〔別紙3〕高等学校及び特別支援学校高等部の指導要録に記載する事項等

〔1〕 学籍に関する記録 

 学籍に関する記録については,学年当初及び異動の生じたときに記入する。
学年による教育課程の区分を設けない課程(以下「単位制による課程」という。)の場合においては,生徒に係る記録は「年度」を単位として行う(指導に関する記録についても同様に取り扱う。)。
1 生徒の氏名,性別,生年月日及び現住所
2 保護者の氏名及び現住所
3 入学前の経歴
 高等学校及び特別支援学校高等部(以下「高等学校等」という。)に入学するまでの教育関係の略歴(在籍していた中学校又は特別支援学校中学部の学校名及び卒業時期等)を記入する。なお,外国において受けた教育の実情なども記入する。
4 入学・編入学
(1) 入学
 校長が入学を許可した年月日を記入する。
(2) 編入学
 高等専門学校,在外教育施設や外国の学校等から編入学した場合,過去に高等学校等に在学していた者等が入学した場合について,その年月日,学年等を記入する。また,単位制による課程の場合においては,当該生徒に係る校長が定めた在学すべき期間を記入する。  
5 転入学
 他の高等学校等から転学してきた生徒について,転入学年月日,転入学年,前に在学していた学校名,所在地,課程の種類,学科名等を記入する。また,単位制による課程の場合においては,当該生徒に係る校長が定めた在学すべき期間を記入する。
6 転学・退学
 他の高等学校等に転学する場合には,転学先の学校が受け入れた日の前日に当たる年月日,転学先の学校名,所在地,課程の種類,学科名,転入学年等を記入する。また,学校を去った年月日についても併記する。
 退学する場合には,校長が退学を認め,又は命じた年月日等を記入する。
7 留学等
 留学又は休学について校長が許可した期間を記入する。留学の場合は,留学先の学校名,学年及び所在国名を記入する。
8 卒業
 校長が卒業を認定した年月日を記入する。
9 進学先・就職先等
 進学先の学校名及び所在地,就職先の事業所名及び所在地等を記入する。
10 学校名及び所在地,課程名・学科名
 分校の場合は,本校名及び所在地を記入するとともに,分校名,所在地及び在学した学年を併記する。
11 校長氏名印,ホームルーム担任者氏名印
 各年度に,校長の氏名,ホームルーム担任者の氏名を記入し,それぞれ押印する。(同一年度内に校長又はホームルーム担任者が代わった場合には,その都度後任者の氏名を併記する。)
 なお,氏名の記入及び押印については,電子署名(電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第2条第1項に定義する「電子署名」をいう。)を行うことで替えることも可能である。
12 各教科・科目等の修得単位数の記録
 修得した各教科・科目等ごとに修得単位数の計を記入する。また,障害のある生徒に対して,学校教育法施行規則第140条の規定に基づき,通級による指導を行った場合であって,高等学校学習指導要領(平成30年文部科学省告示第68号)第1章第5款2(1)イに定める単位認定を行った場合には,総合的な探究の時間の次に自立活動の欄を設けて修得単位数の計を記入する。
 編入学又は転入学した生徒について,以前に在学していた学校において修得した単位を卒業に必要な単位として校長が認める場合には,その修得単位数を各教科・科目等の修得単位数として記入したり,以前に在学していた学校における修得単位数等に関する証明書等の資料を学籍に関する記録に添付したりすることにより,適切に記録する。
 また,留学に関して,校長が認定した修得単位数は,それを記入する欄等に適切に記入する。


〔2〕  指導に関する記録 

