第1条 |
(目的)この法律は,教育に関する国民の権利・義務と国家及び地方自治団体の責任を定め,教育制度及びその運営に関する基本的事項を規定することを目的とする。 |
第2条 |
(教育理念)教育は弘益人間の理念のもと,すべての国民をして,人格を陶冶し,自主的な生活能力と民主市民として必要な資質を備えるようにし,人間らしい生活を営むべく,民主国家の発展と人類共栄の理想を実現することに寄与することを目的とする。 |
第3条 |
(学習権)すべて国民は,生涯にわたり学習し,能力と適性によって教育を受ける権利を持つ。 |
第4条 |
(教育の機会均等)すべて国民は,性別,宗教,信念,社会的身分,経済的地位,又は身体的条件等を理由に教育において差別されない。 |
第5条 |
(教育の自主性等) |
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国家及び地方自治団体は,教育の自主性及び専門性を保障しなければならず,地域の実情に合った教育の実施のための施策を樹立・実施しなければならない。 |
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学校運営の自律性は尊重され,教職員・学生・保護者及び地域住民等は法令の定めるところにより,学校運営に参加することができる。 |
第6条 |
(教育の中立性) |
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教育は教育本来の目的に沿って,その機能を果たすよう運営されなければならず,いかなる政治的・党派的又は個人的偏見の伝播のための方便として利用されてはならない。 |
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国家及び地方自治団体が設立した学校においては,特定の宗教のための宗教教育をしてはならない。 |
第7条 |
(教育財政) |
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国家及び地方自治団体は,教育財政を安定的に確保するために必要な施策を樹立・実施しなければならない。 |
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教育財政の安定的確保のための地方教育財政交付金及び地方教育譲与金等に関して必要な事項は別の法律で定める。 |
第8条 |
(義務教育) |
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義務教育は6年の初等教育及び3年の中等教育とする。ただし,3年の中等教育に対する義務教育は,国家の財政与件を考慮して大統領令が定めるところにより,順次実施する。 |
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すべて国民は,第1項の規定による義務教育を受ける権利を持つ。 |
第9条 |
(学校教育) |
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幼児教育・初等教育・中等教育及び高等教育を実施するために学校を設ける。 |
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学校は公共性を持ち,学生の教育外に学術と文化的伝統を維持・発展させ,住民の生涯教育のために努力しなければならない。 |
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学校教育は,学生の創意力啓発及び心の涵養を含んだ全人的教育を尊重し,達成しなければならない。 |
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学校の種類,学校の創立・経営等,学校教育に関する基本的事項は別の法律で定める。 |
第10条 |
(社会教育) |
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国民の生涯教育のためのあらゆる形態の社会教育は,奨励されなければならない。 |
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社会教育の履修は,法令が定めるところにより,それに相応する学校教育の履修として認定される。 |
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社会教育施設の種類,設立・経営等,社会教育に関する基本的な事項は別の法律で定める。 |
第11条 |
(学校等の設立) |
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国家及び地方自治団体は,学校及び社会教育施設を設立・経営する。 |
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法人又は私人は,法律が定めるところにより,学校及び社会教育施設を設立・経営できる。 |