萩生田光一文部科学大臣記者会見録(令和2年2月18日)

令和2年2月18日(火曜日)
教育、その他

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令和2年度小学校教員資格認定試験の見直し、大学入学共通テスト分科会委員と問題集の出版、新型コロナウイルスの感染拡大と対策、小学校臨時講師の不適切な指導について陳情があった件

萩生田光一文部科学大臣記者会見映像版

令和2年2月18日(火曜日)に行われた、萩生田光一文部科学大臣の定例記者会見の映像です。

萩生田光一文部科学大臣記者会見録(令和2年2月18日)

令和2年2月18日萩生田光一文部科学大臣記者会見(※「YouTube」文部科学省動画チャンネルへリンク)

萩生田光一文部科学大臣記者会見テキスト版

大臣)
 おはようございます。冒頭、私から1件です。令和2年度以降の小学校教員資格認定試験の見直しについて、小学校の教員資格認定試験は、社会人等の教員免許を取得していない方やすでに他の学校種の教員免許を持っている方が、小学校に活動の場を広げようとする場合に免許取得の道を開く仕組みとして昭和48年から実施されているものです。これについて、社会人等の一層の活用が進むようにすることや、また今年度は台風19号の影響により第2次試験が実施できず、やむを得ず、代替措置をとったことも踏まえ、令和2年度以降の試験のあり方について抜本的な見直しを行うこととしました。見直しの内容は、配付した資料のとおりですが、具体的には従来、3次まで計6日間にわたっていた試験を2次まで合計3日間とし、受験者の負担を軽減すること、知識・技能の確認から模擬授業など具体的な授業場面での指導能力の確認に重点を置く内容にすること、自然災害等により試験が実施できなかった場合に備え予備日を設けることです。これにより、教育に、熱意のある優秀な方がより多く小学校教員を目指していただけることを期待をしております。私からは以上です。

記者)
 昨日以降報じられています、大学入学共通テストの国語の問題を作成する分科会の複数の委員が、去年8月、例題集を民間の出版社から発行し、辞任したことが指摘されています。大臣の受止めと今後の対応方針等についてお願いします。

大臣)
 今般、報道のあった内容について、複数の問題作成委員が辞任した事実がある一方で、国語の問題作成担当の分科会長は辞任をしていないこと等の事実関係を、昨日、大学入試センターから確認をしました。また、今般の報道を踏まえて、大学入試センターにおいて改めて、出版物の内容について国語の問題作成担当の分科会長に照会し、作成途中であった第1回大学入試共通テストの記述式問題の内容を類推できるような情報は記載されていないことを確認しており、守秘義務違反は生じていないと判断をしたと聞いております。独立行政法人大学入試センター問題作成部会規則において、任期終了後も含めて、問題作成には厳格な守秘義務が課されているところですが、試験問題の機密性、公平性の観点から、どのような形であれ、社会的な疑念が生じないようにすることが必要であるというふうに考えております。このため、今後、問題作成委員の守秘義務に関して、改めて、大学入試センターにおいて検討するように私のほうから要請をしたところです。私も、第一報を聞いてこのことを承知をしました。ただ、問題の作成に携わる作問委員の人たちというのは、その存在そのものも守秘義務だと分かっているものですから、どなたがメンバーなのかというのは、我々、文部科学省も承知しません。携わっている人たちも外に向かってそれは言えないものですから、今回の例はですね、よくよく確認してみると、それぞれ正業をお持ちの先生方が先にこういう教科書会社から執筆や制作の依頼があって、その後に委員に就任をしたという時間的な経緯があったようなので、こういうことっていうのは今後も起こるんだろうなと思います。だからといってその人たちに本来の職業、例えば執筆業ですとか大学教授ですとか、そういうことを止めて2年間作問委員に選任してくれという制度でもないものですから、ここはモラルを高めていく必要があると私も判断をしましたので、現状、確かに違反行為ではないけれどもやっぱり誤解を招く可能性があると私は思いますので、センターのほうでよく見直しをお願いしたいなと、そう思っております。

記者)
 新型コロナウイルスに関して、東京マラソンですとか、一般参加など影響が広がっています。来月には、学校では卒業式等、各行事・イベントがありますが、文科省としてどのような方針でご対応されるのかお考えをお願いします。

大臣)
 現時点では、人手が見込まれる大きなイベントについて、政府全体として自制を要請は、自粛を要請はしておらず、卒業式などの学校行事については、一律に中止を求めることは今の段階では考えていません。卒業式などの学校行事を実施する際には、咳エチケットなどの基本的な感染対策はもとより、会場等のこまめな換気に心がけるとともに、衣服による温度調節を促すことも含め、適切な環境の保持を努めていただくようにご配慮いただきたいと考えております。

