教育職員免許法施行規則等の一部を改正する省令等の施行について (通知)

4文科教第1638号
令和5年2月28日

各都道府県教育委員会教育長
各指定都市・中核市教育員会教育長
各都道府県知事
構造改革特別区域法第12条第1項の認定を受けた各地方公共団体の長
各国公立大学法人の長
大学を設置する各地方公共団体の長
各文部科学省所轄学校法人理事長
大学を設置する各学校設置会社の代表取締役
放送大学学園理事長
文部科学省が所管する各独立行政法人の長
各指定教員養成機関の長
令和4年度までに免許状更新講習の開設者の指定を受けた各法人の長   殿

文部科学省総合教育政策局長
藤江 陽子



教育職員免許法施行規則等の一部を改正する省令等の施行について(通知)



 このたび、別添1のとおり「教育職員免許法施行規則等の一部を改正する省令」(令和5年文部科学省令第6号。以下「改正省令」という。)が令和5年2月28日に公布され、令和5年4月1日より施行されることとなりました。また、併せて別添2のとおり、「小学校及び中学校の教諭の普通免許状授与に係る教育職員免許法の特例等に関する法律施行規則附則第二項の規定により読み替えられた同令第三条第一項に規定する文部科学大臣が定める者」(令和2年8月11日文部科学大臣決定。令和5年2月28日最終改正。以下「介護等体験免除者に係る大臣決定」という。)を定めました。
 これらの概要等は下記のとおりですので、関係各位におかれては、その趣旨を十分御理解いただき、適切にご対応いただきますようお願いします。
 また、小学校又は中学校の免許状の教職課程を置く各国公私立大学及び各指定教員養成機関並びに独立行政法人国立特別支援教育総合研究所におかれては、令和2年度から令和5年度までの間に介護等体験(小学校及び中学校の教諭の普通免許状授与に係る教育職員免許法の特例等に関する法律(平成9年法律第90号。以下「介護等体験法」という。)第2条第2項に規定する介護等の体験をいう。以下同じ。)を行うことを予定していたにもかかわらず、新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置の影響により介護等体験を行う施設における受入れが困難な状況にあることその他これに類する事由により介護等体験を行うことが困難な学生等のために、今般定める介護等体験の代替措置の実施に御協力くださるようお願いします。
 教育職員免許法(昭和24年法律第147号。以下「免許法」という。)別表第3備考第6号に規定する文部科学大臣の認定した通信教育(以下「免許法認定通信教育」という。)の開設者におかれては、下記2(2)の介護等体験免除者に係る大臣決定1(6)に係る措置を実施するため、別紙3及び4の内容を踏まえ、介護等体験の代替措置の対象となる科目の指定申請について、御検討くださるようお願いします。
 都道府県・指定都市教育委員会におかれては所管の学校(大学及び高等専門学校を除く。以下同じ。)及び域内の市区町村教育委員会に対して、都道府県私立学校主管部課におかれては所轄の学校に対して、国公立大学法人におかれてはその設置する附属学校に対して、構造改革特別区域法(平成14年法律第189号)第12条第1項の認定を受けた地方公共団体の学校設置会社担当課におかれては所轄の学校設置会社及び学校に対して周知するようお願いいたします。
 なお、令和6年度以降の取扱いについては、現時点で未定であることを申し添えます。


 

1 改正等の趣旨

 令和5年度の教育実習及び介護等体験の実施については、令和2年度から令和4年度までに引き続き新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置の影響により、教育実習及び介護等体験の受入れが困難な状況もあり得ること等から特例を延長する。
 また、日本語に通じない児童生徒に対する特別の教育課程(以下「日本語指導の特別の教育課程」という。)を編成する小学校、中学校、義務教育学校又は中等教育学校の前期課程が介護等体験の対象施設に含まれているところ、学校教育法施行規則の一部を改正する省令(令和4年文部科学省令第15号)により、令和5年度より高等学校又は中等教育学校の後期課程においても日本語指導の特別の教育課程が編成可能となったことを踏まえ、当該学校についても介護等体験の対象施設に加えることとする。

 

2 改正等の要点

(1) 教育実習の実施に関する特例

 新型コロナウイルス感染症の影響により、大学等が令和2年度から令和5年度までの間に教育実習の科目の授業を実施できないことにより、教職課程を置く各国公私立大学、各指定教員養成機関(以下「大学等」という。)に在学する学生又は科目等履修生が教育実習の科目の単位を修得できないときは、課程認定を受けた教育実習以外の科目の単位をもってあてることができることとすること。

