第3節 3.アンチ・ドーピング活動の推進

3.アンチ・ドーピング活動の推進

〈国内外の活動状況〉

 競技者の競技能力を向上させるために,禁止されている物質や方法を使用することを「ドーピング」といいます。スポーツにおけるドーピングは,1競技者自身の健康を損ねる,2スポーツのフェアプレー精神に反する,3薬物の習慣性から社会的な害を及ぼすものであり,ドーピングの撲滅のための取組が重要になっています。
 1999年(平成11年),世界各国におけるドーピングの撲滅に向けた活動の推進を目的として,世界のスポーツ関係者と各国政府関係者の協力により「世界ドーピング防止機構(WADA:World Anti-Doping Agency)」が設立されました。我が国はアジア地域の常任理事国としてWADAに協力し,国際的な教育・普及活動などに取り組んでいます。
 我が国においても,2001年(平成13年),ドーピング検査を公正・中立的に行う独立した国内調整機関として財団法人日本アンチ・ドーピング機構(JADA:Japan Anti-Doping Agency)が設立されました。
 こうした中,スポーツにおけるドーピングの撲滅に向けた各国の取組及び国際協力を推進するため,2005年(平成17年)10月のユネスコ総会において「スポーツにおけるドーピングの防止に関する国際規約」が採択されました。これを受けて,我が国においても,2006年(平成18年)12月にその重要性から本規約を締結したところであり,2007年(平成19年)2月に開催された第1回締約国会議にも参加し,国際的なドーピングの撲滅に向けた取組を積極的に推進しています。文部科学省では,今後とも,本規約の趣旨を踏まえ,WADAやJADAなどと連携・協力を図りながら,ドーピングの撲滅に向けた活動を推進していきます。

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