記者)
 冒頭、幹事社よりありました、国語の、共通テストの国語の分科会について、一点お伺いします。先ほどの大臣のご説明は非常に分かりやすくありがたいんですが、一方で、昨日、センターのほうがブリーフィングを記者に対してしていますが、その際に、事実関係の確認についても、誰が委員であるかということを認めることにつながるということで、事実確認すら、今、現状認められていない状況になっています。これについて大臣はどのようにお考えか教えていただけますか。

大臣)
 今、来年の試験に向かっての作業が続いている最中なので、現段階で、どなたが国語の作問委員かということは、明らかにすることはセンターもできないと思います。私がさっき申し上げたのが全てでありまして、複数の問題作成委員が辞任した事実があります。すでにお辞めになっています。それから、報道にあった分科会長というのは、辞任はしておりません。メンバーですとか人数とかについては、今後も明らかに、明らかにというのは別にその人たちをかばって明らかにしないんじゃなくて、先ほど申し上げたように、その人たちにはこの職に就いているということは今も将来も明らかにしないというルールになっていますので、そういう意味ではセンターの対応はやむを得ないんじゃないかと思います。ごめんなさい。試験における公平性を確保する観点から、センターにおいて、試験実施翌年度まで非公表なので、再来年以降は公表するということです。

記者)
 今、現状で来年のテストについて関わっていないのであれば、すでに、仮に辞任された方と問題・例題集を作られた方が同一人物であって、それが今現在関わっていないのであれば、それは公表しても来年のテストの公平性には支障は出ないと思うんですけれども、その点はいかがでしょうか。

大臣)
 任期途中で辞めた方の公表という規約が、たぶん今の段階で内規にないんだと思うので、その辺も含めて、もちろん透明性は将来的には大事だと思うんです、しかしながら今の段階では更なる混乱を招く可能性もあると思うので、ここはセンターの判断に任せたいと思っています。

記者)
 今の続きなんですけれども、確認なんですけれども、先ほど冒頭で大臣がおっしゃった報道のあった内容について、辞任した事実があるというのは、出版に絡んで辞任した事実があるということなのか、そこは切り離すとおっしゃっているのかということをまず教えてください。

大臣)
 私、辞任した理由については承知をしておりません。

記者)
 わかりました。それと、先ほどおっしゃった、委員の誰かということを公表すると試験における公平性から問題だということなんですが、試験が終わった年度が終われば委員は公表されるということになっていて、その場合、辞めた方がどなたか、どなたが途中まで関わっていたかという情報についても公表するべきだとお考えでしょうか。

大臣)
 そこはセンターとよく相談をしてルールを決めてもらおうと思っています。例えば、任期を満了したとすれば翌年には公表になるわけですから、任期途中で辞めた人が任期満了の期日を過ぎた後、例え一時とはいえ、携わっていたことを明らかにするべきじゃないかという概念があるとすれば、そこは公表に値するんじゃないかと私は思いますので、その辺、整理したいと思います。

記者)
 今回、こういう事案、こういう出版に絡んで委員が辞めたのではないかということが報じられて、それが本当であるかどうか、っていうかそのことも確認できない状態なんですが、公表されないと、事後の検討が社会的にできないということになると思うんですが、その辺、試験の信頼性ということについてどのようにお考えでしょうか。

大臣)
 まず、途中でも申しあげましたけれども、守秘義務違反が生じているという事実はございません。何かこの人たちが、言うならば規則違反を起こしてこういう事態になったんではなくて、倫理的な問題で、今、報道にさらされているわけですけれども、辞任した理由については、私は確認をしておりませんから推測で物は言えませんけれども、いずれにしても、共通テストの信頼性を高めるためには更に倫理観を高めてもらいたいということを、昨日、センターにもお願いしたところでございますので、今後、ルール化をもう少し厳格に作り直しをしてもらいたいなと思っておりますので、その結果を見たいと思います。

記者)
 話は変わるんですけれども、千葉県の流山市でですね、小学校で担任の臨時講師から不適切な指導を受けまして、PTSDになられたという児童の保護者の方がですね、昨日17日に、文部科学省に陳情を出されました。その際、文部科学省側は、学校現場でのいじめ、体罰、不適切指導等に関して、精神的な被害については教育委員会に報告を求めることは想定していない。被害児童・生徒が死亡または重篤なケースのみを報告するように教育委員会に言っているといった回答をされていると聞いています。流山市教育委員会の対応をめぐりましては、これまでもいじめ調査組織の前会長が、文部科学省において会見を開き、法令違反や不適切な対応に関して告発していますが、教育委員会が法令違反あるいは子供たちが安全安心に学べる環境の回復を図れないような場合において、文部科学省がこのような対応を行うことは適切だとお考えでしょうか。また今後、市教委に対して、事実関係の報告を求め、改善に向けた指導を行う考えはございますでしょうか。そして前の質問に関連しますが、文科省としては、流山市教育委員会に対して通知を出して周知徹底を図るが、通知を受け取る市教委側が理解しているかどうか確認しないとの回答でした。このような対応で法令違反や災害報告書等の書き換えなどの教育委員会の問題点が改善するというふうにお考えなのか、そこの根拠をお聞かせいただければというふうに思います。