(改正省令第1条第1号及び第2号関係)

 

(2) 介護等体験の実施に関する特例

<1> 令和2年度から令和5年度までの間に介護等体験を予定していた者に対する小学校又は中学校の教諭の普通免許状の授与については、「小学校及び中学校の教諭の普通免許状授与に係る教育職員免許法の特例等に関する法律施行規則」(平成9年文部省令第40号。以下「介護等体験省令」という。)第3条第1項中「該当する者」とあるのは、「該当する者及びこれに準ずる者として文部科学大臣が定める者」とすること。

(改正省令第2条第2項関係)

<2> 上記<1>で定める介護等体験を免除する者として、令和2年度から令和5年度までの間において介護等体験を行うことを予定していたにもかかわらず、新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置の影響により介護等体験を行う施設における受入れが困難な状況にあることその他これに類する事由により介護等体験を行うことが困難な者であって、次のアからキまでのいずれかに該当するものとしたこと。

ア 課程認定大学等(小学校又は中学校の免許状の教職課程を有する大学、小学校又は中学校の教員養成機関をいう。以下同じ。)において、令和5年度までに、当該課程認定大学等が認定を受けた特別支援学校の教諭の普通免許状に係る課程において開設される特別支援教育に関する科目の単位を1単位以上修得した者

イ 令和5年度までに、医療関係職種等の各学校、養成所又は養成施設の指定を受けている課程認定大学等において開設される科目のうち、介護等に関する専門的知識及び技術を重要な事項として含むものとして当該大学等が認めるものの単位を1単位以上修得した者

ウ 令和5年度までに、社会福祉に関する科目を定める省令(平成20年文部科学省・厚生労働省令第3号)第5条第1項の規定により実習演習科目の確認を受けた課程認定大学等における当該実習演習科目の単位を1単位以上修得した者

エ 在学する課程認定大学等において、令和5年度までに、独立行政法人国立特別支援教育総合研究所が開設する免許法認定通信教育の科目に係る印刷教材の学修の成果を確認する措置を受けた者

オ 令和5年度までに、独立行政法人国立特別支援教育総合研究所が開設する免許法認定通信教育の科目のうち1科目以上の履修の認定を受けた者

カ 免許法認定通信教育において、令和5年度までに、介護等に関する専門的知識及び技術を重要な事項として含むものとして文部科学大臣が指定した科目の単位を1単位以上修得した者

キ 令和4年度までに、インターネット型等の免許状更新講習であって、介護等に関する専門的知識及び技術を重要な事項として含むものとして文部科学大臣が指定していたものの課程のうち18時間以上の履修の認定を受けた者

 (介護等体験免除者に係る大臣決定)

<3> その他

  • 上記<2>イに関して、介護等に関する専門的知識及び技術を重要な事項として含むものとして課程認定大学等が認めた科目があるときは、当該大学等は当該科目をインターネット等により公表すること。

  • 上記<2>カの指定科目の指定に関して、免許法認定通信教育の開設者からの申請に基づき指定すること

  • 上記<2>アからキまでに係る措置を受けたことを証する証明書に関し、必要な事項を定めたこと

など、上記<2>アからキまでに係る措置の実施に必要な事項を定めたこと。

 (介護等体験免除者に係る大臣決定)

 

(3) 介護等体験の対象施設の追加

 日本語指導の特別の教育課程を編成する高等学校又は中等教育学校の後期課程を介護等体験の対象施設に加えることとすること。

(改正省令第2条第1項関係)

 

3 施行日

 令和5年4月1日から施行することとしたこと。
 

4 留意事項等

(1) 教育実習の実施に関する特例

<1> 教育実習特例等の内容及び活用

ア 令和2年度から令和5年度までの間に教育実習の科目の履修を希望しながら、大学等が授業を実施できないことにより単位を修得することができないときは、卒業年次の学生等であるか否かに関わらず、教育実習特例の対象とすること。

イ 「教育職員免許法施行規則等の一部を改正する省令の施行について」(令和2年8月11日付け2文科教第403号総合教育政策局長通知)4(1)<2>において令和2年度に限り行うこととされたものを令和3年度、令和4年度及び令和5年度も引き続き行うこととして、教育実習の科目の総授業時間数の全部又は一部を大学等が行う授業により行うことができることとする。
 その際、教育実習の科目であることが前提であることから、大学等が授業を行う場合は、教育実習に相当する教育効果を有することが認められるものであり、かつ、学校教育の実際を体験的、総合的に理解できるような実習・演習等として実施すること等に努めることが強く期待されること。

