コラム

16.私的録音録画補償金制度の見直し

 著作権法では,個人が自分の楽しみのために行うCDからの録音や放送からの録画を自由に行うことができるとされてきました。しかし,デジタル技術が発達したことによって,誰もが簡単に高品質の録音・録画を行うことができるようになったことを背景に,著作権等の保護とのバランスをとる必要が出てきたことから,平成4年に法律が改正され,デジタル機器を用いて行う録音・録画については,自分で楽しむために行うものであっても,利用者が権利者に対して一定の補償金を支払う「私的録音録画補償金制度」が導入されました。
 補償金は,制度の対象となっているデジタル機器や記録媒体に上乗せされる形で利用者から権利者に支払われています(下図参照)。
 この私的録音録画補償金制度について,平成18年の文化審議会著作権分科会において,社会的状況の変化を受け,抜本的な見直しが必要であると結論付けられました。そこで,18年3月,同分科会の下に私的録音録画小委員会を設置し,19年度をめどに結論が出せるよう検討を進めています。

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