大学及び研究機関等における安全保障貿易管理の徹底について(依頼)

7文科高第1297号
令和7年12月3日



科学技術・学術政策研究所長
各国公私立大学長
各国公私立高等専門学校長        殿     
各大学共同利用機関法人の長
各文部科学省国立研究開発法人の長

                                

文部科学省                       
高等教育局長  
                                       合田    哲雄      
                                        (公印省略)
 
                                   科学技術・学術政策局長   
                                       西條    正明      
                                        (公印省略)
 
                                   研究振興局長       
                                       淵上    孝     
                                        (公印省略)
 
                                   研究開発局長       
                                       坂本    修一     
                                        (公印省略)

 
 

     大学及び研究機関等における安全保障貿易管理の徹底について(依頼)

 
  文部科学省では、大量破壊兵器等に関連する貨物の輸出や技術提供に関して「大学及び公的研究機関における輸出管理について(依頼)(平成29年11月6日29文科高第645 号)」等を発出するなど、大学及び研究機関等において外国為替及び外国貿易法(以下「外為法」という。)を踏まえた安全保障貿易管理を要請してきています。
   経済産業省においては、外為法に基づく技術の提供等の管理について、大学及び研究機関等が実施すべきことを取りまとめ、法令遵守のための効果的な体制整備と機微な技術情報の管理水準の向上を促進する目的で、「安全保障貿易に係る機微技術管理ガイダンス(大学・研究機関用)」を策定しています。
  今般、産業構造審議会・安全保障貿易管理小委員会中間報告(令和6年4月24日公表)における提言を受け、経済産業省において、関係する政令・省令・告示・通達を令和7年4月9日に 公布(施行は同年10 月9日)し、「補完的輸出規制(キャッチオール規制)」の見直し等が行われることとなったことを踏まえ、大学及び研究機関等における安全保障貿易管理に係る機微技術管理の取組の参考となるよう、「安全保障貿易に係る機微技術管理ガイダンス(大学・研究機関用)」の改訂が行われた(令和7年9月24日公表)ことから、経済産業省貿易経済安全保障局長から本ガイダンスの大学及び研究機関等における周知について依頼がありました(別添参照)。
  ついては、本ガイダンス(第五版の概要と改訂のポイントについては、経済産業省作成の別紙資料参照)等を十分に御参照いただき、大量破壊兵器等に関連する貨物の輸出や技術の提供に関し、外為法に基づく安全保障貿易管理の徹底について、改めてお願いいたします。
  また、経済産業省等が実施する安全保障貿易管理に関する説明会への職員の参加についても、引き続き御配慮をお願いするとともに、経済産業省が実施する専門家派遣事業等についても、積極的な活用の御検討をお願いいたします。

 

お問合せ先

【本件問合せ先】
文部科学省高等教育局参事官(国際担当)
E-mail:kotokokukikaku@mext.go.jp

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(高等教育局参事官(国際担当))