ウ 令和2年度から令和5年度までにおいては、小学校等における教育課程内での補充のための授業や教育課程に位置付けない補習を支援する等の学習支援等のために配置される人材(いわゆる学習指導員)等としての活動を教育実習の科目の授業として位置付けることも可能であること。
 なお、「『令和の日本型学校教育』を担う教師の養成・採用・研修等の在り方について~「新たな教師の学びの姿」の実現と、多様な専門性を有する質の高い教職員集団の形成~」(令和4年12月19日中央教育審議会答申)において、教育実習に関し、短期集中型の従来の履修スタイルに加え、早期から「学校体験活動」を経験し、教育実習の一部と代替する取組を進めることや、学習指導員としての学校教育活動の支援や不登校児童生徒への支援等の多様な活動を「学校体験活動」として積極的に活用していくこと等の方向性が示されたことを踏まえ、令和5年度予算案に計上している学習指導員等の配置に係る「補習等のための指導員等派遣事業」においては、教職課程等に在籍する学生の積極的な活用に努めることとしているところであり、都道府県・指定都市教育委員会においては、本予算事業も有効に活用して、教師志望の学生に対して学校体験機会を提供するための環境整備に努めていただきたいこと。

エ 教育実習は、学校教育の実際を体験的、総合的に理解できる重要な機会であり、本来、新型コロナウイルス感染症の影響がなければ履修すべき科目であるため、(3)を参考に可能な限り教育実習を実施することを検討した上で、それでもなお当初想定していた受入先の小学校等での受入れが困難になった場合であって、代替となる受入先の小学校等が見つからない学生等がいる場合などは、安易に教育実習特例の活用を検討するのではなく、まずは、イ、ウの大学等が行う授業や学習指導員としての活動を教育実習の科目の授業として位置付けることを検討すべきであり、その場合であっても可能な限り、受入先の小学校等で行う教育実習と組み合わせて実施することについて検討することを原則とすること。
 そのため、教育実習特例は真にやむを得ない場合にのみ活用することとし、また、教育実習特例を活用する場合やイ、ウによる場合においても、新型コロナウイルス感染症の状況に十分注意しつつ、学生が学校教育の実際を体験的、総合的に理解できる機会(例えば学習指導員としての活動等)の活用を積極的に促進することが期待されること。

オ なお、教育実習特例の対象となる教育実習以外の科目の単位については、大学等の教職課程において学生等が修得する令和2年度から令和5年度までの間の単位に限定されず、令和元年度以前に既に修得した単位や、令和6年度以後に修得する予定の単位をあてることも差し支えないこと。

<2> 大学等における教職課程の編成及び履修指導等

ア 教育公務員特例法等の一部を改正する法律(平成28年法律第87号)による改正前に現に大学等に在学等していた者と、改正後に入学等した者が併存することに留意して、各々に応じた科目の開設及び履修指導を行う必要があること。

イ 教育実習特例を活用して教育実習以外の科目の単位をもって教育実習の科目の単位にあてた場合には、当該科目の履修については、教育実習の科目の単位以外には免許状の授与に必要な最低修得単位数に算入できないことに留意して、学生等に履修指導を行うこと。

ウ <1>オのとおり、教育実習特例の対象となる教育実習以外の科目の単位については、令和元年度以前に既に修得した単位や令和6年度以後に修得する予定の単位としても差し支えないことから、令和元年度以前に学生等が在学していた又は令和6年度以後に学生等が在学している大学等が学力に関する証明書(教育職員免許法(昭和24年法律第147号)第7条第1項)を発行する際は、令和2年度から令和5年度までの間に学生等が在学していた大学等と連携を取り、場合によっては学生等が特例対象者であることを当該大学等に証明してもらうことなど適切な対応をお願いしたいこと。

エ 教育実習特例を活用した教育実習以外の科目の単位は教育実習の科目の単位とすることとなるため、大学等が発行する学力に関する証明書において当該特例の扱いを記載する必要はないこと。

