子供たちの学びの充実を図るため、紙とデジタルそれぞれの良さを生かした教科書づくりを可能とする「学校教育法等の一部を改正する法律案」が閣議決定

4月7日(火曜日)
教育

  4月7日の閣議において、「学校教育法等の一部を改正する法律案」が閣議決定されました。

  現在の制度では、「教科書」について、学校での使用義務や検定・採択・無償給与(義務教育)等の対象となるのは紙の教科書のみで、現行のデジタル教科書(教科書代替教材)は紙の教科書の内容をそのままPC・タブレット等で表示するものに留まっています。
  本法律案は、
・「教科書」に動画や音声などデジタルの良さを取り入れることを可能とし、
・デジタルな形態を含むものも「教科書」として位置づけ、使用義務や検定・採択・無償給与等の対象とするものです。
  文部科学省は、これまで紙中心の学習環境を基本にデジタルの特性が生きる場面での活用を進めてきたところです。本法律案はこの考えに基づくもので、紙の教科書を一律にすべてデジタルな形式の教科書に切り替えていく考えではありません。
  松本大臣は閣議後の会見で、本法律案を国会でお認めいただければ、教科書にデジタルの良さを取り入れて、例えば、語学学習や実験等の手順を繰り返し確認できるなど、学習効果を高めたり、現在は教材扱いの二次元コード先の動画等を検定対象とすることで、質の保証も図ることができると期待を示し、
「大事なことは、子供たちにとって教科書の内容をより分かりやすくしたり、学習意欲を喚起したりすることであって、紙・デジタルそれぞれの良さを生かした教科書作りができるようにしたい」
と述べました。

  本法律案はこれから国会で御議論いただくこととなりますが、昨年9月の中教審の審議まとめを踏まえ、デジタルな形態を含む教科書の使用、発行等に関し、国としての基本的な考え方を示すための検討に着手することとしており、「デジタルな形態を含む教科書の発行・採択等の指針に関する検討会議」(秋ごろまでに取りまとめを目指す)を初等中等教育局長の下に設置し、4月10日に第1回を開催する予定です。

  国会の審議や検討会議における議論を通じて、本制度改正の趣旨や必要性を丁寧に説明しながら、速やかな成立を目指してまいります。