 高等学校における指導に関する記録については,以下に示す記載することが適当な事項に留意しながら,各教科・科目等の学習の記録(各教科及び科目の名称,それぞれの科目ごとの学年や年度ごとの観点別学習状況,評定及び修得単位数,それぞれの科目ごとの修得単位数の合計並びにそれぞれの科目等の履修上の特記事項等,総合的な探究の時間の学年や年度ごとの修得単位数及び総合的な探究の時間の修得単位数の合計並びに留学による学年や年度ごとの修得単位数及び留学による修得単位数の合計),総合的な探究の時間の記録,特別活動の記録,総合所見及び指導上参考となる諸事項並びに出欠の記録(通信制の課程においては出校の記録)について作成する。
 特別支援学校(視覚障害,聴覚障害,肢体不自由又は病弱)高等部における指導に関する記録については,高等学校における指導に関する記録に記載する事項に加えて,自立活動の記録及び入学時の障害の状態について作成する。
 特別支援学校(知的障害)高等部における指導に関する記録については,各教科の学習の記録,特別活動の記録,自立活動の記録,学年ごとの総授業時数,道徳科の記録,総合的な探究の時間の記録,入学時の障害の状態,総合所見及び指導上参考となる諸事項並びに出欠の記録について作成する。
 特別支援学校高等部に在籍する生徒については,個別の指導計画を作成する必要があることから,指導に関する記録を作成するに当たって,個別の指導計画における指導の目標,指導内容等を踏まえた記述となるよう留意する。また,生徒の障害の状態等に即して,学校教育法施行規則第130条の規定に基づき各教科又は各教科に属する科目の全部若しくは一部について合わせて授業を行った場合又は各教科,道徳科,特別活動及び自立活動の全部若しくは一部について合わせて授業を行った場合並びに特別支援学校高等部学習指導要領(平成31年文部科学省告示第14号)第1章第2節第8款の規定(重複障害等に関する教育課程の取扱い)を適用した場合にあっては,その教育課程や観点別学習状況を考慮し,各教科・科目等を合わせて記録するなど,必要に応じて様式等を工夫して,その状況を適切に端的に記入する。
 なお,障害のある生徒について作成する個別の指導計画に指導要録の指導に関する記録と共通する記載事項がある場合には,当該個別の指導計画の写しを指導要録の様式に添付することをもって指導要録への記入に替えることも可能である。
 高等学校及び特別支援学校(視覚障害,聴覚障害,肢体不自由又は病弱)高等部における指導に関する記録については,学年による教育課程の区分を設けるか設けないか等の違いにより,課程の単位の修得の認定の時期が異なることから,例えば,各教科・科目等の学習の記録を学年や年度,学期ごとに区分して記入するなど工夫する。
1 各教科・科目等の学習の記録
 高等学校及び特別支援学校(視覚障害,聴覚障害,肢体不自由又は病弱)高等部における各教科・科目等の学習の記録については,観点別学習状況,評定及び修得単位数について記入する。
 特別支援学校(知的障害)高等部における各教科の学習の記録等については,特別支援学校高等部学習指導要領(平成31年文部科学省告示第14号)に示す各教科の目標,内容に照らし,別紙5の各教科の評価の観点及びその趣旨を踏まえ,具体的に定めた指導内容,実現状況等を箇条書き等により文章で端的に記述する。特別支援学校(知的障害)高等部における道徳科の評価については,学習活動における生徒の学習状況や道徳性に係る成長の様子を個人内評価として文章で端的に記述する。その際,28文科初第604号「学習指導要領の一部改正に伴う小学校,中学校及び特別支援学校小学部・中学部における児童生徒の学習評価及び指導要録の改善等について(通知)」を参考にすること。
(1) 各教科・科目の観点別学習状況
 高等学校及び特別支援学校(視覚障害,聴覚障害,肢体不自由又は病弱)高等部における各教科・科目の観点別学習状況については,高等学校学習指導要領(平成30年文部科学省告示第68号)及び特別支援学校高等部学習指導要領(平成31年文部科学省告示第14号)(以下「高等学校学習指導要領等」という。)に示す各教科・科目の目標に基づき,学校が生徒や地域の実態に即して定めた当該教科・科目の目標や内容に照らして,その実現状況を観点ごとに評価し記入する。その際,「十分満足できる」状況と判断されるものをA,「おおむね満足できる」状況と判断されるものをB,「努力を要する」状況と判断されるものをCのように区別して評価を記入する。