<3> 都道府県教育委員会における免許授与事務

 教育実習特例を活用した教育実習以外の科目の単位は教育実習の科目の単位とすることとなるため、都道府県教育委員会においては、免許状の授与に当たり当該特例を活用したか否かについての確認は不要であり、また免許状の備考欄等への記載も不要であること。

<4> 小学校等で勤務するに当たっての研修の実施等

 都道府県教育委員会、指定都市教育委員会及び中核市教育委員会、学校法人、附属学校を置く国公立大学法人、学校設置会社においては、新規採用者の中に教育実習特例等を活用した者が存在することを念頭に、小学校等での教師としての勤務を円滑に行えるよう、必要に応じ例えば初任者に対する指導、育成に際し、授業観察を通じた実践的な指導等を充実するなど、初任者研修を含めた研修の在り方について十分配慮していただきたいこと。

 

(2) 介護等体験の実施に関する特例

<1>介護等体験の内容

ア 介護等体験の内容については、介護等体験法第2条第1項にいう「障害者、高齢者等に対する介護、介助、これらの者との交流等の体験」とは、介護、介助のほか、障害者等の話相手、散歩の付添いなどの交流等の体験、あるいは掃除や洗濯といった、障害者等と直接接するわけではないが、受入施設の職員に必要とされる業務の補助など、介護等の体験を行う者の知識・技能の程度、受入施設の種類、業務の内容、業務の状況等に応じ、幅広い体験が想定されること。
 また、特別支援学校、特別支援学級を設置する学校、通級による指導を行う学校、療養等による長期欠席生徒等のための特別の教育課程を編成する学校、日本語に通じない児童生徒に対する特別の教育課程を編成する学校又は不登校児童生徒のための特別の教育課程を編成する学校(いずれも、当該学校における特別の教育課程による指導に関するものに限る。)において行われた教育実習又は学校体験活動や、受入施設において行われた他の資格取得に際しての介護等実習等は、上記の体験に相当する体験が行われた部分について介護等体験として、期間に算入すること。証明書を発行する際は当該体験が行われた部分の期間を記入すること。

イ 1日あたりの介護等体験の時間としては、受入施設の職員の通常の業務量、介護等体験の内容等を総合的に勘案しつつ、適切な時間を確保するものとすること。また、新型コロナウイルス感染症のまん延又は自然災害等によって、介護等体験の実施時間が確保できない場合にも配慮しつつ、1日当たり必要最低限の時間で実施することも考えられること。

ウ 介護等体験の期間の計算については、受入施設においてそれぞれ連続して介護等体験を行う場合のほか、免許状取得までの数年間を通じ、長期休業期間中や土曜日・日曜日などに数度に渡って、異なる2以上の受入施設において1日単位で介護等体験を行うことなども想定されること。また、期間については、7日間を超えて行っても差し支えないこと。7日間のうちで必ず介護等体験を必ず行うことが望ましい施設については、従来から示している特別支援学校に加えて、特別支援学級を設置する学校、通級による指導を行う学校、療養等による長期欠席生徒等のための特別の教育課程を編成する学校、日本語に通じない児童生徒に対する特別の教育課程を編成する学校又は不登校児童生徒のための特別の教育課程を編成する学校(いずれも、当該学校における特別の教育課程による指導に関するものに限る。)についても選択できること。

オ 介護等体験法第2条第3項の規定により介護等体験を要しないこととされた者についても、介護等体験を行いたい旨の希望があれば、本人の身体の状況、受入施設の状況等を総合的に勘案しつつ、可能な限りその意思を尊重することが望ましいこと。

<2> 令和5年度における介護等体験の実施に関する特例

ア 介護等体験代替措置対象者について
介護等体験免除者に係る大臣決定1に定める「介護等体験代替措置対象者」の該当性の判断に当たっては、次のとおりとする。

i 令和2年度から令和5年度までの間に介護等体験を行うことを予定していたことについて
本人が令和2年度から令和5年度までの間に介護等体験を行う意思を有していたかどうかを基本とすること。介護等体験を行う意思を有していたかどうかを確認するために、介護等体験免除者に係る大臣決定4に定める証明書様式に、本人の署名等を記載することとしていること。

ii 新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置の影響により介護等体験を行う施設における受入れが困難な状況にあることその他これに類する事由により介護等体験を行うことが困難であることについて
 令和2年度から令和5年度までの間は、受入施設等の明示の意思表示等がなくとも、新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置の影響その他これに類する事由により介護等体験を行うことが困難であると判断して差し支えないこと。

