第1条 |
教育事業を発展させ,全民族の資質を向上させ,社会主義物質文明及び精神文明の建設を促進するため,憲法に基づき,本法を制定する。 |
第2条 |
中華人民共和国内における各段階各種の教育について,本法を適用する。 |
第3条 |
国家はマルクス・レーニン主義,毛沢東思想及び中国的特色を持つ社会主義建設理論の指導を堅持し,憲法が定める基本原則を遵守し,社会主義教育事業を発展させなければならない。 |
第4条 |
教育は社会主義現代化建設の基礎であり,国家は教育事業の優先的発展を保障する。 |
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全社会は教育事業の発展に関心を持ち,これを支持しなければならない。 |
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全社会は教員を尊敬しなければならない。 |
第5条 |
教育は社会主義現代化建設に貢献し,生産労働と結び付き,徳・知・体の全面に発達した社会主義事業の建設者及び後継者を育成しなければならない。 |
第6条 |
国家は教育を受ける者に対し愛国主義,集団主義,社会主義の教育を実施し,理想,道徳,規律,法律,国防及び民族団結の教育を実施しなければならない。 |
第7条 |
教育は中華民族の優秀な歴史的文化的伝統を継承,発展させ,人類文明が生んだすべての優れた成果を吸収しなければならない。 |
第8条 |
教育活動は国家及び社会の公共の利益に添うものでなければならない。 |
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国家は教育と宗教の分離を実行する。いかなる組織及び個人も宗教を利用して国家の教育制度における活動を妨害してはならない。 |
第9条 |
中華人民共和国公民は教育を受ける権利及び義務を有する。 |
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公民は,民族,種族,性別,年齢,職業,財産及び宗教にかかわらず,法により等しく教育を受ける機会を有する。 |
第10条 |
国家は少数民族の特質と必要に応じ,少数民族の教育事業の発展を援助する。 |
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国家は貧困地区の教育事業の発展を支援する。 |
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国家は障害者教育事業を支援し,これを発展させる。 |
第11条 |
国家は社会主義市場経済の発展及び社会の全面的進歩の必要に対応し,教育改革を推進し,各段階各種の教育の均衡のとれた発展を促進し,教育改革を促進し,生涯教育体系を整備,確立する。 |
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国家は教育の科学的研究を支持,奨励し,またその実施を組織し,教育の科学的研究の成果を普及させ,教育の質を向上させる。 |
第12条 |
中国語を学校その他の教育機関の授業言語とする。少数民族の児童生徒を主とする学校その他の教育機関は,当該民族の言語又は当該民族に通用する言語により授業を行うことができる。 |
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学校その他の教育機関における授業では,全国共通の標準語及び標準文字を使用し,普及させなければならない。 |
第13条 |
教育の発展に顕著な成績を収めた機関及び個人に対し,奨励を与える。 |
第14条 |
国務院及び地方各レベル人民政府は各レベル政府の責任を分担して管理し,責任を負う原則に基づき,教育の指導及び管理を行う。 |
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中等以下の教育は,国務院の指導のもと,地方人民政府が管理する。 |
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高等教育は国務院及び省・自治区・直轄市人民政府が管理する。 |
第15条 |
国務院教育行政部門は全国の教育を主管し,全国の教育事業について計画を策定し,管理調整する。 |
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県以上の地方各レベル人民政府教育行政部門は法律その他の規定に従い,当該行政区域内の教育を主管する。 |
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県以上の各レベル人民政府のその他の行政部門は,その職責の範囲内で関連する教育に責任を負う。 |
第16条 |
国務院及び県以上の地方各レベル人民政府は,当該レベルの人民代表大会又はその常務委員会に対し教育政策及び教育予算,決算の状況を報告し,監督を受けなければならない。 |