 高等学校及び特別支援学校(視覚障害,聴覚障害,肢体不自由又は病弱)高等部における各教科・科目の評価の観点について,高等学校は,高等学校学習指導要領等を踏まえ,別紙5を参考に設定する。
(2) 各教科・科目の評定
 高等学校及び特別支援学校(視覚障害,聴覚障害,肢体不自由又は病弱)高等部における各教科・科目の評定については,高等学校学習指導要領等に示す各教科・科目の目標に基づき,学校が生徒や地域の実態に即して定めた当該教科・科目の目標や内容に照らし,その実現状況を総括的に評価して,「十分満足できるもののうち,特に程度が高い」状況と判断されるものを5,「十分満足できる」状況と判断されるものを4,「おおむね満足できる」状況と判断されるものを3,「努力を要する」状況と判断されるものを2,「努力を要すると判断されるもののうち,特に程度が低い」状況と判断されるものを1のように区別して評価を記入する。
 評定に当たっては,評定は各教科・科目の学習の状況を総括的に評価するものであり,「(1) 観点別学習状況」において掲げられた観点は,分析的な評価を行うものとして,各教科・科目の評定を行う場合において基本的な要素となるものであることに十分留意する。その際,評定の適切な決定方法等については,各学校において定める。
(3) 学校設定教科に関する科目の評価
 学校設定教科に関する科目のうち当該教科・科目の目標や内容等から数値的な評価になじまないものについては,観点別学習状況の評価や評定は行わず,学習の状況や成果などを踏まえて,総合所見及び指導上参考となる諸事項に所見等を端的に記述するなど,評価の在り方等について工夫する。
(4) 各教科・科目等の修得単位数
 高等学校及び特別支援学校(視覚障害,聴覚障害,肢体不自由又は病弱)高等部における各教科・科目等について,修得を認定した単位数を記入する。単位の修得を認めない場合は,「努力を要すると判断されるもののうち,特に程度が低い」のように評定を行う。
 編入学又は転入学した生徒について,以前に在学していた学校において修得した単位を卒業に必要な単位として校長が認める場合には,その単位数を各教科・科目等の修得単位数として記入したり,以前に在学していた学校における修得単位数等に関する証明書等の資料を学籍に関する記録に添付したりすることにより,適切に記録する。
(5) 総合的な探究の時間の修得単位数
 高等学校及び特別支援学校(視覚障害,聴覚障害,肢体不自由又は病弱)高等部における総合的な探究の時間における学習活動について,修得を認定した単位数を記入する。
(6) 留学による修得単位数
 留学した生徒の外国の学校における学習の成果をもとに,校長が修得を認定した場合はその単位数を記入する。この場合,当該外国の学校の教育課程を逐一,我が国の学習指導要領や学校の教育課程と比較し,これらの教科・科目に置き換えて評価する必要はない。
 なお,外国の高等学校の発行する修得単位数等に関する証明書等の資料を添付する。
(7) 他の学校において履修した場合の履修の取扱い等
 校長が以下のような単位の認定を行った場合等は,履修上の特記事項として,備考欄に記入する。
【1】 高等学校学習指導要領(平成30年文部科学省告示第68号)第1章第2款3(2)イ(イ)に基づき,主として専門学科において開設される各教科・科目の履修により必履修教科・科目の一部又は全部に代えることを認める場合
【2】 学校教育法施行規則第97条に基づき,他の高等学校等において修得した一部の科目の単位について,生徒の在学する高等学校における全課程の修了を認めるに必要な単位数に加えることを認める場合
【3】 同令第98条に基づき,大学等における学修,知識及び技能に関する審査に係る学修,ボランティア活動その他の継続的に行われる活動に係る学修等について,生徒の在学する高等学校における科目の履修とみなし,当該科目の単位を与える場合