イ 施行日前に修得済みの科目等について
介護等体験免除者に係る大臣決定1(1)から(3)まで及び(5)から(7)までに定める科目等を修得等した者には、過年度に開設された科目等を修得等した者など、本改正等の施行日前に当該科目等を修得等した者も含まれること。

ウ 介護等体験代替措置対象となる科目や講習に重要な事項として含むこととされている「介護等に関する専門的知識及び技術」について
 介護等体験免除者に係る大臣決定1(2)及び(6)に定める「介護等に関する専門的知識及び技術を重要な事項として含む」科目について、これら「介護等に関する専門的知識及び技術を重要な事項として含む」科目等の基本的考え方は、次のとおりである。

i 介護等体験法第1条に規定する「障害者、高齢者等に対する介護、介助、これらの者との交流等」に関するものであること。

ii 介護等体験は、小学校及び中学校の教諭の普通免許状授与に係る教育職員免許法の特例等に関する法律施行規則(平成9年文部省令第40号)第2条に規定される施設及び事業等を行う施設における<1>アに規定する体験であることを踏まえ、上記の関連性を判断すること。

iii 介護等体験免除者に係る大臣決定1(2)に定める医療関係職種等学校、養成所又は養成施設に指定されている課程認定大学等で開設される科目のうち、介護等に関する専門的知識及び技術を重要な事項として含むものを課程認定大学等が認めるに当たっては、小学校又は中学校の教諭の教職課程(一種免許状又は二種免許状の授与の所要資格を得させるためのものに限る。)における科目と相当程度内容が重複するものは避けた上で、当該科目の目的、取り扱う内容等を踏まえて判断されることとなるが、課程認定大学等として対外的に責任を持って、介護等に関する専門的知識及び技術を重要な事項として含む科目であると説明できるものである必要があること。

iv 介護等体験免除者に係る大臣決定1(2)に定める科目を修得した者には、本改正等の施行日前に当該科目を修得した者も含まれることから、各課程認定大学等においては、過年度開設分も含めて対象科目名を公表すること。

エ 介護等体験代替措置のうち印刷教材の学修の成果を確認する措置について

i 介護等体験免除者に係る大臣決定1(4)に定める措置を行おうとする課程認定大学等は、別紙1の「利用許諾条件書」に従い、文部科学省に「同意書兼利用態様届出書」を提出したうえで、独立行政法人国立特別支援教育総合研究所が開設する免許法認定通信教育の科目の印刷教材を利用して、当該措置を実施すること。

ii 当該措置は、学生等に対し上記の印刷教材を配布等した上で、これにより学修するよう指導するとともに、その学修を経て、学生が有することとなった知識及びその学修成果を教職に就くに当たりどのように生かしていくのかを総合的に論述させ、大学の責任において確認する(レポートを提出させ、その成果を確認する)ことにより行うこと。

iii 上記レポートの確認に当たっては、1)上記の印刷教材の学修を経て自らが学んだことや考えたこと、2)その学修成果を教職に就くに当たってどのように生かしていくか、の各項目について、学生自身の言葉で明確に述べられているかを確認するものとすること。各項目の記載分量は、それぞれ概ね600~800字ずつ計1,200~1,600字程度以上を目安とすること。
 上記の確認に当たっては、例えば、別紙2の「視覚障害児/聴覚障害児の教育課程及び指導法に関する学修報告書(作成例)」を参考にして様式を作成し、これを用いて確認すること。なお、上記の各項目を確認できるものであれば、各課程認定大学等において独自に用いる書類等により確認することとしても差し支えないこと。

iv 当該措置を担当する教職員については、必ずしも特別支援教育に関する科目を担当する教員である必要はないが、当該大学等の教職課程を担当する教職員であること。

v 「在学」には、科目等履修生として課程認定大学等に「在籍」することも含まれること。

オ 介護等体験の代替措置となる認定通信教育について

i 介護等体験免除者に係る大臣決定1(5)に定める「履修の認定」とは、独立行政法人国立特別支援教育総合研究所が開設する免許法認定通信教育の科目の全ての映像講義の視聴を完了し、各映像講義の終了後に実施する「理解度チェックテスト」に全て合格することを指し、単位認定試験の合格を要しないこと。

ii 介護等体験免除者に係る大臣決定1(5)に定める免許法認定通信教育については、受講定員、受講時期をはじめ、独立行政法人国立特別支援教育総合研究所において定める募集要項等に従い、実施するものであること。

