室からご連絡し、事後チェックの要請をさせて
いただきます。


 2 事後チェックの実施体制は任意としますが、必ず当該府省、法人関係者以外の第三者が関与する仕組みをとっていただきたいと考えております。例えば入札等監視委員会や政策評価などの既存の枠組みを活用していただいても構いません。

 

 3 事後チェックの実施は、原則として移行年度又は翌年度とします。ただし、移行年度において類似のチェックが行われている場合は翌々年度も可とします。なお、チェックの実施時期において対象業務を廃止している場合又は継続支出、一者応札等、業務独占の状態が解消されている場合(他の法人に支出、一者応札の改善、他の法人が参入等)には、事後チェックは不要ですので、その状況を当室までご報告ください。

4 事後チェックの結果については、実施後速やかに当室にご送付いただく(報告の様式については別途お知らせします。)とともに、ホームページに掲載する
等の方法により各府省において公表していただきますようお願いします。 

3 その他

(1) 事業仕分けの対象法人について
 平成21、22 年度において事業仕分けの対象となった業務を実施している法人については、事業仕分けの評価結果を踏まえ、それに対応する形で申請していただく必要があります。各府省において事業仕分けの評価結果を踏まえて見直しをご検討いただいた上で、適切に申請(すでに申請されたものの修正を含む。)していただくようお願いします(事業仕分けの評価結果への対応が未了である場合には、新法人における事業内容が不確定となることから、仕分け結果への対応の申請への反映状況を見極めつつ審査を進めることとなります。)。


(2) 過大な内部留保の見直しの対象となる法人について
 政府系公益法人の横断的見直しにおいて過大な内部留保の見直しを行っている法人のうち、内部留保率30%超で行政依存がある法人については、現在、見直し結果の再精査をお願いしていますが、これらの法人については、各府省としての方針を決定し、当室にご報告いただいた上で、移行審査のプロセスを進めたいと思います。なお、1月31 日の確認等の依頼でもお知らせしていますが、内部留保率30%超で行政依存がある法人の国庫納付に関する各府省における再精査の結果については、当室で取りまとめの上、公表することを予定しておりますので、よろしくお願いします。


(3) 政府系公益法人の役員選任の透明性の確保について
 政府系公益法人については、新法人制度の認定等処分時に、公益法人行政担当室から各法人に対し、役員就任について不透明な選任が行われているのではないかといった疑念をもたれるおそれがある場合には、必要に応じ、役員の選任における透明性の確保を図るための措置(例えば、役員候補の公募の実施など)を講じていただきたい旨お願いすることを予定しておりますのでご留意ください。

以上

お問合せ先

文部科学省大臣官房総務課 行政改革推進室

(文部科学省大臣官房総務課 行政改革推進室)

-- 登録:平成25年07月 --