韓国教育基本法

 
〔仮   訳〕
韓国教育基本法
1997.12.13
法律第5437号
第1章   総則
 
第1条    (目的)この法律は,教育に関する国民の権利・義務と国家及び地方自治団体の責任を定め,教育制度及びその運営に関する基本的事項を規定することを目的とする。
第2条    (教育理念)教育は弘益人間の理念のもと,すべての国民をして,人格を陶冶し,自主的な生活能力と民主市民として必要な資質を備えるようにし,人間らしい生活を営むべく,民主国家の発展と人類共栄の理想を実現することに寄与することを目的とする。
第3条    (学習権)すべて国民は,生涯にわたり学習し,能力と適性によって教育を受ける権利を持つ。
第4条    (教育の機会均等)すべて国民は,性別,宗教,信念,社会的身分,経済的地位,又は身体的条件等を理由に教育において差別されない。
第5条    (教育の自主性等)
  1    国家及び地方自治団体は,教育の自主性及び専門性を保障しなければならず,地域の実情に合った教育の実施のための施策を樹立・実施しなければならない。
  2    学校運営の自律性は尊重され,教職員・学生・保護者及び地域住民等は法令の定めるところにより,学校運営に参加することができる。
第6条    (教育の中立性)
  1    教育は教育本来の目的に沿って,その機能を果たすよう運営されなければならず,いかなる政治的・党派的又は個人的偏見の伝播のための方便として利用されてはならない。
  2    国家及び地方自治団体が設立した学校においては,特定の宗教のための宗教教育をしてはならない。
第7条    (教育財政)
  1    国家及び地方自治団体は,教育財政を安定的に確保するために必要な施策を樹立・実施しなければならない。
  2    教育財政の安定的確保のための地方教育財政交付金及び地方教育譲与金等に関して必要な事項は別の法律で定める。
第8条    (義務教育)
  1    義務教育は6年の初等教育及び3年の中等教育とする。ただし,3年の中等教育に対する義務教育は,国家の財政与件を考慮して大統領令が定めるところにより,順次実施する。
  2    すべて国民は,第1項の規定による義務教育を受ける権利を持つ。
第9条    (学校教育)
  1    幼児教育・初等教育・中等教育及び高等教育を実施するために学校を設ける。
  2    学校は公共性を持ち,学生の教育外に学術と文化的伝統を維持・発展させ,住民の生涯教育のために努力しなければならない。
  3    学校教育は,学生の創意力啓発及び心の涵養を含んだ全人的教育を尊重し,達成しなければならない。
  4    学校の種類,学校の創立・経営等,学校教育に関する基本的事項は別の法律で定める。
第10条    (社会教育)
  1    国民の生涯教育のためのあらゆる形態の社会教育は,奨励されなければならない。
  2    社会教育の履修は,法令が定めるところにより,それに相応する学校教育の履修として認定される。
  3    社会教育施設の種類,設立・経営等,社会教育に関する基本的な事項は別の法律で定める。
第11条    (学校等の設立)
  1    国家及び地方自治団体は,学校及び社会教育施設を設立・経営する。
  2    法人又は私人は,法律が定めるところにより,学校及び社会教育施設を設立・経営できる。
  第2章   教育当事者
 
第12条    (学習者)
  1    学生を含んだ学習者の基本的人権は,学校教育又は社会教育の過程で尊重され,保護される。
  2    教育内容・教育方法・教材及び教育施設は,学習者の人格を尊重して,個性を重視するとともに,学習者の能力が最大限に発揮されるように講じられなければならない。
  3    学生は,学校の規則を遵守しなければならず,教員の教育・研究活動を妨害したり,学内の秩序を乱してはならない。
第13条    (保護者)
  1    父母等の保護者は,その保護する子女又は児童が正しい心を持ち,健康に成長するよう教育する権利と責任を持つ。
  2    父母等保護者は,その保護する子女又は児童の教育に関して学校に意見を提示することができ,学校はこれを尊重しなければならない。
第14条    (教員)
  1    学校教育において,教員の専門性は尊重され,教員の経済的・社会的地位は優待され,その身分は保障される。
  2    教員は,教育者として備えるべき品性と資質を向上させるために努力しなければならない。
  3    教員は,特定の政党又は政派を支持したり,反対するために学生を指導・煽動してはならない。
  4    教員は,法律が定めるところにより,他の公職に就任することができる。
  5    教員の任用,服務,報酬,年金等に関して必要な事項は,別の法律で定める。
第15条    (教員団体)
  1    教員は,相互協同して教員の振興と文化の暢達に努力し,教員の経済的・社会的地位を向上させるために各地方自治団体及び中央に教員団体を組織することができる。
  2    第1項の規定による教員団体の組織に関して必要な事項は大統領令で定める。
第16条    (学校等の設立・経営者)
  1    学校及び社会教育施設の設立・経営者は,法令が定めるところにより,教育のための施設,設備,財政,教員等を確保してこれを運用・管理する。
  2    学校の長及び社会教育施設の設立・経営者は,法令が定めるところにより,学習者の選定・教育,学習者の学習成果等,教育の課程を記録・管理する。
  3    学校及び社会教育施設の教育内容は,学習者に事前に公開されなければならない。
第17条    (国家及び地方自治団体)国家及び地方自治団体は,学校及び社会教育施設を指導・監督する。
  第3章   教育の振興
 