カ 指定の申請について

i 介護等体験免除者に係る大臣決定1(6)に定める指定科目の指定を受けようとする免許法認定通信教育の開設者は、別紙3の「指定科目実施要領」に基づき、指定の申請を行うこと。

キ 介護等体験代替措置対象者の証明書について

i 介護等体験免除者に係る大臣決定4に定める証明書には、介護等体験免除者に係る大臣決定1(1)から(7)までに定める科目等の単位を修得する等の見込みであることを証明するものを含むこと。具体的には、例えば、卒業年次の後期において、介護等体験免除者に係る大臣決定1(1)から(3)まで又は(6)に定める科目を履修している者であって、その者の学修状況等を勘案して当該科目の単位を修得することが見込まれると課程認定大学等が判断する者について、小学校又は中学校の教諭の普通免許状の授与に関する大学一括申請手続において必要な場合に、当該大学等が当該単位を修得見込みである旨を明らかにすることを想定していること。

ii 上記の単位修得等見込みの者が当該単位を修得する等に至らないことが明らかになった場合には、当該者に対して科目等の単位を修得する等の見込みであることの証明書を発行した者は速やかにその旨を学生本人及び上記の授与手続に係る授与権者である都道府県教育委員会に通知すること。

iii 本改正等の施行日前に介護等体験免除者に係る大臣決定1(1)から(3)まで及び(5)から(7)までに定める科目等を修得等した者から請求があったときも、当該者に該当する旨を証する証明書を発行するものとすること。

ク 介護等体験の代替措置となる免許状更新講習について

i 「教育公務員特例法及び教育職員免許法の一部を改正する法律」(令和4年法律第40号)の施行により、教員免許更新制が発展的に解消されたことに伴い、介護等体験免除者に係る大臣決定1(7)に定める免許状更新講習については令和4年7月1日以降は実施されていないところ、令和4年6月30日以前に令和5年2月28日の改正前の介護等体験免除者に係る大臣決定により指定していた免許状更新講習(以下、「特定講習」という。)を受講し、令和4年度までに18時間以上の履修の認定を受けた者は、引き続き、本特例の適用対象となること。

ii 「「教育公務員特例法及び教育職員免許法の一部を改正する法律」の成立を踏まえた免許状更新講習の扱いについて」(令和4年6月3日付け4教教人第4号文部科学省総合教育政策局教育人材政策課長通知)2(5)のとおり、令和4年6月30日までに実施した更新講習における、更新講習としての修了証明書又は一部履修証明書の発行については、同年7月1日付けで証明書の根拠規定が削除されたものの、同日以降の日付で発行することは可能であること。また、令和5年度以降も、令和4年度までの特定講習の履修に基づき特例を申請することが可能であることを踏まえ、特定講習を開設していた大学等においては、当面の間、受講者の請求に応じて証明書を発行できるよう適切な文書管理等に努められたいこと。

<3> 令和2年度から令和5年度までの間に限り行うことができる遠隔による介護等体験の取扱いについて

ア 遠隔による介護等体験の要件

i 受入施設と学生等がテレビ会議システム等を利用して映像及び音声を伴う同時双方向型で行われること。
ii 受入施設で介護等体験を行ったと評価できる実態があること(施設長からの証明書が発行できる体験実態があること)

イ 遠隔による介護等体験を行うに当たっての留意事項

遠隔による介護等体験を行う場合は、以下の事項に配慮して行うことが望ましいこと。
i 介護等体験の実施に当たっては、例えばテレビ会議システムを活用した障害者や高齢者等との交流など、学生等が受入施設に出向かない遠隔による体験も考えられることから、課程認定大学等においては、このような点も踏まえ、受入施設とも協議の上、実施内容を検討すること。
ii 課程認定大学等において、対象となる学生等をまとめてテレビ会議システム等に参加させる環境を整えること。

<4> 教職課程のカリキュラム編成上の介護等体験の位置付けについて

 課程認定大学等は、介護等体験を事前事後学習と併せて授業の一環として位置付けることで、例えば「特別の支援を必要とする幼児、児童及び生徒に対する理解」の事項を含む科目とすることができること。
また、特別支援学校又は小学校・中学校の特別支援学級で行う教育実習は、介護等体験と兼ねて実施したりするなど、教職課程のカリキュラムとの関連を図り、効果的・効率的な実施に努めること。