【4】 同令第100条に基づき,高等学校卒業程度認定試験規則の定めるところにより合格点を得た試験科目に係る学修及び高等学校の別科における学修で高等学校学習指導要領(平成30年文部科学省告示第68号)の定めるところに準じて,修得した科目に係る学修について,生徒の在学する高等学校における科目の履修とみなし,当該科目の単位を与える場合
【5】 高等学校通信教育規程第12条第1項に基づき,通信制の課程の生徒について,その在学する高等学校の定時制の課程又は他の高等学校の定時制の課程若しくは通信制の課程において一部の科目の単位を修得したときに,それを生徒の在学する通信制の課程の全課程の修了を認めるに必要な単位数に加えることを認める場合(同第2項による場合も同様とする。)
2 総合的な探究の時間の記録
 高等学校等における総合的な探究の時間の記録については,この時間に行った学習活動及び各学校が自ら定めた評価の観点を記入した上で,それらの観点のうち,生徒の学習状況に顕著な事項がある場合などにその特徴を記入する等,生徒にどのような力が身に付いたかを文章で端的に記述する。
 評価の観点については,高等学校学習指導要領等に示す総合的な探究の時間の目標を踏まえ,各学校において具体的に定めた目標,内容に基づいて別紙5を参考に定める。
3 特別活動の記録
 高等学校及び特別支援学校(視覚障害,聴覚障害,肢体不自由又は病弱)高等部における特別活動の記録については,各学校が自ら定めた特別活動全体に係る評価の観点を記入した上で,各活動・学校行事ごとに,評価の観点に照らして十分満足できる活動の状況にあると判断される場合に,〇印を記入する。
 評価の観点については,高等学校学習指導要領等に示す特別活動の目標を踏まえ,各学校において別紙5を参考に定める。その際,特別活動の特質や学校として重点化した内容を踏まえ,例えば「主体的に生活や人間関係をよりよくしようとする態度」などのように,より具体的に定めることも考えられる。記入に当たっては,特別活動の学習が学校やホームルームにおける集団活動や生活を対象に行われるという特質に留意する。
 特別支援学校(知的障害)高等部における特別活動の記録については,高等学校及び特別支援学校(視覚障害,聴覚障害,肢体不自由又は病弱)高等部における特別活動の記録に関する考え方を参考としながら文章で端的に記述する。
4 自立活動の記録
 特別支援学校高等部における自立活動については,個別の指導計画を踏まえ,以下の事項等を端的に記入する。
【1】指導目標,指導内容,指導の成果の概要に関すること
【2】障害の状態等に変化が見られた場合,その状況に関すること
【3】障害の状態を把握するため又は自立活動の成果を評価するために検査を行った場合,その検査結果に関すること
【4】特別支援学校高等部学習指導要領(平成31年文部科学省告示第14号)第1章第2節第4款1(2)の規定により,自立活動の授業時数を単位数に換算した場合の単位
5 総合所見及び指導上参考となる諸事項
 高等学校等における総合所見及び指導上参考となる諸事項については,生徒の成長の状況を総合的にとらえるため,以下の事項等を文章で箇条書き等により端的に記述すること。特に【7】のうち,生徒の特徴・特技や学校外の活動等については,今後の学習指導等を進めていく上で必要な情報に精選して記述する。
【1】各教科・科目や総合的な探究の時間の学習に関する所見
【2】特別活動に関する事実及び所見
【3】行動に関する所見
【4】進路指導に関する事項
【5】取得資格
【6】生徒が就職している場合の事業所
【7】生徒の特徴・特技,部活動,学校内外におけるボランティア活動など社会奉仕体験活動,表彰を受けた行為や活動,学力について標準化された検査に関する記録など指導上参考となる諸事項
【8】生徒の成長の状況にかかわる総合的な所見
 記入に際しては,生徒の優れている点や長所,進歩の状況などを取り上げるよう留意する。ただし,生徒の努力を要する点などについても,その後の指導において特に配慮を要するものがあれば端的に記入する。
