「特定先端大型研究施設の共用の促進に関する法律」のうち特定放射光施設及び特定中性子線施設に係る利用促進業務実施機関の選定について

令和3年2月26日

1.概要

国は、国や関係する研究機関が設置する施設のうち、先端的な科学技術分野で幅広く活用されることが期待される大型の研究基盤施設について、広く研究者等への共用を促進するため「特定先端大型研究施設の共用の促進に関する法律」を制定しています。

この法律では、上記の大型の研究基盤施設について、利用者の選定や利用支援などの利用促進業務を行う機関を、一定の要件が満たされれば申請に基づき登録される「登録施設利用促進機関(以下「登録機関」という。)」の中から選定することとしており、利用者以外の第三者機関が利用促進業務を実施することで、利用者に対する公平性・透明性を確保する仕組みとなっています。

この度、この法律の対象施設である、国立研究開発法人理化学研究所が兵庫県に設置した特定放射光施設(大型放射光施設(SPring-8)及びX線自由電子レーザー(XFEL)施設(SACLA))及び国立研究開発法人日本原子力研究開発機構が茨城県に設置した特定中性子線施設(大強度陽子加速器施設(J-PARC)の一部)について、それぞれ登録機関の中から、利用促進業務を行う機関を選定します。

2.業務を行わせる機関の選定

登録された機関の中から、以下のとおり審査を行い、特定放射光施設及び特定中性子線施設について、それぞれ利用促進業務を行う一つの登録機関を選定することとします。

(1) 対象となる登録機関

選定に当たって対象となる登録機関は、利用促進業務を開始する日(令和3年4月1日)の31日前までに登録されている機関とします。

(2)申請

審査に当たっては、文部科学省から各登録機関に対し、審査を行う旨の通知を行い、各登録機関は、当該通知にて求められた方法に従い、申請書を文部科学省に提出することとします。
なお、申請書の締切り日は、令和3年3月1日(月曜日)ですので、業務実施機関としての申請を希望しているが登録がまだ済んでいない機関におかれましては、すみやかに登録をお願いします。

(3)選定

文部科学省は、提出された申請書を別添に定める審査基準に基づき公正に審査を行い、業務実施機関を選定します。業務実施機関を選定し、業務を行わせることとした時は、ホームページへ公示します。

(4) 業務を行わせる期間

業務を行わせる期間は、全ての登録機関への公平性を確保しつつ、また適切かつ確実な利用促進業務の実施を担保できる範囲とし、5年以内で設定します。

お問合せ先

科学技術・学術政策局研究開発基盤課量子研究推進室

電話番号:03-6734-4115(内線4097)

(科学技術・学術政策局研究開発基盤課量子研究推進室)