(3) 新型コロナウイルス感染症下での教育実習及び介護等体験の実施に当たっての留意事項

<1> 学生への事前指導

ア 大学等は、実施の2週間程度前から、毎朝の検温及び風邪症状の確認を行うことや、感染リスクの高い場所に行く機会を減らすことなどを学生に徹底していただくこと。体験中は、これに加えて、手洗いや咳エチケットなどの基本的な感染症対策を徹底し、マスクは常時装着することなど一層の感染症対策を行うことを学生に徹底していただくこと。

イ 大学等は、参加予定の学生の家族等に感染が確認されるなど学生が濃厚接触者に特定された場合、その時点における濃厚接触者の行動制限等に基づいて、教育実習及び介護等体験への参加を見送るなど適切に指導していただくこと。

ウ 大学等は、「学校における新型コロナウイルス感染症に関する衛生管理マニュアル」、「社会福祉施設等における感染拡大防止のための取組の徹底について」(令和2年3月19日事務連絡)などの受入施設等における感染症対策の取組について十分に理解させた上で教育実習及び介護等体験に参加させていただくこと。

エ 大学等は、受入施設等における感染症対策に関する指示に従うことや、発熱等の風邪症状やその他体調不良がみられる場合には、受入施設等と相談の上、児童生徒、障害者、高齢者等との接触は絶対に避け、自宅で休養することを学生に徹底していただくこと。

<2> 実施前の事前調整

ア 教育実習を受け入れる小学校等や介護等体験の受入施設(以下「受入施設等」という。)の今年度の受入人数が制限される場合には、卒業年次の学生など教育実習及び介護等体験を次年度に実施することができない事情のある学生を優先していただきたいこと。

イ 受入施設等においては、通常期と同様の教育実習や介護等体験の実施が困難な場合もあると考えられることから、実施内容や方法等について受入施設と相談しつつ弾力的に検討していただきたいこと。
 なお、教育実習において実施期間を変更する場合でも、単位数や履修方法(必修又は選択の別)に変更がない限りは、これに伴う教職課程認定上の手続は必要ないこと
 また、新型コロナウイルス感染症については、下記の文部科学省のホームページなどを通じて関係省庁や自治体等からの最新情報も十分に踏まえて対応いただきたいこと。

  文部科学省ホームページ「新型コロナウイルスに関連した感染症対策に関する対応について」
  https://www.mext.go.jp/a_menu/coronavirus/index.html

ウ 教育実習の期間や内容、方法等の検討に当たっては、大学等における事前・事後指導等で履修すべき内容と小学校等での教育実習で履修すべき内容や活動の在り方を見直すことも考えられること。

エ 大学等は、受入先の小学校等の確保も含め、教育実習の全般にわたり、小学校等や教育委員会と連携しながら、責任をもってその円滑な実施に努めなければならないとされており(教育職員免許法施行規則(昭和29年文部省令第26号)第22条の5)、教育実習の実施方法や内容等の変更について、主体的に受入先の小学校等や教育委員会に連絡・相談していただきたいこと。また、学生が教育実習の科目の履修に不安を抱えていることも考えられることから、学生に対し丁寧に説明していただきたいこと。

<3> 教育実習又は介護等体験中の留意事項

 学生の感染が判明した場合や地域の感染拡大の状況等により、急遽、教育実習又は介護等体験を中止せざるを得ない場合などにおいては、大学等、学生、受入施設等、教育委員会や社会福祉協議会が速やかに連絡を取り合うことができるよう、大学等は確実に連絡体制を構築していただくこと。

<4> 教育実習又は介護等体験後の留意事項

ア 教育実習又は介護等体験の終了後に学生の感染が判明した場合、大学等は、関係する教育委員会や社会福祉協議会、受入施設等に速やかに連絡するとともに、「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針の変更及び濃厚接触者の特定に係る取扱いの変更等について(周知)」(令和4年3月17日付事務連絡)踏まえ、適切な対応を行っていただきたいこと。なお、

イ 教育実習中の状況により、十分に実施できなかった内容があった場合には、大学等は事後指導等において、補充的な内容の授業等を行っていただきたいこと。




 

参考

お問合せ先

文部科学省総合教育政策局
教育人材政策課教員免許・研修企画室法規係
電話:03-5253-4111(内線:3969)

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(総合教育政策局教育人材政策課教員免許企画室)