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1 「安全・安心な学校づくり交付金」の創設について

 文部科学省では,公立学校などの施設整備に関する経費について,地方の裁量を高め,効率的な施設整備に資するよう,平成18年4月,「義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律」を一部改正しました。この改正により,改築や補強,大規模改造等の耐震関連経費を中心に,一括して交付金を交付する制度を創設しました。

1.背景

 文部科学省では,地方公共団体が公立学校等の施設整備を行う際に,従来,公立文教施設整備費によって国庫負担・補助を行ってきました。本施設整備費について,平成17年10月にまとめられた中央教育審議会答申において,「地方の自由度を拡大しつつ国として財源を保障する必要がある」旨提言されたこと,また同年11月30日の三位一体改革における政府・与党合意において,国庫補助負担金の改革の一環として交付金改革を進めることが位置付けられたことなどを踏まえ,18年度から,新たに耐震関連事業を中心に一部交付金化を行いました。

2.交付金制度の概要

 交付金化のねらいは,地方の裁量を高め,効率的な施設整備を推進することです。交付金化により,次のことが可能になります。

学校施設の耐震化の推進等−安全・安心な学校づくり交付金の創設−

 従来は,公立学校などの施設整備について,新築,増築,改築(全面建替え),耐震補強といった事業ごとに事業費の一定割合を国が負担・補助していました。今後は,改築,耐震補強などに関する経費については,地方の使いやすさを向上させ,効率的な施設整備を推進するため,地方公共団体ごとに一括して「安全・安心な学校づくり交付金」を交付します。なお,新築及び増築に係る経費については,義務教育の機会均等を担保する観点から引き続き,国庫負担制度として維持することになっています。
 交付金の交付を受けようとする地方公共団体は,文部科学大臣が作成する公立学校等の施設整備に関する指針である施設整備基本方針(参照:https://www.mext.go.jp/b_menu/hakusho/nc/06042108.htm(※告示・通達等へリンク))及び交付金の交付に関連する事項等について定めた施設整備基本計画(参照:https://www.mext.go.jp/b_menu/hakusho/nc/06042107.htm(※告示・通達等へリンク))に即して,施設整備計画を作成する必要があります。国は,この施設整備計画に基づく事業に充てるため,地方公共団体に対して交付金を交付することになっています。
 なお,従来の制度において設けられていた離島等の特定地域に関する負担・補助率の引上げなどの特例措置については,交付金算定の際にも,従来と同様の措置がなされるよう,配慮することとしています。
 文部科学省は,今後とも,次代を担う子どもたちが適切な教育環境の下で十分な教育が受けられるよう,地方の実情に応じた計画的な学校施設整備を促進していきます。

交付金化後の公立学校等施設整備の全体像(イメージ図)

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