制度名:第1種、第2種放射線取扱主任者試験

制度所管部局:科学技術・学術政策局放射線対策課

1. 制度の概要
放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律第35条第2項及び第3項に規定する放射線取扱主任者試験を行う。

2. 指定・登録基準
放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律〔昭和32年6月10日法律第167号〕

(登録の要件等)
第41条の26  文部科学大臣は、登録申請者が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならない。この場合において、登録に関して必要な手続は、文部科学省令で定める。
 別表第一の上欄に掲げる試験の種類ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げる課目について、試験を行うこと。
 次に掲げる条件のいずれかに適合する知識経験を有する試験委員が問題の作成及び受験者が放射線取扱主任者として必要な知識及び能力を有するかどうかの判定を行い、その人数が20名以上であること。
 学校教育法による大学において放射線に関する学科目を担当する教授若しくは助教授の職にあり、又はこれらの職にあった者
 学校教育法による大学又は高等専門学校において理科系統の正規の課程を修めて卒業した者で、その後10年以上国、地方公共団体又は特別の法律によって設立された法人の研究機関において放射線に関する研究に従事したもの
 イ又はロに掲げる者と同等以上の知識及び経験を有する者
 試験の信頼性の確保のための専任の管理者及び試験業務の管理を行う専任の部門が置かれていること。
 債務超過の状態にないこと。

3. 委託等に係る事務・事業の検査料等
(1) 料金 以下のファイル参照
(2) 積算根拠 同上

4. 当該検査等を行う公益法人
法人区分 財団法人
法人名 原子力安全技術センター
法人所管省庁 文部科学省、国土交通省
法人の連絡先 03-3814-7600
指定・登録の時期 平成17年11月29日
指定・登録の理由 上記法人からあった登録の申請が、放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律第41条の26の登録の要件に適合するものとして認められるため。

本制度に関する詳細については、制度所管部局までお問い合わせください。


料金・積算根拠

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-- 登録:平成21年以前 --