大臣)
 まず、昨日の出来事について、私、報告を聞いておりませんので確認をしたいと思います。いずれにしましても、当該教育委員会については、問題を抱えて文部科学省としても直接、指導している経緯がありますので、ちょっと昨日、関係者の方が文科省を訪ねてきて、直ちにその場でお答えを返すというほど迅速な対応を我が省ができるのかなというのはやや疑問なところがありますので、ちょっと確認をしてまた報告をさせてください。

記者)
 先ほどの共通テストの国語記述式、作問委員の例題集への汎用の話ですけれども、昨日の大学入試センターの我々への説明では、例題集において、問題の内容を類推できるような情報は記載されていないので法令には違反していないというような説明や、例題集を持っている人だけが有利になるわけではないというような説明があったんですけれども、その説明は説明として、作問に関わっているだけで問題じゃないかなとも思うんですけども、これに対する受け止めですね、センターの説明に対する受け止めをお願いします。

大臣)
 今回の事案について、昨日、大学入試センターから国語の問題作成担当の分科会長に照会し、作成途中であった第1回大学入学共通テストの記述式問題の内容を類推できるような情報は例題集には記載されていないだけでなく、マーク式問題への影響も含めて、受験者が当該例題集を利用したことによって特別に有利になるような情報はないということを確認していると報告を受けております。先ほど申し上げたように、作問の委員に加わっていただく先生方って生業をお持ちの方なので、自分のお仕事の延長でこういったことに携わることも想定できなくはないんですけれど、やっぱり、結構センセーショナルな題名の問題集でしたよね。ですからそういう意味では、そういう誤解を招くようなことに任期期間中に携わることは、私は、これからは望ましくないと思ってますので、その辺はルールを厳格にしていきたいなというふうに現在思っております。幸か不幸か、記述式そのものがなくなってますので、その部分は残念ですけど、残念と言いますか、問題集にいくらあってもそこは直接の影響はないのかなと思ってます。

記者)
 大臣の最初のほうの説明で、二度ほどモラルですとか守秘義務とかに見直しを求めていくというような思いを述べられましたけれども、今時点でどんな見直しがありうるかなとか、こういうことを求めていきたいというようなことがあればお聞きしたいんですけれども。

大臣)
 そこもセンターとよく相談してみたいと思います。例えば、期間中に他の業務に一切タッチできない、例えば、講演活動ができないとか授業ができないということになると、このセンターの作問に携わっていただける方が非常に絞られてしまう可能性があります。ですから、現役でかなり優秀で、その分野で非常に頑張っていただいている人たちにお声をかけてメンバー選定をしているんだと思いますので、その辺の許容範囲はどこまでなのか、やっぱり、いよいよ試験問題の例題集みたいなものに携わるとなれば、これはやっぱりちょっと誤解を招くと、私、思いますので、そこのルール化をセンターとしっかりやっていきたいと思います。

記者)
 先ほど大臣、冒頭の質問でですね、教科書の問題なんですけれども、参考書の問題なんですけれども、今後も起こるであろうという、テストでですね、というような見解を示されました。とすると、逆に言うとですね、これまでも起こっていた可能性があるのではないかというふうに考えられるんですけれども、大臣としてはそのあたりはどうお考えか、そして例えば調べたりとか、そのあたりについては、可能性についてはどのようにお考えでしょうか。

大臣)
 先ほど、私、冒頭、今後もこういうことはというふうに申し上げたのは、生業を持っている人たちが作問委員になることによって、その生業と作問の間で誤解を招く可能性がある作業に携わることが起こるのかもしれないということを申し上げたので、そこは、これからはちゃんとルール化をしていけばよろしいんだと思います。過去について、作問委員の間にこういった執筆活動ですとか、参考書の作成に携わったかどうかをもう一度確認し直すというのは結構、大変なことだと思うので、私は、それはセンターではきちんとやってきたんだと思うんですね。ですけど、こういう問題が発生した以上ですね、ことの重みは受け止めて、全て含めてセンターとよく相談をしてみたいなと思います。

記者)
 これから、仮になんですけれども、そういったケース、過去にあったとすると、それはやっぱり今回のケースと同じように、問題だというふうに倫理的には少なくとも問題であるというような受止めになるんでしょうか。

大臣)
 要するに、規則違反を起こしたわけでは現段階ではないと、私、思ってますけれど、私の受止めを聞かれたので、私はそうであったとしてもやっぱり受験生の公平って気持ちのうえで考えると、やっぱりそこは配慮するべきじゃないかなと思ってますので、そういう意味ではないほうがいい問題だと思います。

(了)

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