第18条    (特殊教育)国家及び地方自治団体は,身体的・精神的・知的障害等により特別な教育的配慮が必要な者のための学校を設立・運営しなければならず,これらの教育を支援するために必要な施策を樹立・実施しなければならない。
第19条    (英才教育)国家及び地方自治団体は,学問,芸術,体育等の分野で才能が極めて優れた者に対する教育に関して必要な施策を樹立・実施しなければならない。
第20条    (幼児教育)国家及び地方自治団体は,幼児教育を振興するために必要な施策を樹立・実施しなければならない。
第21条    (職業教育)国家及び地方自治団体は,すべて国民が学校教育と社会教育を通じて職業に対する素養と能力の啓発のための教育を受けることができるようにするため必要な施策を樹立・実施しなければならない。
第22条    (科学・技術教育)国家及び地方自治団体は,科学・技術教育を振興するために必要な施策を樹立・実施しなければならない。
第23条    (教育の情報化)国家及び地方自治団体は,情報化教育及び情報通信媒体を利用した教育の支援と教育情報産業の育成等,教育の情報化に関して必要な施策を樹立・実施しなければならない。
第24条    (学術文化の振興)国家及び地方自治団体は,学術文化を研究・振興するために学術文化施設の設置及び研究費支援等の施策を樹立・実施しなければならない。
第25条    (私学の育成)国家及び地方自治団体は,私立学校を支援・育成しなければならず,私立学校の多様かつ特色ある設立目的が尊重されるようにしなければならない。
第26条    (評価及び認証制度)
  1    国家は国民の学習成果等が公正に評価され,社会的に通用されるようにするため,学力評価及び能力認定に関する制度を樹立・実施することができる。
  2    第1項の規定による評価及び認定制度は,学校の教育課程等の教育制度と相互連繋されなければならない。
第27条    (保健及び福祉の増進)国家及び地方自治団体は,学生及び教職員の健康及び福祉の増進のために必要な施策を樹立・実施しなければならない。
第28条    (奨学制度等)
  1    国家及び地方自治団体は,経済的理由により教育を受けることが困難な者のための奨学制度,学費補助制度等を樹立・実施しなければならない。
  2    国家は,教員養成教育を受ける者及び国家が特に必要とする分野を国内・外において専攻研究する者に対し,学費その他必要な経費の全部又は一部を補助することができる。
  3    第1項及び第2項の規定による奨学金及び学費補助金等の支給方法及び手続き,支給される者の資格及び義務等に関して必要な事項は大統領令で定める。
第29条    (国際教育)
  1    国家は,国民が国際社会の一員として備えるべき素養と能力を育てることができるように国際化教育に努力しなければならない。
  2    国家は,外国に居住する同胞に対し,必要な学校教育または社会教育を実施するために必要な施策を講じなければならない。
  3    国家は,学問研究の振興のために,国外留学に関する施策を講じなければならず,国外における我が国に対する理解と我が国の文化の正当性確保のための教育・研究活動を支援しなければならない。
  4    国家は,外国政府,国際機構等との教育協力に必要な施策を講じなければならない。
  附則(1997.12.13法律第5437号)
 
第1条    (施行日)この法は1998年3月1日から施行する。
第2条    (他の法律の廃止)教育法はこれを廃止する。
第3条    (他の法律の改正)
  1    教員の地位の向上のための特別法を次のとおり改正する。
 
8条第1項第5号を次のとおりとする。
  5.教育基本法第15条第1項の規定によって中央に組織された教員団体から推薦する者
11条第1項中「教育法第80条の規定による教育会」を「教育基本法第15条第1項の規定による教員団体」とする。
13条第1項中「教育会」を「教員団体」とする。
  2    都農複合形態の市設置による行政特例等に関する法律を次のとおり改正する。
 
9条中「教育法第8条の2の規定により」を「教育基本法第8条第1項の規定により」とする。
第4条    (他の法令との関係)この法の施行当時,他の法令から従前の教育法又はその規定を引用した場合,この法中,それに該当する規定がある場合は,従前の教育法又はその規定に代わってこの法律又はこの法律の該当条項を引用したものとみなす。