 さらに,障害のある生徒のうち,通級による指導を受けている生徒については,通級による指導を受けた学校名,通級による指導の単位数又は授業時数,指導期間,指導の内容や結果等を端的に記入する。通級による指導の対象となっていない生徒で,教育上特別な支援を必要とする場合については,必要に応じ,効果があったと考えられる指導方法や配慮事項を端的に記入する。なお,これらの生徒について個別の指導計画を作成している場合において当該指導計画において上記にかかわる記載がなされている場合には,その写しを指導要録の様式に添付することをもって指導要録への記入に替えることも可能である。
 特別支援学校高等部においては,交流及び共同学習を実施している生徒について,その相手先の学校名,実施期間,実施した内容や成果等を端的に記入する。
6 入学時の障害の状態
 特別支援学校高等部における入学時の障害の状態について,障害の種類及び程度等を記入する。
7 出欠の記録
 全日制及び定時制の課程においては,以下の事項を記入する。
(1) 授業日数
 生徒の属する学科及び学年について授業を実施した年間の総日数を記入する。学校保健安全法第20条の規定に基づき,臨時に,学校の全部又は学年の全部の休業を行うこととした日数は授業日数には含めない。
 ただし,転学又は退学をした生徒については,転学のため学校を去った日又は退学をした日までの授業日数を記入し,編入学又は転入学をした生徒については,編入学又は転入学をした日以後の授業日数を記入する。
 なお,単位制による課程の場合においては,授業日数については,当該生徒の履修計画にしたがって出校すべき年度間の総日数を記入する。
(2) 出席停止・忌引等の日数
 以下の日数を合算して記入する。
【1】 学校教育法第11条による懲戒のうち停学の日数,学校保健安全法第19条による出席停止の日数並びに感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第19条,第20条,第26条及び第46条による入院の場合の日数
【2】 学校保健安全法第20条により,臨時に学年の中の一部の休業を行った場合の日数
【3】 忌引日数
【4】 非常変災等生徒又は保護者の責任に帰すことのできない事由で欠席した場合などで,校長が出席しなくてもよいと認めた日数
【5】 選抜のための学力検査の受検その他教育上特に必要な場合で,校長が出席しなくてもよいと認めた日数
(3) 留学中の授業日数
 校長が許可した留学期間における我が国の在籍校の授業日数を記入する。
(4) 出席しなければならない日数
 授業日数から出席停止・忌引等の日数及び留学中の授業日数を差し引いた日数を記入する。
(5) 欠席日数
 出席しなければならない日数のうち病気又はその他の事故で生徒が欠席した日数を記入する。
(6) 出席日数
 出席しなければならない日数から欠席日数を差し引いた日数を記入する。
 なお,学校の教育活動の一環として生徒が運動や文化などにかかわる行事等に参加したものと校長が認める場合には,指導要録の出欠の記録においては出席扱いとすることができる。
(7) 備考
 出欠に関する特記事項等を記入する。
8 出校の記録
 通信制の課程においては,以下の事項を記入する。
(1) 出校日数
 実際に生徒が出校した年度間の総日数を記入する。この日数には,生徒が面接指導等のために,協力校,その他学校が定めた場所に出校した日数を含むものとする。ただし,転学又は退学をした生徒については,転学のため学校を去った日又は退学をした日までの出校日数を記入し,編入学又は転入学をした生徒については,編入学又は転入学をした日からその年度の終わりまでの出校日数を記入する。
(2) 備考
 出校の状況に関する特記事項のほか,ラジオ,テレビ放送その他の多様なメディアの利用により,各教科・科目又は特別活動についての面接指導時間数の一部が免除された結果として出校する必要のなくなった日数等を記入する。

お問合せ先

初等中等教育局教育課程課教育課程企画室

電話番号:03-5253-4111(内線2369)